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夫の遺産が、夫の妹のものに。

レス126
(トピ主 3
041
夢子
話題
今年になってすぐ、50代の夫が急病のため他界しました。子供はおりません。

夫婦で事業を営んでおりましたが、おかげさまで生活には困ることはありませんでした。

生前より、夫は自分の親の面倒を見てくれた唯一の血縁である妹に自分の財産の一部を渡したい言っていましたが、
四十九日明けに、夫の妹が夫の書いた遺言状を持って現われました。遺言では、夫の預貯金すべてを夫の妹に相続させると書いてありました。

法定相続人は私と夫の妹の二人だけで、遺産分割協議を終えないと口座のお金を動かすことができません。

夫名義の財産は預貯金1億円、不動産5,000万円(住まいのマンションの時価。)のみです。

夫が急逝したこともあり、本人の真意を確かめるわけにはいきませんが、私に預貯金を残してくれなかったことに不満を持っています。事業で得た利益の半分は私も貰っていたので生活に困窮しているわけではありません。

法律上、私は不動産だけで我慢しなければなりませんか?

トピ内ID:1698070090

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すぐに法律相談へ行ってください

🙂
一般人ですが
このトピに弁護士が回答するのを待つのではなく、早急に法律相談へ行ってください >口座のお金を動かすことはできない ので、お金を動かされないとは思いますが念のため金融機関には「紛争中なので」と言っておいたほうが(法定相続分も)引き出されなくて良いかもしれません。 >夫の妹が夫の書いた遺言状を持って現われました 遺言の種類によりますが何と言う種類ですか?公正証書遺言ならそのまま執行することも場合によっては可能です。自筆証書遺言であれば検認という手続が必要になりますので私の経験では1ヶ月くらいはかかったはずです(相続人が少ないので短いかも)。 なお検認した=有効というわけではありません。 ですので、その遺言の種類、その遺言がそもそも有効なのか(ご主人の意志で書かれたものなのか、偽造されてないか)という問題もありますし、(トピ主さんの)遺留分の侵害が本当にないかも含め、きちんと『弁護士に』対処してもらったほうが良いと思います。 収入等おありのようですし事業をなさっていたとのことですから弁護士のつてもあるかと思いますが、なければお住まいの地域の弁護士会やHP等で検索し、法律相談を受けてください。

トピ内ID:5693440209

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その遺言が本物なら

😡
おやじい
 あなた達夫婦はよっぽど仲が良くない状況だったと思われますよね。それじゃしょうがないんじゃないでしょうか。夫婦仲に何かなければ、こんな遺言ありえないので。  夫婦関係、義父母との関係、正直に書いて下さい。

トピ内ID:0948830512

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まずは、弁護士へ相談

🐷
母だよ
その遺言書は法的に有効なものですか? 専門家に相談するべきですよ。

トピ内ID:8927496451

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我慢ですね

🙂
美智子
遺言の意味は解っていますか? 夫の意思を尊重しましょう。 不動産だけでもあるのだから良しとしましょう。

トピ内ID:8467769815

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遺留分の請求

🙂
草々
義妹に遺留分の請求を行えばいいのではありませんか。 遺言書は法定相続人・法定相続分より優先されますが、民法上では最低限、相続可能な財産を遺留分として保障しています。 相続人があなたと義妹であれば、配偶者として2分の1の遺留分が保障されているはずですから、財産のうち2分の1以上の物を義妹が相続するという遺言書になっていても、あなたは2分の1は自分の物にしたいという請求を、義妹に対して起こせばいいのです。 義妹がどのような主張をしているのか分かりませんが、いずれにしても揉めるのは避けられないと思うので、弁護士などの専門家に相談し、間に入ってもらう方がいいと思いますね。 また今後、義妹とも特に関係を持ちたくないのであれば、夫も亡くなったことですし、姻族関係終了届を出すことも併せて考えてみてはいかがですか。

トピ内ID:6108853781

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まずは確認を

041
聞きかじり
ご主人様のご冥福をお祈りいたします。 妹さんが持っていたという、その遺言書が正式な物であるのかを確認する必要があります。 もしかしたら、妹さんがでっち上げた物かもしれないです。 事業をなさっていたのなら、お知り合いの税理士さんがいませんか? 額も大きいですし、プロの方にあいだに入ってもらう方が賢明です。

トピ内ID:4583483735

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法律通りに

041
ぴぴん
法定相続分を除いた貯金分を渡せばいいのでは? ご主人名義の口座でも、トピ主さん夫婦で稼いだお金ではないのですか? 遺言書も公正証書で作られた物なのかしら? トピ主さんが知らないモノを妹さんが持ってるのもおかしな話。 ご主人も「一部を」と言ってたのでしょう? キチンと間に入ってくれる弁護士さんなどにお願いしたほうがよさそうですね。

トピ内ID:2451891114

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遺留分

041
末っ子の妻
まず、その遺言書が本物かどうか確認してください。 確認できれば遺留分を主張してください。 妻には遺留分があります。 相続割合(妻3/4 義妹1/4)とは違い、たしか1/2だったかな? 権利があるはず。調べてください。ネットでいくらでも検索可能です。 この情報で合っているなら、全相続財産の半分は権利があるわけで 預貯金の方も2500万くらいはもらえていいと思うのですが 不動産の時価やら会社の収入やら不勉強なので明言は避けます。 どうぞ滞りなく協議できますように。 それにしても、その遺言書が本物なら、妻としての切なさは否めませんね。 そんなふうに私のことを考えていたのか、と寂しくなります。 私も子がいないので、トピ主さんのお気持ちはわかります。 ちなみに我が家もそれなりに余裕がある方なので、 将来夫の死後遺言書がなかったら、兄弟と(夫は末っ子なのでおそらくかわいがっていた甥姪と)分割するつもりでいます。でも、夫が遺言で「全て甥姪に」と書いてあったら、 この穏やかな気持ちはガラッと変わるような気がします。

トピ内ID:2023856762

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遺留分

🙂
大梅
妻には遺留分があります。 遺産が預貯金と不動産で1億5000万円ならば、 遺言で他の人に相続させるとなっていても 半分を妻が相続できます。 不動産が5000万円ならば、7500万円に足りない分の 2500万円を義妹さんに対して請求できます。 トピ主さん=不動産+預貯金7500万円 義妹さん=預貯金7500万円 ただし、遺言の内容を知ってから1年以内に請求しなくては 預貯金に対して権利が無くなります。

トピ内ID:6318614352

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専門家に相談

041
そっかー
自筆の遺言書なら、家庭裁判所に持ってって検認してもらわなければなりません。 不備があれば無効にできます。 不備がなくても、トピ主さんには遺留分がありますので、何割か取り戻せます。 裁判もできるんじゃないでしょうか。 いくらなんでも妻が不動産5,000万円で、妹が1億ってありえません。

トピ内ID:5637886128

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遺留分。

041
通りすがり
単純に妹1億で妻が5千万だったら遺留分が有るかもしれませんから。専門家に相談しましょう。相手の貰う物は現金ですから、簡単に決着するかもしれません。

トピ内ID:8815351887

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遺言が正式なものであれば自分の取り分を増やすことはできない

041
ぽこ
遺留分が保証されているわけですからね。 不動産より貯金が欲しいなら、不動産を義妹さんに譲って貯金を半分くれるよう交渉するくらいでは?

トピ内ID:2032392541

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遺留分

041
FP勉強中
遺留分があります。 配偶者の場合、二分の一です。 遺言書での相続人に遺留分減殺請求をする必要があるようです。 相続の開始から1年以内に請求するように、となってますよ~!

トピ内ID:6602094251

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遺留分

🙂
とくめい子
その遺言書は正式なものでしょうか? 金額が大きいので、きちんと弁護士など信頼できる人に、対応をお願いしたほうがいいとは思いますが。 法定相続というものがあります。 子どもの居ない夫婦の場合の法定相続分は 亡くなった被相続人の親が存命の場合は、被相続人の配偶者は3分の2 亡くなった被相続人の親が他界していて、被相続人に兄弟姉妹がいる場合は、被相続人の配偶者は4分の3 ですから、よほどの理由がない限り、法廷相続人が、その相続から排除されることはないので、たとえ全額他の人に譲るっていう遺書があっても、上記の法定相続に対する 遺留分というものが認められます。 金額が大きいんだから、きちんと相続を終わらせるためにも、弁護士などプロにはいってもらったほうが良いと思います。

トピ内ID:9429599890

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まず確認をしましょう

🙂
ハイグッド
基本的に夫の遺産は、家族である妻と子供が相続できます。 いくら血の繋がった妹とは言え、相続出来る権利はありません。 まず、このことを理解してください。 次に遺言書があるとのことですので、妹にも相続させたいと 遺言書に書かれていたら、妹も相続できます。 「預貯金全部」と書かれているとのことですが、それが全て 認められるとは考え難いです。 ですので、素人集のトピに確認するのではなく、プロの司法書士や 弁護士に相談してください。 遺言書は公的に承認されたものでないと効力がないので、まずは 妹が持ってきた遺言書が公的なものかを確認するのと、筆跡の 鑑定をされることを勧めます。 残る妻に預貯金を残さないなんて、よっぽど夫婦仲が悪くなければ 普通は残すと思いますよ(実の妹より遥かに多く) 妹の言葉を間に受けないで、とにかく、遺言書の信憑性を問いましょう。 それがトピ主さんが真っ先に行うことでえす。 夫を恨んでいる場合ではありませんよ!

トピ内ID:2932966791

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多分

🐧
KM
不動産評価額を合わせた総額がわからないので何とも言えませんが不服を申し立てればもう少しもらえると思いますよ。 ただ遺言状が正式なものみたいですから法定分という訳にもいかないと思います。

トピ内ID:0975500084

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確か・・・

🙂
からのんら
遺言って関係者が立会人無しに勝手に開けたら無効だったような・・・

トピ内ID:2663519515

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妻の遺留分は2分の1

🙂
門外漢
夫の財産の半分は相続できます。 遺言があるから、義妹に「遺留分減殺請求」をする必要があります。 遺言を残すほどの知恵の回るご主人なら、これくらいのことは知っていそうです。 一見、預金1億と不動産5千万で、2千万以上は減殺請求できそうに見えます。 しかし、ご主人は事業を営んでいる。 ひょっとしたら株式会社かなんかにしていませんか? ご主人名義の株は場合によっては相続財産です。 (有限会社なら出資金) 会社を引き継げるようにしてくれているのではないですか? 利益の半分で50代で1億円貯められる。 そこそこ儲かっていて、価値の高い会社でしょうから、少なくとも数千万円の価値はあるでしょう。 遺留分は十分貰えているような気がします。 会社の価値については私の想像にすぎません。 実際のところ、会社の価値をどうお考えですかね? 今、会社を整理すると仮定して、事業資金がたっぷり残るようでした遺留分を主張しても徒労に終わるかも知れません。

トピ内ID:5083030491

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法に照らすとやや少なめかも知れないが、争うほどかな?

041
セイウチ
法的には、トピ主さんが3/4、妹さんが1/4です。 ただし、遺言書があった場合には、トピ主さんに保証されるのはその半分なので、 都合全体の3/8になります。 争点になりそうなのは2つです。 1つは、その遺言書が本物かどうかという事(故人が書いたものであっても 法的要件を満たしていなければ遺言書としての効力はない)、 もう1つはマンションの値段の算定方法です。 遺言書は日付が一番新しいものだけが有効なので、もしトピ主さんが もっと新しい日付の遺言書を持っていればそれが本物という扱いになります。 また、法的な遺言書として認められるにはいくつか要件があります。 不動産の値段の出し方はいくつかありますので、当事者は互いに自分の都合のいい数字を 主張しますから、あとは話し合いで決めるしかないです。 ただし、1億5000万の3/8は5625万円なので、 争っても数百万円しか変わらないかも知れませんね。

トピ内ID:7543067457

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まず、遺言書が法的に有効か確認しましょう

041
beck
その遺言書は公正証書遺言書でしょうか。 公正証書賞でない場合、家庭裁判所の検認が必要です。 弁護士に相談してみて下さい。

トピ内ID:7250389422

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もちろんですよ

😀
気持ちと税金の問題
>法律上、私は不動産だけで我慢しなければなりませんか? 妻には遺留分が二分の一あるので、それを主張することは可能です。しかし、 >生前より、夫は自分の親の面倒を見てくれた唯一の血縁である妹に自分の財産の一部を渡したい言っていましたが、 ちゃんと夫の意思も聞いていたじゃないですか。その通りの遺言なんだから、守ってあげればいかがですか。自分の親の面倒を見てくれたという「夫の責任部分の肩代わり」の償いですから、それは相続ぶんにプラスしてあげるのが、人の道だと思います。 >夫名義の財産は預貯金1億円、不動産5,000万円(住まいのマンションの時価。)のみです。 しかし、それとは別に、『トピ主さん名義になっているけど、実際は夫が稼いだ預貯金』がたくさんあるでしょ。無いわけないもんね!! もしそれが無ければ、遺留分を主張してもいいですよ。 あるのでしたら、裁判でその蓄積の経緯が問題となります(夫からの贈与として、きちんと贈与税を払っていたかが問われます)。 ちなみに、我が家にも専業主婦妻のへそくり貯金が山(笑)のようにありますが、贈与税問題はクリアしてます。

トピ内ID:2565667695

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お悔やみ申し上げます。

041
フジコ
さて、失礼ですが、結婚生活は何年間だったのでしょうか? その期間によって、回答の如何も変わるかと…。

トピ内ID:2949752445

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直ぐに弁護士を依頼してください。

🐤
シナモン文鳥
いくら遺言状が有ったとしても弁護士を立て、裁判所で異義を申し立てれば預貯金の四分の一、 2500万円程を取り戻すことが出来ます。 このまま黙っているのは悔しいです。 直ぐに弁護士を立てましょう。 私だったらそんな卑劣なことをする旦那の供養など一切しません。 妹が兄の供養が出来るのかって。金だけが目当てのくせに。 旦那の骨は海に散骨。位牌は作りません。 勿論、法事は一切無し。何故なら自分に対して旦那の愛情が感じられないから、と私なら思います。

トピ内ID:6129764790

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レスします

041
おばちゃん
優先順位は「遺言書」 次に法定相続です 遺言がなければ、法定相続分はトピ主さん3/4,妹1/4です。 夫父母が亡くなっている場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。 遺言がある場合は「遺言通り」に相続されます。 旦那様は遺言を書かないと、妹に遺産が1/4しかいかないことを知っていたので、 「妹に全ての預貯金を」とわざわざ書いたのでしょう。 それだけの借りや負い目が妹にあったからです。 その夫の意志を尊重出来ませんか? 詳しくは「子供がいない妻の法定相続分」と検索すればわかります。 事業利益の半分を貰っていたのですから残りの半分をどうするかは夫の自由。 夫の遺言を無視して、妹から預貯金を巻き上げるために遺留分の請求をするんですか? トピ主さんにエールを押している方も主さんも強欲だと思います。 旦那様はトピ主さんが不満に思うだろうことを解っていたからこそ、遺言を残したのでしょうね。

トピ内ID:1448572444

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レスします

😀
さだお
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm (2) 法定相続分 イ 配偶者と子供が相続人である場合  配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2 ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合  配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合  配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4 今回ハに該当しますが一方で遺言書があり,遺言書は法定相続分に優先します。 ただし遺留分があり,配偶者は1/2が該当します。 したがって1.5億円のうち,7500万円はあなたの権利があるはずです。 したがって,マンション+2500万円はあなたの分になるはずですが。 更にいえば,今後この妹との付き合いをどうするかできっちりあなたの分を取るか,状況を勘案してもう少し譲るかは事情不明なのでわかりません。

トピ内ID:0622188042

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同じレスが着くと思いますが・・・

🙂
いなちゃん
即行、弁護士にご相談を。 遺言があっても、遺留分が認められます。 全額妹さんのものにはなりません。 ただ、遺言がなくても妹さんには夫さんの遺産が1/4認められるはずだったので、不動産も合わせて考えるとややこしいことになりそうな・・・。 とりあえず今すぐお金を動かせなくても、生活に困るわけではないのですよね? まずは弁護士にご相談を。 頑張ってください。

トピ内ID:4337188065

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遺留分減殺請求ができます。

🙂
風来坊
ご主人様のご逝去お悔やみ申し上げます。 ご主人の遺言が有効であること、ご主人の財産としては、預貯金1億円と5000万円の不動産のみであること、 他の遺贈や贈与、負債がないことを前提にお答えします。 兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺留分が認められています。遺留分とは、遺産のうち、一定の相続人のために 法律上必ず留保しなければならない一定の割合のことで、この場合、ご主人の財産の1/2となります。 したがって、遺留分額は、(1億円+5000万円)×1/2=7500万円となり、あなたは、5000万円の不動産を相続しているので、 7500万円×3/4(法定相続分)-5000万円=625万円があなたの遺留分を侵害していることになり、この金額について、 妹さんに対して、遺留分減殺(げんさい)請求することができます。 遺留分減殺請求の意思表示があると、遺留分を侵害する遺贈は、その限度で法律上当然に効力を失うことになります。 (遺留分減殺請求があるまでは有効) 詳しくは、遺産(負債も含めて)の内容、額など整理して、弁護士か司法書士にご相談ください。

トピ内ID:3243816037

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遺言書の制作は誰が

💡
ぱふぱふ
今までのトピ主さん名義の預貯金と不動産(住む所)があれば 後は何とかなるとご主人が思われていたのかも知れませんね。 ただ今回のように揉めそうだと弁護士さんを間にいれる ケースが普通だと思うのですが立ち会いはなかったのでしょうか? もしそうでないなら遺言書を義妹さんが持っていたのが? 揉めるであろうと予想が付くのに少し不思議に感じます。 納得する為に一応、筆跡鑑定でもしてみますか? どちらにしても弁護士さんいれた方がいいと思いますよ。

トピ内ID:9180536726

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その前に

モガオ
遺言書には、法律上の有効要件があり、この法の規定を満たしていなければ「無効」になります。 まずは、専門家にご確認されるのが先かと思います。

トピ内ID:9767889247

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レスします

🐴
frank39
*法定相続分の具体例 相続人が配偶者と被相続人の兄弟⇒配偶者4分の3、兄弟4分の1 遺言がある場合の遺留分はその半分なので、トピ主は総額の3/8まで請求できます。1.5億*3/8=5625万円です。 つまりマンションの時価と殆ど同じ。不動産の評価額にもよりますが、まあだいたい「預金→妹、マンション→トピ主」という結果になるでしょう。 てか、旦那は当然、そんなこと計算した上で遺言を書いたんですよ。 あと、夫婦でやっていた事業関係の資産が計上されていないみたいですけど、そっちはどうなってますか? 旦那のことだから、たぶん会社形態にしてあるでしょう。そこは当然にトピ主に行くようにしてあるんですよ。 でも、個人所有のままだったら、当然、相続財産に入りますので、そこからも半分以上、妹に持っていかれてもおかしくないんですよ。 つまり、その分も勘案した上で、妹には現金1億、っていうのが旦那の考えなんですよ。ごく妥当な配分だと思います。トピ主は事業を引き継いで今後も稼げるんでしょ? まあ、世間のだいたいの人たちは自分より賢いし、用意周到だって考えたほうがいいですよ。

トピ内ID:4061996059

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