こんにちは。
アルバイトとして会社に直接雇用をされてから現在10年目になる、けせらせらと申します。
昨年、出産育児のために1年間お休みさせていただきましたが、育休明けで職場に戻ったところ、「アルバイトの人は、実働でしか有給を出せないので、育休中は働いていないので次の有給は出ません。」と言われ、4月に復帰したのですが、毎年7月に18日分出ていた有給が1日もでませんでした。
地元の労働局に電話で聞いてみましたが、何だかのらりくらりわからない内容で話しをされ、結局のところ「アルバイトの育休中も有給は出るはずだけどね~」と軽く言われたのですが、本当にアルバイトでも育休明けの有給がでるのでしょうか?
アルバイトには育休中の有給を出さないのは、何らかの法令違反になるのでしょうか。
弁護士の方のご意見を伺いたく存じます。
よろしくお願いいたします。
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