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車の所有者が亡くなった

レス15
(トピ主 2
🙂
小心者
話題
お知恵をお貸し下さい。
駐車場を借りて頂いていたお客さんが急死されました。郵便受けに入れた駐車料金の督促状を見た民生委員の方から連絡があり、数年前から生活保護を受けて病弱の弟さん(40代)の面倒を見ていたそうです。
お兄さんがなくなったことで弟さんは入院されたそうです。
1、このご兄弟には、親戚等は無いらしい。
2、駐車場においてある車は、車検が切れていました。(車検切れの車のために料金を支払っていました。)
そこで教えていただきたいのですが、この車は処分してもいいものでしょうか?
処分するにはどんな手続きが必要でしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。

トピ内ID:1432974926

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レス数15

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勝手に処分できません

🙂
不心得者
通常私有地に車が放置されたら警察で持ち主と盗難車両でないかしらべてもらいますが、不要ですね・・ まず簡易裁判所に妨害排除請求訴訟をおこして判決をもらってから撤去してください。この場合相続人(弟さん?)がいますので、何かしら相続していた場合かかった費用を請求できます。 無駄と思いますが、弟さんに撤去要請と未払い駐車料金払えるか交渉して見て下さい。

トピ内ID:4361693866

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処分?

🐱
minon
その人がなくなったら相続人がその財産を相続します。 あなたが勝手に処分したら訴えられます。弟さんがいらっしゃるならその弟さんにその車の所有者は移転します。弟さんに処分していただきましょう。 まずはその弟さんとお話してください。

トピ内ID:3763308124

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クルマは財産です

🙂
通りすがり
クルマは登記できる動産として、不動産に次ぐ資産価値を認められています。 駐車場の賃貸契約書に照らして、賃貸料金の滞納時の対応をよく考えましょう。 クルマの車検が切れていようが、再度車検を通せば何ら問題なく使用できると見なせます。 高が知れた駐車場代の滞納で、それより遥かに高額の資産を勝手に売却換金すれば後々問題になりかねません。 >このご兄弟には、親戚等は無いらしい。 こんな誰とも知れない民生委員の嘘っぱちの伝聞情報を信じてはいけません。

トピ内ID:5788556822

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役所・・

🙂
ミンコ
うーん、わかりきったことを言うようですが、役所や行政に聞いてみてください。

トピ内ID:3667428729

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大変ですね

🐴
山びこ
以前そういうケースの車両を撤去するエキスパートを取材したテレビ番組を見ましたが、よく思い出せません(スミマセン) 警察署、または近くの派出所に相談してみたらどうでしょうか?いい知恵がなく申し訳ないです

トピ内ID:5651896289

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レスします

041
roujin
>この車は処分してもいいものでしょうか? それは簡単には出来ないでしょう。 車検切れと云っても車は車で、持ち主が居る筈です。 持ち主に無断で処分は出来ません。 亡くなった人の所有物ならば、それを相続する人が居る筈です。 処分の前に、相続による所有権の移転を行う必要があります。 今回の場合は弟さんでしょうね。 その場合は、弟さんに処分してもらうか、 弟さんから依頼を受けた人(トピ主さんでも構いません)が処分できます。 トピ主さんが処分の依頼を受けたのであれば、 車の買取店に相談するのが近道だと思います。 手続きから車の移動まですべてやってくれます。 車の程度によっては、お金が貰えるかも知れません。

トピ内ID:2004801291

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レスします

041
不明
えっ、行政に何で相談しないのですか?勝手に処分して後から問題が生じませんか?

トピ内ID:7286009504

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契約内容には何と明記されてますか

🐤
働く車
不動産屋を通していないで貸しているのならば、法律相談に行った方が良いと思いますよ。 生活保護受給者が、車検切れ車両を保持していて、駐車場を借りていたのですか? 何か変ですね。

トピ内ID:9285660076

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以下の説明で、理解して頂けると良いのですが・・・

💡
Take4yZone
具体的な詳細のレスがあれば、そちらをご参考に… 一般的な手続きの手順は… 『所有者』から『移転登録』の委任状と印鑑証明書を貰い 所有者をトピ主にして、トピ主が廃車にする。 恐らく その車の所得税は”0”円だと思いますので ご自分で手続きを行えば、手数料の”500”円だけで済みます。 但し 今回は、車の所有者が亡くなっているので 弟さんが相続する事になるのでしょう… すると『所有者』は”弟”さんになる訳ですが 車検証に記載されている『所有者』を、弟さんに『移転(名義変更)』しなければ なりません。 それから 『抹消登録』(廃車にするに)は、品川ナンバーなら品川陸運局でしか 行う事ができません。 要約すると トピ主は、ナンバーの所轄の陸運局に 午前9時~12時。午後1時~4時の間に電話して 『登録課』に繋いで貰い 所有者が死亡し唯一の相続人が入院している、駐車場契約者の車を処分したい旨を告げ 書類手続きの方法を訊いて下さい。 陸運局の担当者は、丁寧に説明してくれます。 当該車両は、手続き終了後、買取又は廃車代行業者に引き取って貰う。

トピ内ID:0673720923

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処分?

クマちゃん
車検が切れても勝手に他人の車は処分できないのでは? なので、所有者の身内に駐車場代を請求、払えないので あれば、即刻移動をお願いする。 それもなしなら、駐車場の外の公道へ移動すると連絡。 公道へ移動したあとは、警察が車の所有者に連絡して 対応してくれると思います。 とちょっと乱暴な方法でした。 では。

トピ内ID:4809165744

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契約によるけど、まずは弟さんへ借主名宛で請求

🙂
契約次第
無断で車を処分してはいけません。 現在相続人は弟さんのはずですので、まずはそちらへ連絡です。 入院されている弟さんに請求するには心苦しいかもしれませんが、 現在までの駐車場代の請求と、 車の処分も希望しているのであればそれを代行する旨を記し、 その費用も後日請求。 こんなところじゃないですか? で、もし駐車場代を支払わないというのであれば賃貸契約書に則っての行動となります。

トピ内ID:1856173841

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困りますよね

🙂
暇人
借主さんは本当に生活保護を受けていたのでしょうか 民生委員は公務員ではないので生活保護を受けていた役所で担当者に相談です。 生活保護を受けていたのに民生委員から主様に連絡とはどういうつもりなのかが疑問ですが。 私の市では生活保護を受けて亡くなった場合、所有財産の処分も関与するらしいです。 多分、弟さんも生活保護を受けることになると思いますし。 利益が出たら相続人の弟さんの保護費へ充当、費用が出ても役所の負担です。 また駐車場の代金も請求出来ると思います。 ただ、お住まいの市町村によって違うと思うので確認してください。

トピ内ID:4758323370

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ありがとうございます。

🙂
小心者 トピ主
お願いいたしました小心者です。 やはり、勝手には処分したらいけませんね。弟さんは、そういうお話は理解できないようですので、警察と陸運事務所に相談してみます。 皆様、ありがとうございました。

トピ内ID:1432974926

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手順を踏んで

🙂
家内安全交通安全
やはり身内は話が通じないみたいですね。 警察は民事不介入ですから、もし解決できなければ、 駐車料金支払いを要求する裁判を簡裁に申し立てます。 弟は欠席するでしょう、そうすれば勝訴判決が出ます。 その後車の競売を裁判所に申し出て競売にかけます。 その車を勝訴額で落札して自分のものにしてから処分することになります。 もし入院先に訴状が届かなければ訴状が戻ってきますので、その後公示送達の手続きをとり、裁判をつづけることになります。

トピ内ID:5867366634

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進展ありました

🙂
小心者 トピ主
警察関係は全くの問題外。 生活保護の担当者さんと、介護事務所の方が相談していただいて、介護事務所の方が、毎月の「保護費の中から駐車料金を支払う」ということになりました。 車検切れの車については、何とか身内を探し出して、車の処分ができるようにする。それまで料金は支払いますから、駐車させてください。とのことです。 ひと夏の悩みで終わりました。皆様ありがとうございました。

トピ内ID:1432974926

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