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離婚手続きの順番と親権について教えてください

レス7
(トピ主 2
🐱
みみ
恋愛
こんにちは。 来春3月頃、離婚予定です。特に争うこともなく、いわゆる円満離婚になるかと思いますが、その際の手続きの順番をどうしたらよいのか教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。 現在住んでいるところをA市、離婚後住む場所をB市、本籍地をC市とします。 B市とC市は隣り合った県にありますが、A市は飛行機を使うほど離れています。 離婚手続きとしては、 1離婚届提出 2家庭裁判所に姓を母親の旧姓に変更申し立て(離婚した母と同居予定なので) 3健康保険、国民年金の変更 4引越による住民票移動 があると思っています。 引越しをするので、どの市の役所にどういう順番で提出すればよいのか、引越はいつすればよいのか、アドバイスをいただけないでしょうか? 離婚届提出後、家裁で姓の変更が認められるまでの間、健康保険や国民年金は未加入になってしまうのでしょうか? また、こちらで質問してしまいましたが、ここじゃなくて、こういうところに聞けば教えてもらえるよというところをご存知でしたら、教えていただけたらと思います。 親権についてですが、上の子は21歳、下の子は19歳で、来春5月には下の子も成人します。まだ大学生で夫の経済的援助のもとにおります。夫と子供、私と子供のそれぞれの関係は離婚後も変わらないですし、仲の良い親子ですし、子供の精神的負担を考えれば、特に私のほうの籍に入れなくてもいいと思っているのですが、子供と籍が違うことのマイナス面はあるでしょうか?  アドバイス、よろしくお願い申し上げます。

トピ内ID:0378940605

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母親の旧姓?

041
まる
あなたの姓は今の姓かその前の姓しか選べません。お母様の姓が旧姓というのはその前の姓なのでしょうか?あなたが結婚したあとに母親が旧姓に戻していたら戻れませんよ。

トピ内ID:0357697912

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アドバイス

🐱
あゆ
調停などはしないのでしょうか? 手続きとしましては、A市に届けを提出する際に、転出届なども提出します。(郵便物も忘れずに)その後、引越してからB市に転入届の提出となります。 主さんが扶養に入っているのなら、健康保険及び年金の手続きもしなければなりません。家庭裁判所から通知が来るまでは未加入扱いとなります。 もし、特に理由がないのであれば、本籍地もB市にした方が手続きする上で楽になることも多いと思います。 子供との別姓ですが、成人しているのであれば特にデメリットはありません。ただ、今後相続やローンなどの手続きが認められにくいことがあります。 分かりづらい説明で申し訳ありません。

トピ内ID:3779558956

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追記です

🐱
あゆ
簡単な補足になりますが、地域で違うと思いますが役所の無料相談(離婚などについて)を利用したら詳細を教えてくれると思います。 母親の別姓ですが、主さんと子供が別姓って意味ですか?子供の親権には2種類あります。 親権は子供の財産管理や子供の契約(ローンなど)の可否を決められる権利、監護権は衣食住を提供して世話をする権利です。 参考にして下さい。

トピ内ID:3779558956

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離婚届提出の前にやることがある

🙂
匿名
弁護士の方がいいのだけどお金がかかるので家裁の調停に申し込みましょう。 そして、慰謝料請求、財産分与、お子様の親権について決めるのです。 これらが終わったら離婚届提出となります。 お子さんは成人ですから、親のお子さんへの扶養義務はないと思います。お子さんの気持ち次第で親権が決まると思いますが、これも家裁の調停で尋ねてください。

トピ内ID:2381546092

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ありがとうございます

🙂
みみ トピ主
レスいただき、ありがとうございます。 まるさん、家裁で認められるかどうか分かりませんが、母(母の旧姓)の戸籍に入ることで母の旧姓を名乗りたいと思っています。そういう前例もあるようです。 あゆさん、調停をする予定はありません。手続きのことなど、教えてくださり、ありがとうございます。本籍地はB市にしたほうが良さそうですね。親権について教えていただいた感じでは、成人した子供は関係なさそうですね。 匿名さん、夫との話し合いですべて決まりそうなので、調停は必要ない感じです。親権については家裁に聞いてみることにします。

トピ内ID:0378940605

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とりあえず、婚氏か復氏では?

🙂
一介の主婦
親権と戸籍は無関係です。親権と同居も無関係です。籍と氏はセットです。 籍および氏=夫。同居=夫。親権=夫。 籍および氏=夫。同居=夫。親権=主。 籍および氏=夫。同居=主。親権=夫。 … 組み合わせは、2×2×2の8通り。 主の氏は、とりあえず婚氏または婚姻前の氏しか選べません。離婚したお母様の氏に戻るということは、裁判所の許可が要るでしょうが、それまで名無しの権兵衛というわけにはいきません。 ただ主が母の籍に入ってしまうと、お子さんをその同じ籍に入れることはできません(3代戸籍の禁止)。主さんが母の氏を称する一人戸籍を作り、そこにお子さんを入れることになるでしょう。 また15歳以上なら戸籍手続きはお子さんの意思で手続きできます。親権にはこだわる必要はないように思います。 健康保険と年金は隙間なく加入する義務がありますので、離婚と同時に選択した氏で加入します。主さんが社保被扶養なら夫の会社から発行される社会保険資格喪失証明をもって、市役所で手続きしてください。特に健康保険は手続きが遅れると、その間の給付が受けられない場合があるので後回しにはしないでください。

トピ内ID:4438133490

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ありがとうございます

🐱
みみ トピ主
一介の主婦さん、ありがとうございます。 そうすると、子供達は姓を変えたくないので、夫の籍に入ったままのほうがいいんですね。 分かりました。 私の姓については、家裁の許可を得てから離婚届を提出したほうがいいみたいですね。 夫のほうで社会保険資格喪失証明というものを出してもらわないといけないんですね。知らなかったです。ありがとうございました。

トピ内ID:0378940605

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