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連帯債務の住宅ローンの口座について

レス8
(トピ主 3
041
会社員
話題
夫と私で同額の住宅ローンがあります(連帯債務者です)。 年収は同じくらいかちょっとだけ私の方が多い年もあります。 ローンの引き落としに使用される口座は夫名義ですので、 毎月決まった額をそこに振り込んでいます。 (1つの口座からしか引き落とせないと言われました) これって贈与にあたると言われる恐れはありますか? 年間103万は超えてしまいます。 また、繰り上げ返済のための口座でもあるので、 その資金もそこに一緒になって貯まっているのですが、まずいでしょうか。 私は兄弟姉妹もおらず両親も亡くなっています。 祖母が一人生きているようですが没交渉でよくわかりません。 ただ夫は両親に祖父母、兄弟が何人もいて、姪・甥もいますので、 相続が発生してもめるより、私の口座から引き落としにしたかったのですが… 共働きが増えてきた昨今、普通はどういう風にしておくのがベストでしょうか? 夫婦のお互いの財産はお互いにしか渡したくありません。 なお、夫の両親は我が家と比べると資産の桁が2つは違う資産家なので、 実際はもめないとは思うのですが… 私が複雑な家庭に育ったため、 親や兄弟でも金が絡むと他人より大変なことになると思っております。

トピ内ID:2949362889

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口座名義だけの話

🙂
えせ専門家
結論を先に書くと、ローンの契約書や定期的に定額をそこに入れていることを示す書類を残していれば、 贈与でないことを示せますので、税務署にどうこう言われることはないと思います。 小町では「口座のお金は名義人のもの」という誤解をよく見かけますが、 共有という概念が口座開設の際にとれない以上、出納に当たっては、 どちらかの名義に寄せる必要があります。 お尋ねの場合、トピ主さん自身の債務と一括して、 ご主人の口座から返済していることが明らかであり、 ご主人個人に金銭を理由なく渡しているわけではないことを諸書類で示せますので、 贈与にはあたりません。

トピ内ID:0399468786

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レスありがとうございます

041
会社員 トピ主
レスありがとうございます! 税務署に対して普段口座を一つで運用する分には実態が優先されるということで安心しました。 もう一つの、例えばここに住宅ローン繰り上げ返済分や老後資金などのまとまった金額を 一緒にためておくとして、その際に夫が亡くなった場合、 夫の親族に相続しなくてはならない件はどうなんでしょうか。 それでなくても、夫が亡くなったときに口座が凍結されるようだと 住宅ローンが支払えなくなるなと思ったりして。 夫の親はともかく、兄弟はそんなに裕福ではないので、 私のお金が半分相続にまわったりされると困るなと考えました。

トピ内ID:2949362889

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住宅の名義は?

🙂
あらら
まず、同額の住宅ローンをそれぞれに組んでいれば、それぞれの名義の口座から引き落としがあるはずです。 従って、トピの情報からは、住宅ローンは一本(で連帯債務者であるだけ)だと考えられます。 ところで、不動産の名義はどうなっていますか? ちゃんと二人の共有になっていますか? それであれば、問題はありません。 おそらくそうなっていないでしょうね。 貴女は、夫の財産形成のためだけに毎月お金を支払っていることになります。 ローンの引き落とし口座がどちらであってもかまいませんが、不動産の名義はどうなっていますか? 同じだけの収入があって子どもがいないのであれば、ローンは2本にしておく(それぞれの連帯債務者になります) 口座の名義はきちんと分けておく。 日本は夫婦別産制です。 財産分与はありますが、自分から言い出しても交渉しなければなりません。 私は共有名義の口座が出来たらよいのに、と思っています。 それから、給与も共有名義口座に振り込まれるようになれば良いのに、と思っています。 でも、そうではないので。名義を半々にするように気をつけてください。

トピ内ID:2288192230

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補足

041
えせ専門家
まず、あららさんのご指摘は基本的にその通りだと思います。 ローンの名義や、不動産の名義が共有になっていなければ、確かに税法上は贈与になります。 そのあたりの情報をご提示ください。 あと、相続のご心配についてですが、 ・トピ主さんご夫婦にお子さんがいれば、トピ主さんとお子さん ・いなくて、夫ご両親(一方でも可)や祖父母がご健在なら、   トピ主さんとご両親や祖父母(年齢的に夫に近い方のみ) ・お子さんも夫ご両親もいなければ、トピ主さんと夫ご兄弟姉妹(他界していればその子供) が相続対象者です。その他の親戚などには民法上、相続の権利がありません。 参考:国税庁タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm

トピ内ID:0399468786

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レスありがとうございます

041
会社員 トピ主
トピ主です。 フラット35で連帯債務です。ローンは1本ですが、団信はデュエットに加入しています。 不動産の名義は50%50%になっています。 確定申告の時は、お互いがお互いの連帯債務者と記入することになっています。 ふたりとも住宅ローン減税で両方からひかれています。 連帯債務でローン負担割合も半々なのに、 不動産の持分が夫だけになっていたら、完全に私の贈与になってしまうと思いますが… そこのところは大丈夫です。 本当に、口座が共有名義だったらこんなことにならないんでしょうけども、 共有なら共有で、また新たな問題が発生するんでしょうね。

トピ内ID:2949362889

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相続が心配なら

041
匿名
私は専門家ではありませんが、似た状況なので結婚以来私が考えたり調べたりしたことをレスします。 相続に関しては公的な書類を作成するのが最善だと思います。 住宅ローンはご主人に何かあった場合はご主人名義の団信で消えませんか? 我が家も連帯債務ですが、名義者の死亡によりローンはなくなります。 代わりに他方には生命保険をたっぷり(笑)かけてあります。生命保険は相続に無関係です。 確か連帯債務は団信に種類があったような?(すみません、記憶が曖昧)確認しておくべきです。 また相続に関し、子がいる場合は妻子以外の親も含む他の親族に法定分はなかったかと。 子のない場合は親と配偶者に法定相続分がありますが、きょうだいはないはずです。 そのため遺書で相続人が指定されていれば問題はある程度解決します。 残る問題のあるケースは子がおらず、親に不動産の権利を主張される場合じゃないでしょうか。 私は基本的対策として親の法定相続分にあたる現金を常に準備してあります。

トピ内ID:2986535977

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トピ主です

041
会社員 トピ主
私が心配しているのは ・フラット35で連帯債務、不動産名義50%ずつのローンを支払うための口座(夫名義)に私が入金することを、贈与とみなされはしないか? →どうやらしないらしい ・ではその口座に、老後資金などまとまった金額をプールしておくことは? ・しかもその口座にお金がプールされている状態で、夫が万が一死亡などしたら、凍結されてしまう? ・さらに、その口座は、夫親や、夫親の亡きあとは夫兄弟の相続対象になってしまう?(我が家に子供はいませんし今後も予定はありません) 夫婦の財産は夫婦以外には渡したくありません。さあどうしておこう?→これが最終的な本題 ということです。よろしくお願いいたします。

トピ内ID:2949362889

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情報確認しました

🙂
えせ専門家
登記上も共有分をきちんとされているならば、 当初の私のコメント内容のとおりで、問題ないと思います。 「連帯保証」と読んでしまうと、契約が分かれていないのを不審に思うところですが、 あらためて確認すると、トピ主さんは一貫して「連帯債務」とされていますので、 ローン契約が1本なのも道理です。

トピ内ID:0399468786

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