本文へ

どうしたらいいですか?

レス12
(トピ主 4
041
どちら様?
話題
私はずっと関東在住ですが、最近四国にある県の町役所から手紙がきました。 今、話題になっている空き家問題です。 私がその土地建物の相続人の1人で、そこをどうするか相談して誰か代表者が意思表示をしてほしいという内容でした。 父方の関係者みたいですが、父は10年以上前に母も4年前に亡くなりました。 2人とも全く親戚付き合いをしない人たちだったので、その土地建物の持ち主が私とどういう関係の人なのかわかりません。 父には兄弟がいたようですが、その人たちに会ったことがないので相談もできません。 私自身には兄がいますが、何故か兄のところにはその手紙はきていません。 (兄は私が結婚するまで住んでいてた家にまだいますし、苗字もそのままです) 相続するつもりはないですが、放棄するにしてもちゃんと手続きしたほうがいいんですよね? こういうことは誰に相談したらいいのでしょうか?

トピ内ID:9191811320

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数12

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

とりあえず

041
ぶどう
とりあえず手紙が来た町役場に電話をして、事情を話してみてはいかがでしょうか。 わざわざ手紙が届くということは、同じような事例が何件もあるということです。町役場の方なら対応に慣れていると思います。 どのようにしたらよいか、一つ二つ方法があると思いますので、それを聞いたうえで、どのようにしたらよいかをお兄様と相談してください。 相続を放棄するにも兄妹の署名なり捺印や書類が必要になって来るはずです。 また、兄妹以外に相続人がいた場合、連絡が取れるのか、生きているのかの確認も必要です。 なるべく簡潔に住む方法を町役場の方に聞いて、アドバイスを受けながら対処してください。 おそらく、町役場の方も困っているから、わざわざ関東在住の方に連絡したのだと思います。

トピ内ID:0228543000

...本文を表示

今住んでいる・・

🙂
フフン
あなたが今住んでいる、役所に同じような課はありませんか?先ずは行政に聞くのがいいと思います。

トピ内ID:8089583975

...本文を表示

相談先

041
匿名
空家問題の相談というよりは、相続放棄の相談かと思います。 相続放棄の手続きについての相談先は、家庭裁判所か弁護士か司法書士です。 家庭裁判所での相談は無料ですが、基本的に申立てをする家庭裁判所でしか相談を受け付けてくれませんし、戸籍謄本とか関連する書類を自分で収集しなければなりません。 弁護士または司法書士は基本的に有料ですが、必要書類の収集から書類の作成までしてくれます。 相続放棄は期間の制限があり、相続の開始を知った時から3か月以内とされています。 通知の受領時が相続の開始を知った時となる可能性が高いですから、もし相続放棄をするのであれば、なるべく急いで手続きを進めてください。 被相続人が誰かも分からない状況であれば、弁護士か司法書士に相談した方がよさそうです。

トピ内ID:7151117439

...本文を表示

電話してみました

041
どちら様? トピ主
とぴ主です 兄のところにも同様の書類が届いたそうです。 まず徳島県の町役場に電話をしたら、わたしの父方の祖父だということがわかりました。 次に家庭裁判所に電話。 戸籍謄本など集める書類が多そうです。 母が亡くなった時に兄がお世話になった司法書士にも連絡をとりましたが、家庭裁判所と言うことは同じ(当然ですが)、簡単だから自分で頑張って手続きしてくださいと言われました。

トピ内ID:9191811320

...本文を表示

追記

😠
どちら様? トピ主
戸籍謄本がそろったら家庭裁判所に行くつもりだという話を兄にしました。 父の戸籍謄本も必要で(亡くなっている証明?)、世帯全員と請求すると兄の名前も記載されます。(独身なので) ……兄の資料も揃うという事ですよね。 家庭裁判所に行ったら自分での相続放棄の手続きもしてきてねと軽い感じで言われているのですが、それって簡単にできるのですか? 委任状とか必要そうだし、一回じゃすまない気がします。

トピ内ID:9191811320

...本文を表示

裁判所のホームページを見てください

🙂
やったことありますよ
>それって簡単にできるのですか? >委任状とか必要そうだし、一回じゃすまない気がします 司法書士さんは今のところ簡裁の手続の一部はできても、家裁の手続はできないので…。 相続放棄の手続については、必要書類は裁判所のホームページにそれぞれの手続の書式や方法が書いてあるので(管轄:つまり提出する家庭裁判所に注意してください)それを見ればわかります。 戸籍は、郵送でしたら「相続に必要なので」とか記載するといいと思いますし、分からなければどんどん聞いてみてください(同じの2つ取っちゃったとか意外とあるので)。あと、相続放棄は確かに割と簡単な手続ではありますが、一回じゃすまないこと(でもファックスでよかったこともあります)もありますので気負わないでください。もし分からなければ、管轄は違ってもトピ主さんのお住まいのところの家庭裁判所に提出の方法だけは聞くことはできますよ。

トピ内ID:7710831372

...本文を表示

うーん

041
匿名
>母が亡くなった時に兄がお世話になった司法書士にも連絡をとりましたが、家庭裁判所と言うことは同じ(当然ですが)、簡単だから自分で頑張って手続きしてくださいと言われました。 うーん。どうなんでしょうね。 ちゃんとした司法書士なら手続きをしてくれるはずなので、司法書士会にでも電話して司法書士を紹介してもらったらどうでしょうか。 何回か管轄の家庭裁判所に行けばご自分でも手続きできるのは、確かにその通りですが。

トピ内ID:7151117439

...本文を表示

追記です

🙂
やったことありますよ
相続放棄は確かに割と簡単な手続ではありますが、トピ主さんの場合 >父方の関係者みたいですが、父は10年以上前に母も4年前に亡くなりました。 こういう事情があるので、相続放棄の書式の「申述/放棄の理由」の欄に何と書いて良いかわからなかったりすることもあるかもしれません。 家庭裁判所でもさすがにこの理由の書き方まで教えてくれるかどうか…… そういう場合は、法テラスやお住まいの地域の弁護士会に問い合わせをして、法律相談を受けてからのほうが良いと思います。 (書式まるごと印刷して持っていって聞けばもっとわかりやすいと思います) どなたかも仰っていましたが、相続の開始時期というのはけっこう難しいですし、相続放棄の場合は、場合によっては負債を知ってからということも認められる場合も(※場合もです。認められるとはいかない場合もあります)ありますので、ちゃんと自分の手に負えなくなったら専門家に頼ってください。 ワタクシは断じて弁護士の手先ではありませんが、弁護士って一応オールマイティに取り扱えますので。

トピ内ID:8782902579

...本文を表示

自分でできなくはない

🙂
アイゴン
1.まずお祖父さんの亡くなった時の住所(わかりますか?)を管轄する家庭裁判所を調べる(裁判所のホームページに載ってます)。 2.1のホームページに電話番号が書いてあるので、電話して「相続放棄の申述の手続き方法を教えて下さい」と質問して下さい。 その際、管轄の家庭裁判所が遠方であれば、郵送で手続きできないかもあわせて聞くと良いと思います。 3.その説明を聞いて難しいと感じるようであれば、法テラス等に相談したらよいと思います。 上記は空き家だけでなく、お祖父さんの遺産全部を放棄する手続きですのでご注意ください。

トピ内ID:7367228461

...本文を表示

みなさまありがとうございます

😨
どちら様? トピ主
いろいろ情報をありがとうございます。 今、祖父の戸籍謄本を徳島県に請求しているところです。 今わかっていることは、祖父は私が生まれる21年前に亡くなっていること。 父の兄弟全員が関東で出生しているので、20代の頃には徳島県から出でいるのではないかと(大正8年以前)思われます。 …やっぱり一度弁護士さんと話をした方がいいですよね。

トピ内ID:9191811320

...本文を表示

その後

どちら様? トピ主
もう誰も見ていないかもしれませんが、進展があったのでご報告です。 弁護士さんにも一度相談しました。 古い民法が絡んでいてそこがわからないと言われ、時間の関係でその辺が曖昧なまま終わりました。 ただ裁判所に行って手続きはしておけば安心じゃないですか?と言われました。 実際裁判所に行ってみたら…、祖父が亡くなった時におじ(父の兄・長男)が家督相続してるから、父を含め他の兄弟には相続権が元々ないのではないかということでした。 だから長男の子どもではない私が相続人というのは、徳島県の役場が開示していない情報がない限りおかしいそうです。 その事を連絡し、いろいろな手続きは保留中です。

トピ内ID:9191811320

...本文を表示

なるほど

🙂
アイゴン
勉強になります。 旧民法が絡むような相続はレアケースでしょうから、市役所が誤解しても不思議はないかなという気がします。 トピ主様は手間をかけて手続きされて、お気の毒ですが。 解決に向かっているようで良かったですね。

トピ内ID:7367228461

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧