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相続登記について

レス14
(トピ主 1
🐶
困った困った
話題
数年前に父が亡くなり、土地と建物の相続登記を自分でやってみようと思い、頑張っているものです。 土地と建物は父のもので、全部事項証明書を取ってみたところ、 土地は問題なかったのですが、建物は建替えた現在の家のものではなく、 前の家(買った時の家)のままでした。 結局、今の家は未登記ということです。 法務局の無料相談に行きましたが、前の建物を滅失登記して、 今の家を新たに登記することを勧められました。 そうするのがベストなのはわかります。 でも、建てて貰った大工さんは亡くなられ、図面とかもなく、 もう25年間も住んでいて結構傷んでるし、今更測ったりとかは無理です。 (外だけじゃなく、家の中も測ったり、材質を見たりするんですよね?) それで、前の家の滅失登記だけし、今の家は未登記のままにしておく、ということには 出来ないでしょうか?未登記の過料のことについては承知しています。 それをすると、家がないのを法務局の人が確認に来られるらしいので、 今、家があるのはおかしいことにはなります。 もしくは、登記簿上、前の家のままで相続することは出来ないでしょうか? この先、家の売買をする可能性はなく、先では解体ということになると思います。 相続を進めておきたいので、父から私に名義変更だけでも出来たらいいのですが、 無理でしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

トピ内ID:5641876689

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司法書士に依頼

🙂
さおり
複雑で大変そうですね。 司法書士に相談してみたらいいのでは? 私は相続時に司法書士に登記をお願いしました。 物件にもよると思いますが、うちの場合は10万円くらいでしてもらえましたよ。

トピ内ID:4211156928

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登記に拘っていらっしゃるようですが

🐱
とんがらし
登記の目的は、第三者に対抗するためのものですょね。 トピ主さんのお話だと、登記による効果は必要ないの ではないかと思えます。 特に建物の場合ですが、固定資産税を支払っていらっ しゃるなら問題がない様にも、火災保険の付保ができ るのかどうか。 市役所で相談なさったら如何ですか。同様のケースが あろうと思います。 一般的には、ローンを使って住宅を建てるので登記が 必須になりますが、資金的に問題がなければ不自由は ないようにも思いますがね。

トピ内ID:7778411555

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せこいなあ・・・・・

🐷
とんきち
最近、素人で医者や法律専門職のマネをして中途半端なことをする方が増えてると聞きましたが、本当にそうなんですね。 結局のところ、手遅れあるいは取り返しのつかないことになり、または取り返しがついたとしてもかえって時間と費用が掛かってしまったという人を大勢見かけます。 公的機関の無料相談、責任や根拠のないネット上の知識で何とかなるだろう・・・・などと本気で考えているとしたらそれこそ笑ってしまいます。 悪いことは言いませんので、お近くの土地家屋調査士を兼ねた司法書士に相談されることをお勧めします。

トピ内ID:3109339409

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住まないなら壊す

🙂
人間合格
固定資産税はどうなっていますか。 納税者がはっきりしていれば相続登記は急ぐ必要はありません。 実際、相続人がわからずほったらかしの土地は多いです。 家屋にも固定資産税がかかるので建替えたなら変わっているはずです。 空家問題になるなら更地にしたほうが処分しやすいです。

トピ内ID:9553205147

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私も自分で相続登記しました

初めてのレス
私が相続した古アパートも未登記でした。 トピ主さまと同様、法務局の無料相談に行きました。 未登記のまま相続しても全く問題ないと言われましたよ。 昔は現金で家を建てることが多く、銀行から融資を受けないため、 登記をする必然性もないため、未登記のままの家が多いそうです。 固定資産税は未登記でも課されますので、課税上問題があるわけではありません。 法務局の無料相談担当のおじ様、ど素人の質問も丁寧に教えてくださり、 2度足を運びましたが、無事相続登記完了しました。 がんばってくださいね。

トピ内ID:4901065150

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素人では無理

🐧
フンスケ
不動産は登記だけでなく、固定資産税が関係してきます。 滅失登記だけすると、現存の建物について固定資産税を脱税 することになって厄介です。 ここは保存登記なら土地家屋調査士、相続登記なら司法書士に 依頼するしかないのでは。

トピ内ID:6611976948

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そのままで

🙂
pzo
相続しても名義変更しなければ問題ないですよ。 お父さんの名前で固定資産税の請求があります。 名義変更に期限がありませんから売買しないかぎり ずっと使用できます。登記は法務局、固定資産税は 地方自治体です。私の場合、十数年、父名義の固定 資産税を払っています。亡き父が取得した土地ですから 父の名前を残す意味もあって名義変更はしません。

トピ内ID:4408656866

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登記を自分でするなんて珍しいですね。

041
一番星
込み入った話ですね。だったら専門家にお任せするのが一番いいのではありませんか?貴女の手に負えないのなら。ここで素人に聞いてもどうなんでしょうね。

トピ内ID:4067942922

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売るつもりはなくても困ることがある

🙂
司法書士
未登記建物を相続している人も結構います。 ただ、固定資産税を誰が支払うかの届け出はきちんと 市町村にしておかなければならないでしょうね。 しかし、売買しないから大丈夫、と思っていると思わぬ落とし穴があります。 たとえば・・ 大規模リフォームをする際に銀行からお金を借りたいとき。 銀行は融資するにあたって、土地、建物両方に抵当権をつけますので、 対象の建物が現況と異なっていれば「まず滅失登記を済ませて新建物の 表示と保存登記をしてください」と言われることは確実です。 また、あなたは売買しないつもりでも、売らざるをえない事態になるような 状況も考えられます。あなたの相続人が複数いて、不動産を売らないと 円満に遺産分割できない状況など。ですから「絶対売らない」と断言する ことは誰にもできないのです。 後になればなるほどこういうことは大変になるので、気づいた時に極力 現況と登記は一致させてください。 いずれにせよ、無料相談で済ませようとすると後でかえって高くつくことがあります。 トピ主さんの場合はまず「土地家屋調査士」に相談してください。

トピ内ID:0647138620

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登記

🙂
くま
前の家 滅失登記って、もうその家屋が存在していないからするんじゃないんですか。 まだ家があるのならできないのでは。 法務局がないものを見にきたりしませんよね。 新しい家 ローンで建てたものでもなければ、 表示登記・保存登記もしないままということもありますが。 表示登記は、自力でやるには手間がかかりそうですね。 でも調査士さんに頼むと数万円かかるかな。 保存登記は、司法書士に依頼しなくても住民票だけ用意すれば簡単にできますよ。

トピ内ID:7107797457

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<レス内容通りでok

🐶
通りすがりの爺さん
<前の建物を滅失登記して <先では解体ということになると 相続人が、トピ主様一人であるとの前提で、お答えします。 現状のままで、解体後に滅失登記し、土地のみ相続登記するでは、 いけませんか? 相続人が貴方様一人であれば、今直ぐに登記の必要はありません。 相続人が複数あるのであれば、小町でなく、司法書記、弁護士に 相談される方が良いと思います。

トピ内ID:8142365539

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できます。

😉
ぜる
滅失登記だけも可能です。相続人の一人として書類をそろえれば平気ですよ。 未登記の過料ですが、たしかに法に過料の記載ありますが、ザル法です。過料されたのを聞いた事ないですし、過料してたら、あちこち過料の不動産ばかりです。 また、取り壊した建物の相続登記は意味ありませんし、登録免許税とかお金の無駄ですし、免許税算出の評価証明もと れないのでは?

トピ内ID:2743289784

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結論、無問題

🙂
通りすがり
要するに、土地の所有権を確保している以上、地上権の建物の登記は有っても無くても当面支障なし。 それこそ、リホームで銀行から借金でもするときに、銀行に相談して、上手くすれば銀行側の経費負担で登記できる。 今のところ、急いで登記する必要はなし。

トピ内ID:6259267931

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トピ主です

🐶
困った困った トピ主
皆さま、参考になるご意見、有難うございます。 補足ですが、 1相続人は私一人です。 2固定資産税はきちんと納めています。(名義は父、納税者は私) 3田舎なので売るのは難しいと思われます。 4リフォームをする場合、銀行に借りなくてもたぶん出来ます。 子供たちに、出来るだけ迷惑を掛けたくないので、相続を進めておきたいと思ったんです。 皆様のご意見を参考にさせて頂き、書類を完成させ、法務局に出向きたいと思います。 有難うございました。

トピ内ID:5641876689

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