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14年前の請求がきました

レス68
(トピ主 1
😨
らんらん
話題
本日郵送で2001年分の未払い通知がきました。 当時購入していた健康食品の代金で約6000円です。確かに当時購入していましたが、14年もたってから請求がくるものなのでしょうか? 当時はコンビニ振込用紙で支払い、購入日の半年後くらいまでは時々購入していました。未払いなのに後の注文を数か月受けつけるのもおかしい気がします。 これは支払義務があるものなのでしょうか?

トピ内ID:9312588910

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レス数68

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

2年で時効です

🙂
ToT
通販は2年で時効です。 時効を伸ばすためには通販会社が裁判を起こさなければいけませんが、 6000円以上費用がかかりますのでまずやってはいないでしょう。 おそらく購入者名簿を入手した詐欺だと思われますので、未払いの心当たりがなければ警察に届け出ましょう。

トピ内ID:9543912206

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確か請求の時効がある筈ですが

🙂
あさじい
請求は継続し続けない限り、2年で時効を迎えたはずです。

トピ内ID:8042787720

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未払いが事実なら社会通念上は支払い義務があるでしょ

041
ただ、無銭飲食にも時効はありますし、企業側が未収金を不良債権等として処理するためにはそれなりの手続きも必要です。 トピ主さんがどうなさるかは、トピ主さんの良識にお任せします。 事実未払いなのであれば、こんなトピを立てる時点でそういうものをお持ちだとは期待しておりませんが、人は心を改めるということもありえますので。 払ったし領収書もあるということなら、払う必要はもちろんありません。

トピ内ID:6903527588

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消滅時効

🙂
みみずく
消滅時効は通常10年ですが、この場合は商事消滅時効に当たると思います。商事消滅時効は5年です。裁判になったら時効の援用をすればいいと思いますが、金額が小さいので裁判の労力の方が大きくなり、裁判にならないのではと思います。ご自分でも消滅時効を調べてみてください。

トピ内ID:7132202965

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利息分はどうなっていますか・・

常識人
トピ主のレス読んで余りにも身勝手さにビックリです。 14年分の遅延による利息は付いていましたか。 法廷利息は5%です。 「支払い義務」・・ふざけたこと言っていないで、さっさと払いましょう。 自分が買ったものの代金です。 「・・購入日の半年後くらいまでは時々購入していました。未払いなのに後の注文を数か月受けつけるのもおかしい気がします。」・・ 居直りですか。 通販業者と消費者は互いに信頼関係で結ばれているのです。    「 業 者 は 良 品 を 提 供 し 、 消 費 者 は 代 金 を 期 限 内 に 支 払 う 」 トピ主は相手の善意に付け込んで「 代 金 未 払 」「 詐 欺 」に当たる行為をしたのです。

トピ内ID:2566486037

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売掛金の消滅時効

🙂
みみずく
売掛金の消滅時効は2年です。こちらが該当するかもしれません。 いずれにせよ13年前の代金は時効になります。

トピ内ID:7132202965

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詐欺ですよ

🙂
トキ
その請求はすでに時効になっているはず。 支払う必要はありません。 14年前購入していた事の情報が洩れたのでしょう。 請求元、払込先は本当にその会社ですか? 直接電話したりすると相手の思うつぼですから ネットで調べてみたらいかがですか? 同じような請求を受けている人がいるかもしれませんよ。

トピ内ID:5536506958

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時効です

041
いなちゃん
売掛金の支払い義務は、2年間で時効になるそうです。ただし、何度も請求があったのなら、時効になりません。その間、請求されていないことが時効の要件です。 トピ主さんの例では、10年以上にわたって音沙汰がなかったのですから、とっくに時効になっています。 ただし、ほったらかしておくのではなく、「時効により債務は消失している」旨、内容証明郵便で通知する必要があります。 「商品購入代金 時効」などで検索をかけると、書き方の説明がしてあるサイトが出てきますよ。

トピ内ID:1139897167

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民法173条1項

🙂
時効
民法173条1項2年の短期消滅時効で、 通販の時効は2年となっています。 14年請求しないのもおかしいです。 その点を追求してください。 放置や一部払いは時効が無効になるのでしないでください。 民法173条1項で12年前に短期消滅時効となっている。 14年一度もこれについて請求がなかったので、 時効の中断にもなっていない。 法律を知らないなら法律のわかる責任者を出してくれと。 その通販会社が公益社団法人 日本通信販売協会 JADMAに 加盟している場合は、そちらにも苦情申し立てると言ってください。 消費者センターにも報告するのでと、 責任者名をきちんと聞いてください。 14年前の支払い証明がコンビニ振り込みなどの場合、 記録が残ってないのを利用しての詐欺請求の可能性もあります。

トピ内ID:5539429098

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払いましょうよ

🙂
おっちゃん
買ったもののお代くらい払いましょうよ。請求を忘れていたから払わなくていいって、せこくないですか。

トピ内ID:0117777879

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時効では?

🐧
らんらん
小売商人の代金債権は二年で時効、商事債権でも五年で時効。 だから払う必要ないです。 但し、払う意思を示してしまうと払わなければいけなくなるので無視でいいと思います。 督促状が来たら、今後は開封せずに「受け取り拒否」と書いてポストに戻せば返送されます。

トピ内ID:8682072587

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支払い義務はない。ただし・・・

🙂
Jess
民法173条の2では小売商(今回の通販業者)が消費者であるあなたに販売した代金の請求は2年で消滅時効を迎えるとしています。この間、販売業者が「支払え」との訴訟を起こすか、あなたが業者から送られてきた内容証明付きの催告書面に対して「確かに支払い義務がある」(承認、と言います)と答えない限り、契約後2年であなたの支払い義務は消滅します。 あなたが過去に業者からの催告に対して承認を与えていない限りは、とうに債権は時効を迎えていますから、支払い義務はありません。 ただし消滅時効はあなた自らが債権者である業者に伝えない限り、有効とはなりませんから、面倒でも内容証明付き郵便でその旨を伝える必要があることをお忘れなく。 しかし14年も前の代金の督促ですか…。いい加減な債権管理をしている会社ですねえ。

トピ内ID:2464700102

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...

🙂
こま
身に覚えがあるものなら、この機会に払った方がよろしいかと思います。

トピ内ID:7601955299

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無いと思いますが消費生活相談センターに電話で聞いてみよう

あのー
新手の詐欺かもしれない。 いちおう消費生活相談センターや国民生活センターに相談してみましょう。

トピ内ID:9870619920

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新手の

🙂
ミー
振り込めサギじゃないのですか? 14年も経っているのが怪しいですね。 健康食品会社は、潰れたり吸収されたり当時と変わっているものも多いです。 どこからか当時の情報を入手して、請求しているのかもしれません。 どちらにしろ、14年前の(たとえ未払いでも)ものは、法的に請求できないはず。 無視でよいと思います。 6000円って払える金額だから、そこがやつらの手口です。

トピ内ID:5310217933

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聞いてみる

041
りりこ
消費者生活センターに聞いてみてください おそらく「取り立ては10年以内」とか言われると思いますが・・・・ その言葉を頂戴してから、業者に「消費者生活センターに聞いた」と告げたら あっさり断念しますよ 私は大手新聞会社さん(どことは言いませんけどね・・・) 苦情内容を指導してもらいました 消費者生活センターの名前を出し「支払い義務はない」と告げたらあっさり新聞社(下請けの販売員さん) あきらめてくれました

トピ内ID:7275565323

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当然お支払い

💰
まゆゆゆ
ええっ!当然支払うべきだと思います。 未払いでもしばらくは注文を受け付けるのは一般的ですよ。忘れているだけの可能性もありますから。 水道料金だって家賃だって、支払いが遅れたからといって即水道を止めたり家を追い出したりすることはないです。 トピ主さんの言いぶんは、 「3ヶ月前の家賃をまだ請求されています。支払い義務ってありますか? 家賃を払っていない私を先月も今月も住まわせていたくせにいまさらおかしくないですか?」 と言っているくらいのおかしさです。 早く払いましょうね。

トピ内ID:7852703198

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払わないの?

💰
昼谷
6000円くらい、すぐ支払いなさいよ。ブラックリストに既に入ってるけど。どうか誠意を持って。

トピ内ID:5364301827

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すごいな・・・

🐶
黒ちわわ
商品代金を払わなかったことを どうどうとトピとしてあげるトピ主さんにビックリしました。

トピ内ID:2190142138

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時効では?

💰
akiko
民法173条1号の短期消滅時効に該当するので2年経った時点で時効だと思います。時効を援用するので払いませんと言えばいいですよ。向こうはそれ以上何もできません。

トピ内ID:5149762580

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詐欺ですよ

🙂
ろん
知り合いにも同じような請求書が来ました。 領収書がないのを見越しての不当な請求をする詐欺があるようです。 当時の購入者名簿が売り買いされているのでしょう。 無視をしていて問題ないと思いますが、ご心配でしょうから、 最寄りの警察に電話ででも相談して見てくださいね。

トピ内ID:7975015928

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普通ではない

雨音
利息分等、頓珍漢なレスもありますが、 14年前の未払い請求をしてくる会社は普通ではありません。 勘違い、処理上の誤請求かも知れませんが、仮に未払いでも 支払う必要はありません。 社会通念、良識という言葉を使用する方もいますが、 14年前の未払い請求をしてくる自体、どちらも持ち合わせて いない証拠です。 ただ、今回ケース、誤請求でなければ詐欺です。 とりあえず、消費者センターに通報して下さい。

トピ内ID:2559816343

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私もあまりにも腹が立ったので、非常識さんに。

💍
わんこ
利息。5パーセント。 まさか、14年も放置しといて、利子がついているので払えと? そんな請求の仕方はない。きちっと利子なんかが付くまでに請求するべきで、それでよく請求してくると思います。 ネームが「常識人」とあるけど、本当に考えの足らないこんな人が恥ずかしもなしにとぴ主があまりにも・・・といえるのでしょう。 こんな請求をして利子をとれるのなら、悪徳はいくらでも繁盛する。そもそも期限や時効が何のためにあるのかその意味すら把握できてない「仮の常識人」さんは何を考えているのでしょう。自分が被害にでもあったので、他人も陥れようとしているのではともおもったりします。 14年も放置して利子をつけて請求してくるのなんてありえません。払う必要ありません。それまでに通知しないとまずダメでしょ。そんなことはまず通用しません。悪徳商法です。 まったく。何が常識人やねん。

トピ内ID:9179794776

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詐欺かも

041
ネアカ
本当に支払っていなければ時効でも払ってあげたらいいなぁと思いますが 払わなくてもそれは相手の責任ですから構わないと思います。 ただ、一瞬、詐欺かなぁと思いました。 きっと遠方の会社ですよね。 その会社潰れていませんか? 潰れていなくとも、当時の顧客リストを 詐欺集団がゲットして、それで架空の支払い請求をしているのでは?と思いました。 でも同じ市内とかだったら、家族経営でズボラだっただけかしら?

トピ内ID:6795653625

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詐欺の可能性が高い

🍴
みそ
私が通知を受け取ったとしたら無視します。 何故14年も前の請求を今になってするのかの説明は明記してありますか? 通常は説明が書かれているはずですが。 相手側に正当性があるならそのうち私を訴えてくれるでしょう。 訴えられた時点で行動を起こします。 それまでは無視。 まず訴えてこないでしょうね。 金額が少額というのがみそですね。 6万円や60万円の請求が来たら身構えるし騒ぐ確率が高い。 6千円なら何だか解せないが払おうと思い払ってしまう人も多々いるはず。 詐欺師は口も上手いです。 問い合わせをしないように。

トピ内ID:4191951746

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詐欺ですよ

🙂
払うな
世間知らずが、買ったものは払え、とか言ってるけど。 自分に来たら払いますか? 14年もたってたら、死んでる人もいる。 正規の企業はそんな請求しませんよ。 その手の詐欺横行してますよ。 消費者センターに聞いてみ。

トピ内ID:4138103207

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時効

🙂
かかし
「時効」というのは、請求された側が「時効だから払いません」と 相手に伝えてはじめて効果があるのです。 請求元は、債務者が時効を援用するのかどうか分かりませんから 請求することはできます。 請求に対して、時効を援用せずに支払うのも自由です。 請求してはいけない、支払ってはいけないということではありません。 払う気がないのなら「時効なので払いません」と伝えなくてはいけません。 相手方が未払いだと主張している商品があるけれど、その後もたびたび 注文していて、何の問題もなく購入できていた。その当時未払い金が あると請求されたこともなく、トピ主さんが未払い分があるとは思わ なかったのであれば、トピ主さんの過失とばかりもいえません。 払うのが良識とかいわれる方もいますが、本当に未回収金があるのなら これまで放置していたほうも悪いです。

トピ内ID:2628580010

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手違い

🙂
ゆみ
商売をしています。 悪意(詐欺)でなければ、何かの手違いと思います。 問い合わせの連絡をすれば、謝罪をされると思います。 直接話したくなければ、消費者センターに連絡をして下さい。 通常は振込日を過ぎて3日、4日後に問い合わせのメール (当時は電話か封書)、電話や封書の督促を経て、 支払う意思の見られない場合は内容証明を送る等、 様々なアクションを起こすことになります。 当然、未払い分の商品があるなら、追加の注文には応じません。 万が一、未払いだったとしても、こんなずさんな話は 信用にかかわるので今さら請求はしません。 (※法的に請求不可能ですが) トピ主さんの場合は、追加の注文にも応じていますし、 やはり手違いの可能性が一番高いと思います。

トピ内ID:8222086168

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新手の振り込め詐欺です

🐱
無視無効
その健康商品会社は、現在存在してないと思われます。 古い売上伝票を手に入れて「新手の振り込め詐欺」を仕掛けてきてる。 1000通くらいの再請求書を買いて、おかしいなと思いながらも降り込む人がいたら儲かる。 「通信販売の消滅時効」は2年です。  時効が成立してます。これを知らない人が、オドオドしてしまう。

トピ内ID:3828668957

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面白い!

🙂
ちゃこ
>(自称)常識人さん 面白い意見です。 常識はあるのかも知れませんが、 文章の読解能力が少し低いのかもしれませんね。 らんらんさんは、払っていたと思っているのです。 払わずに続けて購入していたとしたら、途中で未払い分の請求が来ていたのでは? という事を言いたかったのだと思いますよ。 さて、 請求を送ってしまった側を想定してお話しますと 事務処理の間違いでお送りしてしまった可能性もあると思います。 なにせ2001年の事ですので、『支払っていない』という状況を きちんと理解して請求しているとは思えません。 14年間も一回も決算されていないとは思えませんし… そのまま放置ではなんとなく気になるのでしたら自ら連絡し ・当時コンビニ決済で支払った覚えがあること。 ・当然、控えは無い。 ・その後半年ほど継続して注文していたが、今まで督促をもらった事は一度も無い と説明してみてはいかがでしょうか? 詐欺や怪しい会社では無ければ請求書の発送ミスを認めてくれると思いますよ え?もしかして(自称)常識人さんたちのように、払う事を進めている人が多いという事は これは新手の詐欺でしょうか??

トピ内ID:7030142751

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