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分譲マンション管理組合理事長の組合運営の手法の違法性について

レス58
(トピ主 17
🐱
れんこん
話題
管理組合理事長の強引な管理組合運営に困っています。もっともらしい理屈をつけて提案をして総会で賛成多数で決議する手法です。総会は委任状がほとんどのため理事役員を賛成につけておけばまず可決されてしまいます。現在困っているのは専用使用権のある庭の隅に入居時から植えられている3階程の高さの高木の管理を(管理規約にある通常の使用に伴う管理内にあるとして)求められていることです。

入居して15年になりますが専用庭の中低木の管理(剪定施肥)は各住戸の責任でやって来ました。消毒は(上記高木も含めて)管理組合の事業として行っています。高木の植わって居る専有庭はうちだけですが,所謂街路樹として植えられるもので7~8米はありとても個人で管理できる性質の樹木ではありません。マンション適正管理相談窓口に相談したところ「一般的に専用使用権のある庭でもマンション共有の植栽の管理は管理組合の植栽計画に入れるもの」「高木の管理が通常の使用に伴う管理に入ることはない」ということで「そんなばかな話はない」との回答を得ています。

しかし今の理事長のやり口を考えると「管理規約」または「専用庭使用細則」の規約の変更を議案として提出して決議するのではないかと不安です。ほとんどの住民には無関係な話ですので委任状により可決される可能性大と思います。こちらには直接何の相談もなくいきなり「管理規約に従って専有庭の植栽の管理を各住戸で行うこと」という通知が全住戸に配布されたため,管理会社を通じて事情を説明した所(と言っても理事長はすでに事情を承知の上でわざとそうしているのですが)認められないという回答があり現在管理会社が板挟みになっているようです。経緯を考えると,ここで強引に「「管理規約」または「専用庭使用細則」の規約の変更を議案として提出して決議する」手法に訴えるのは法的に問題があるように思いますが,如何でしょうか。

トピ内ID:0477373345

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常識的に

041
小心者
それほどの高木が専用庭に植えること自体、非常識です。 庭を使用する権利であって、アナタの所有地ではありません。 よ~~く考えてみることです。 我を通したければ次回は理事長選挙に出ることですよ。

トピ内ID:5150316601

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マンション管理センターに相談 

🙂
理事長経験者
マンション適正管理相談窓口というのはどういうところでしょうか。 国交省の外郭団体にマンション管理センターというのがあります。ここに相談されるといいです。マンション問題に詳しい弁護士も紹介してくれるので,そこにも相談したらどうでしょうか。弁護士相談料30分5000円です。 おそらくこの事案,心配されることはないと思います。総会で決議されても従わなければいいだけです。決議しても無効です。相手はその場合,訴訟しなければどうにもできません。訴訟するのなら弁護士に頼まねばなりませんが,法律家は無理なものは無理と言うでしょう。 私はマンション内の理事会がらみの紛争で裁判経験があります。

トピ内ID:1675719682

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法廷闘争までやる覚悟がありますか?

🙂
えりか
 最終的に法廷闘争までやる覚悟がありますか?  あるかないかによって、取るべき“作戦”は変わります。 「法廷闘争までやる覚悟はあるが、やる能力(法律・裁判の知識など)はない」のなら、弁護士に頼むことになります。  いずれにせよ──  家計診断トピで適切な回答をもらうためには収入・支出の開示が必要なように、このトピで適切な回答をもらうためには 「管理規約」と「使用細則」が現在どうなっているかを開示する必要があります。でもそれは、トピ主が特定されるリスクもあります。  その意味でも、掲示板より弁護士のほうがベターでしょう。 「法廷闘争とか、弁護士とか、そこまでは……」ということなら、単純に 《専用庭の権利と義務をまとめて返上(放棄)する》 というのはいかがでしょうか。

トピ内ID:5925886581

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「なら伐採してもいいんですね?」

🐱
黒猫
って聞けばいいんじゃないですか? たぶん答えは「共有財産なのでダメ」で、「共有財産なら管理が個人負担になるのはおかしい」でチョン。

トピ内ID:8465445632

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元々植えてあったものですよね?

💔
tokubetu
マンションの植栽として植えてあったものなのに 個人で管理はおかしいですよね。 高木なら素人で剪定とか出来ませんもの。 各戸管理ということなら 管理組合を通して伐採してもらったらどうですか? うちは芝生が面倒です。 中には芝生をはがしてしまったお宅もありますが 売却などの際には原状復帰させないといけませんから・・ 芝生管理の器具とか自前ですよ・・・ 肥料も芝刈りも大変。 まぁ芝生は仕方ないとして 中高木は無理よ。 管理会社に伐採の件 相談されてみてはいかがですかね?

トピ内ID:1450254493

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敷地利用権と植栽管理が結びつくのはなぜ?

🙂
管理事務A
マンションの管理事務として働いています。法律関係はあまり詳しくありませんが、「専用使用権」という言葉は区分所有法にはありませんのでまずは訂正させてください。 区分所有法でいうところの「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地にかかわる権利のことを言います。また「専有部分」とは早い話マンションを購入した人が排他的に使用できる建物の部分となります。専有庭については共用部分に属するものではありますが、規約により自分たちだけで使用できることになっているはずです。 だからと言って、建物ではない植栽の管理が区分所有者に帰属するとは考えにくいです。規約などで定まっているなら別ですが…。もともと共用部分に植えられていたものが15年かけて専有庭にかかるほど大きくなってしまっただけならば、それは引き続き共用部分として管理費するのが通常だと思います。 強引なやり方でそれを変えるのはいただけませんよね… ちなみにマンション管理士は紛争解決ができませんので弁護士に相談してください。いきなり理事長に「弁護士に頼んだ」というと角が立つので最初は内密に。 頑張ってください。

トピ内ID:9458347963

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トピさんにとって、その高木は

041
たろすけ
なくてもいいですか? マンションの設計をしていました。専用庭のあるプランも担当したことがあります。 専用庭は、専用使用権が認められている共用部ではありますが、トピさんたちのところがそうであるように、各住戸で手入れされているところがほとんどだと思います。 緑化計画というのを規模によって提出しており、高木は低木に比べポイントが高いです。 専用庭に高木になる(街路樹でも使用される)樹木を植えたことがありますが、入居者次第で維持管理が難しい、または、好みに合わない、ということも考えられるため上記緑化計画には算入していません。 専用庭の植栽が「ある」前提で、維持が必要であれば、マンションの管理、なくてもいいなら、撤去とい案も。今度は撤去費が問題になりますが…一度撤去希望があり、その際は費用は入居者が負担したと記憶しています。 また、完全な共用部ではないことから、住戸や庭先への業者の立ち入りがありますよね。維持管理への協力も万全であったのなら、マンションにとって必要かどうかがカギかもしれません。

トピ内ID:7483913790

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いろいろ

🙂
理事長経験者
前のレスに続けます。 総会決議が成立しても,トピ主さんが無視すれば,理事会は訴訟するしか強制力をもちません。できますかねぇ。請け負う弁護士はいないと思いますし,区分所有者を訴えるにはまた総会決議が必要です。 管理会社(現場の管理人)には専門知識を踏まえ理事会に助言する義務が契約上,かせられているはずです。管理会社には顧問弁護士もいますので,管理人にどう考えるか聞いてくれと言ってもいいですね。 黒猫さんへ 全くそのとおりですね。

トピ内ID:8798937063

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ありがとうございます。

🐱
れんこん トピ主
たろすけさまのレスまで拝見しました。小心者さま,理事長経験者さま,えりかさま,黒猫さま,tokubetuさま,管理事務Aさま,たろすけさま,みなさまどうも有難うございます。わたしの考えてもいなかった観点からのご指摘もありとても役立っています。 いくつかトピでは書き切れなかった実際の様子についてご質問もいただいておりますので,お答えさせていただきます。 1)その高木(ケヤキです)は共用部植栽計画の一部として,入居当初(15年前)から植えられていたものです。そのときすでに2階に届く高さになっていました。 2)理事長経験者さま。「おそらくこの事案,心配されることはないと思います」以下とても参考になりました。心強く思っております。マンション管理センターにも相談してみました。 つづく

トピ内ID:0477373345

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つづきです

🐱
れんこん トピ主
3)管理規約で関係するのは第14条,第21条あたりだと思いますが,文言は標準管理規約のものとほぼ同じです。第21条第1項は 敷地及び共用部分等の管理については,管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。但し,バルコニー等の管理のうち,通常の使用に伴うもの(窓ガラスの破損による入替え,バルコニー排水ドレン等の清掃その他の管理をいう)については,専用使用権を有する者(第14条(バルコニー等の専用私有権)第3項の場合においては,当該専有部分の貸与を受けた者)がその責任と負担においてこれを行わなければならない。 となっています。 4)拙宅でも専用庭に自生した樹木(これも高木)や低木(ツバキ,サザンカなど)の剪定や専用庭内芝生管理などは自己負担でおこなっています。わたくしどもの専用庭に自生した樹木を伐採したことがありますが,そのときに業者の方に,今問題とさせていただいている高木の手入れ(伐採ではなく強剪定程度)もお願いできますかと聞いたところ,管理組合の持ち物なので引き受けられないと断られたことがあります。 つづく

トピ内ID:0477373345

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つづきです

🐱
れんこん トピ主
みなさまからいただいたご意見やご助言はとても参考になります。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

トピ内ID:0477373345

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皆さまレスありがとうございます(再)

🐱
れんこん トピ主
新しく理事長経験者さまからレスがございましたので,もう一度お礼を申し上げます。 皆さま本当にありがとうございます。どんな些細なことでも結構ですのでご助言いただけるとハッとさせられることもありとても参考になります。 理事長経験者さま。簡潔ではっきりしたご助言をありがとうございました。心強い思いがいたしました。管理会社の顧問弁護士の件は初めて伺いました。ぜひ確認してみたいと思います。 うちとしては取り敢えずこの事案だけ解決してくれればよいのですが,いままで穏やかに暮らしていたこのマンションですが,今年に入ってこの事案に限らず,現理事長の独断専行が目に余って困っています。他の理事は理事長が(反論に対して)あまりにしつこいので(毎日のようにメールが来るようです)もう管理運営についてしっかり議論する気力もなくしてしまっているようです。管理組合の預金の半分以上を支出して行う緊急性のない工事も,緊急性があるかのような理屈をつけて臨時総会を開き,委任状多数で可決してしまいました。こんなことも初めてのことで驚いていたところです。トピにも書きましたが,理事長のやり方にとても問題を感じています。

トピ内ID:0477373345

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管理会社の顧問弁護士に相談はNG

🙂
四季
16日 18:27 のトピ主レスで >管理会社の顧問弁護士の件は初めて伺いました。ぜひ確認してみたいと思います。 とのことですが、管理会社の顧問弁護士は中立ではありません。間接的とはいえ理事長に雇われているので、理事長の味方です。 そういう者に相談するのは、こちらの真意や手の内が理事長につつぬけになります。 弁護士に相談するなら、管理会社・管理組合・理事長・理事会などとなんの関係もしがらみもない人に相談すべきです。(有料になりますが) 私なら、高木に関する要求をずっと無視して、管理組合(実質的には理事長)がこちらを訴える(裁判にする)よう、誘導します。こちらが必勝。 それとは別に、次の役員選挙でトピ主が理事長に立候補するのもあり。 まあ、当面の対応としては、黒猫さんのアイデアがいいでしょう。

トピ内ID:4754383729

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管理会社から管理組合の管理責任を理事長に説明してもらえれば

頑張って下さい
 管理会社に植栽作業を委託する場合、基本的に専用庭内の作業はしてくれません。専用庭は専用使用権が認められた共用部分であるため、通常の使用に伴う一定の管理と責任の負担は各部屋の区分所有者にある場所だからです。  しかしながら、その高木が共用部植栽計画の一部で街路樹として植えられたものであれば通常の使用に伴って発生したものといえませんので管理組合がその責任と負担において管理を行なわなければならず、管理規約の専用庭の植栽管理から除外されます。  それ故、仮に高木から道路にはみ出した枝葉が存在したとして何かしらの事故が起こった時、管理組合の責任となります。理事長の役員がこの状態を知りながら或は指摘されたのに放置して何かの事故が起こればこの役員にも責任が及ぶこともあります。この管理組合と理事長の責任・負担・義務に触れて管理会社に話し管理会社から理事長に説得してもらえば効果的と思います。マンション管理士がこのように言っているといえば管理会社も管理業務の責任を取りたくないので動くと思います。  当方、マンション管理士・管理業務主任者の資格保有者です。

トピ内ID:4572956320

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四季さま,その他レスを下さった皆さまへ

🐱
れんこん トピ主
四季さま。貴重なご助言ありがとうございます。 あまり頻繁にレスするのもどうかと思いましたけど,お礼をいいたくて書かせていただきます。 おっしゃるとおり,うっかり他人を信用しては騙されてしまいますね。今回(まだ継続中)の件,それと緊急性のない工事の決定の仕方など,何よりも驚いたのは現理事長の管理運営のやり方です。いままでのやり口を考えると,四季さまのおっしゃるとおりこちらが少しでも隙を見せれば,それを利用してとんでもない手段に訴えかねないと思います。四季さまの素早いご助言に感謝いたします。うっかりして問題をややこしくしていたかもしれない所,助かりました。 取りあえず,四季さまはじめ皆さまのおっしゃるとおり,高木剪定に関する要求はしばらく無視して,管理組合(実質的には理事長)がこちらを訴える(裁判にする)のであればそうしてもいいですよという態度でいようと思います。何か事態の変化がありましたらこちらでご報告させていただきます。 引き続きご助言をお寄せいただけると助かります。ほんとうに何でも結構です。 宜しくお願いいたします。

トピ内ID:0477373345

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管理組合顧問弁護士の件

🙂
理事長経験者
>管理会社の顧問弁護士は中立ではありません。間接的とはいえ理事長に雇われているので、理事長の味方です。 そういう者に相談するのは、こちらの真意や手の内が理事長につつぬけになります。… 私なら、高木に関する要求をずっと無視して、管理組合(実質的には理事長)がこちらを訴える(裁判にする)よう、誘導します。 的を射ていませんね。私はトピ主さんに顧問弁護士に相談せよとは言っていません。管理会社は理事長の暴走を看過すれば責任問題になるので,自らの顧問弁護士と相談すべきだととしているに過ぎません。いわば管理会社を牽制しているのです。管理会社と理事長の関係も,政権が変ることもあるのですから,一体ではありません。管理会社と顧問弁護士の間の会話なので手の内をさらすことにもなりません。 裁判はできればさけたいでしょうから,そうならないように理事会に助言するよう牽制しておくということです。裁判を誘導してどうするのですか。時間と金がかかります。まず理事長に自分の主張が法的に無理筋だということを分からせるのです。それでもやるというのなら,そのときに応訴を考えればいいのです。

トピ内ID:1675719682

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トピ主です。

🐱
れんこん トピ主
頑張ってくださいさま ご助言ありがとうございます。 ご助言がそのまま有効かどうかは分からないのですが,その樹木の植えられたフェンス(専用庭側面)の外はすぐ斜面(マンションの土地)になっていて,共用植栽として自生した樹木がそのまま植わっています。斜面の下は車道になっています。建設前から雑木林であったのを建設時にそのまま活かして(植栽率の規制もあるので)共用植栽としたものです。その部分については,共用植栽として毎年消毒は行なっていますが毎年剪定して手入れをして居るわけではありません。自然のままの状態で景観を保っているような感じです。その雑木林の伸び過ぎた樹木の強剪定を二回程行っています。最近の強剪定時には当該樹木の剪定も(管理組合で必要と思うなら,同時にして下さいと)お願いしたのですが(現理事長に)断られています。 当該専用庭内の樹木(槻)はその自生林の一部であったものを(マンション内外からの)景観上等の理由で計画的に残したか,同じ理由で1本だけ計画的に植えられたものではないかと思っています。

トピ内ID:0477373345

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続けてすみません。

🐱
れんこん トピ主
理事長経験者さま 度々のご説明ありがとうございます。 わたくしの立てたトピに折角ご助言を下さったのに,不愉快にお感じになってしまったら申し訳ないことでございました。おそらく四季さまはわたくしの早とちりでうっかりしたことをしないようにご助言下さったのだと思います。今回,四季さまのご助言に続いてあらためてご説明いただいたことで,顧問弁護士の件を管理会社担当者に持ち出す場合のスタンスがよく分かりました。それでもうっかりした言い方をしないよう慎重にしなければいけませんね。 今回の件に限らず管理会社担当者は理事長のいまの運営方法(区分所有者の意見の調整をしない)に個人的には疑問を抱いているようなのですが,それでも理事長にわたくしどもの考えを報告はしても,調整する方向に持っていくことはないと言っていました。はっきり言うと現理事長は,わたくしどもが理事長の考えをそのまま認めない限り,本当に裁判も辞さない(というより,好んで裁判を起こすような)タイプの人です。 引き続きご助言,お気のついたこと等,なんでもお寄せいただけると助かります。

トピ内ID:0477373345

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四季さんに1票

🙂
現役理事長
 一部回答者の間で意見が分かれていますが、公平に見て、四季さんのほうに説得力があります。  たとえば、この部分。 》管理会社と理事長の関係も〈中略〉一体ではありません。  一体ではないけれど、「管理組合(実質的には理事長や理事会)と一般組合員が対立したとき、管理会社(顧問弁護士含む)が中立を保った」とか、まして「一般組合員の味方をした」とかいう話は、見たことも聞いたこともありません。  そりゃそうでしょ。管理会社と契約しているのは個々の組合員ではなく管理組合であり、管理組合が管理会社に払ったお金が間接的に顧問弁護士に流れるわけですから。  管理会社(顧問弁護士含む)から見れば、管理組合が顧客なのです。顧客の利益のために働くのが弁護士の義務です。  それに、「管理会社と理事長は一体ではない」「政権が変ることもある」とおっしゃいますが、ネット内外でマンション関係の記事などを見ていると、「理事長が半永久的“長期政権”で、管理会社と一体で癒着している」という質問・相談が無数にある一方、「うちの管理会社は中立です」という書き込みは見たことがありません。

トピ内ID:9488323332

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管理費会計が赤字なのでは?

🙂
菊冬至
消費税が上がって、電気料、水道料など値上がりしています。 そのせいで、管理費会計が赤字になってしまったのではないでしょうか? 植栽費を個人負担にすれば,植栽費がなくなると考えたのだと思います。 修繕積立金の残高は大丈夫でしょうか? 大規模修繕は何回やりましたか? そのうち、管理費と修繕費の値上げになるのでは?

トピ内ID:3931443830

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トピ主が何を言いたいのか分からない。

🙂
通りすがり
このトピ主が何を言いたいのか分からない。 要するに、自分の専用庭にあるが、自分では管理しきれない木の管理に関して、管理組合にその責任を負わせたが、規約変更で自己責任にされそうなのが気に食わない?? なに、その身勝手(嘲笑 管理組合からしたら、そんな人は退去してほしいだけでしょ

トピ内ID:3630213283

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現役理事長さま

🙂
理事長経験者
管理会社の顧問弁護士はあくまで管理会社の利益の立場に立ちます。必ずしも理事会擁護とはなりません(そういう場合もありますが)。管理会社は理事会に適切な助言をする義務を契約上負っていますので,理事長の法的無理筋を見逃せば,その責任を問われそうだと判断すれば,顧問弁護士が会社を守るためこれは無理筋だから理事会に助言しなさいと意見することはあり得ることです。トピ主さんは「この事案は法的には無理だと思うが,管理会社して顧問弁護士に聞くなどして,見解をだしてくれ」といえばいいと私は発言しているだけです。あくまで管理会社への牽制です。そうしたからといってマイナスが生じるわけでもありません。要はダメもとです。 もちろんトピ主さんが法的見解を確かめるのはマンション管理センターやその紹介の弁護士に決まっています。四季さんが訴訟に誘導するとされている点を現役理事長さんはどう考えますか。 もちろん管理会社と理事会の癒着があり得ることは私も承知しています。私は訴訟経験があるとしましたが,まさにこの問題でした。長年理事会を牛耳っていた派閥の不正を暴き,そのなかで癒着していた管理会社も追放しました。

トピ内ID:1675719682

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トピ主さま

🙂
理事長経験者
>現理事長は,好んで裁判を起こすようなタイプの人です. 日本の民事訴訟は自弁が原則ですので、こういう人は困るのです.米国などでは勝訴すれば弁護士費用も相手から確実にとれるのですが.ただ私のかかわった訴訟では弁護士費用も要求しました(弁護士判断).だから全くだめと言うこともないのでしょう(和解でしたので結論はでていません).ここは相談弁護士に聞いてください. 繰り返しますが、四季さんのように訴訟に誘導することは避けるべきです(判決まで1年以上、弁護士費用.私は裁判所、弁護士士事務所に各10回以上は行きました). そのために理事会をして敗訴確実な提訴をさせないように努力したほうがいいと申し上げているのです.問題は合理的に考えない理事長のような人は困るということですね. 管理会社を牽制したり、ほかの理事にはたらきかけたりすべきです.そのさい、付和雷同すればあなた方にも責任が生じると、いわば恫喝してもいいと思います(脅迫にならない程度).提訴すれば理事全員を反訴(組合会計にアナをあけたとして損害賠償請求)するので、甘く考えるなと.そうすれば彼らも専門家に判断を仰ぎます.

トピ内ID:1675719682

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立木を植えたのが前所有者ならば理事長との争いは避けるべき

応援者
>当該専用庭内の樹木(槻)はその自生林の一部であったものを(マンション内外からの)景観上等の理由で計画的に残したか,同じ理由で1本だけ計画的に植えられたものではないかと思っています。 あれ、共用部植栽計画の一部として植えられたものではないのですか。 もし、トピ主さんが中古マンションを購入して前所有者が植えたものであれば立木の所有権はトピ主さんにあり、立木の管理はトピ主さんが責任をもって行なうのが筋と思います。「立木の成長に伴い管理が出来なくなったので何とかして下さい」と管理組合に頼むのも1つの方法ではあります。 また、専用庭の共用部分活用としてその立木が当初から植えられたもので管理組合に所有権があれば、管理組合がその責任と負担において管理を行わなければなりません。管理会社の担当者でなく責任ある上司の部長の方にこの立木の管理は管理組合の責任であるとマンション管理士の助言がありますと言えば普通の管理会社は動くはずです。何か事故があればマンション管理士は管理会社の管理業務責任を追及します。管理会社は管理組合の責任を共有することは避けるはずです。

トピ内ID:3249182293

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トピ主の真意はどちら?

🙂
ミルク
通りすがりさん 20日 12:04 は誤解ですが、トピ主の書き方は誤解を招きやすいのも事実ですね。 A 高木(にかかわる負担)だけが問題なのか? B 理事長・理事会の組合運営が問題なのか? どちらがメインなのか、はっきりしません。 Aなら、トピの初期に出ていた意見のように、 〈高木の権利と義務をまとめて返上(放棄)する〉 あるいは 〈専用庭の権利と義務をまとめて返上(放棄)する〉 が分かりやすい処理でしょう。 Bなら、これまたすでに出ているように、法廷闘争をも視野に入れるかどうかがポイントとなります。 (Aだけなら相手に訴えさせればいいですが)Bまで含むならこちらが訴える必要があるかもしれません。 そこまでやりますか?

トピ内ID:5925886581

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トピ主です

🐱
れんこん トピ主
通りすがりさま ご感想をありがとうございます。 このようなご感想も参考にさせていただいております。 理事長経験者さま ていねいなご説明をありがとうございます。現役理事長さま宛となっているものも読ませていただきました。とても参考になります。 管理会社が自ら不利益になってまで理事会擁護の立場はふつう取らないということですね。それをうまく使って事前に理事長を牽制すべきだということでしょうか。わたくしもそうできたらよいとは思って管理会社担当者とは話しておりますが(まだ顧問弁護士の話はしておりません)なかなか強くいうところまでは至っておりません。 もともとこちらで皆さまにご相談申し上げたのも,こちらから訴訟を起こすつもりはもちろんございませんし,現理事会がそう簡単に訴訟を起こすとも思いませんが(そもそも何が訴訟の対象となるのかとも思います)臨時総会を開いて「理事会の考え通りに」規約を変更したり細則を新設された場合に,その議決に従う法的な拘束があるのかということが中心でした。その点を中心にみなさまのお知恵をお借りできればと思っていました。理事会を牽制できればもっとも望ましいです。

トピ内ID:0477373345

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トピ主です(つづきです)

🐱
れんこん トピ主
応援者さま 応援いただいてありがとうございます。私の説明が不十分ですみません。 その高木は私どもが植えたものでも前の所有者が植えたものでもなく,共用植栽として(ただし専用庭内に)竣工時に植えられたものです。引用して下さった箇所では,なぜ高木が一本だけ専用庭内に植えられているのかを(推測として)説明したつもりでした。 >また、専用庭の共用部分活用としてその立木が当初から植えられたもので管理組合に所有権があれば、管理組合がその責任と負担において管理を行わなければなりません。管理会社の担当者でなく責任ある上司の部長の方にこの立木の管理は管理組合の責任であるとマンション管理士の助言がありますと言えば普通の管理会社は動くはずです。 はっきり書いて下さり心強く思いました。ありがとうございます。 こちらでご相談申し上げてから知ったのですが,専用庭内の共用植栽の扱いについては(マンション内の慣例に従うということは別として,原則論としても)同じ管理相談窓口に相談しても,応援者さまと同じ内容のお返事もあれば,「管理は利用者がすべきこと」とのお答えをいただいたこともありまちまちのようです。

トピ内ID:0477373345

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トピ主です(つづきです)

🐱
れんこん トピ主
ミルクさま おっしゃるとおりだと思います。みなさまにご相談するに当たり状況をそれぞれ説明しているうちに,両者が混在した書き方になってしまいました。不躾に要点だけ書く訳にもいかず,要点が整理されていない書き方になってしまったことをお詫びいたします。 わたしとしては高木管理に関する負担だけが問題ではなく,その負担を「管理規約ではそうなっている」として(実際はそのような記載はなく「解釈」しているにすぎません)取って付けたような理屈で区分所有者が負担するのが当然であるとする理事会(実質は理事長)の考えに従わなくても(法的にも)大丈夫か,というのが実際ご相談したいことの中心点になると思います。 標準管理規約に従って専用庭内の共用植栽の管理を管理組合がすべきか専用庭利用者がすべきかについては然るべき公的機関に問い合わせてみましたが,特別な取り決めがない限り管理組合となる(ほうが自然)ということではありました。原則としてはそうなるでしょうと明言はされていましたが,状況次第というニュアンスもあって,うちの管理会社はこのことを説明しても「理事会の解釈は…」という返事しか下さいません。

トピ内ID:0477373345

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ミルクさんも相当に的外れですよ

🙂
理事長経験者
>A 高木(にかかわる負担)だけが問題なのか? B 理事長・理事会の組合運営が問題なのか? トピ主さんは自分の利害にかかわる理事会の違法性を問題視し,その背景にBがあるとしているだけです。応援者さんの疑問以外,誤解を招いているとは思えません。 >専用庭の権利と義務をまとめて返上(放棄)するが分かりやすい処理でしょう。 違法なのに何故放棄するのですか(違法であることはこのトピでも専門家[頑張ってくださいさん]が裏づけています)。ミルクさんの思考回路がまるで分かりません。無責任なことを言わないでください。 >Bなら、これまたすでに出ているように、法廷闘争をも視野に入れるかどうかがポイントとなります。(Aだけなら相手に訴えさせればいいですが)Bまで含むならこちらが訴える必要があるかもしれません。 何故,Bならこちらが訴える必要があるのか分かりません。この場合,トピ主さんがやることは管理組合内における多数派形成です。ミルクさんの主張は裁判に対する無知からきています。どういう判決を求めるのでしょうか。また相手にあえて訴えさせる必要もありません。

トピ内ID:1675719682

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訴訟しなくても理論武装(法律知識)は必要

🙂
ライラ
>「理事会の考え通りに」規約を変更した(中略)場合に、その議決に従う法的な拘束があるのか これがトピのテーマだとすれば、一連のトピ主書き込みはやや分かりにくいです。(「テーマはそこではない」ようにも読める) それはさておき── 法的拘束力の有無は、規約や細則の改正文案さらに現行規約と細則全文)・歴史的経緯etcが具体的に分からないと、だれも判断できません。 また、改正内容面の問題点とは別に、改正手続上の問題点が生じることもあります。 >理事会を牽制できればもっとも望ましいです。 それが理想ですが、牽制するためにはトピ主にも相当の理論武装(法律知識)が必要です。 「こちらから訴訟を起こすつもりはない」としても、理論武装が不要というわけではありません。 とりあえず、いわゆる区分所有法を1度通読されることをお奨めします。 さもなくば、有料・自腹で弁護士を頼るか、ということです。 理事長経験者さんが21日 7:52 レスの最終段落で述べている“作戦”は、理事長の性格や“作戦”に必要な時間・労力を考えると、コストパフォーマンスならぬ時間・労力パフォーマンスが非常に悪く、私は反対です。

トピ内ID:2350825645

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