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マンションの悪徳リフォーム業者について

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(トピ主 0
😠
wakasan
話題
マンションのリフォームがマンション住民のある特定人物によって牛耳られて困っています。 彼は現在、マンション理事会の『建物委員』になっていますが、理事会の役員が1年限りの持ち回り制となっていたのですが、彼によってマンションの規約も『ただし再選を妨げない』という文言を付け加えられて変更されてしまいました。 彼は自分でも建築関係の仕事をしていて、リフォーム関係に詳しいことを逆手に取り、必要性がないようなリフォームを自分で発案しては次々と実施しています。 理事会の総会に出席できない人が提出する委任状は議決権の行使が出来ない内容となっているため、総会に出席しない約半数の票は賛成票としてカウントされてしまいます。 委任状を議決権行使が出来る内容に改めるように申し入れても『違法ではない』と無視されています。 大多数のマンション住民の無関心がこのような状況を許す結果になっているのですが、早く何とかしないとマンションがリフォームという名の下に食い物にされつつあります。 皆さんのお知恵を拝借したく、よろしくお願い致します。

トピ内ID:4034219177

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難しいですね

🐱
にゃー
>マンションがリフォームという名の下に食い物にされつつあります。 その「特定人物」がリフォーム業者から謝礼金を得ているなどの事情は判明しているのでしょうか。 そのような事実があれば、地位を濫用したものですから、何らかの法的な対処ができると思われます。マンション理事会に適用される法令を知らないので、根拠規定までは分かりませんが…。 そのような事実がなければ、単純に、その「特定人物」の行動の当否が問題となるだけです。もしかすると、一見不必要と思えるリフォームも、居住環境を良くするなど合理的な理由に基づくものかもしれません。建物委員にリフォーム関係の決定権限があるのでしたら、その行使に対して文句を言うことは難しいと思います。 それでもおかしいと思うのでしたら、これ以上「特定人物」を理事にしておくことのデメリットを主張して、多くの人を振り向かせるしかないと思います。マンション自治が行われている以上、多数決によるしかありません。 賛同者を集めて、委員の解任請求をしてはどうでしょうか。もしくは、監査委員など、適正な執行を監視する機関があれば、そこに報告するのもいいでしょう。

トピ内ID:3563390713

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きっと 悪事を働いているのでよく監視する

041
こぐま
この手のやり口は 古典的手口です。 不当に金額が高かったり バックマージンをもらっていたり 裏で必ず 汚いことをやっているはずです。 工事そのものの要否の判断は 第三者には判断が難しいので 相手のシッポをつかむ事に力を注ぎましょう。 ただし、味方を増やさないと 反対にあなたが不利な立場に追い込まれますよ。 この手の人間は、一癖ある人間なので 十分注意しましょう。

トピ内ID:7749264146

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マンションの規約などは分かりましたが

041
焦ると泣くよ?
どこがどのように不要なリフォームなのかの具体例もないし どれぐらいの頻度の工事なのかも規模も金額も分からないと なんとも言えないですけど? どうしても阻止したいならやはり無関心なその他の委任状を撤回してもらえるようにするか 多数決をする席に居ない方にはメールなり簡単な投票でも出来るHPでも作って気軽に見てもらえる環境でも作るぐらいしかないのでは? 働いてる方や興味が無い方の時間を強制は出来ないので やはり協力を求めるならば最小限の負担でクリアできないと長続きはしないと思いますよ? それから、他の方も不要だと思われてるのならば、声をかけたら反応があると思うのですが… 一人で突っ走って無い事を祈ります

トピ内ID:0160389370

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うちもありました

😨
あったよ
解決するには、理事に立候補してその人に疑問を呈するか、マンション内で地道に味方を増やし、反対するか、リフォームが必要ないまたはきちんとしたものでないのを証明して、私腹を肥やすのを阻止する方法があります。いずれも一人の力では難しいでしょう。 マンションは、改修を自分でやらなくて楽だと購入を検討していますが、一歩間違えると、管理費が正当に使われているか不安ですね。 リフォーム業者でないのですが、知り合いの建設業者に頼んだ理事長がいました。 賃貸で越してきたのが、その会社に決まったあとだったんですが、当時は、管理会社じゃない(大手建設会社)のか!とびっくりしました。 その後、工事した会社は、会社更生法適用になり、またびっくり。 改修にも、配色や塗り方・工事する箇所に疑問が生じ、対処もやはり大手とは違うと感じていました。また、会社更生法適用により、その後のフォローが完全でなくなり、不満が残りましたが、会社決定時に意見を言わなかったので(仕方ないですが)、文句つけただけの泣き寝入りです。 マンション購入者の皆さん、お互い気をつけましょうね…

トピ内ID:1985843179

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昔、管理組合理事

041
議決権の件ですが、規約にそのことが入っていればそうかも知れませんが、多分ありえないと思います。なぜなら議決は反対の議決数ではなく賛成の議決数が問題なるからです。重要案件かどうかで変わりますが、少なくとも半数以上、重要案件なら全区分所有者の四分の三以上(建物の構造に関わるなら無条件で四分の三以上)の賛成票を集めなくては否決になってしまいます。だから反対はなくても棄権もしくは無効が四分の一以上になれば自動的に否決になります。お住まいの行政に問い合わせれば詳しいことは教えてくれると思います。

トピ内ID:3193966780

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