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守秘義務違反で訴えることは可能か

レス44
(トピ主 5
🙂
sora
話題
20年ほど前に話し合いで、家族とされる者たちと合意の上絶縁した者です。

去年9月末にある弁護士から2か月前に法律上の父なる者が他界した旨の内容証明を受け取りました。
遺産放棄を条件とし絶縁したので、翌日より遺産放棄の手続きをとるべく行動し、9月末に役所に受理されました。

ところが裁判所から先方が裁判所に訴えたと連絡がきました。
訴え内容は、「親の面倒を見ず勝手に失踪した者に遺産はやらない 相続権を手放せ」という内容で、しかも訴状に私の現住所までも載っていました。

絶縁はしたものの、何事もなかったかのように言い寄ってくる可能性も否定できなかったので、住所を何度も変え、追跡不可能にしました。
(コンピュータ化される前はそれで住民票からたどることができなかった)
それが功を奏したようで、ここ20年あまり何もありませんでした。
ただし、職権の行使により弁護士なら調べられることはわかっていました。

しかし、先方にこのような形で得た情報を弁護士がバラすとは思いもよりませんでした。


内容証明や訴状に職務上知りえた個人情報を第三者に開示したわけですが、業務の手続きを隠れ蓑にし報酬を得たという事実があるし狡猾すぎます。
精神状態が不安定になり、絶縁した途端起こらなくなっていたパニック発作や睡眠麻痺が再発し、治療のため通院するまでにダメージを受けています。
差出人が書いて無い手紙なども届いて不気味です(消印と筆跡から弁護士事務所だとわかりましたので受け取り拒否しました)


放棄したことは調べればわかるのに、弁護士はその業務をせず、結果 私を辛辣な内容で裁判所に訴えさせた。
(既に放棄をしているので訴状は事実とはまったく違うことを裁判所に連絡し了解されたので、調停は開催されず)

長くなりましたが相談は、<この弁護士を守秘義務違反で免許剥奪処分にすることは可能でしょうか?>です。

トピ内ID:7106551587

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よくわからないのですが

🙂
おっちゃん
相続放棄をしているので、すでに権利は手放していますと回答すれば、執拗に追い駆けられることもなく、終わりだったと思うのですが

トピ内ID:7565373365

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守秘義務に違反していないけどね

😨
自己弁護
>しかし、先方にこのような形で得た情報を弁護士がバラすとは思いもよりませんでした。 弁護士の守秘義務について全く理解できていません。 守秘義務は、「トピ主が雇った弁護士が、合法的に得たトピ主の情報を先方に通報した場合」違反を問うことができます。 しかし、これは、先方が雇った弁護士ですよね。依頼人に教えるのは当然の義務であり、そこには守秘義務なんて存在しません。

トピ内ID:4333974863

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できません

🙂
人間合格
弁護士が親族から依頼をうけて調べたのなら合法です。 告訴に対して親族を応訴したほうが賢明です。

トピ内ID:4651205149

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正当な業務です

🙂
大梅
共同相続人が、相続の手続きに必要であれば、自分以外の 相続人の戸籍や住民票を取得することができます。 弁護士に依頼せずとも、質問者さんが絶縁した家族は 質問者さんの戸籍を取れるのです。 また、訴状には相手方の住所を記載しなければいけないので その場合でも相手方の住民票を取ることができます。 ちゃんと法律に記載のあることです。 弁護士だからって、何の理由もなしに人の戸籍等を取れるわけ ではなく、依頼者からの依頼が上記のように適正なものであれば 委任状がなくても取れるというものです。 弁護士が依頼者にその調査内容を伝えるのは当たり前です。 依頼者は「本人」であって、「第三者」ではありません。 相続放棄をしたかどうかは調べれば分かりますが、調べるのは 義務でも業務でもありません。 トピ主さんは守秘義務だの第三者に開示だの、法律用語的な ことを意味もわからずに書いているだけです。 それと、住所は住民票だけでなく「戸籍の附票」でも分かります。 いくら住所を転転としても、きちんと届出ている限り、本籍から 辿ることができます。

トピ内ID:8313083720

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残念ですが無理

041
どんちゃん
まず、弁護士は「正義の味方」ではなく「依頼主の味方」です。 この場合ですと、「絶縁した」(現在の日本では残念ながら法的な絶縁は原則できません)御親族の味方です。 そこを起点にして考えてください。 訴状を提出するにあたって相手方(トピ主)の住所の特定は不可欠です。 存在しない人を訴える、ということがないように、戸籍附票あるいは住民票を訴状に添付をするのが当たり前で、訴状にも相手方の住所ははっきりと記載されます。 これは法律で決められたことであり、残念ながら二重の意味で守秘義務違反ではありません。 >放棄したことは調べればわかる これは、弁護士に対して相続放棄手続きの事件番号等、お知らせになりましたか? 知らせていない場合、弁護士といえども調査することはできません。 手続き自体裁判所の領域になり、事件番号も管轄裁判所(これは想像つきますが)も手続き日もわからない状態で裁判所に問い合わせても、調査のしようがありません。 書かれている情報をうのみにした場合、結論は「弁護士は職責を果たしただけであり、免許はく奪は不可能」ということになります。

トピ内ID:1482293286

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その弁護士の所属する弁護士会に相談

041
べるくかっつぇ
詳細がわからないので、その弁護士の所属する弁護士会に相談してください。 弁護士会では苦情も受け付けてくれますし、場合によっては懲戒請求や紛議調停もできます。 >この弁護士を守秘義務違反で免許剥奪処分にすることは可能でしょうか? 処分することを決めるのは弁護士会なので(弁護士は独立した職業ですから監督庁そのものは弁護士会)、どういう処分になるかはわかりませんが、そういったことも含め説明してくれると思います。 でも知る限りでは、免許はく奪処分はつまり「除名」だと思うんですけれど、これって滅多にでないですよ(それだけ弁護士は身内に甘いという評判もあります)。

トピ内ID:4834892955

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基本的にはむずかしいこと

😀
もも
元・家族と相続放棄を条件に絶縁したのが20年ほど前で、去年の弁護士(Aとします)からの内容証明は相続放棄を促すもの、ということですね? 今年、裁判所に提訴されたというのは、遺産分割調停を指すか、相続人の廃除を求めるものかわかりかねますが、申立書の代理人がA弁護士ということでよいですか? 20年前の合意に、A弁護士がトピ主の代理人として関与したならば利益相反や守秘義務違反の問題はあります。 しかし、A弁護士がトピ主以外の相続人の代理人として昨年9月からの内容証明以降にかかわっているだけなら、守秘義務違反の問題はないです。トピ主の所在調査は、受任業務の基本的事項に入るのでやらなければ委任者から懲戒申出されるくらいのことです。 相続放棄を確認せずに訴えたのは弁護士の初歩的ミスですが、委任者に不要な訴えをさせたということで責められるべき事柄であっても、相手方であるトピ主が訴えるには濫訴の証明が必要ですし、濫訴の可能性があってもで除名あるいは退会といった重い処分がでることは考えにくいです。 相手から連絡がくるのがキツイというのであればご自身も弁護士を立てるのがよいでしょう。

トピ内ID:1954590394

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受理の事実を伝えましたか?

041
ちらむん
父上の死亡通知を発送した弁護士と、家族の起こした訴訟の担当弁護士が同一と言う事でよろしいでしょうか? そう考えてこの弁護士をAとします。 (1)Aは貴家族から相続人調査を受託する→死亡通知がトピ主に発送される (2)トピ主が家庭裁判所に相続放棄を申述する→受理通知がトピ主に届く ここで、受理されたことを、A弁護士または貴家族に伝えたのでしょうか? 伝えてないのであれば、絶縁の条件が相続放棄であったので、相続放棄受理の事実を知らない貴家族が訴えてくるのは当然でしょう。放棄したことを弁護士が調べる義務はありませんし、裁判所も勝手に通知はしません。 また、その訴訟をAが受託するのも自然といえます。 仮に貴家族がAでなく、B弁護士に頼んだとしても、裁判所からの送達を確実にするためにトピ主の住所を職権で調べるでしょう。 Aは調べる手間が2回かかるところを1回で済ませただけであり、これを守秘義務違反とは言えないでしょう。 民事で訴える権利は憲法で保証されてますのでできます。しかし、弁護士を処分することはできないでしょう。

トピ内ID:9959799523

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たぶん

041
kumiko
トピ文を読んでもはっきりしないことがあるのですが、そもそも、その弁護士はトピ主さんが雇った弁護士なのですか?先方が雇った弁護士ではないですか?トピ主さんが雇った弁護士でなければ、守秘義務違反にはあたらないのではないでしょうか。契約が発生していませんから。 状況には同情しますが、どうにもできないのではないかと思いますよ。市町村の法律相談に行ってみてはいかがですか?定期的にあると思いますよ。

トピ内ID:7599033359

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正当な業務行為でまったく問題ない。

🙂
通りすがり
どこにも守秘義務違反は認められません。 相続に関して必要な手続きをしているだけでしょう。 >訴え内容は、「親の面倒を見ず勝手に失踪した者に遺産はやらない 相続権を手放せ」という内容 はて?そんな訴因は存在しませんが??

トピ内ID:3164706095

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素人が手を出すべきではありません。(忠告)

041
ウォークマン
弁護士は社会正義を追求する存在ではなく、依頼人(あなたが絶縁なさった親族)の法的利益を擁護する専門家です。 そもそも「相続の放棄」とは民法第938条の規定に基づき、「家庭裁判所」=司法機関にその旨を申述しなければならないのであって、「役所」=行政機関で手続きなさったはずはありません。 役所に行ったところで管轄違いと言われ、門前払いされただけでしょう。 基本的な三権分立(立法、司法、行政の区別)を理解なさっていないあなたが、法律の専門家に対抗なさるためには同じ専門家(弁護士)を雇うしかありません。

トピ内ID:8936337698

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そもそも

041
達紀
貴方の現住所は「守秘」され「保護」されるものですか? 母?兄弟姉妹?に対して。 生前絶縁宣言していようが、父親が亡くなれば相続権が発生し、 手続きが必要になります。 その過程で起きた行き違いでは? >9月末に役所に受理されました。 その連絡を弁護士事務所にもしました? 連絡をしていれば、何も起こらなかったと思いますよ。 >それが功を奏したようで、ここ20年あまり何もありませんでした。 絶縁の理由が不明ですが、 知っていたけれども単純に用が無かった。向こうも貴方と関わりたく なった可能性もあるのでは? >何事もなかったかのように言い寄ってくる可能性 住所を知られた後、何か連絡がありましたか? >守秘義務違反で免許剥奪処分にすることは可能でしょうか? 不可能でしょうね。 ただ、「相続権を手放せ」という訴えが、成立(勝訴)するとは 思えないので、弁護士がどういう意図でその内容の訴状を送った のか疑問が残りますね。 約束を反故にされ、法定通りの相続を要求をされても、多少の寄 与分は引かれるにしても、止める手立てはありませんから。

トピ内ID:0848094553

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無理かな

🙂
ToT
生前の相続放棄というのは、遺産相続では無効です。 遺産相続のために銀行預金や土地の権利を移動する場合は、相続権を持つ人全員の署名捺印が法律で必要です。 だから相続権を持つ人が所在不明の場合は、調べて死亡していることを確認するか 住所を明かさないそ親族がいたら、裁判を起こして明らかにして相続放棄なり相続するなりの 認定を裁判でしてもらわなければいけない。 法律上はそうしなければいけないのが現状です。 DV被害や虐待などで逃げている被害者の方が、同じことで苦しむ危険がありますね。 弁護士を懲戒にできるかわかりませんが、お住まいの県の弁護士会にご相談なさってください。 相続放棄したときに担当した弁護士が今回の弁護士であるならば問題に出来るかもしれません。 別人であれば懲戒は無理でしょう。

トピ内ID:7092792556

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ちょっと解りにくいけど

🙂
難解
まず内容証明を送る為の住所調査は弁護士に許されています。 あなたが家庭裁判所に相続放棄の手続きをして受理された。 その後「相続放棄申述受理証明書」を内容証明を弁護士又は相続人に送付しましたか? これが無ければ相続放棄手続きが完了したことを知る術はないのです。 相続放棄の手続きは、相続が発生したと知ってから通常3ヶ月以内、延長申請しても9ヶ月以内です。 今年の6月にその期限。 その証明書が届かないので手続きが完了していないと看做されたのでは? 裁判の準備等で時間を取りますから、裁判所に訴えでたのが今になった・・・ こう計算すると時間軸だけは合います。 どちらにせよ、同一案件に対し、同一の弁護士が対応したのであれば、守秘義務違反は発生しません。 それを原告が知ったところで、全く問題になりません。 逆に原告の住所を被告に伏せる事例は山ほどあります。 被告が暴力団の時などです。 ポイントはあなたが「相続放棄申述受理証明書」を送付して相続放棄手続きが完了した旨を知らせたかどうかです。 その弁護士に知らせたのであれば守秘義務より職務怠慢でしょうね。

トピ内ID:9322737954

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残念ながら難しいと思います

🙂
hon
専門職です。 絶縁していた親族に住所を知られ、多大な苦痛を受けられたとのこと。お気の毒です。 私も職務上、そのような事態を招かないよう注意しなければならないと思いました。 ただ、その弁護士を「免許剥奪処分」にとのご質問については、「極めて難しい」と言わざるをえません。弁護士の懲戒には、戒告、業務停止、退会命令、除名とありますが(「免許剥奪」に近いのは「除名」だと思います)、率直に申して最も軽い戒告になるか否か(そしておそらくならない)というレベルだと思います。 内容証明郵便も「訴状」(調停申立書のことかと思います)も、相手方であるsoraさんの住所を記載する必要があります。そして弁護士が職務上作成して提出した書類の写しを依頼者に渡すことは一般に行われています。職務遂行についての依頼者への説明のためなどです。 DV事件など相手方住所を依頼者にも秘匿すべき事情のあるケースであれば別ですが、本件で弁護士がsoraさんの住所を依頼者にも秘匿すべき特殊なケースであると認識するに足りる情報を与えられていた可能性は高くないと思います。 soraさんにはどうぞお大事に、と思います。

トピ内ID:6602873884

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他界した事を連絡した弁護士が、訴えたんですよね?

😍
大熊猫
他界を事を連絡した内容証明の相手に、裁判所発行の相続放棄の書類を出さなかったのですか? 自分さえ裁判所で放棄が認められば、以後の手続きはしなくていい、相手の弁護士が裁判所に確認するだろうってのも自分が悪くないですか? <この弁護士を守秘義務違反で免許剥奪処分にすることは可能でしょうか?>不可能です。

トピ内ID:1221229198

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レスします。

💢
くもりぞらゲリラ豪雨
結論)懲戒・弁護士資格の剥奪は出来ません。正当な業務と職権で認められた範囲の仕事です。 1)訴訟をするには、訴状が相手方に送達が完了する必要があります。 a) そのために住民票を使って相手の住所地を調べます。届かなければありとあらゆる手を使います。住民票の住所地を訪ねて居住している気配の有無の調査をする事もあります。 b)代理人(弁護士)は相手方の代理人です。相手方■代理人です。だから、事件に必要な個人情報を代理人(弁護士)が職権で得て、それを依頼者である相手方に教える事は「守秘義務違反」ではありません。 c)代理人(弁護士)が相手方でなく、本件に全く事件に関係ない人に、トピ主の情報を漏らせば「守秘義務違反」です。 2)差出人の名の無い手紙は「白い封筒」ですか? それとも「法律事務所の住所・名前などがあらかじめ印刷されている封筒」ですか? 3)トピ主は、なぜ、内容証明を送って来た弁護士に「相続放棄をした旨を家裁の証明書とともに通知をしなかった」のですか? 関わられたくなければ、その程度の努力くらいは出来たでしょうに。相続放棄の申述が自力で出来るなら、大した世話でもなかろうに。

トピ内ID:9514237830

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弁護士というのは先方の顧問弁護士でしょ?

😀
さだお
なら正当な弁護士業務です。 勘違いされてませんか。あなたの顧問弁護士であれば別ですが。 経緯を見れば,相手の顧問弁護士からの内容証明が届き,あなたが放棄したことは告知していないので次に元家族から提訴の依頼を受け提訴したと読めますが。 当然あなたの現情報は弁護士の正当な業務の一環として調査し把握しているので訴状に記載したと。 少し冷静になればすぐわかることですが。

トピ内ID:0317354146

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電話一本

🐱
nana美
絶縁、どちらに非のある話かわかりませんけど、 相続放棄の手続きを終了した時点で、その弁護士事務所に電話一本 しておけば回避できたと思います。 >放棄したことは調べればわかるのに、弁護士はその業務をせず 弁護士に依頼した家族が、余計な費用がかかったと、不満に感じるなら わかりますけど、貴方の立場で職務怠慢を責めるのは筋違いでは ないでしょうか? >何事もなかったかのように言い寄ってくる可能性 今回の対応でこれは杞憂とわかったと思います。 関わりたくないのは相手も同じです。 >守秘義務違反で免許剥奪処分 弁護士さんなので、その辺りはちゃんとしているのではないでしょうか? 犯罪レベルの被害者が加害者を訴えた場合は、当然被害者の住所等の情報 は保護されて当然と思いますけど、トピの内容は世間的には単なる親子、 兄弟ケンカになるのではないでしょうか。

トピ内ID:5482680723

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不可能だと思います

🙂
異数合計
 精神状態が不安定な人が、弁護士相手に戦って勝てるとは思えません。  仮に、トピ主様が大金をお持ちで金に糸目をつけず敏腕弁護士を雇ったとしても、その内容で免許剥奪処分は到底無理でしょう。

トピ内ID:5587640947

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できません

🙂
lemon
<この弁護士を守秘義務違反で免許剥奪処分にすることは可能でしょうか?> 結論としては、できません。 まず、守秘義務とは、弁護士等が業務上・職務上知りえた秘密(クライアントの秘密、本件の場合は「家族とされる者たち」の秘密)を他に漏らしてはならないという法律上の義務のことを言います。 なので、本件の弁護士は、そもそも、トピ主さんに関して守秘義務を負っていません。 加えて、詳しい説明は省きますが、トピ主さんの住所は、守秘義務における「秘密」にも該当しません。 トピ主さんの住所が「家族とされる者たち」に知られてしまったのは非常に残念ではありますが、本件の弁護士は、正当に職務を全うしているだけです。

トピ内ID:8238395270

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意味不明

041
ふむふむ参号
弁護士が訴訟等の依頼を受けたときに、相手方の住所を調べて依頼者に報告するのは当然のことです。そうしなければ訴訟等ができません。 弁護士のどのような行為をもって守秘義務に違反するとおっしゃっているのか、主さんのいう「第三者」とは具体的に誰なのか、総じて主さんの主張の意味が不明です。 ところで、遺産分割についての相談を受け、相続人同士の仲が悪いと判断される場合は、相手方相続人に相続の発生を通知し、特に反応がなければ遺産分割調停の申立ての準備をするのは普通の事です。 もし、主さんが遺産分割調停の申し立てを受けたくなければ、相続発生の通知を受けた時点で、相続放棄をする予定であるからこれ以上関わらないでほしい旨を弁護士に連絡すれば良かったのです。 そうすれば、弁護士も無駄な調停の申し立てをしなかったでしょう。電話一本か、手紙一枚で済んだ話だと思います。

トピ内ID:2504496593

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相手の弁護士に連絡したのか

041
ぶん
内容証明を受け取った時点で弁護士に電話をしたのでしょうか。 私でしたらまずは弁護士に電話します。 「遺産放棄を条件とし絶縁したので、早急に遺産放棄の手続きをとる。手続きが終了したら弁護士に連絡する。私は絶縁したので私の連絡先住所等を依頼者に絶対に伝えないと約束して欲しい。今電話で話したことと同じ内容を文書にして送ります。こちらの住所はかかずに氏名のみ記入し、書留で送ります」と電話して、書留を相手が受け取れば証拠として残ります。それなのに、住所が明らかにされたなら懲戒請求でもやればいいと思います。 トピさんが相手方弁護士とコンタクトをとらずにいた場合は、トピさんの意思は伝わりませんよね。 絶縁しても法律上は相続権が発生する以上、先方がとった方法はしかたがなかったと思います。内容証明を送ってトピさんが受け取ってるはずなのに、弁護士に返信がなければ無視していると思い、弁護士も絶対に受け取って欲しいのであえて差出人を書かないでおくることもあるでしょうね。

トピ内ID:9990380767

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同じ様なレスがつくとは思いますが

🙂
通りすがり
訴状の当事者の特定として氏名と住所を記入する必要があります。 住居所不明と記載した場合、被告に訴状が届かない可能性が高いので公示送達となります、つまり裁判所に一定期間掲示され、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載することで送達されたものとみなされます。 ただこれではあなたに訴状が届かない可能性が高いので、現住所を確認し、訴状に記載したのでしょう。 以上の事は法に沿って行ってますので弁護士に落ち度はありません。

トピ内ID:5348057938

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なるほどですね

🐧
うばうば
絶縁して他人になり、法律上家族だから遺産放棄の手続きをして、 まったくの赤の他人状態なのに、弁護士が遺産放棄したことを元家族に伝えずに、 トピ主さんの住所を明かした上に元家族から訴えられたのですね。 あぁ、だから弁護士が元家族に内緒にして儲けるために裁判まで起こして、 同時にトピ主さんのプライバシーが知られたと。 これって各都道府県の弁護士会に相談できないのですか? 正式名称は不明ですが、人権救済申立てってやつです。 運がいい?ことに命は取られなかったけど、 ストーカーしていた元夫(元妻)に知られたら死んでいたかもしれないんですもんね。 弁護士には権限があれど、明かしてよい住所ばかりではないですし。 大変ですね。それに放棄しているのに悪徳じゃないですか。 お大事になさってくださいね。

トピ内ID:4014282372

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先ほどの続きです

🐧
うばうば
弁護士会のHPを見ると「人権擁護委員会」なる事務所があるみたいです。 ここに相談してみてはいかがでしょうか。 弁護士はそのような職権があると批判を受けるかもしれませんが、 トピ主元家族に関わった弁護士は何度も住所変更をするトピ主さんに不審を抱き、 まずトピ主元家族の弁護士だけがトピ主さんに事情を聞く連絡くらいしてはと個人的には思うんですよね。 弁護士だからと認められるのであれば、ストーカーしている元伴侶は何でもいいから名目を付けて訴えれば相手の住所が分かるんですもん。 ネットの相談サイトや探偵、市役所に行かずとも弁護士通じて住所が手に入ってはね、 おかしいですよね。 トピ主さんサイドも役所に住民票が安易に見られないように相談したり手続きするなど、 厳重な防止策を講じることをお勧めします。

トピ内ID:4014282372

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誰に対して?

雨音
トピ主さんが依頼した弁護士が、 相手との交渉の途中経過で、知らせないでと言ったにも 関わらず、住所を教えたのなら「守秘義務違反」です。 でも、今回の弁護士は先方が雇った人ですので、 貴方に対する「義務」はありません。 >免許剥奪処分 ? もう被害妄想の塊りみたいな人ですね。 疎遠になった理由が書かれていませんが、 貴方のその性格、性質に起因があるように感じます。 あと、訴状に住所が乗るのは普通です。

トピ内ID:6305730960

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二回目。家庭裁判所と訴えの利益について。

041
ウォークマン
相続放棄の場合、トピ主の住所地を管轄する家庭裁判所ではなく、披相続人(絶縁した親族)の最後の住所地の家庭裁判所に申述しなければならないはずですけど、どちらの家裁に申述なさいましたしか? 相続の放棄を求める訴訟ならば、トピ主が相続放棄した事実が立証されたなら「訴えの利益」を欠くため、裁判所から却下されますからトピ主は心配なさる必要などありません。 というより、まともな弁護士なら相続の放棄を知った時点で、訴訟を取り下げます。 もし訴訟が継続中なら、トピ主は相続放棄をしたつもりだったけれども、法的に正当な手続きをしていなかったという結論になります。 付記。「絶縁」とは事実行為であって、法的行為ではないことを申し添えます。

トピ内ID:8936337698

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四面楚歌じゃないの?

😒
無くて難癖
>20年ほど前に話し合いで、家族とされる者たちと合意の上絶縁した者です。 とのことですが、トピ文を読むと、トピ主さんは相当「難物」ですね。些細なことにいちゃもんを付け、独善的に主張する。そして、他人の言うことに耳を傾けない。そして、被害妄想的で、攻撃的です。 それでは、家族から絶縁されても仕方がありません。 そして、今は家族だけじゃなくて、周囲が敵だらけではありませんか? 変ちくりんな自己主張ばかりしないで、少しは人の言葉に敬意を払い、社会勉強しませんか。

トピ内ID:5960587023

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相続が発生したら

🙂
うっかりさんだなぁ~
相続を放棄するにしても何にしても連絡を取る必要があるのは理解できますか? あなた自身、相続放棄の手続きがあるのは知っていたのですよね。 じゃあ、いついつ亡くなったと連絡を貰わなきゃいけないのは分かっていたでしょうに。 住民票を律儀に異動させていれば、戸籍の附表に載ってしまいます。 直系の家族が相続手続きを理由に戸籍を取り寄せることは認められています。 もし、完全に姿をくらませるのであれば、住民票を置いたまま引っ越さなくてはいけません(法律違反ではあります) そして弁護士なりの第3者にお金を払って死亡通知用の連絡係をしてもらい、家族に伝えておくべきでしたね。 弁護士を通して連絡しろってね。 そもそも内容証明なんてものは、何かを伝え、その内容について行動を促す為のもの。それも自分でも納得している相続放棄手続き。 手続きしたならしたと連絡をしなければ、無視したのも同然。 約束が違うと訴えられても仕方がないでしょう。 無知なのかうっかりなのか分かりませんが、トラブルはあなたの行動が原因で、弁護士は受任した仕事を淡々とこなしたに過ぎません。

トピ内ID:7547134970

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