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借金がある兄弟の死亡後の相続放棄

レス39
(トピ主 6
🙂
シーサー
話題
トピを開いていただきありがとうございます。 私にはかなりの借金がある1つ違いの50代の兄弟Aがいます。   私は既婚で成人した子供がおります。Aは5年前に離婚しており、子どももいますが、音信不通のようです。 Aの借金は多額で、事情により自己破産はできないようです。 Aが死んだ場合、私に連絡が来ると思います。 相続放棄をしたいのですが、どのようにしたらよいのかアドバイスをお願いいします。 おそらくアパートなどを借りて住んでいると思いますが、その整理の仕方なども教えていただきたいです。 下手に片付けると、相続の意思があるということになってしまいはしないかと不安です。 私がAより早く死んだ場合は子どもに借金の請求が来るようなので、子どもにも相続放棄の手続きを 教えておきたいと思っています。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:5376175359

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レス数39

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あなたに相続権はありません

ゆきの
「離婚している兄の相続人は兄の子ども全員だけです」 法律でそう決まっていますので、調べてみて下さい。 音信不通であろうと債権者達が探し出して、相続手続きなり、相続放棄なりの手続きをする事になると思います。 兄弟に相続権が来るのは、お子さんが生存してない場合です。 ただ亡くなられた当座は葬儀や遺骨の引き取りは肉親として、全く知らないとは言えないと思います。 出来ればお兄さんの生前に音信不通の子供を探し出し、最低限の連絡は取れるようにしておかれたほうが良いです。 全く連絡が取れないとすれば、相続が始まって3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすればあなたに債務が及ぶことは全くないと思います。 ただ肉親ですから当面の処理等を負担することはやむを得ないと思います。 行政が無料法律相談をしていますから、弁護士の日に電話で申し込むと、時間をとって相談にのってくれますから、一度相談に行かれたら良いと思います。

トピ内ID:4433236529

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手続き

🐱
sanmama
まずは,もしもAさんが亡くなった場合,相続人はAさんの子供さんです。 子供さん全員が相続放棄の手続きをして後に兄弟であるトピさんが相続人になります。債権者(お金を貸しているかた)は専門家(弁護士)に依頼して音信不通の子供さんを探して,そちらに請求します。 Aさんの子供さんが請求を受けてから死亡を知ったと,相続放棄をして,その後トピさんが相続放棄をすればよろしいです。相続放棄は相続の発生を知った日から3ヶ月以内にすれば大丈夫です。トピさんの場合はAさんの子供が相続放棄をしたことを知った日から3ヶ月です。(死亡した日からではありません) アパートなどを片づけることも単純承認に当たる場合がありますが,その時点では相続人ではないですから大丈夫でしょう。但し,Aさんの葬儀のためだから当然とAさんのお金を使うと問題になることもありますので,とにかくAさんの子供に連絡を取ることを考えてください。音信不通でも弁護士なら戸籍から相続人を探すことはできます。

トピ内ID:0352161784

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あたな相続権ないじゃないですか

🙂
匿名
相続についてもう一度しっかり調べる事をお勧め致します。 あなたのご兄弟Aに多額の借金があるそうですが、Aにはお子さんがいるのですよね? でしたら、Aが亡くなったら相続権があるのはAのお子さんです。 あなた(Aの兄弟姉妹)には相続権はありません。 ですから、あなたが相続放棄する必要もないですよ。

トピ内ID:7154898514

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えっと…、?

041
ママは宇宙人
基本的に借金は本人以外には行きませんよ。 それとも主様は連帯保証人になっているのですか? 親ですら子供の借金の返済義務は有りません。 情報不足なのですが、主様兄弟のご両親は他界しているのですか? そこまで不安なのならば、無料法律相談などで聞いた方が早いです。

トピ内ID:3811351377

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子供がいるなら

🙂
青空
Aに子供がいるなら音信不通でも子供に兄弟姉妹よりも先に相続権があるので子供です。 仮に借金の督促が貴方に来ても私に相続権はないで終わりです。 その後、A子供が相続を放棄したことにより 貴方に相続権が移ったとしても 放棄手続きをしたことを知ってからすぐ手続きをすれば貴方の放棄手続きも完了します。 アパートの片づけは親族としての最低限の配慮ですから 相続放棄と何も関係ありません。 ただ、あまり勝手に片づけ過ぎると何らかの換金価値のあるものがあったかもしれないということが問題になる可能性があります。 全部ごみだったということを証明することからも第三者を交えながらのほうが安全かもしれません。

トピ内ID:0295508147

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わりと簡単

🙂
m
相続放棄で検索すると家庭裁判所のHPがヒットすると思うので、そこで確認できます。 必要なのは相続放棄申述書、被相続人の住民票か戸籍附票。申述人の戸籍謄本。 他に申述人(放棄する人)ひとりにつき800円の収入印紙と必要額の切手など。あと印鑑。 亡くなったのがお兄様との事。恐らくはすぐには放棄できず、お母様やお兄様の配偶者やお子様が先に放棄となり、それからトピ主さんが放棄するという流れになります。私の叔父は、すぐに放棄の手続きをしたがっていたものの、その決まりがあったために時間がかかりました。 最寄りの家庭裁判所に足を運び、いつ・どのように手続きをしたら良いか聞きましょう。親切ですよ。 それからすぐに動けるように必要なものを揃えておきます。そして、裁判所に直接持っていきます。私は必要書類を揃え、申述書は直接裁判所で書きました。住所など、正確に書かなくてはならないので。 書類の申請が通ると、裁判所から通知がきます。その通知がきたら手続き完了。この書類は絶対になくしてはいけないものなので注意してください。 アパートは何かしら連絡があるまで放置。別に保証人ではないんでしょう?

トピ内ID:5049545464

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裁判所に

🙂
裁判所のHPをご覧になれば、相続放棄の仕方、記載すべき書類がダウンロードできますよ。 実際にするときは、裁判所にお尋ねになれば、書類の書き方など懇切丁寧に教えてくださいます。

トピ内ID:9831099658

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専門家に頼む

🙂
人間合格
家裁に申請することになりますが確実に放棄するなら 司法書士に依頼したほうがよいです。 あなたが放棄すれば子への代襲相続は発生しません。 放棄をしても諦めきれない債権者は親族なら誠意を示せと家まで来ます。 ここまで来た交通費を払えと言われても応じてはいけません。 それから行政から死亡の連絡を受けても遺体・遺骨の引き取りを拒否できます。

トピ内ID:3861554085

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音信不通で

041
今回は匿名で。
あっても。実子がいるなら基本そちらでしょう。  かつて。母方の叔母は、後妻さんに入っていまして。 実子はいませんでしたが、先妻のお子さんがいました。 その叔母が亡くなった時。場合によっては甥・姪が 相続人になる場合があることは知っていまして。 (叔母の親・兄弟は全員亡くなっておりました)  電話での無料相談を受けました。その時に説明されたのは。 自分が"相続人"であると知った日から三カ月以内に相続放棄の 手続きをすればよいと教わりました。  後日、私含め甥・姪が相続人になるのでと連絡が入りました。 、相続人が5人いたので。弁護士さんに依頼して、相続放棄の 手続きをしていただきました。  行政から連絡があったら。実子がいるから調べてそちらに 連絡するように言ってとりあえずは一切対応しないことです。 トピ主さまがお兄さまより先になくなったら。お子さんたちにも、 関わらないように伝えておけばよいのでは? なんでしたら一回、法律相談を受けておけば安心では?

トピ内ID:3505851524

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兄弟の場合

🙂
海賊の妻
子供がいれば子供が相続人になります。 例えばプラスの財産がたっぷりあったとしても、相続人は子供です。妻がいれば妻と子供。妻がいなければ子供です。 貴女は相続人の範囲には入りません。ご心配なく。 しかし心配ならアパートの片づけなんかに行かない事。お葬式まで出す羽目になります。

トピ内ID:5765158334

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「弁護士に相談」一択

🙂
小役人
>私は既婚で成人した子供がおります。Aは5年前に離婚しており、子どももいますが、音信不通のようです。 >Aの借金は多額で、事情により自己破産はできないようです。 なかなか複雑かつ困難な家庭のようですね。 >Aが死んだ場合、私に連絡が来ると思います。 現在、連絡の取れる状態ですか? そうでない場合、連絡は来ないかもしれません。 >おそらくアパートなどを借りて住んでいると思いますが、その整理の仕方なども教えていただきたいです。 >下手に片付けると、相続の意思があるということになってしまいはしないかと不安です。 アパート入居時の保証人、最悪の場合大家が対処するでしょう。 (借金をかかえているので、保証会社不可の可能性が高い) >私がAより早く死んだ場合は子どもに借金の請求が来るようなので、子どもにも相続放棄の手続きを >教えておきたいと思っています。 とにかく相続は難しいもの。仮に手続きを誤って莫大な借金をせおうよりは、弁護士に金をかけた方が安いです。

トピ内ID:9106224571

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同じく

😨
ふむ
うちの身内にもそういうのがいます。 子供に話しておいた方がいいと思い調べたことがあります。 その時になったら、専門家に頼むように言うつもり。 仮にお兄さんがなくなり、トピ主さんが放棄したら、次の相続順位の人にそれが移り、その人が放棄したら、また次に・・・となるらしいので、みんなで一緒に手続した方が迷惑がかからなくていいと。 しかも、亡くなった事実がわかってから3か月以内だから、素人があれこれしているうちに期限が来てしまうことがある。 そして、提出先が相続人、お兄さん、の、どちらかの住所地の裁判所と決まっているみたいです。 あれやこれやで、実際に起こったら、すぐに専門家に相談に行った方がいいと、私は思いました。

トピ内ID:6495157271

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相続には順番がある

🙂
大梅
音信不通でも、子どもは相続人です。 その子が相続放棄をしない限り、トピ主さんには関係ありません。 子ども(第1順位)が相続放棄をしたら、次は直系尊属(第3順位)が 相続人となります。 直系尊属が誰もいない、もしくは全員が想像放棄をしたら ようやく兄弟姉妹(第3順位)が相続人となります。 トピ主さんに相続権が回ってきてから(自分が相続人になったことが 分かってから)相続放棄をすればいいのです。 先順位の相続人がいる間は、トピ主さんは相続人ではないので 相続放棄はできませんし、何もすることはありません。 >Aが死んだ場合、私に連絡が来ると思います。 ますは子どもに連絡をするはずです。 債権者は、債務者の相続人が誰かを調査することができるので、 戸籍を知らべれば子どもがいることは容易に分かります。 トピ主さんが借金やアパートの保証人になっているのなら 保証人の義務があるので別ですが、そうでないのなら あわてる必要はありません。

トピ内ID:4450628611

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相続権は放棄すると移ります

民子
実子がいるので、現時点で貴方は相続人ではありません。 しかし、その状況なら間違いなく実子は相続権を放棄します。 放棄した相続権は、存命なら親、亡くなっているなら兄弟姉妹(貴方) に移ります。 ただ、貴方のお子さんまでは移らないはずですから、相続放棄の手続き をするのは貴方の段階までと思います。 >下手に片付けると、相続の意思 片付けと、相続は無関係です。 家賃の滞納、室内の補償等を請求されても、保証人でもない限り関係の ない話(放棄した場合)です。 片付けも義務はなく、アパートの大家、管理会社から連絡が来ても、 うちには関係ありませんで済ますことも可能です。 とりあえず、裁判所のHPから「相続放棄申述書」を読んでみて下さい。 個人でも可能とは思いますが、難しいと感じたら弁護士さんへ依頼する ことも検討して下さい。

トピ内ID:8348812207

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Aに子供がいるからといって安心はできない。

🙂
玉の浦
子供が、音信不通なら、Aに子供がいるからといって安心はできません。 Aの死後3か月以上たってから、債権者は借金の返済をその子供に請求します。 その子供は、Aに借金があったことをその時知るので、知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば、相続放棄は認められます。 Aの子供が相続放棄をしたあと、シーサー 様及びシーサー 様の兄弟(他に兄弟がいる場合)が新しい相続人になります。 その時は、Aの相続が開始されてから3か月以上たっているので、 Aの死亡と借金のことを知っている シーサー 様には、相続放棄はできません。 そうならないためには、シーサー 様は、音信不通のAの子供を探し出して3か月以内に相続放棄をしてもらい、シーサー 様も相続開始から3か月以内に相続放棄をすることです。 私の場合、借金のある亡叔父には、妻と3人子供がいましたが、私の母(叔父の姉)が亡くなっていたので、相続開始から1年以上たってから、債権者から借金の催促が来ました。 叔父とは疎遠になっていたので、死んだことも借金のことも知らなかったので、相続放棄できました。

トピ内ID:8897182859

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相続放棄は、Aの子の相続放棄が済んでから

041
四季
現段階でAさんが死亡した場合、第1順位の相続人はAさんの子(子が亡くなっていれば孫)です。 この段階ではトピ主さんに相続権はないので、相続放棄はできません。 Aさんの子孫が全て相続放棄をしたか、Aさんより先にAさんの子孫が全て亡くなっていれば、相続権は第2順位である父母に来ます。 父母がともに亡くなっているか、相続放棄をした場合、第3順位である兄弟姉妹に相続権が来ます。 相続放棄は自己のために相続が発生したときから、3ヶ月以内であればできます。 この規定については、「自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内」と解釈されています。 トピ主さんの場合でいえば 1)Aさんが亡くなったこと 2)Aさんの子孫が全て亡くなったか相続放棄したこと 3)Aさんの父母が全て亡くなったか相続放棄したこと の3つ全てを認識してから3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続ができます。

トピ内ID:7874948124

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因みに

🙂
ひるあんどん
兄弟Aさんの生前中に事前に「相続放棄」はできません。 相続放棄が出来るのは「死後」です。

トピ内ID:3499980625

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トピ主です。

🙂
シーサー トピ主
たくさんのレスをありがとうございます。 海賊の妻様まで読ませていただきました。 参考になるお答えありがとうございます。 私がネットで調べた範囲で知っているのは、Aの子どもが相続放棄してから、 私が相続放棄できる。私が存命なら子どもは相続放棄の必要はないが、 私が死亡しているは借金の返済義務があるので、相続放棄しなければならない。 私が知りたいことは、たとえば、Aが入院して死亡の場合の入院費用の支払いをすると 相続の意思があるととらえられるのか、など具体的なことです。 それからAの死亡後どのような事があるのか、予想がつかず、多額の借金を抱えて 亡くなった身内がいた方の経験談など教えていただけるとありがたいです。

トピ内ID:5376175359

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トピ主です

🙂
シーサー トピ主
すみません書き忘れました。 両親はすでに他界しています。 Aと私の二人兄弟です。 先ほどのレスにも書きましたが、体験者の方のレスを特にお待ちしています。

トピ内ID:5376175359

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相続権があると知ってから3ヵ月以内

041
あかさたなは
兄弟Aの子供が相続権を放棄したら、とぴ主さんに相続の連絡があります。 その時点から3か月内に相続をするかしないかを決めれば良いのです。 部屋を片付ける事と相続は何の関係もありません。

トピ内ID:9460904843

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蒸発し多額の借金を残した実父からの相続

💔
経験者A
トピ主さま、 ご心配の種が人事とは思えないので投稿しています。 複雑な家庭で育ち、父とは30年来連絡を取っていませんでした。両親は離婚し私と妹は母に引き取られました。 数年前に実父が亡くなったので私と妹に多額の借金の相続があると裁判所から連絡がありました。父が亡くなって3ヶ月以上経過していました。借金が私たちに相続されたと分かった時点で、相続放棄の期間(遺産を残した人間が亡くなった3ヶ月以内)が過ぎた後、借金取立て業者が私たち姉妹を起訴したためでした。まさに寝耳に水でした。 借金を相続した時点で裁判沙汰になっていたので、個人や行政書士事務所にて相続放棄と言う簡単な手続きは避けました。正当な利用により受付期間を過ぎていても相続放棄が受理されることは分かったのですが、それでも裁判所より出頭命令があれば法廷で争うことになっていたからです。なので費用はかかりましたが専門家の弁護士さんにお願いしました。何より借金取立て業者に私たちの住所などが伝わっていたため、自宅に来られたりすることを避けるためにも他の選択肢はありませんでした。 続きます。

トピ内ID:6686719611

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蒸発し多額の借金を残した実父からの相続2

💔
経験者A
続きです。 結果私と妹の相続放棄は受理されました。(これは弁護士さんに頼らなくても出来たと思います。)そして裁判にも勝訴し、実父の残した莫大な借金は実父の実弟、実母(私たちにとっての父方のおじ、祖母)に行ったと聞きました。 父方の親族とも縁は切れていたのですが、実父の死後、おじや祖母が自分たちのところに借金が回ってくることを少しでも阻止しようと、私と妹に実父の死を知らせるのは相続放棄の受付期間が終了してからにするよう借金取立て業者と打ち合わせていたようです。 おじや祖母が存命中に全ての借金を返済するとはとても思えません。そうなると、私と妹に父方親族の遺産の相続権が回ってくる可能性がある限り、また裁判沙汰になることも想定内です。一度放棄した遺産は再度相続できないとの法律があるそうですが、それでもまた借金取立て業者から告訴されれば無視は不可能です。 そのようなことも含めて、専門家にお願いして本当によかったと思っています。ちなみに4年前の出来事です。またいつお世話になるかもしれないので盆暮れの挨拶も欠かさないつもりです。 闇金のようなところで作られた借金は要注意です。

トピ内ID:6686719611

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蒸発し多額の借金を残した実父からの相続3

💔
経験者A
これで最後です。ちなみに最初に借金の存在を知ったのは裁判所からの書留によってですが、借金取立て業者から告訴されていたのは私たち姉妹だけではありませんでした。 数十年前に実父が大口な借金を借り入れた際、当時親しくしていたAさんが連帯保証人となっていました。Aさんは実父が死ぬ前に既に他界されていたため、訴えられたのは私たち姉妹とAさんからの相続権を受け継いだご家族でした。Aさんはいわゆる「裏の世界」の人でした。 そのため、借金取立て業者だけでなく、Aさんの関係者にも一切自宅訪問や電話などはしてもらいたくありませんでした。また、裁判で一方的に私たち姉妹が勝訴し、借金がAさんのご遺族にのみのものになることも避けなければなりませんでした。そんなことになれば法律云々言わずにAさんの関係者に裏の世界の流儀で攻め立てられることが目に見えていましたので。 ちなみに最初の債権者は銀行、それが流れ流れて闇金の借金取立て業者に売られていたようで、ものすごい利率の利息が付いていました。 借金を相続した時点での債権者、連帯保証人、私たち姉妹だけではとても手に負えませんでした。

トピ内ID:6686719611

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だったら

🐧
借金
貸した方が馬鹿を見るんですか? 逃げ得ですね。

トピ内ID:1509625560

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トピ主です

🙂
シーサー トピ主
たくさんのレスありがとうございました。 経験者A様    貴重な体験のレスありがとうございます。 大変な思いをされましたね。 Aの借金も闇金融に流れていると思われます。 相続放棄の受付期間が終了してからの連絡とか、私の身にも 降りかかる可能性があることばかりです。 そのような事態になったら、すぐに弁護士におねがいしようとおもいます。 それからこれはトピからずれる質問ですが、Aは債権者の取立てを避けるため、住民票をかつて実家があった住所にしていて、本人は隣県に住んでいます。私もはっきりした住所は分かりません。 Aが存命がどうか、住民票を取って確認することはできるのでしょうか? 住民票は本人以外でも取れるのでしょうか?債権者は住民票を調べて、住所を突き止めると聞いたことがあるのですが、わたしにAの住民票を取ることが可能でしょうか? 馬鹿げた質問ですが、ご存知の方よろしくお願いいたします。

トピ内ID:5376175359

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Aの子供が放棄したら

🛳
兄弟に来ますよ==  移動するだけですよ。

トピ内ID:0716382422

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取れない

🙂
青空
多分どこの市町村でも同じだと思いますが 同居家族の住民票は比較的簡単に取得できます。 でも、別居となると相手からの委任状などが必要です。 全くの他人であれば基本的には取れないと思います。 で、税理士、司法書士、弁護士等の資格を持っている人間は仕事に必要な場合には 他人の住民票等を取得することができます(当然乱用はできませんが)。 存命かどうかの確認のための住民票取得は難しいのかなぁとは思いますが 弁護士と契約すれば相続放棄の手続きをしたかどうかの確認くらいであれば弁護士ができるのではないでしょうか(あくまでも想像です)。 どちらにせよAの子供に子供がいればそっちが相続権に優先順位になりますので そこまでいってから貴方へ話がきますので 気持ちの準備だけしておけば良いのではないでしょうか。

トピ内ID:0295508147

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何もしないのが一番

🙂
大梅
部屋を片付けても(掃除をしても)相続とは関係ありませんが 家財道具を処分すると単純承認(相続する)とみなされる 可能性があります。 入院費の場合は被相続人の財産からではなく、質問者さんの 財産からはらった場合は財産の処分ではないので、入院費を 払っても相続放棄できるという考えもあります。もし支払う 場合はあらかじめ家庭裁判所に相談するのがいいです。 (とにかく何も手をつけないのがいいので、支払いもしない ほうが、放棄について悩まなくていいです。) 相続放棄は自分に相続があることを知ってから起算しますので 債権者からの連絡で自分が相続人になっていることを知ったのなら 連絡を受けたときから3ヶ月です。 相続放棄が出来る期間の起算点は相続人により異なります。 お子さんが放棄をしない限りは、質問者さんが相続人に なることはないので、トピ主さんが相続放棄できるのは お兄さんの死亡した日から数えるのではありません。

トピ内ID:4450628611

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再転相続

🙂
大梅
>私と妹に父方親族の遺産の相続権が回ってくる可能性がある限り、また裁判沙汰になることも想定内です。一度放棄した遺産は再度相続できないとの法律があるそうですが、それでもまた借金取立て業者から告訴されれば無視は不可能です。 相続放棄をしたのはお父さんの相続についてであって、 お祖母さんや叔父さんの相続は別物です。 例えば、お父さんの遺産をお祖母さんが相続したのなら、 それは今ではお祖母さんの財産であって、お父さんの遺産では ないのです。 お父さんが亡くなっているので、経験者Aさまはお祖母さんは 叔父さんの代襲相続人となる可能性がありますが、そのときは お祖母さんや叔父さんの相続について、別途相続放棄はしなけ ればいけません。 相続放棄ができるのは自分について相続があったことを知った ときから3ヶ月以内なので、お父さんの死亡を知らないことに きちんとした理由がるのなら、お父さんの死亡から3ヶ月以上 たっていても放棄できます。 お祖母さんたちがお父さんの死亡を経験者Aさまに3ヶ月黙って いたのは、放棄のできる期間を遅くしただけなんですよね。

トピ内ID:4450628611

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理由による

🐱
ゴータム
>事情により自己破産はできないようです。 事情の内容によります。 危ないお金を借りてるから自己破産できないのであれば、 法律なんか関係ないですよ。

トピ内ID:5889041635

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