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絶縁と相続

レス71
(トピ主 13
😨
流れ星
ひと
トピを開いていただき、ありがとうございます。 素朴な疑問なのですが、 親子が絶縁しても、法的な相続権は失われません。 しかし実際に、すんなり相続できるものでしょうか。 絶縁した子が親の葬式にフラリと現れ、遺留分の相続権を主張したとして「さあどうぞ」となりますか? 絶縁しても、葬式の連絡だけは必ずするという価値観は一般的なのか… 私は絶縁は、葬式の連絡もしない間柄だと解釈していました。当然相続権も放棄する意思が伴うものだと。 しかし最近「絶縁しても葬式に行けば相続はできる」という価値観を見聞きし驚いています。 絶縁は疎遠と違い、意図的に交流を断つものですから、両者間で権利の行使は難しいと思うのですが。

トピ内ID:9386504107

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レス数71

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絶縁していても

葬式に行かなくても 相続の権利はありますよ。絶縁した相手に子が無ければ死んだとき 負債があれば 姉妹の貴方の来ますよ

トピ内ID:2202546613

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相続って全相続人の承認(ハンコ)が必要だった気が

041
紅葉
でも偽造も出来そう ハンコと名前の記入本人の知らぬところで・・・ でもハンコって印鑑証明も必要なのかな??? 勝手な予想ですが・・・ でもどんなに年月が過ぎてても相続権を放棄していないのならいつでも請求できます まぁ予定外の出費ですから相手は抵抗するでしょう だから裁判なんです とはいえそれまで仲良くしてた相続人同士がお金で揉める事多いから絶縁ってシュチュエーションも揉めるって事だから普通にありなんじゃないですか 絶縁サイドがそのまま放置 実質放棄ならそのままなあなあで行ってそのうち時効で完全消滅ってこともありうるんじゃないですか すみません あくまでイメージです 

トピ内ID:5499484490

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感情と法律は別

🙂
れん
お葬式に参列する事と相続は何の関係もないです。 そもそも「絶縁」とは何を指しているのか分かりません。 江戸時代は「人別帳」という物があってそこから抜ければ他人でしたが。 勘当とか絶縁とか疎遠といっても、法律的に戸籍を触っていなければ何もしないのと同じです。 いくら感情的に「絶縁だ!」と言って実際何年も会わなくても 相続時にはたとえ放棄する人がいるにせよ相続人全員の書類が必要です。 葬儀に参列したから、しなかったからは全く無関係です。

トピ内ID:8799135986

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レスします。

041
居眠り
・トピ主さんは基本的な認識を誤っています。法的な相続権がある事とすんなり相続できる事とは全く別です。また、絶縁する事と相続権を放棄する事は直接的には全く別の事です。 ・法的に相続権がある(廃除や欠格が無い法定相続人。遺言が無いもしくは遺留分がある)場合は、最終的には裁判で勝ち、資産を承継できるだけです。 ・すんなり相続手続が行えるかどうかは、相続人間の関係や、被相続人の事前準備によります。 ・絶縁された方は、相手は相続権も放棄したと思い込んでも、絶縁した方がそう考えていなければ、法律的には負けます。 ・疎遠でさえなくても、相続権のある兄弟姉妹間で揉める事は多数あります。 ・昔は、絶縁した親の資産承継を(本心は別として)公に主張する人が少なかったが、今はそういう人が増えただけだと思います。 ・尚、相続を知ってから1年、もしくは相続発生から10年経過すれば、遺留分の請求はできなくなりますので、本当に絶縁していれば、相続発生を知らずに10年経過して、相続できなくなります。

トピ内ID:4797643739

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絶縁は、法的効力のない情緒的行為に過ぎない。

041
ウォークマン
日本は法治国家であり、民法には「絶縁」が規定されておりません。 父子関係については嫡出否認の訴えが認められておりますから、法的に切断することは可能です。親子関係が維持されれば、兄弟姉妹関係も維持されます。 民法第3章第1節第772条~第789条を参照なさって下さい。

トピ内ID:6489646343

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法的に肉親間で絶縁は出来ません

ゆきの
血の繋がった肉親間で絶縁と口で言う事は出来ても、法的には全く無効です。 つまりどんな酷い子供でも、どんなひどい親でも、たとえ遺言があろうと、相続人であれば遺留分の相続権はあります、というかその相続人の同意した印鑑・印鑑証明がなければ遺産相続は終了出来ないのです。 親の葬儀にも顔さえ出さず、遺産相続にだけ出て来て「こんなに少ないはずがない!」とずっと姉妹間で揉めて、遺産相続が出来ない話はよく聞きます。 ずっと独身で両親を介護し看取った末妹に、親のたった一つの遺産である家を売って分割して分けるように迫ってずっと裁判している兄妹もあります。分けろと言ってる方は普通以上の生活なのに、親達を介護してパートしかしてこなかった妹を家から追い出そうとしています。 こんな不合理を防ぐには遺言だけでは不十分で、贈与税も支払って生前贈与してしまうしかないのですが、それはそれで「貰ってしまえばそれで終わり・・」という人間感情があります。 自分の資産は極力手放さないで、遺留分は渡さなければ仕方が無い、という事ではないでしょうか。

トピ内ID:7577325266

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相続は別問題と思います

💔
miyaco
うちの家族にも親と(ひとり親と)絶縁したものがおりますが、親が亡くなったら連絡するつもりですし、遺産相続はきちんとするつもりです。 絶縁というのは 人間関係のもつれであり、たいていが絶縁した人に、絶縁された人が酷いことをし続けた結果 だと思うのです。 絶縁宣言した人が悪人なわけじゃないんですよ。 私は両方の悪いところ 親(ひとり親)の、彼に対する仕打ちは酷い物であったことも知ってますし 絶縁したほうがお互いの為だとも思ってました。 それと相続の問題は全く違う次元のものだと思いますが ・・・・

トピ内ID:3408547500

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相続権は、放棄しない限り、喪失しないのではありませんか?

🐱
ニャンと!
絶縁した場合でも相続権を主張するかどうかは・・・・・ 本人の人間としての矜持の問題だと思います。

トピ内ID:6231448668

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法的には相続できます

😝
カモネギ
親が亡くなって子が相続するケースとします。 親子が絶縁状態であっても、子の相続権は法律的には何の影響も受けません。 ご存知かと思いますが相続の際には、相続人すべてが遺産分割協議書に署名しなければ 故人の財産を分割したり売ったりはできません。 また、親が遺言で「○△(子)には一切相続させない」と明記しても、「遺留分」という制度があります。 なお「葬式に出席したか」というのは全く意味の無い条件です。 ただ例外的には「相続欠格」や「相続廃除」という規定が存在します。 子の方が親や他の相続人を殺そうとしたとか、子が親を虐待したというケースです。 あるいは子が重大な犯罪を犯した場合も、相続権を失います。 ただしこの規定は極めて稀なケースで、裁判所に申し立てて審判を受ける必要がありますし、 単に親から見て「嫌いだ・可愛くない」とか「仲が悪かった」程度の理由では認められません。

トピ内ID:0521153560

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絶縁というものは法律的にはない

😑
pkz
実の親子であれば、 親子関係を断ち切る法的手段はありません。 ですから、相続権も失われません。 もっとも、「相続人の廃除」という方法を使えば、 碌でもない子供に相続させないことはできます。

トピ内ID:5435784406

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感情と法的手続きは違いますよ。

🎶
との
「疎遠」でも「絶縁」でも、あくまで感情的なもの。 相続できなくする・されるのは、法的な手順を踏んで「欠格」になった場合ですよ。 絶縁してても、欠格になってなければ、相続手続が完了できませんから、相続人またはその代理の方から「相続手続が始まってますから、実印押して、印鑑証明と現在の戸籍謄本をとってください」って連絡がきますよ。 そこで争うのも、いわゆる「はんこ代」の微々たる金額をもらって黙って書類を送るのも、相続人であるあなた様の自由です。 ・・・つまり、権利は行使できます。

トピ内ID:4384228954

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時間のムダ

🙂
ポメちゃん
確かに、感情的には、親の面倒見てる子供からすれば、 疎遠な子供に相続されるのは、 おもしろくないでしょうけど。 法的に遺留分は認められているから、 葬儀に行かなくても、相続は出来ます。 基本的には、争っても勝ち目はなく、 時間のムダですね。 例外として、相続欠格・相続廃除になる場合、 法定相続人であっても相続権を剥奪されることがあります。 相続欠格とは、自己の相続の利益の為または 不利益回避のために、殺害を企てたり、 詐欺や強迫によって遺言させたり、遺言を破棄したり、 という一定の行為をした者について、 その相続権を喪失させようとする制度です。 相続欠格には特別な手続きはありませんので、 事由に該当すれば、法的に権利を失うことになります。 相続廃除は、虐待や、重大な侮辱を与えた者、 著しい非行があった者で、 被相続人が生前に請求するか、 遺言書に「廃除する」と書いておく必要があります。 例え、該当しても、死んでから後では、出来ません。 当然、廃除請求を受けている本人からも反論があるでしょう。 単に、親子仲が悪いことから、 疎遠なだけでは該当しないと思います。

トピ内ID:0916116275

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嘆かわしい

😝
司法書士
>しかし最近「絶縁しても葬式に行けば相続はできる」という価値観を見聞きし驚いています。 これ何の都市伝説?にしても、いい加減すぎる情報ですね。 こういうこと言い回る人がいるから、正しい知識が世間に浸透しないわけだわ。 どなたかも書いてらっしゃいますが「絶縁」とはあくまで感情的な問題。 法的な相続関係にはまったく影響を及ぼしません。 そして、事実上絶縁していても、亡くなった方の凍結された銀行口座を解約するには法律上の相続人 全員の実印がなければ無理。不動産もしかり。 葬式の連絡をする、しないは何も関係なく、財産の関係は必然的に連絡しなければならないのです。 遺言書で特定の人だけに相続させる旨が書いてあれば話は別です。それでも銀行によっては全員の実印を要求してくることもある。 相手が応じないなら調停や裁判をするしかないですね。

トピ内ID:3654895142

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お葬式は関係ないんじゃない?

041
たろすけ
亡くなったことをその時に知らなくても、 相続を放棄するにも、しないで相続を受ける場合でも、判子が必要ですから。 直接、連絡を取り合っていなくても、弁護士を通してでも連絡があると思いますよ。

トピ内ID:4507393247

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財産ではない

🙂
人間合格
絶縁するくらいなら最後に揉めたいでしょう。

トピ内ID:7813754475

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レスします

041
uuuuun
遺言を公正証書にしておけば、遺留分の申し立て(期限があります)をしない場合、遺言どおりの相続になります。遺留分は遺贈される人が申し立てるものです。 公正証書を作成していて遺産分割協議書が必要となるのは、 1/2とか割合になっていて不動産をどのように分ける とか 遺言と違う相続をする場合 とかで、 遺産分割協議書は必ずしも必要なものではなかったような、、、

トピ内ID:3139166459

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まさか?

😝
カモネギ
>遺言を公正証書にしておけば、遺留分の申し立て(期限があります)をしない場合、遺言どおりの相続になります。: >遺留分は遺贈される人が申し立てるものです。 uuuuun様 公正証書遺言は知っていますが、その場合 相続人に「亡くなった事実」を通知しなかったり、 公正証書遺言がある事実や、その内容を相続人に知らせずにおいて、一定期間経過すれば確定するのでしょうか? どう見ても、「法の適正手続き」の観点から許されないと思いますが? そんな事ができれば悪用するのは簡単ですね。

トピ内ID:0521153560

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時効はあります

🙂
流れ星 トピ主
貴重なお時間でレスをいただき、ありがとうございます。 トピ主です。 <カモネギ様 遺留分滅殺請求の時効は、 相続の発生を知らなければ10年、知ってから1年です。 このへんが「葬式に行けば相続できる」の都市伝説?を生むのでしょうか。 絶縁はあらゆる交流を断ち、連絡もしない間柄では? 葬式は連絡する筈と、思いこむのもいかがなものか。 皆さんのおっしゃるとおり、絶縁は感情の問題。 絶縁対象に遺産を残したくないなら、並行して法的に有効な手段をとっておかないと揉めますね。

トピ内ID:9386504107

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亡母の定期預金の相続ですが

🐱
麻呂
父親と姉と私の全員の印鑑証明書と書類に押印とサインが必要でした。 姉は介護をしなかったので、ハンコ代として10万渡しました。 何も言って来ませんでした。 トピさんの話の場合であれば、弁護士が出向いて遺産相続について言ってくれば遺産は分与になると思います。 名義を変更しておけば問題はありませんが、贈与税がかかります。 贈与税がかからない様にするには死亡した時に遺産相続ですが、弁護士が入れば遺言が無ければ既定の分は取られるでしょう。

トピ内ID:6413912998

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葬儀は無関係、ただの法的手続きだから

🐧
らずべりー
故人の生前どれだけ関係が悪かったとしても、+の遺産(預貯金等)が あれば、権利はあります。 (-の場合は向こうから相続放棄されるでしょう) 金額は遺言状の有無等により増減される場合もあるでしょうが。 うちの場合、連絡もしていないのに死後3日目には、葬儀費用の引出しに 銀行に行ったら「この方亡くなっていますよね」と、窓口で言われました。 折り合いの悪い親族がいて、預金の相続の為に書類に捺印を貰うのが 大変でした。 タンス預金(現金)や故人の名義のままで不動産登録を変更せずに住み続ける 場合もあるでしょうが、一般的には絶縁した相手でも手続き上、相手が 言い出さなくても逆にこちらから連絡しないといけない場合が多いと 思います。

トピ内ID:2771937308

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遺留分減殺請求権の消滅時効と排斥期間

041
uuuuun
>相続人に「亡くなった事実」を通知しなかったり 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しない時は、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過した時も同様とする。 となっているので、 亡くなった事実を知らなければ、亡くなったと知った日が起算となります。

トピ内ID:3139166459

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補足

041
uuuuun
死亡を知らされていない、死亡を知らなかったなら、 死亡を知った日から起算。 但し10年以上経っていたら遺留分減殺請求権は消滅。 >どう見ても、「法の適正手続き」の観点から許されないと思いますが? そんな事ができれば悪用するのは簡単ですね。 公正証書遺言を作成するのは財産を譲る側ですね? 相続する側ではありませんね? 相続する側が無理やり公正証書を作らせたのなら それはそれで問題ありだと思いますが。

トピ内ID:3139166459

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絶縁したなら、

🐶
スマタン
>絶縁しても葬式に行けば相続はできる 確かに虫の良い話です。 絶縁までしたなら遺言状等があるかもしれません。 そんな状況で遺留分を請求するとなると、すんなりはいきません。 葬式の連絡をしなければ済むといううものではありません。 結局は、弁護士などを立て、当事者同士の争いになります。

トピ内ID:5489415965

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公正証書遺言

041
yahoooo
>どう見ても「法の適正手続き」の観点から許されないと思いますが? 公正証書遺言の場合、相続人の遺留分を侵害する遺言も無効とはならず有効です。 但し、遺言により遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求により遺産を取り戻す事ができます。 遺留分は権利であって義務ではありません。 >その内容を相続人に知らせずにおいて 遺言と違う内容で相続する場合は改めて遺産分割協議書が必要になります。

トピ内ID:8605453781

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相続対策はいろいろ

🙂
アップルパイ
なんとなく疎遠でなく意志的に絶縁したなら 親御さんもなんらかの方策は立てていると思います 遺書を書く 年金保険などで死亡時の受取人を指定する 生前贈与で相続財産を減らしておく  不動産の名義を書き換える  など 葬儀の参加不参加は相続に関係ないですが いざふたを開けてみたら  なにも残っていなかったということはあり得ます

トピ内ID:1041386356

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絶縁者への相続対策

🙂
流れ星 トピ主
<なんとなく疎遠でなく意志的に絶縁したなら 親御さんもなんらかの方策は立てていると思います そうですね、残された家族が「骨肉の争い」になり 裁判だ調停だと争うのは避けたいものです。 しかし「相続の排除」は要注意の「悪手」かと。 孫がいればスルッと代襲相続されてしまいます。 実子を排除できたとしても、孫が幼ければ配偶者が代理請求できるそうです。 遺留分放棄+遺言書の方がまだ良さそうですが、生前の遺留分放棄には裁判所の許可が必要な難点が。 最近「金の100gバー」が人気、受取りにハンコ不要。 贈与税範囲内の生前贈与ならば。 個別の返信は致しませんが、レスを頂いた皆様にお礼を申し上げます。 引き続きご意見やお気づきのアドバイスよろしくお願いします。

トピ内ID:9386504107

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そんな価値観

🐴
鶴亀松竹梅
 相続は、相続人全員の同意が必要です。書面で揃えなければいけないので大変です。 相続人が欠けた遺産分割協議は無効です。戸籍の附票などから住所が突き止められ、 連絡がいきます。  それでもコンタクトがとれないのなら、不在者の財産管理人を選任して裁判所に 申し立てます。この状況になると、かなり面倒です。  そもそも、絶縁の定義とか法的根拠などありませんよね。

トピ内ID:6475165810

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遺留分は覚悟しておくべき

🐧
法律相談
トピ主は推定相続人である子ではなく、親か他の相続人の立場なんですね。 それなら、遺留分は覚悟して対策を考えるべきです。 葬式の連絡をしなくても、戸籍をとれば相続が発生したことはわかるし、絶縁状態でも弁護士を通じて請求できます。 相続廃除は孫の代襲相続が可能である以前に、家庭裁判所に申し立てて審判をしなければならないから紛争が大きくなるし、要件である「虐待」や「重大な侮辱」、「著しい非行」が認められるのは極めて困難です。 また、生前贈与も遺留分減殺の対象になるし、不動産の名義変更は贈与と見なされます。 結局、遺留分請求を覚悟の上で遺言書を書くしか方法はないですね。 ただし、遺留分請求が確実に予想されるなら、遺言書で遺留分相当の財産を分割指定しておけば紛争を回避できます。

トピ内ID:8153485839

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遺留分は覚悟しておくべき?

😉
流れ星 トピ主
絶縁関係にあるならば、大抵は遺留分で揉めるのではないでしょうか。 故人が「どうしようもない」と諦め、対策を取らないと名義変更分まで裁判で特別受益として争われたり… 殆どの絶縁者は「相続は別問題」と権利を主張するようですね。 残された家族が不快な思いをしない為に、もし絶縁者が出たらしっかりした対策が必須と痛感しました。 公正証書言書+生前の遺留分放棄でも100%ではなく「遺留分放棄の撤回」ができるそうですが、撤回は正当な理由がなければ裁判所が認めないそうです。

トピ内ID:9386504107

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遺留分放棄?

🐧
法律相談
「絶縁者」が親の生前にわざわざ遺留分放棄手続をしてくれるんですか? それくらいなら別に心配しなくてもいいのでは。 どのような事情で絶縁したのか書いありませんが、相続権は子の権利です。 相続欠格や排除に該当するようなことがなければ、絶縁者だからといって権利を否定される理由はない。 例えば、幼い頃から絶縁状態の先妻の子でも法定相続分と遺留分は認められます。 気に入らない子に無理に遺留分放棄させようと考えてるなら、心得違いも甚だしいですね。

トピ内ID:8153485839

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