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隣の私有地利用について

レス7
(トピ主 0
🐤
ぽぽぽろん
話題
祖父母の代のころ、隣とも仲がよく私の実家の使っている道路を使って、県道へでてもよいですよ、、と、使わせていたそうです。

といっても、隣は、こちらの私有地を使わなくても自分の家のところから、県道へでられるのですが、自分の畑を道にしないとでられないわけです。そのため、わざわざ自分の田畑を崩さなくても我が私有地をつかえば、県道へでられるので昔から当たり前のようになって今でも使われています。

しかし、それは昔の祖父母の時代のお互いの気持ちでやっていたこと。今は、代は違うし、隣の人も祖父母の代の人はすでに亡くなっており、孫もみんな外へ結婚してでております。たまにその家に来てますが、それでも我が私有地を使って出這入りをしています。
直接言っても話が通らない人なのでどうやってこれからその人に今まで使っている道はこちらの土地だということを知らせればよいのか迷っています。
できれば、口頭より文章、書面であきらかにわかる方法があればよいのですが。。

トピ内ID:7887989314

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固定資産税

🙂
じゅじゅ
土地には税がかかっています。きちんと測量されてます。市町村の役所の固定資産税課に問い合わせてみて下さい。土地の境界線が書いてある地図を取り寄せられますから。

トピ内ID:1669223085

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仲が悪くなってもいいんですか?

🙂
めろぽん
もう少し具体的な要求に書き直せば、あなたの言っていることが攻撃的なのはわかると思うんですが。  祖父母の約束など履行する気はない。  自分たちの土地を通ること自体が気に入らない。  畑を潰して道を作ればいいのだから、そうしてくれ。 法律論も言い方の検討も不要ですよ。土地の形状として出られないわけじゃないんですから。あなたの要求は問題ありません。 ところで、あなたはその土地を単独で(1人で)相続しており、家族もいないんですね? ならばあなたの好きにしていいと思います。でもそうでないならばまず家の人に相談すべきだと思いますが。隣家とこじれてもいいから他人を自分の土地から追い出してもいいかと。

トピ内ID:6818943084

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文書ではなく

041
小心者
塀を作ったらいいですよ。 お隣さんは、大昔からそういう了解のもとで使っていたから、法律的には考えていないのでしょう。

トピ内ID:7206040559

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結果何がしたい?

041
はてさて
這って出てくるとか凄いですね。貞子ですかお隣? 冗談はさておき、トピ主は何がしたいの?我が物顔で自分の私有地を使う隣人に腹が立ってるんですよね?だから使わないでって事?それとも知らしめたいだけ?あ!金払えって事かな?ちゃんと書いてね解らないから。

トピ内ID:4969115230

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路面に直接書くか看板を建てる

アラフォー妻
書いておいたら?

トピ内ID:2702923138

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時効所得

🙂
コスモス
土地の「時効所得」ってご存知ですか? ネットで調べてみてください。 うちの場合は勝手に物置を建てられてしまって、土地を売却しようとしたら、「お隣りの許可がないと売れない状態」になってしまいました。 「通り路」でも隣家が勝利した判決例があったと思います 土地の境界線って、曖昧なままだと後々必ずもめます。裁判沙汰になりますよ それまで私は無知で、「塀」って目隠し程度の価値しかないって思ってたんですが、何より「土地を守る」ということで大事なものなんです。 一度きちんと測量して、塀を立てたほうがいいですよ

トピ内ID:9157673453

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法律的な問題があります

😑
タムー
お隣さんに正当な権利が生じている可能性が高そうですね。立証いかんですが、裁判しても敗訴が濃厚と思われます。 まず、祖父母の時代とはいえ、お隣さんとの間に無償で土地を通行する合意(契約)があったのですから、お隣さんには土地の使用貸借権があると考えられます。あなたは相続によって土地を使用させる義務を承継してますから、契約解除などの法的事由がない限り土地の使用を拒否できません。拒否をすれば債務不履行として損害賠償責任を負います。これが最大のハードルです。 次に、比較的レアではありますが、通行地役権の取得時効が成立している可能性がありそうです。聞き慣れない権利ですが、お隣さんに土地を通行するための権利が時効で生じていると考えてください。これが成立しているとお隣さんが土地を売買しても買主もあなたの土地を通行することができます。 さらに、土地の所有権をお隣さんが取得時効している可能性も少ないながらあります。これはお隣さんが善意で10年、悪意で20年、自己の土地だという意思で通行してきたのであれば認められます。本件ではこの所有の意思はないのではないかと思われますが、留意は必要です。

トピ内ID:5879012128

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