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国勢調査員の怪我について

レス19
(トピ主 1
😢
6針の悲劇
話題
国勢調査員をしています。今年は配布日程が短く午後1時から5時間歩き続け途中配布物が不足し自宅に取りに寄ろうとして自宅前の歩道上で足がもつれ転倒してしまいその弾みで自宅の階段の一番下の段にスネを強打し6針縫いました。その旨役所担当者に連絡し公務災害の対象であるので病院へとの指示を受けました。 しかし2日後対象外であるとの連絡が入り自己負担で通院しました。抜糸後2週間経った今でも傷が塞がらず皮膚科にて治療を受けています。回復までには2ヶ月程掛かる見込みです。役所の担当者の話では歩道で転倒してもぶつけた場所が自宅敷地内と見なされ、さらに通勤中と言われ保証対象外との説明です。なぜ配布物を取りに寄ったことが通勤と認識されるのか、転倒したのが舗道上でもぶつけたのが自宅階段なので敷地内と解釈されてしまうのかよくわかりません。 尚、国勢調査員説明会においては全くこのような事故についての説明はありませんでした。他の調査員も不審に思っています。痛くて、悔しくて、けれども又明日から足を引きずりながら調査員の仕事を遂行しなければなりません。このような理不尽な基準があるのでしょうか?ちなみに自宅塀にぶつかった場合は補償対象になるとのことです。自宅敷地に建てられている塀は何故敷地内の認識外となるのでしょうか。どうぞご教示ください。

トピ内ID:8927749967

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わっ、痛そう

🐧
被調査員
6針縫い抜糸後2週間経っても傷が塞がらなかったのは、とても痛そうですね。 治療費はどの位の出費になりますか。 素人ですが、 敷地の境界にある塀では、敷地の外側ならば敷地外で、その内側なら敷地内なのではと思いました。塀の上では、解りません。

トピ内ID:6234656989

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労働局に相談なさっては?

🛳
40代主婦
ネット検索すればフリーダイヤルの番号が載っています。 でも私ならまずは、もう一度役所に同じ事を言って、相手に同じことを言わせます。 理解力が低いフリをして、「塀の外なら労災認定」とういうような言葉を何度も何度も言わせて、 その会話を録音しておきます。 役所の「自宅敷地内」発言は、通勤災害に該当するかどうかに対する発言です。 労働局に相談して、業務災害に該当すると言ってもらえれば、録音が役に立つと思います。 蛇足ですが、ど素人の私には業務災害にしか見えません。

トピ内ID:3574259469

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一般の会社では、通勤中の怪我は労災になります

🙂
赤い橋
>さらに通勤中と言われ保証対象外との説明です< ●一般の会社では通勤中の怪我は労災になります まして臨時の「国家公務員」なので、保証はつくと思いますよ。 >「役所の担当者の話では」云々(私事)< ●「国勢調査の用紙(ネット)」が届く日が予定日を超えていたので、総務省(国勢調査担当HP)に電話をかけて、 近くの役所の国勢調査担当にかけました。相手は、間違った日程を言ったので、「現在=総務省(国勢調査担当HP)=の日程を見ながらお電話しています。 そこまでいうと、相手は自分の過ちに気が付いたようです。 役所でのほかの件(私事) ●相手が間違った情報を伝えてきたので、「厚生労働省のHP」からダウンロードした文章を手渡して、相手の間違いを指摘してやりました。 上にも書きましたが、一般の会社でも通勤中の怪我は労災になるのに 臨時とはいえ「国家公務員」なら保証はつくでしょう。 「総務省(国勢調査担当HP)」に電話をかけて、担当者とお話すればよい。 地方の役所は下級機関なので、間違いはあります。

トピ内ID:4297642063

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う~ん

041
ごめん今回は匿名
不満なら法律相談や関係各所に相談してみるしかないでしょう。 自分で転んだんだから仕方が無いとも思うんですけどね。

トピ内ID:0564640998

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そうなんですか

あのー
>公務災害、対象外と言われてしまったのなら、 自腹で加入している生命保険や損害保険があれば、保険の証券を見ながらカスタマーセンターに電話して保険金がもらえるかどうかを聞いてみましょう。 自分の健康保険で、労災にもならないもんなんでしょうか?

トピ内ID:4294030102

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配布物の不足?

🐧
さくさくまろん
担当者と話していくしかないのではないでしょうか? 国勢調査員の仕事は全くわかりませんが、 普通は通勤中なら公務災害扱いですので、対象になりますよ。 再度、話し合いを設けるしかないのでは? 今回、ネット回答が実施されたので、2回配布しないといけない分、 調査員は短い期間で作業しないといけなかったから 大変だったとおもいます。お疲れ様でした。 お体、お大事にしてください。

トピ内ID:3203165033

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役所に直接…

🙂
カキノタネ
忙しい中、調査員を引き受けられたのにケガをされ、そのような対応をされるとはお気の毒です。 さて、公務災害の補償対象のことは分かりませんが、連絡した役所の担当者というのは、トピ主さんの調査地域を担当している、指導員である役所の職員でしょうか。 であるならば、大変だと思いますが一度、役所の国勢調査の担当課に直接出向いて、お話をされた方がいいと思いますよ。 指導員も普段は各種統計調査とは関係のない仕事をしている職員が当てられることが殆どだと思いますし、全てを把握しきれていない面もあると思います。 また、怪我をした状況も、指導員からの報告では担当課はまた聞きになり、話が食い違っている可能性もあると思います。 直接出向いて正確な状況を話し、公務災害になる基準や、職員の勤務中の怪我等は条例で定められた認定委員会で公務災害か否か判断がなされるので、誰がどのように対象外と判断したのかも、聞いた方がいいと思います。 もし、それでも納得の行く答えを得られない場合には、各市町村を管轄する都道府県の担当課に、話を持っていくことも考えられるのではないでしょうか。

トピ内ID:2818077571

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身分は、総務大臣から任命された非常勤国家公務員です。

041
ウォークマン
国勢調査員なら身分証を交付されているはずであり、それには総務大臣から任命されている旨記載されているはずです。 ですから一般の労災では救済されず、公務員専用の公務災害補償で救済されることとなります。 公務災害補償の対象に該当するか否かの見きわめは、ケースバイケースです。管轄する市町村で埒があかないなら、任命権者である総務省、具体的には所管部局である統計局に電話などなさって、直接異義申し立てをなさってみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:6276704160

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塀の表か裏か

041
ふむ
敷地内に塀はありますが、塀の表は敷地外からでなければ接触出来ないので、敷地外という認識になるのでは。 仕事で立ち寄ったにせよ、敷地内での怪我は自宅での怪我になってしまうのではないでしょうか。 あと6針縫ったのに、傷が塞がらず回復までに2ヶ月要するという事ですが… トピ主さんは糖尿病をお持ちなのでしょうか? 脛は治りが悪い場所ですが、回復までに2ヶ月を要するのはさすがに掛かりすぎです。 一度、糖尿病の検査を受けられた方が宜しいのでは? 糖尿病をお持ちなら、血糖コントロールの指導を今一度受けられた方がいいのでは?

トピ内ID:1406835809

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そういうものでは?

🙂
とおりすがり
労災は、基金など所定の予算から支出されるので、規定が厳しいのは当然と思います。勤務中のケガが保障範囲ならば、自宅でのケガは保障外になるのは当然です。塀の外と中の違いぐらいで、と言いますが、規定とはそういうものです。とぴ主さんの仕事の場合、必要に応じて自宅へ戻る事もあるでしょうが、一般的には勤務中に自宅にいることの方が不可解です。 普通の公務員であっても労災の説明を丁寧に聞く機会などありません(そんなことをしていたら、幾ら時間があっても足りないでしょう)。国勢調査員は臨時公務員だったでしょうか?それを自覚しているはずですから、小町に書き込みが出来るのなら自分で調べることは出来ますよね? 抜糸後2週間たっても傷がふさがらないのは病院(医者)の問題で、労災とは関係ありません。縫い傷の担当は、なぜ皮膚科なのでしょうか?

トピ内ID:7524967187

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担当者の判断が酷い気がする・・・

🐴
ぱど
ちょっと酷い話ですね・・・ 全く詳しくは無いのですが、少しでもお力になれればと思い調べてみました。 調査員は総務大臣等や都道府県知事から任命されるため、非常勤の国家公務員又は 地方公務員とのことですが、トピ主さんの場合はいずれでしょうか? 国家公務員の場合は公務災害が適用されそうです。 地方公務員の場合は該当する自治体の決まりに従うことになるとは思いますが、 通勤が公務災害に適用されない場合、別途通勤災害というものが制定されている 自治体もあるようです。 少なくとも総務省のHPでは「調査活動中(任命期間中)に災害(交通事故など)に 遭った場合には、 一般の公務員と同様に、法律や条例の規定に基づいて、 公務災害補償が適用されます。」とあります。 再度担当者に本当に療養費の補償がされないのか確認した方が良いのでは ないでしょうか? 調査員の方の勤務形態がよくわかっていませんが、たとえ自宅敷地内だとしても そもそも業務時間中という判断にならない理由がよくわかりません。 私用で帰宅したならわかりますが、業務に必要な資料を取りに帰ったのは 業務中と言う扱いにならないのでしょうか?

トピ内ID:7863325652

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労災保険情報センター

🐱
ただのおばちゃん
そこのQ&Aに住居(労災対象外)と通勤経路(労災対象)との境界線について書かれていました。 住居かそうでないかは一般の通行の用に供されている場所か否かで判断されるようです。 そうなると塀での怪我は体が塀の外の一般道路にあるので労災になります。 今回のような階段での怪我は、怪我した時点で体が道路上ではなく敷地内にあるために認定外とみなされた のでしょう。 階段側ではなく道路側に転倒していれば労災になったし縫うような大怪我にもならなかったことを考えると、 どちら側に転ぶかで雲泥の差ですね。 お見舞い申し上げます。どうぞお大事に。 ※不服申立て手続きのしかたも同サイトにありました。

トピ内ID:7035140544

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自宅敷地内の定義

041
nana
この場合「自宅敷地内」かどうかが争点ですね。 役所の方も当初は、外に出てからの怪我だから労災あるいは通勤災害に該当すると考えたのでしょう。 「塀」は境界に設置するものだから、塀の外側にぶつかれば敷地外、塀の内側なら敷地内です。 「自宅階段」は、自宅の敷地の内側に設置しますから、どこにぶつかっても敷地内となります。 敷地内の怪我まで補償対象になれば、自宅のドアに指を挟んでも、廊下で転んでも公務災害という話になってしまいます。 ただ今回は、滑った場所が公道で限りなく敷地外に近い場所ですから温情的な解釈をしてもらえないか交渉する事は可能かもしれません。 役所の対応は、杓子定規ですが理不尽とは言えません。 配布物を取りに寄ったことが通勤と認識されるのは、業務に関わる移動に該当するからです。 小町で質問も良いですが、厚労省の東京労働局のホームページでも丁寧に説明がされていますから、そのようなサイトもきちんと読むことをお勧めします。 お怪我の方は、お大事になさってください。

トピ内ID:0363183266

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現実世界で相談してみては?

041
yuki
国勢調査員の数は多いので過去にも同じような事故があったと思います。そういう事例を基にした回答なら、残念ですがそういうものなのだろうと思います。どこかで線引きしなくてはならないことなので。説明がなかったとのことですが、どこででも働き始めるときにありとあらゆる事情を想定してどんな事例が労災になるかならないか微妙な判定ラインまで説明することはしないと思います。でも、担当者の思い込みで回答しているかもしれないし、ここではなくて現実の弁護士さんなり労働監督署なりで相談してみてはいかがでしょうか? どうしても痛いなら無理せず途中で辞めてしまうこともやむを得ないと思います。 傷がふさがらないのに抜糸したのはなぜでしょうか?病院を変えたほうがいいかもしれません。外傷は、やはり外科に掛かるほうがいいと思います。お大事にしてください。

トピ内ID:9478919883

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対象外

🙂
保険屋
もちろん国家公務員でもなければ、地方公務員でもありません。臨時のバイトみたいなもんです。 目的はなんであれ、自宅へ戻る途中なら通勤です。対象外です。

トピ内ID:8329745208

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ありがとうございました。

041
6針の悲劇 トピ主
色々なご意見アドバイスありがとうございました。 紹介されたページなどとても参考になりました。国勢調査も終盤です。結局歩くのが大変なので途中でしたが調査員は止めました。傷が単純な切り傷ではなく挫滅でしたので、挫滅部位の切除縫合のため切り取った組織が再生されない間は縫合が開いてしまうと穴が開いているような状態になってしまうのです。傷の程度は関係ないと言われた方や糖尿を心配された方もいらっしゃいましたが、自分でもこのような傷は初めての経験でした。皮膚科で気長に感染しないよう治療継続しています。 自治体の高齢化が進みこのような調査員も依頼が難しいと聞きました。所詮委託非常勤国家公務員扱い。事故で死んでも保証は常識範囲迄には至らないとよくわかりました。全治2ヶ月でも治る怪我。事故責任とこらえて二度と調査員にはならないと決めました。 優しいレス下さいました皆様ありがとうございました。

トピ内ID:8927749967

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お大事に・・・

🐴
ぱど
思うように解決したわけではなさそうですが、一段落されたようですね。 お体を大事にしてください。

トピ内ID:7863325652

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大変でしたね

041
なつ
私も何年か前にやりましたが大変な仕事ですよね。 怪我をしたのに何も保障されないなんて酷い話です。 調査員をしていなければ負うことのなかった怪我なのにね。 とても腹立たしいです。 こんなものは引き受けるものではないですね。 お大事になさって下さい。

トピ内ID:7923159390

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遅ればせながら、国で担当でした

🙂
元担当
もう見ないかもしれませんが、見かけたのでレスします。 国勢調査ではありませんが、国で統計調査の担当をしていました。 まず、国家公務員は、労働基準法が適用されません。 したがって、労働局なども関与できません。 その上で、ケガをした階段が道路との境界線の内側か外側かが重要になります。 足が歩道上、ぶつけた場所が境界線を越えていれば、結果的には発生場所は敷地内になります。 敷地内であれば、残念ながら通勤中との判断は非常に難しいです。 一方、調査員でも調査区と自宅の往復は通勤行為で、その間に起きたケガは一般的には通勤災害にあたります。 役所の担当者は正しい部分と誤った部分があるように思います。 結局、どこかで線引きをしなければ、いけないので、土地の境界線で線引きせざるを得ません。 ただ、最終的に決めるのは市役所でも総務省でもなく、人事院に不服申し立てを行うことで決まります。(人事院の決定が不服なら裁判も可能です) 役所の担当者の話を鵜のみにせず、補償の審査申し立て、それでだめなら国家公務員災害補償法第24条による不服申し立てと方法はまだ残っていますよ。

トピ内ID:6521364630

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