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社会保険加入できているか確認したい

レス30
(トピ主 3
🙂
しまっち
仕事
社会保険にきちんと加入されているか確認したいのですが、問い合わせ機関などはありますか?ちなみに職場に確認はできません。 転職し今年9/1から現在の職場に就職しました。 一日8時間勤務で週4日出勤。 シフト制で曜日は自由に選べるので固定で月・火・土・日(祝日でも出勤)という勤務内容です。1ヶ月毎更新のパートタイム勤務となります。 労働時間等の社会保険の加入条件は満たしているはずなのに、加入できないと初出勤日に職場より言われました。労災のみ加入できるとの事。(会社は株式で正社員・契約社員・パート合わせて40人位の規模です) 私と同様の条件で同日に入社された方がもう一人いて、私達二人で「加入条件は満たしているのになぜ加入できないのか?」と会社の雇用担当者に質問したところ、月曜から金曜の5日勤務の場合のみ加入できるという訳のわからない事を言われました。 「加入条件は満たしているのに勤務曜日が違うと加入できないというのは変じゃないですか?」と再度質問すると、次の日まで待って下さい。と言われ、次の日に社会保険加入申込用紙というものを渡され、記入して提出してください。と言われたので、自分の氏名住所や被保険者番号など記入し提出しました。 9月いっぱいは雇用期間で加入できないので10月からの加入となります。と言われました。 それで、現在10月半ばになりますが保険証はいまだ渡されず、いつになるのか何度聞いても「後で確認して伝えます。」と言われるばかりで教えてもらえません。 これまでの職場の対応から、本当に加入できているか不安だし、そろそろ病院に行きたいので保険証も早く欲しいのです。 でも多分何度職場に聞いてもはぐらかされるばかりで今後も教えて貰えそうもないので自分で調べられる方法があるなら知りたいのです。 どなたか教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。

トピ内ID:6590022656

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現在は健康保険に加入してないんですか?

🐴
徳子
健康保険に空白はゆるされません もし今入ってない無保険ならすぐに市町村の窓口で発行してもらいましょう。ただし、保険料はさかのぼって支払わないといけません。それでも、早く手続きした方がよいです。 以前勤めていた会社で書類をくれたはずです。社会保険離脱票かな?探してくださいね

トピ内ID:7440934483

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1ケ月更新

🙂
う~ん
労働契約の期間が2ケ月以内の場合、社会保険に入れません。 1ケ月更新とのことですので、1回更新した2ケ月分は適用除外にしているのだと思います。 雇用契約書の内容にもよりますが、 1ケ月更新で更新は1回までとかになっている場合、契約は2ケ月で終了になりますので、その間の社会保険には加入させなくても問題ありません。 1ケ月更新で2ケ月を越えて雇用の可能性があった場合は雇い入れ時からの社会保険加入が必要となります。 雇用契約書はどのようになっていますか? 2ケ月なら解雇しても解雇予告も即時解雇の場合の解雇予告手当の支払いも必要ありません。 10/31で契約終了という事も考えられませんか? >労災のみ加入できるとの事 労災は会社でかけるものですので、雇用保険の間違いでは?

トピ内ID:0140274476

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多分加入していないと思います

🙂
部外者
9月いっぱいは加入できないと云うのは、おかしいと思います。 百歩譲って10月からの加入でも一週間以内に保険証は手にする事が出来る筈です。 それと、会社から渡されたと云う「社会保険加入申込書」と云うのも理解できません。 従業員が申し込むのでは無く、会社が加入させなければならないものだからです。 >自分の氏名住所や被保険者番号など記入し提出しました。 お書きになった「被保険者番号」って何の保険の番号ですか。 前の会社の健康保険証ならば、退職時に返納している筈ですが。 厚生年金の年金番号の事? 意味が解りません。 で、自分で調べる方法ですが、年金手帳は持っていますよね。 それを持ってお近くの年金機構の事務所に行って聞いて下さい。 市町村役場の保険課でもある程度の対応はしてくれると思います。

トピ内ID:7446880832

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本当に加入条件を満たしているか否か

041
ちらむん
確認自体は社会保険事務所か自治体の年金関係部署に納付状況を問い合わせれば良いだけです。 週4日勤務で加入条件を満たしているかどうかは微妙です。 加入条件は正社員の概ね3/4の勤務時間が必要です。 トピ主のいう8時間の勤務時間が実労働時間ならまず満たしているでしょう。 しかしこれが拘束時間で、休憩1時間を含み、実労働時間が7時間、正社員が週40時間勤務であれば条件未満となります。 そこから確認された方がよいと思います。 社会保険は加入させると会社も負担することになるので、パートの勤務時間を条件以下に抑えている事業所は沢山あります。

トピ内ID:3597884029

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トピ主です

🙂
しまっち トピ主
補足です。 当然、社会保険離脱手続き済です。 空白はありません。 入力文字数の制限もあり、その件については記載してませんでしたが、タイトル通り、社会保険加入できているか確認できるか教えていただければ助かるのですが・・・。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:6590022656

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今すぐ確認を。

🙂
もこもこ
今現在の健康保険はどうなっていますか?? どなたかご家族の扶養になっているとか、国民健康保険に入っているとか。 ただ、保険証がないとのことなので、無保険状態ということでしょうか? 仮に10月から社会保険加入としても、発行までには2週間ほどは最低かかりますし、急ぐのであれば最寄りの年金事務所にて資格喪失証明書を発行してもらうか、前の会社からの喪失証明書をもって市役所へ行ってください。 ちなみに、その証明日まで遡って加入になりますのでご注意下さい。 仮に10月分を納付しても、10月から社保に加入していることがわかったら保険料の還付を受けられます(そのときは会社からもらった保険証を持って行って下さい。資格取得日で判断できます)。 あと、会社を通さずに自分で社会保険に加入しているかどうか調べたいなら年金事務所で分かります(会社からの届書が受理され処理が完了していればですが)。 免許証などの本人確認できるものや年金手帳など基礎年金番号がわかるものをお持ち下さいね。

トピ内ID:5968080673

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年金手帳を用意して年金事務所に連絡

🐶
独り事務
会社の加入している健康保険組合がわかれば、 直接連絡して確認するのが一番です。 けれどそれができないのなら、 健康保険と厚生年金の加入条件は同じであり、 一連の流れで手続きをするものなので、 年金事務所で年金の加入状況を調べてもらうのが 一番簡単だと思います。 厚生年金に加入していないようなら、 健康保険にも加入していないでしょう。 厚生年金に加入していたら、 健康保険にも加入しているはずです。

トピ内ID:1784299918

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お住いの役所はどうですか?

🙂
てん
国民年金課に問い合わせて、9月以降、社保未加入なら、国民年金への切り替えになり、その請求があると思います。 もし、新しい会社に加入されているなら、「9月は、どこどこの会社で加入になっていますから、国民年金の支払いは必要ありません」っていってもらえるんじゃないかな? あと、その会社の本社所在地を管轄している年金機構やハローワークに、聞いて見てはいかがでしょう。 「まだ、健康保険をいただけてないのですが、まだ作成されていないのでしょうか?」という聞き方でもありかも。

トピ内ID:9972715529

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普通ですよお。

😨
あのこ
社会保健手続き、だいぶんかかりますよ、普通。一ヶ月以上は。保険証ですか?総務に聞いてみては?代わりの何かありますよ。 心配なのは、やはり、あなた様が週5勤務ではないこと。これを満たさないと厳しい時もあります。時間はどうであれ。労務事務所に相談されては?

トピ内ID:8439045925

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トピ主2

🙂
しまっち トピ主
皆さまご回答ありがとうございます。 頂いたご回答への補足です。 まず雇用契約書ですが、入社時に契約書の内容呼んでOKならサインして下さい。って感じで、サインしたら契約書は会社側で回収し控えを頂けず、給料の締日、振込日は口頭で伝えられメモをとるって感じでした。 当初1カ月更新と言われ、雇用期間も終わり月が変わったので契約更新されているはずですが、やはり更新後の契約書も貰ってませんし、それに関する連絡も何一つないです。 また、労災の件ですが雇用保険の間違いではありません。 会社側は確かに労災のみ加入できると言いましたし、そもそも社会保険が会社で 加入させなければならないものなのに会社側はあくまで希望するなら加入手続きします。という言い方をします。 なので困惑しています。 あと、被保険者番号は辞めた会社より届いた雇用保険資格喪失通知書や離職票などに同封されていた雇用保険被保険者証というものに記載されていた番号です。 社会保険加入申込書に記入して提出したと書きましたが、会社でワードで即席で 作ったもので会社の社会保険手続担当者に提出する為だけのものです。

トピ内ID:6590022656

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本当に加入条件満たしているのか?

041
黒猫
>一日8時間勤務で週4日出勤。 ・実働8時間×4日=32時間 ・昼休憩1時間含む8時間×4日=28時間 どちらでしょうか? 週32時間勤務だとしても1ヶ月ごとの更新だと2ヶ月で契約終了した場合は加入出来ません。 会社としては正社員以外社会保険加入したくないから、時間調整可能なパート雇用するんだと思います。 私が経営者ならトピ主さんは10月末で契約更新しません。 なお現在社会保険に加入していなくても、会社側は違法ではありません。 社会保険事務所に相談するのは、契約更新して11月もパートとして正社員の3/4以上の実働をしていても加入させて貰えない場合にすべきですね。

トピ内ID:4895055406

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昔、社会保険事務所で働いてました

くるみ割り人形
一つだけ言える事。 その会社は、とぴ主さん達を社会保険に加入させたくは無いって事です。 保険料は会社と従業員で折半ですからね。 資金繰りに困ってる会社だと、社会保険事務所に払うべき保険料を滞納してる事業所もありまた。

トピ内ID:8505110042

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直前まではどの保険に?

🙂
前職の社会保険は離脱済みだということなので 今の会社で社会保険~やりとりするまではどの保険になっていたのですか? ・任意継続健康保険 ・国民健康保険 ・家族の健康保険(被扶養者) のいずれかになっている(いた)と思うのですが。 前職退職後、現在の会社にくるまでどこに保険料を払っていましたか? その納付書や支払い領収書を確認してその団体に、自分が加入しているか聞きに行ってみてはどうでしょうか。 そこにまだ入っているなら、現在の社会保険には加入していないということになりなすよね。 ちなみに記入したと言う「保険者番号」というのはどこの保険者番号ですか? また会社の加入している社会保険団体が分かるのであれば、 そこに自分が加入しているか問い合わせされては。 いずれにしても身分証明書を揃えて実際にそこへ行き、保険があやふやになっているので と事情を話す必要があるかと思いますが。 10月の給料明細書をみれば、各種保険、税金がどう引かれているか分かると思いますが でもそれまでに病院に行きたいですよね・・・。

トピ内ID:3867554682

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職場の管轄の年金事務所へ確認する

🙂
取り返した人
>社会保険加入できているか確認できるか教えていただければ助かるのですが・・・。 年金事務所に問い合わせればすぐですよ。会社の許可は要りません。 >月曜から金曜の5日勤務の場合のみ加入できるという訳のわからない事を言われました。 →違います。社会保険は、正社員の3/4以上の時間働いていれば加入義務があります。 >9月いっぱいは雇用期間で加入できないので10月からの加入となります。 それを言うなら「試用期間」では?だとしても試用期間中の社会保険未加入は違法です。 直ちに職場のある管轄の年金事務所に、基礎年金番号、雇用契約書、9月分の給与明細を持参して相談に行って下さい。年金事務所が会社に調査訪問、タイムカード(正社員とパートの分)や給与明細、賃金台帳等全て調査します。「被保険者の資格確認」で国(年金事務所の職権で)資格が認められれば、遡って9月分からの徴収になります。 >そろそろ病院に行きたいので保険証も早く欲しいのです。 早く年金事務所へ!行動あるのみです。

トピ内ID:8907856324

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整理しましょう

🙂
う~ん
>会社側は確かに労災のみ加入できると言いました 労災は会社がかけるもので、雇用されている人が支払う部分はありません。 >雇用保険被保険者証というものに記載されていた番号 雇用保険の手続きに必要なもので、健康保険・厚生年金には関係ありません。 1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上雇用される見込みがある事が加入条件なので9/1から31日以上経っているから加入にするのでしょう。 >そもそも社会保険が会社で加入させなければならないものなのに パートの社会保険加入条件は、 1 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること 2 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること 3 日々雇い入れられる・2ケ月以内の期間を定めて使用される・季節的業務に4ケ月以内の期間を定めて使用される・臨時的事業の事業所に6ケ月以内の定めて使用されるなどではなく、常用的な雇用関係にある です。 1は8時間でも7時間でも1日の労働時間の3/4以上 2は週4日なら1ケ月の労働日数が3/4以上     になるので加入条件にあてはまるでしょう。続く

トピ内ID:0140274476

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トピ主です 補足です

🙂
しまっち トピ主
皆様、いろいろご参考になるご回答ありがとうございます。 何人かの方からご質問がありましたので補足ですが、 「今現在の健康保険はどうなっていますか」という件は国民健康保険に加入していますよ。無保険状態ではありません。当然のことなのであえてレス作成時に記載しなかっただけのことです。 ただ、私は10/1から社保の保険証が使えると思い込んでいたので、今持っている国民健康保険証は9月いっぱいしか使えないと思い込んでました。なにせペラペラの紙製なので一時的に使うものだと思い込んでいました。 でも新しい保険証がくるまでは使えるって事ですよね。

トピ内ID:6590022656

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整理しましょう 2

🙂
う~ん
次に3についてです。 契約は1ケ月とのことで、1回は更新していますが 9月10月を試用期間みたいな感じで1ケ月毎に更新にしておいて 11/1から新しく契約を結び直せば、9月10月については雇用期間が2ケ月以内となり、社会保険の加入条件を満たしません。 9月10月については社会保険に加入させなくても問題ありません。 3の適用除外にあてはまらないかどうか、確認せよと言っています。 労働時間・労働日数は該当になっても、 契約期間が2ケ月を超えるまたは2ケ月を超える見込みでなければ社会保険の加入条件を満たしているとは言えません。 そこはどうなっているのです? 社会保険に加入しているかどうかは、年金事務所へ年金手帳をもっていって 基礎年金番号から加入履歴を調べてもらうことができると思いますが。

トピ内ID:0140274476

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それは無いよ

🙂
てん
普通は一カ月? 法律上、新入社員を雇用したら、5日以内に届け出ですよ。 そこから1週間くらいで保険証が会社に届きます。 ですから、遅くても2週間くらいに保険証が貰えていないなら、手続きを怠っていると考えて間違いありません。

トピ内ID:9972715529

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国民健康保険証

🐴
徳子
確かにあれは紙製のペラペラした物ですが、使用期限が書いてあると思うんです 今持ってるのは10月から使える新しい保険証ですよね? たぶるのもおかしな話だし…

トピ内ID:7440934483

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落ち着いて

😠
独り事務
トピ主は、転職して就職したと書いています。 そろそろ病院に行きたい、とも書いています。 8/31に前職を辞め、9/1就職であれば、 国民健康保険に加入する期間はありません。 だから小町の皆さんは、 現在、無保険状態になっているのでは、と心配したのです。 無保険状態だから病院に行けないのだろうと考えるのは、『当然のこと』ですから。 国民健康保険の離脱手続きを取っていないなら、 現在の保険証はそのまま使えます。 新しい保険証が来ないと離脱手続きは行えませんし、 おそらく、基礎年金番号も伝えていないなら、 社保加入の手続きは取られていません。 よって、新しい保険証は届きませんので、 お手元の保険証は今後も使用できるでしょう。 今後の保険料の支払いもお忘れなく。 また、社会保険加入の正式書類は、1枚に複数人分書くようになっています。 給与額も記入するのに、従業員に直接書かせる事はありません。 よって、会社から渡された申込書が即席ワードに見えるのは余計なお世話です。 社内でしか使わない書類なのですから、素敵な書式にする必要はありませんから。

トピ内ID:1784299918

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自分で行動しないとだめですよ。その1

🙂
取り返した人
>雇用契約書ですが、入社時に契約書の内容呼んでOKならサインして下さい。って感じで、サインしたら契約書は会社側で回収し控えを頂けず、給料の締日、振込日は口頭で伝えられメモをとるって感じでした。 →本人に契約書を渡さないのは違法です(労働基準法第15条)   対策1)  管轄の労働基準監督署に電話して「雇用契約書を貰えない」「指導してほしい」と言いましょう。重要な違法なので監督官から会社に電話がいきます。トピ主さんが労基署に申告書を提出すれば「是正勧告」のレベルまで行きます。 対策2)  会社住所管轄の年金事務所にも、上記事実を伝えましょう。 ↓のことも合わせて下さいね。 >当初1カ月更新と言われ、雇用期間も終わり月が変わったので契約更新されているはずですが、やはり更新後の契約書も貰ってませんし、それに関する連絡も何一つないです。 >社会保険加入申込書に記入して提出した 単に総務が手続を滞っているだけなのかもしれません・・・だとしても、「資格取得年月日」は「事務が手続した日」ではなく「トピ主さんの入社日」に遡ります。 続きます。

トピ内ID:8907856324

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自分で行動しないとだめですよ。その2

🙂
取り返した人
続きです。 パート労働で1ヶ月更新、契約期間が2ヶ月以内で終了する人であれば社会保険の適用除外者になります。しかしトピ主さんが2ヶ月以上継続するつもりで会社と契約し、雇用側も「1ヶ月更新ですが更新は2回で終わりです」と文書による労働契約書で明示していないなら、うーんさんの仰っている >9月10月を試用期間みたいな感じで1ケ月毎に更新にしておいて11/1から新しく契約を結び直せば、9月10月については雇用期間が2ケ月以内となり、社会保険の加入条件を満たしません。 9月10月については社会保険に加入させなくても問題ありません。 これはどうかなあと思われます。 まあ年金事務所の調査と判断を待ちましょう。 試用期間中の社会保険未加入は、会社側の違法なので取り返せます。そして試用期間中に従業員が支払った国民年金・国民健康保険料は、結論から言えば払い戻しができます。時間もかかるし面倒ですがトピ主さんの行動なしに取り返せません。 雇用契約書にサインした期日、口頭での説明のできるだけ詳細な記録、更新の契約日、その内容を箇条書きで短くまとめて、年金事務所へ相談に行くべきです。

トピ内ID:8907856324

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社保というか健保ね

🙂
人事部だよ
社会保険は健保・年金・雇保・労災と様々です。 トピ主さんが気になっているのは健保についてなんですね。 その中でも健保と年金はセットになっているので 年金事務所へ第2号被保険者に変更されているかどうか聞くのが早いでしょう。 もしくは会社が加入している健保組合に電話してみるのがいいかもしれませんね。 国民健保は新しい健康保険証が届くまで使えます。 新しい健康保険証が届いたら市役所に新しいものを持って行って手続きします。 ネックなのは一か月更新ということですかね。 試用期間中は社保未加入、という話はよく聞きます。

トピ内ID:3738060799

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いや、10月以降はつかってはダメですよ。

🙂
てん
10月1日づけて社会保険加入していると仮定すれば、国民健康保険証は役所に返還し、10月以降は使っては違反ですよ。 だから、会社側は、雇用をしたら5日以内に届け出て、一日でも早く社員に健康保険証を渡さなければならないのです。 ただ、どんなに急いでも1週間以上は保険証が無い空白期間が生じますが、本物の健康保険証が出来るまでは、それの代用となる証明書が年金事務所で作ってもらえます(ただし、手続きは会社が行いほんにんではできません)。 ですので、どうしても保険証が必要なら会社に言って、代用を作成してもらうしかありません。 でも、話を聞いていると、そんな事を言っても無駄な会社のようですね。 そうなると、しばらくは病気にならないよう注意するしかないか、1次的に10割負担に甘んじて、後に戻してもらうかという事になります。

トピ内ID:9972715529

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個人での問い合わせに対応してくれるようですよ。

🙂
てん
勤め先の会社の住所を管轄している年金事務所(ネット等でお調べください)に電話して、「私の基礎年金番号をお伝えしますので、私の加入手続きできていまいすか?」と言えば調べてくれるようですよ。 で、手続きがないなら、年金事務所がその会社に指導に入るそうです。 そこなれば、会社側に嫌われて会社にいられなくなると思いますが・・。

トピ内ID:9972715529

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保険と年金は別わくでは?

041
ちょい関係者
自治体関連の仕事をしています。 レスで年金手帳をもって調べてという方いますが、私の知識によると年金は年金機構の管轄で、国民健康保険は住民登録している自治体発行です。 こんごマイナンバーなどでつながるとは言われていますが、現状では二つは別ものなので年金事務所に問い合わせてもわからないのではないでしょうか? また国民健康保険について。社会保険となった場合は会社の保険証をもって国保脱退の手続きをしますし、逆の場合は退職証明書をもって社保離脱・国保加入手続きをします。いずれも本人が申告して初めてこちらは手続きをするものです(年金は厚生年金の場合は会社が年金事務所と連携してくれて役所は何もしない)。よって役所に問い合わせをしてもそれは本人の申告通りのことしかわからないのではないでしょうか? 以上が私が知る情報です。なので私が思うに社会保険加入を知りたいのであればやはり会社に問い合わせしかないと思います。 それよりもこのネット社会。小町で聞くよりも普通にこのタイトルをネットに打ち込むだけでいくつか答えのヒントがでると思うのですが…。

トピ内ID:8348333709

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1ヵ月更新

041
腹黒い白猫
会社は、保険料を払いたくないから1ヵ月更新になっているのでしょう。 国民保険の継続して、早く通院しましょう。9月末が書き換えですから、 新しい保険証が必要です。

トピ内ID:8683025463

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加入条件を満たしてないんじゃないの?

😑
無理でしょ?
雇用契約期間が2カ月以内の臨時の従業員(パートやアルバイト)の場合は加入できないですよ。 あなたの場合パート扱い、1ヶ月ごとに契約更新なんでしょ? たぶん無理ですよ。 あなたがしつこいから、手続きだけは試しにしてみた・・・ってことじゃない? もうちょっとたったら「条件を満たしてないので加入できませんでした」って言われるかもね。 そもそも会社としては、パートを保険に入れたくないから「一ヶ月更新」を取っているんでしょう。

トピ内ID:6266744600

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年金事務所に問い合わせ

🙂
ミコ
職場の社会保険は、通常は厚生年金と健康保険はセットで手続きになります。 基礎年金手帳を持って年金事務所に行ったら、 年金加入状況(国民年金・厚生年金)の一覧を出してくれますので それで今どちらになっているか確認できます。 厚生年金になっていたら、健康保険も会社の健保のほうに加入済と考えられます。

トピ内ID:1490246935

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人事部なのにそんないい加減なことを言わないで

🙂
え~~
>国民健保は新しい健康保険証が届くまで使えます。 使えませんよ。 仮に保険証が届いたのが10月20日、資格取得日が10月1日だったらどうします? 10月10日に国保証使ったら、国保に7割お金返さないといけませんよ。 たとえ保険証は届いていなくても、資格はあるはずなら、国保を使うんじゃなくて病院窓口で社保の加入手続き中だということを説明して、月末まで待ってもらうor10割負担するのどちらかにすべきなんです。 社保の保険証がなくては、国保資格喪失の手続きができないのは、それまで使っていいよという意味ではなく、社保の資格取得日を明確にするためです。 このトピ主が困ってるのは、保険証が届く届かないのことじゃなくて、資格がいつからあるのかはっきりさせてもらわないと、おちおち医者にもかかれないって話です。

トピ内ID:5325161970

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