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遺産相続

レス11
(トピ主 0
🐧
ゆうじろう
話題
初めての投稿で読みづらかったらすみません。私には父の前妻の子の兄と現妻の子の私と妹がいます。 私の両親が亡くなった場合は兄と私と妹が遺産相続するのはわかるのですが、兄が独身で両親もなくなってる場合、私達姉妹が相続する事になるんですよね? 実は、前妻が再婚なさってて兄とは父親違いの弟がいるみたいなんです。 兄とは異母兄妹になるわけですから、その弟さんにも相続権が発生するのでしょうか?

トピ内ID:2720494427

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血の繋がった人に

🐧
幽霊
配偶者を除いて 血の繋がった人に相続権があるのでは? 主さんの両親が亡くなった場合 配偶者(現在の・戸籍上)と 親と子どもにあると思います。 ご両親の親が 亡くなっていなければ 子供と配偶者。 前妻の子どもと 現在の妻と子供。 前妻は この場合 関係ないと思います 他人ですから。 前妻の子どもは 余計に関係ないのでは?

トピ内ID:2716734007

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弟は関係ない

🙂
ななし
お兄さんが現父と養子縁組をしているなら、現父と主さんの父親の二人から遺産をもらえます。 養子縁組をしていないなら、お兄さんは主さんの父親からだけ遺産をもらえます。 ご両親が既になくなっている?場合は、お兄さんは既に主さんの父親の遺産を手にしているはずです。 主さんのお母さんの遺産は、お兄さんはもらう権利はありません。

トピ内ID:4880720916

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本当に読みづらい

041
達紀
>前妻が再婚なさってて兄とは父親違いの弟 確認ですが、この「弟」さんは、前妻さんと再婚相手に産まれた子供ですか? その場合、 異母兄の死後(独身、子ども無しの場合)、相続人は「弟」、貴方、妹です。 この「弟」さんが再婚相手の連れ子で、お兄さんが再婚相手と養子縁組を していなければ、 異母兄の死後、相続人は貴方、妹です。 ただ、養子縁組に関係なく、弟さんとの関係が良好で、貴方たちと普段 付き合いがないなら、遺言で「弟」さんに全財産遺す可能性もあります。 この場合、貴方たちに遺留分はありません。

トピ内ID:9669691179

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ずいぶん・・・

ザイテングラード
広い想定の話なので、もう少し情報を整理し、想定を狭めないと答えられる人はいないと思いますよ。 お兄様、トピ主さま、妹様はお父様の実子ですか? そしてお兄様はトピ主さまのお母様とは養子縁組していますか? トピ主さまが想定しているのは、どなたが亡くなったときのことですか? 想定をそれぞれ時系列で考えないと答えは出ません。 兄と異父弟との間で遺産相続の問題が出てくるとしたら、兄の実母が亡くなった場合の ことになると思います。 それもいつの時点で誰が亡くなり、どう相続するかで話は大きく変わってくるかもしれませんね。 それから、父が違う場合は「異母」弟ではなく「異父」弟ですよ。

トピ内ID:4540588520

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そのような場合は、兄弟姉妹みんなに相続権

💍
レッド・ベリル
腹違いの兄の財産に関する相続ですね。 兄の両親(+祖父母)が亡くなっており、兄には子供がいない。 遺言で、特に指定していなければ、兄の兄弟姉妹(又は、甥・姪)が相続人となります。 つまり、あなたたち姉妹だけでなくその弟も相続する権利があります。 弟も亡くなっているが、弟の子供(甥・姪)がいれば代襲相続となります。

トピ内ID:4899128088

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お兄さんの遺産ということですよね。

通りすがり
独身のお兄さんが亡くなった時の遺産が自分達が受け取る権利はあるが 兄の弟には権利があるかということですよね。 主さん姉妹とお兄さんは、父親が同じで お兄さんと弟さんは母親が同じ。 兄にとっては 主さん達と弟さんは立場が同じなのでは?

トピ内ID:5688625379

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意味が

041
【兄が独身で両親も亡くなっている場合】その時遺産相続は終わっているでしょ?

トピ内ID:7875204999

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意味がわからない部分があります

🙂
今の妻
>私の両親が亡くなった場合は兄と私と妹が遺産相続するのはわかるのですが、兄が独身で両親もなくなってる場合、私達姉妹が相続する事になるんですよね? この「兄が独身で両親もなくなっている場合」とは? どういう場合でも今健在のあなたのご両親、お母様の遺産はお父様に2分の1、あなた方姉妹が2分の1を分けることになります。 お父様が亡くなったら、お母様に2分の1、残りの2分の1を姉妹とお兄様で分けることになります。 とにかくお父様が亡くなったら、お兄様には行きます。弟さんは血縁がないので関係ないです。

トピ内ID:9355655706

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わかりづらいですが

041
ごめんね
トピ主さんが考えているのは 異母兄の異父弟には、トピ主の父親の遺産を代襲相続する権利があるのか?ということですか。 それとも 既に父親が亡くなっていて、トピ主父親の遺産を含む異母兄の財産の相続権のことですか? もう少し整理して書いてください。

トピ内ID:9972697093

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問題点を特定した方が良いですが

041
男です
わかりづらいとの意見もありますが、質問から想像できる範囲だと思います。 あなたが心配していることは、継母(つまりあなたの実母)の財産がいったんお兄さんに入り、お兄さんがなくなった時点で継母の財産が全く関係のないお兄さんの異父弟にはいるかだと想像します。 まず、お兄さんの財産はお父さんから相続した財産だろうと、 お兄さんの継母(つまりあなたの実母)から相続した財産だろうと、 お兄さん自身が稼いだ財産だろうとお兄さんの財産ということになります。 ここで、ポイントとなるのは2点。 継母とお兄さんの親子(養子)関係で継母の財産を相続できるか否かが決定します。 そして、養子(普通養子)となっている場合でも実母との親子関係は継続していますし、実母の実子はお兄さんの兄弟です。 実母が生きていれば継母の財産は実母に行くし実母も死亡していれば異父弟にいきます。 しかし、逆のケースもありえます。実母の財産や実母の夫の財産が実母→兄を経由してあなたに入ることも考えられます。 ここに特段の不公平はないと思います。

トピ内ID:8194999351

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基本的に

🙂
ポメちゃん
相続で言うところの、子供とは、 亡くなった方(被相続人)の血縁のある実子、 認知されている子供、養子縁組している子供です。 お兄さんは、前妻の子供なんで、 お兄さんが相続できるのは、父親の分で、 あなたの母親とは、養子縁組していなければ、 あなたの母親の分は、相続できません。 当然、異母兄の弟は、関係ありません。 次にその異母兄が亡くなった場合ということでしょうか? 兄弟が相続人になるケースは、 被相続人に、子供、親、祖父母などがいない場合です。 兄弟に相続される時には、 あなたと妹さん、その父親違いの弟です。 なお、遺言がある場合には、 兄弟には遺留分がありませんので、 遺言で指定されたとおりになります。

トピ内ID:8760333111

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