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器物損壊は逮捕されない?

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(トピ主 0
🙂
ダンボ
話題
一人暮らしの祖母が嫌がらせを受けていました。何度か警察を呼び相談していて、一昨日たまたま警察の方が家の中にいる時に嫌がらせがあり、相手の男性は警察署に連行されたようです。その男性は祖母の家の外壁に嫌がらせで大きな穴を開けています。器物損壊の被害届も出しています。 私は心配で祖母の家に通っているのですが、たまたま今日その男性とばったり会いました。すれ違いざまに、「壁代は払うけど訴えたきゃどうぞ、ご自由に!」と言うようなことを大声で叫んでいました。当日謝罪に来た男に、母が訴えますといったようなことを口にしたそうです。 すごくショックで怖くて涙が出てきました。あの男は何も反省していないのかと、祖母に怖い想いをさせておいて何も感じないのかと。 どうして器物損壊で逮捕されないのでしょうか?その男は数時間で警察署から戻ってきたようです。何もお咎めなしなのでしょうか? 祖母は90を越えており、残り少ないであろう余生を安心して楽しく幸せに過ごしてほしいです。

トピ内ID:9650046105

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警察に聞いたらいい

041
コンシェルジュ
本人が反省の弁を述べて損害賠償しますと言ったから、情状酌量で放免されたのではないかな。 警察に事情を聞いたら教えてくれるでしょう。 外壁に穴をあけるほどの行為をしたのだから、祖母との間には相当の確執がありますね。 祖母にも問題があったものと推察しますが、確認していないんですか?

トピ内ID:0849567719

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逮捕されますよ

💤
異星人
刑法第260条 建造物等損壊及び同致死傷 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い罪により処断する。 刑法第261条 器物損壊等 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料に処する。 刑法第264条 親告罪 第261条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 家の壁に穴を開けたら、場合によっちゃ建造物損壊になると思いますね。 そこまでならなくても器物損壊なら、証拠がきちんとあって、おばあちゃんが警察に告訴をすれば、逮捕されるし刑事裁判で有罪判決出ることも十分ありますよ。 お金で弁償するしないというのは民事裁判の話なので、刑事裁判とは別ものです。 おばあちゃんは「訴える」と言ったようだけど、民事で訴えても刑事で告訴したことにはならないので気をつけてくださいね。 刑事裁判を受けさせたいなら告訴まできちんとすること、警察も腰が重そうなのでビデオなりなんなり証拠も押さえることが大事だと思います。

トピ内ID:7111055420

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文句があるなら警察へ

041
シトラス
逮捕されないのか?お咎め無しなのか? それをどうするかは警察に決定権があるんですけど? ココで愚痴ってる程余裕なら大丈夫でしょ?

トピ内ID:0460250466

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告訴が必要

🙂
軸受
器物損壊罪は親告罪なので、告訴する必要があります。 告訴権は家の持ち主とその代理人。 その男が穴をあけたことが明らかで、告訴があって初めて逮捕されます。 逮捕されたとしても、2日間拘束され、書類送検されてさらに1日。 逃亡、証拠隠滅のおそれがなければ釈放されて、裁判には出頭するというパタンかな? お婆様が亡くなるまで堀の内にいて欲しいのでしょうけ、いかんせん軽犯罪。 最初の刑は罰金程度でしょう。 度重なれば話は別ですが。 どちらにしても、告訴しないと何も始まりません。 刑が軽くても、逮捕・送検・裁判・量刑の確定と進めば、一般的な神経の持ち主なら、結構、大人しくなるものです。

トピ内ID:4966856003

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レスします

🙂
高齢者
住宅に外壁に故意に穴を開けたのであれば、 「器物損壊」では無く「建造物等損壊」になると思いますが。 器物損壊罪は3年以下の懲役か30万円以下の罰金または科料です。 此れは親告罪ですから、届け出る必要があります。(刑法261条) 建造物等損壊罪は5年以下の懲役で、罰金の規定はありません。 此れは親告罪ではありませんので、届け出る必要はありません。(刑法260条) 勿論、与えた損害に対しては加害者が弁償する責任を負います。 どちらも初犯であったり、与えた損害が軽微な場合は、 警察での「お説教」のみで済んだり、逮捕されても 「起訴猶予処分」で釈放されるでしょう。 何度か警察への相談があったのであれば、今回の警察の対応は納得できませんね。 後日その男から受けた暴言に付いては、警察に届けておいた方が良いと思います。 再度被害に遭う事も予想されますので、その辺も相談されて下さい。

トピ内ID:8154226568

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起訴しますかの警察の問いに、お祖母さんが断ってしまった?

あのー
または、 すぐに出てこれた、翌日だったとしたら、そいつの身元引受け人がいたのでしょう、おそらく。 しかし、こうやって警察に何度も連行されたり、被害届をたくさん積み重ねて記録を作っていくと、違ってきます。警察署の「署」の方ですよ、そこの相談窓口に相談してみてください。被害届の記録を積み重ね続けるんですよ。そのうちに、別の所で問題を起こす。そうなると積み重ねてきた記録の山がモノを言いますよ。根気よく毎回壁に嫌がらせされるたびに警察沙汰にしましょう。

トピ内ID:6651443682

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刑法第39条、心神喪失又は心神耗弱?

041
ウォークマン
その方の日常生活における言動は、いかがなものでしょうか? 認知症などで、専門的な治療が必要なレベルではありませんか?

トピ内ID:4436563738

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とりあえず

🙂
にゃ
 「逮捕」ってのは、刑法で「逮捕罪」ってのがあるように、本来は違法行為、犯罪行為なんですよ。  それを司法警察職員あるいは、それと同等の機関に対しては、特別な理由がある場合には、裁判所が吟味して、許可を出すことで可能にしますよ、というものです。  特別な理由というのは、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があり、かつ、「罪証隠滅の恐れ」「逃亡の恐れ」がある場合です。

トピ内ID:7187120790

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よくある誤解

041
えせ専門家
被害届を出しても、法的に訴えたことにならないんですよ。 告訴状を出して受理されないと。

トピ内ID:9235254962

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ただ単に

041
特務曹長
逮捕されずに取り調べを受けたんじゃないですか? いわゆる「書類送検」 犯罪を犯した人全てが逮捕されるわけではありませんからね。 例えば人身事故を起こした人も「過失運転傷害」の罪に問われますが、大半は逮捕されませんよね。

トピ内ID:3677883512

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