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共有物分割 相続

レス14
(トピ主 1
🙂
ヨッシー
話題
はじめまして。相談させてください。  父が50年近く税金を払い続けている土地(30坪弱)があります。  所有者は亡くなった祖父で、相続人は子供4人の名義になっています。 しかし、4人中3人は他界しており、私の父だけが存命しております。  また、他界した3名のうち、1名の遺族とは血縁関係がないですが、相続権はあるようです。  父も高齢ですので、存命中にこの問題を処理しておきたいと思いますが、こういった場合の対処について、お教えいただけませんでしょうか。

トピ内ID:0995442791

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司法書士に依頼

041
真ん中の娘
うちの土地は亡くなった祖母とその娘である母の共有名義でした。 母には私を含めて娘3人います。その母が余命わずかな癌にかかりました。世話をし治療費の負担をしたのは私と妹の二人です。 母は現金がなかったのでせめて土地を私と妹に生前贈与してくれるというのでその手続きは司法書士にお願いしました。 家は登記してないし、祖母の名義はそのままだし、わからないことばかりだったからです。 費用は40万ほどかかりましたが、特に問題なく手続きを終えました。

トピ内ID:0176035310

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大変ですねえ…。

🙂
きのっぴぃ
戸籍を取り寄せて、お祖父様他無くなった方の相続関係図を作って、ヨッシーさんの身内で誰が相続権を持つのか特定してみましょう。戸籍を取り寄せる時間軸としては、1)お祖父様が産まれたときから亡くなるまで 2)お父様とお父様のご兄弟が産まれてから現在までを基準に考えてください。 不動産の登記簿(省略のないもの)・不動産の権利証(土地の上に建物があれば建物の分も)を探してください。不動産の評価証明(土地。土地の上に建物があればその分も)を取ってください。納税の状況が証明できる書類・担保に入っているのならば、それに関する書類をすべて探してください。賃貸・使用貸借など土地の利用者がいれば、それに関する権利関係が分かる書類を探してください。 どういういきさつでお父様が税金を払うことになったのか、名義はお祖父様のままになったのか分かる人がいれば話を細かく聞いてください。さらにそのいきさつが分かる書類があるかどうかを探してください。ここまでの資料があれば、あとは弁護士のところにいって、権利をどのように処理したいか相談できると思います。

トピ内ID:8082540425

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わかりにくい

041
コンシェルジュ
登記の名義人は誰ですか。 祖父の名義のままなら司法書士に相談して名義を父親に変更しなければなりません。 父親の名義にしたあと、子ども4人が相続し、全員に平等の権利があります。

トピ内ID:9632541484

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最初にする事は現所有者の全員を見つけ出す 

041
紅葉
そこを抑えないと他の手続き知っても無意味です 祖父から4人に相続中現在3名死亡 死亡した後の相続って誰がしてるんですか もし複数でしてた場合厄介です  今のあいまいさで所有者不明状態で行くならいいけど処分とか土地利用する場合全員の了解が必要だからです  父が税金払っているから父が有利ってこと全くないから 権利はみんな平等 誰か一人でも反対するなら現状の塩漬けで何もできない土地を持ってます、何てこの問題手ごわいですよ 土地代相当のお金払って誰か一人の物にするのがベストなんですけどね

トピ内ID:5864856184

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さっさと名義変更

😍
minon
血縁関係はなくても相続権があるというのは養子縁組でもなされたということでしょうか。 早めに名義変更を。 おじい様の名義だということであれば、おじい様の戸籍をたどっていかれれば相続人は確定します。遺産競技分割書を作ってそれにハンコもらって登記。

トピ内ID:6712461397

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いま解決するのが吉、次世代にツケを回さない。

🐱
緑鍵盤
亡祖父の法定相続人を確定することが第一の作業です。 有料でよければ行政書士さん、司法書士さん、弁護士さんにお願いすることができます。 自分でするならお祖父さんの出生から死亡までの戸籍(、除票)を集め、 亡祖父の死亡時の配偶者、出生から死亡までの間の子供(実子、養子)を確定します。 亡祖父の死亡時にお子さん(あなたのオジ・オバ)が先に亡くなっていたらそのお子さん(あなたのイトコ)が法定相続人になります。 亡祖父の死亡時にお子さんが生存していて、その後そのお子さんがなくなった場合は、そのお子さんの死亡時に配偶者とお子さんが法定相続人になります。 法定相続人が確定したら、 「**の土地はすべてヨッシー父が相続する」という遺産分割協議書を作り全員の実印を押します。 このとき一定の金員(自分の相続分を放棄する代わりのお金:俗にハンコ代とも)をお支払するのが一般的です。 それを持って法務局で名義変更をします。 有料でよければ司法書士さん、弁護士さんにお願いすることができます。 固定資産税の支払は、皆の土地を独占利用していたことの代償です

トピ内ID:9989242645

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追伸です

🐱
緑鍵盤
ついてにもう一言。 その土地にはなんの経済的価値もなく、売れもせず、固定資産税がかかるだけのやっかいものの場合。 お父様の財産をすべて生前に、妻(お母様)や子(ヨッシーさんやご兄弟)に贈与してしまうという大技が あります。(お父様の財産がそれほど多くない場合のみ。お金持ち・土地持ちだと贈与税がかかる) そしてお父様が亡くなった時点で、みなさんで相続放棄する。 するとその土地の権利がなくなるので、上述のような「法定相続人を探す」「遺産分割協議書を作成する」 「名義変更を行う」といった面倒から解放されます。 固定資産税の納税通知が来たら(役場の納税担当はその土地の使用者に請求します)、 「その土地に関する権利を一切持っていません、利用もしていません」と答えればOKです。 役場は、正当な相続人を探してそこに請求することになります。

トピ内ID:9989242645

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まず弁護士さんをお願いする

🙂
海賊の妻
弁護士は遺産相続人の範囲を調べます。次に家庭裁判所に遺産分割の申し立てをします。家庭裁判所は相続人全員に集まるように手紙で知らせます。 その際中には放棄したいと言う人もいるでしょうから、そういう人は手続きします。手紙の返事は裁判所でまとめられます。 古い遺産だと子や孫のように人数が増えています。法的に一人一人の割合が決まります。みんな同じではありません。専門家でなくては計算できません。 さてこれらの相続人にお金に換算して渡す場合、これまでお父さんが負担した税金を、相続割合で皆さんに負担してもらいます。 気の遠くなるような大変な作業ですが、法律家なら難なくできます。 これ以上複雑にならない内に早くしましょう。遅くなればなるほど相続人は広がり大変な事になりますよ。遺産分割調停と言う制度です。すぐ始めましょう。

トピ内ID:3541461702

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専門家に相談

🙂
かかし
>所有者は亡くなった祖父で、相続人は子供4人の名義になっています。 所有者が亡くなった祖父なら、登記名義も祖父のはずです。 子ども4人の名義になっているのなら、祖父を所有者とはいいません。 登記名義は祖父のままで、納税通知が相続人である子ども4人あてに 来ているということでしょうか。 弁護士か司法書士に相談することをお勧めします。 知り合いにいなければ、弁護士会や司法書士会でも紹介してくれます。

トピ内ID:4564699166

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えらいこっちゃ

おばちゃん
子ども4人のうち、3人は他界されているので 3人それぞれの財産について相続権がある子ども(トピさんのいとこ全員)とトピさんのお父さまとで相談しないといけないと思います。 売却するにしても、とても大変だと思いますよ。 連絡が取れない方がいらっしゃる場合などは、 弁護士さんなどに相談したほうが良いかもしれません。 時が経つほど大変になるので、頑張ってください!!

トピ内ID:2909914464

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素人がにわか知識で何とかなる範囲を超えすぎていてお手上げ

041
紅葉
もう最初からお金を払って専門家に依頼 単純に揉めないで関係者の合意が得られるなら司法書士 揉めて裁判まで行きそうなら弁護士 感覚的に依頼先を決めて下さい 後は丸投げ 相続手続きは相続人の一人でも反対し手続きが滞ったら完了できません そうなった時強制力のある裁判所の判決は有効です 最悪の事を考えて行動してください スムーズに行けば短時間ですむし取り越し苦労だと思いますがあくまで結果 未来の話  土地なら売って現金化して相続するのが現実的ですね 土地が欲しい でも金はないって言い分通りませんからね

トピ内ID:5864856184

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みなさん ありがとうございます。

🙂
ヨッシー トピ主
ヨッシーです。たくさんの方からアドバイスいただき、ありがとうございます。 お返事が遅くなって申しわけありません。一人一人の方にお返事できなくて心苦しいですが、貴重なご意見を拝読させていただきました。 今、司法書士さんに依頼しながら、進めています。 ところが、戸籍をたどっていくうちに面識もなく、血のつながりもない遠隔地(都会)の相続人が浮上し、電話連絡をすると、「印鑑はどんなことがあっても絶対に押さない。弁護士をたてて戦う」との一点張りで、頓挫しそうになっています。 弁護士をたてて、争うほどの資産価値のある土地ではなく、売却も困難が想定される片田舎の土地ですので、驚くとともに、共有名義の土地の扱いは深刻ということを思い知らされています。 小町読者の皆さんも、不動産を所有する際は個人名義にしておいてくださいね。

トピ内ID:0995442791

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レスします

🐱
茶トラ11キロ
血のつながりもない遠隔地(都会)の相続人が、相続放棄をを拒んでいるということですか? 私が住んでいる町は田舎で、町の造成地(宅地)が坪6万円で売られています。 30坪だと180万円ですね。 ところが都会の方は田舎の土地の相場をご存じない。 「坪100万、3000万円ぐらいの資産価値があるだろう、俺の取り分は750万円」 な~んて考えているんですね。 田んぼ10枚あるんだから1億!なんて勘違いしている人も。 亡くなった舅が司法書士で、都会の人は困ったもんだ、とぼやいていました。 その土地はどういった土地なのでしょう。 お父様が住んでいるのですか?それとも使っていない雑種地? 使っていないなら、その都会の方にあげてしまったら? 必要な土地ならば、相場を示してお金を払って判子を押してもらうしかないでしょう。法律上では権利があるのですから。 その人はお金が欲しいのだと思いますよ。 その手の話は舅からいっぱい聞かされました。 相続手続きをしないでいると、時間が経てば経つほど複雑になります。 司法書士さんに相談して、何とか今のうちに解決して下さい。

トピ内ID:8302646384

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占有していたのであれば

🙂
専門外
時効取得が認められるケースではないでしょうか? 祖父が亡くなってから50年?(それともお爺さんが存命時から税負担?) どちらにしても20年は経過しているでしょうから、相続回復請求権も時効じゃないでしょうか?

トピ内ID:5038070432

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