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勝手に身内に使われていた遺産

レス22
(トピ主 0
🙂
なしくずし
ひと
親の一人が亡くなった場合、遺産はもう一人の親が半分、子供が残りを当分に分けると思います。

残された親が、子供が2人いるとして、お金を貸して欲しいといった一人のほうに遺産を全額渡してしまった場合、
貸したお金をもらうはずだった子供が取り返すにはどのような手続きをすればいいでしょうか?

親のほうで勝手に判断して、借用書もなく二人分全額回してしまい、既に10年以上になります。
もらえるはずだった当人には確認をとっていないので、勝手に横流しにあったことも知らずにいました。

このままだと借りパクになると思うのですが、勝手に貸した親のほうも老齢のため手続きが出来かねる状態にあります。
兄弟同士は仲がよくない上、住んでいるところも飛行機で移動する距離であるため、葬儀後に顔を合わせたこともありません。

トピ内ID:8085242527

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身内から守銭奴扱いされても良いなら好きにすればよい

😑
ワセリン命
相続が発生したときに遺産分割協議書などは作成されましたか? お手元にあるならば、それを司法書士のところへお持ちになり相談なされば良いと思います。 借用書がないのなら、親から子へ資産が贈与されて脱税した事実がありうるということにもなりますかね。このあたりをつついて相手を動かすことはできます。 でもまあ、ひとり親が他界した時点では遺された大方の資産を、配偶者がとりあえず相続をしておくことがよくありますよね。 配偶者を失って心細くなっているところへ子供たちが遺産をむしり取っていくというのも…なんだか角が立つような感じがしますから。 ここは、努めて冷静に行動しましょう。ご両親のお世話などの貢献度によっても色々と状況は変わってきます。 借金をしたごきょうだいは、同居されていたり近居で頻繁にお世話をなさったりされていましたか?ご家業をお手伝いなさっていましたか?トピ主様はいかがなのでしょうか? ご家族や親族の皆様からは守銭奴扱いされるかもしれません。御存命の親御さんにも悲しい想いをさせますね。 それでもお金が欲しいならば、すぐに司法書士か弁護士にご相談なさればよろしいです。

トピ内ID:6716056028

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相続はどうなっていたのでしょうか

🙂
はまち
確か民法では配偶者が半分、残る半分を子供がわけることになっていたと思いますが、それは目安です。 不満があった場合は法定相続分として受け取れる基準。でも遺言などによっても変わります。 実際トピ主さんのお宅の相続はどうなっていたのでしょうか? 2人分回してしまったとはどのような状況ですか? 今生きてらっしゃる親御さんが半分、トピ主さんが4分の1貰っているはずですが。 そして相続が発生した場合、一定金額以上なら相続税が発生していたはず。 至急ご確認を。

トピ内ID:3987424335

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あなたは何者?

🙂
専門家へ
口ぶりでは、親でも、その子供でもなさそうですよね? どうして、遺産があったと知っているのでしょう? 素人判断せず、専門家へ当人が相談するのが一番かと思いますよ

トピ内ID:9709063216

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どうだろうね

041
なにがなんやら
>親の一人が亡くなった場合、遺産はもう一人の親が半分、子供が残りを当分に分けると思います。 法定ではそうですし、実際にそういう分け方をすることもありますけど、必ずそうなるとは限らないですよね。 曖昧な言い方をされているのでどういうことなのか全くわからないんですが、トピ主さん家ではそのように遺産相続したということをおっしゃっているのですか? それとも「普通そうですよね」的なことをおっしゃってるのでしょうか。 後者だとして、10年+α以上前に相続手続きが終わっているのなら、もう一人の親が全額相続したとしか考えられません。 だとしたら、残った親が自分の財産をどう使おうが親の勝手になってしまいますが。 そうではなく、実際にトピ主さんが相続したものなのだとしたら、弁護士にでも相談することです。 親御さんに対して法的な対応をしたくないのであれば、泣き寝入りか、ご兄弟に直接ということになるでしょう。 「借りパク」した証拠がなければ効果は無さそうですけどね。 成人後、自分のお金を他人に預けて放置するのは、その人が好きなように使ってくれて構わない時に限ったほうがいいですよ。

トピ内ID:9116055048

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ムシが良すぎます

041
饕餮
主さんは家族から一人距離を置き、自分に都合のよい解釈で遺産相続できる権利があると主張しているんですね、 先に結果をいうと貰えませんよ。 遺産の総額を認定する期間はとうに過ぎているし、遺言で主さんの取り分がある事を証明できなければどーにもならん。。 主さんは自立した生活を送っているんでしょ、 親の遺産なんかアテにせず我が道を進みなさいな(笑

トピ内ID:7276082639

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取り戻したければ弁護士。

😀
さだお
ここじゃありません。 きちんと経緯,財産の内容,相続の有無(そもそもあなたも手続してないとおかしいですが?) 詳細にまとめてから相談すること。 ここのトピ通り話しても話になりません。

トピ内ID:5488830162

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あなたの財産じゃない

🐤
minon
もう10年たってるんですよね。 遺産を受け取るのって期限があるんですよ。亡くなって1年以内に名義変更とか(土地にしろ通帳にしろ)しておかないともうあなたのものではなくなります。 亡くなった後、全部の名義をお母さまが自分の名義にし、それに対してあなたが異議申し立てをしていないばあい、すべてはお母様の財産になります。 もらえるはずだった、と言ってももう遅いのです。財産の名義はどうなっておりますか? 相続を知ってから1年以内に異議申し立て、およびその財産の管理を自分でしてないのでたぶん何やってもダメ。 >子供が残りを当分に分けると思います 法律ではもめないように取り分を決めていますが、「そうしなければ罰せられる」わけではないのです。

トピ内ID:9811072123

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法テラスへ

041
Z
遺産って、貰えるとわかった時点から何か月以内に手続するんじゃなかったっけ? 異議申し立て・・・か だから今回何時分かったのかによって、違って来るんじゃない? だいたい最初の相続の時に、相続権のある人の承諾(印鑑証明が必要だったけれど)無いのに 預貯金下ろせないですよね?(葬儀費用程度なら、下ろせる場合もあるようですが) もともと、どう言う事だったのかなぁ? 早急に法テラスなどで専門家に相談した方が良いと思う。 それと、相続に関して >遺産はもう一人の親が半分、子供が残りを当分に分けると思います 法定相続ではそうでしょうが 我が家は、子は皆相続放棄して母が全て相続しました。 案外そう言うお家は多いようですよ。 残された親の年齢や、相続する資産の額にもよるのでしょうが・・・

トピ内ID:4609447279

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誰なの?何で判明したの?

🙂
立場
トピ主さんって遺産がもらえない本人かと思ったら違うのかな。 >もらえるはずだった当人には確認をとっていないので・・・・・。 って身内?友だち?トピ主さんって誰なの? それとも本人で、亡くなった親御さんに確認を取ってなかったってこと?他人事みたいでよくわからない。10年前にそういう事があったのが最近わかったとか? で、何のきっかけで? 遺産を受け取るのが配偶者と子供の人もいれば、子供が全員放棄して配偶者だけで全額受け取る場合もある。 借りパクって言葉も聞いたことないから調べたけどどんな人に見てもらうかわからないのに一部だけで通ってる借りパクって言葉を遣うのってかなり若くてちょっと自分本位かなと思う。横流しっていうのもいい言葉ではないような。 小町でも生前からでも一人にだけ多く援助とかお金を貸したとかよく見かける。完璧に等分は無理にしても一人だけにってよくないとは思う。 もう一人の親御さんが生きているうちに何でそんなことをしたのかとことん聞いた方がいい。 後は、弁護士さんの無料相談に行くとか。早く行動した方がいいのでは。

トピ内ID:9333296602

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それって相続っていえるのでしょうか?

😨
けいこ
親が半分相続して、残りは子供で分けるというのはわかるのですが。 それを親が管理している時点で相続って言えるのでしょうか? 状況がよくわかりませんが、弁護士に相談なのでは?? 弁護士の無料相談などもありますよ。

トピ内ID:4217437840

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相続手続きをしていないの?

🙂
ぽんた
親が亡くなった時点で遺産相続が発生します。遺産があろうがなかろうが、負債しかなかろうが、遺産相続という手続きを法的にとらなければなりません。主さん家族はそれをしなかったということですか? 通常はきちんとした手続きをしなければ、動産も不動産も相続できませんよ。そしてその手続きにはすべての相続人の納得が必要で、その書類がなければ相続手続きは完了しません。 そういうことを全て省いて、故人のお金を勝手に引き出し、勝手に残された親があなたの兄弟にあげてしまったということ? だとしたらもう無理かと思いますよ。 なぜ遺産相続についてきちんとしないのかな・・・。

トピ内ID:4904737293

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う~ん

041
黒旋風
10年以上なら時効かな? 取りあえず、法律相談でしょ。

トピ内ID:8735920143

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裁判か調停で

🐧
trx850
専門家(弁護士等)に依頼して裁判か調停をおこして法定分の権利を主張すればいいと思いますが。 身内が身内同士で話をすると話が進みません。 むしろ直接的な接触はしない方が無難です。

トピ内ID:8401655723

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そもそも…

🙂
ゆう
親が亡くなって、遺産相続の手続きはどうしていたんですか?

トピ内ID:5299207072

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誰名義のお金?

041
nao
今回子供A(とします)に貸したお金は誰の名義なのでしょうか? 残された親の名義なら親が生きている限り、もう1人の子供Bには現時点では権利はないですよ。 本人名義のお金をどう使おうと親の勝手ですし、それに対して子供達は誰も権利は主張できません。 そうではなく10年前に残された配偶者と子供2人で分け、名義もそれぞれが持ちながら 事情があり、親に管理を任せていたら勝手に自分の分を使いこまれてしまった、ということなら きちんと弁護士を立てて返還要求をすればいいと思いますよ。

トピ内ID:3755358767

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プロへ

🐷
還暦おっさん
これは専門家以外ありません。 気になるのは、民法はけっこう10年時効な件が多いですから、もう遅いかも・・・・ 世の中、無知は不幸を招きます。

トピ内ID:3921095791

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遺産って亡くなってから発生するモノ

🛳
月花
>親の一人が亡くなった場合、遺産はもう一人の親が半分、子供が残りを当分に分けると思います。 法定相続通りの取り分を言ってらっしゃると思いますが、現実はそうでない場合が多いです。遺産って現金だけじゃないからね。 主な遺産が持ち家で、そこに残された親が住んでいたり、兄弟の一人が同居していたら、子ども達は相続放棄するか、少ない金額を相続する場合も多いよ。 母親の居住している実家を売り払って、子ども2人が1/4ずつ相続するなんて話はあまり聞きませんね。 また、トピ主様がどの立場で発言しているか不明ですが、例えば母親が、近くに住む長男にのみ財産を渡していて、亡くなった時には遺産が全くなかったとしても、生きているうちらお金をどう使うかは、その人の自由だから。 もちろん亡くなる間際に大金が動いたらそれは遺産の一部になりますけれど、例えば住宅購入援助、孫への教育資金援助、長年にわたって少しずつ送金していれば、なんの問題もないです。それを「貸した金」として取り立てできるのは親本人のみ。

トピ内ID:9377723717

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遺留分

🙂
あんなつ
同じレスが続くと思いますが、相続財産が侵害されている、と感じるなら、トピ主様の遺留分(法定相続分の1/2)を確保するために「遺留分減殺請求」ができます。 しかし遺留分減殺請求は、相続開始から10年で消滅時効にかかります。 トピ主様の場合は難しいでしょうね。 ところで、 >親のほうも老齢のため手続きが出来かねる状態 ということは、老親のお世話はどなたかがなさっておられるのですよね? それが、以前の相続の折に(トピ主様にとって)得をした側であるなら、そういうお世話代を含んでいたのだと思えませんか? 或いはトピ主様がお世話なさっているなら、そちらの相続の折に「寄与分」を主張なされば良いです。 また、その「借金」が現在も返済されずに成立しているなら、そちらの返済請求は相続のこととは別になさるべきでしょう。 トピ主様が法定相続人なのに、良くわからないまま相続が終わって10年以上が経過している、ということは、相続税などの対象にならなかった、高額ではない相続であったと思われます。 それなら、その折のことはもう忘れて、別の形で昇華した方が良いように思いますよ。

トピ内ID:4359942165

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それは無理でしょう?

🎶
AppleTown
主さんの親は銀行嫌いでタンス預金主義の人ですか? 普通に預金していたら、遺産相続人全員の印鑑証明その他がないと亡くなった方の預金は下ろせないんですけどね つまり、主さんの言ってるような事態は起こるはずがないの そして、タンス預金だったら、いくらあったと主さんだって知らないし証明も無理でしょう どっちにしろ、第三者には、主さんの主張は信用してもらえないと思うけど

トピ内ID:0628904892

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早急に弁護士に相談したほうが良いですよ

041
サム
1、遺産分割そのものには期限や時効はありません。 2、遺産分割協議書は相続人全員の同意が必要です。   トピのように、相続人が3人いるのに2人だけで分けてしまった遺産分割は無効です。    3、相続人全員で遺産分割協議書を仕上げていない現在、法的には3人の共有財産となっています。   共有の内訳けは、母2分の1、兄4分の1、弟4分の1で合っています。    4、たとえ事実上は母親や子供のうちのひとりが占有(独占)していても、共有財産の内訳は上記の通りです。   (守銭奴だの言われる筋合いの無い、あなた固有の財産です。) 借りパクには10年の時効があります。 早急に弁護士に相談し、内容証明郵便の内容や遺産分割調停などのアドバイスをもらいましょう。

トピ内ID:4566915310

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生前贈与などは

🙂
いかりや
トピ主さんは受け取ってはいなかったのでしょうか? 光熱費、大学進学費用や年金の支払いなどはしてもらっていたりはしませんか?

トピ内ID:5928563524

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未成年だったとか

😑
たるへる
なしくずしさんやご兄弟が(もしくはなしくずしさんだけが)未成年、あるいは20歳前後だったとしても学生だから、等の理由で親が印鑑を管理していた、という状況であれば親の判断だけでいろいろな手続きの書類に印鑑を押すことは可能だったと思います。 もちろん、本来はいくら未成年であっても本人の同意が必要でしょうし、代理で手続きする場合には親が代理人になります、という手続き等も必要なのかもしれませんが、そこはどうなのでしょう、現実生活では? であれば、自分の知らぬ間に相続がされて、知らぬ間にお金があっちにこっちに動いていた、ということはそう不思議ではないように思いますが。 私は相続をしたことが無いので分かりませんが。 とにかく、法テラスや自治体の無料法律相談などで相談したり、10年以上前の相続時に弁護士や司法書士等に頼んだのならそこにまた相談してみてはいかがでしょう。

トピ内ID:0224316625

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