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歩道の側溝蓋の上を走行(歩行)するのは道路交通法違反?

レス21
(トピ主 3
🙂
マカロニ
話題
子どもが歩道を自転車で走行中、道路脇に設置されていた店舗ののぼりに自転車のタイヤが引っかかり、転倒しました。
その歩道は、車道より10cmほど高く、幅2.5mほどです。車道と反対側に幅数十センチの側溝蓋が設置されており、子供はその上を走行していました。
側溝の幅を抜かしても、その歩道には十分な幅がありましたが、子どもには歩道であっても左側を走行するものという認識があり、それがこの道路では側溝蓋の上だったということです。

のぼりは根元は店舗敷地内にありましたが、旗の部分が風向きにより歩道に出てしまう状況でした。
運悪く、子供の走行中にのぼり旗が自転車の車輪に巻き込まれたのでした。

子どもは軽傷で通院は1度でしたが、その数千円の治療費と、自転車の修理代(これも数千円)を請求したところ、
店舗の方は「側溝蓋の部分は、そもそも自転車の走行・歩行者の歩行に利用される部分ではない。旗の部分がすべて歩道に出ていても、側溝の幅を超えることはないので、違法ではない。むしろ側溝上を走行していたことが道路交通法違反であるので、店舗には責任はない」と言われました。

側溝蓋の上を走行することが道路交通法違反という話を初めて聞きました。これが本当なら、知人にも伝えたいと思います。

今回は店舗側の言う通り、すべてうちの落ち度で店舗の賠償責任は一切求められないのでしょうか。

トピ内ID:6049659215

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レス数21

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道路交通法違反は間違いない

🙂
やさぐれパンダ
そもそも「歩道」は自転車で通行して良い場所ではありません。 道路交通法で明確に「禁止」されている事項です(例外はありますが)。 側溝蓋が通路か否かというのは実際にはケースバイケースであるようですが、そもそも賠償問題は単純に違法かどうかだけで決定されるものでもありませんので、専門家への相談をお勧めします。 一つ覚えておいて欲しいのは、「歩道」は自転車で通行するための通路では無く、その意味では側溝蓋の上でなく歩道を通行していたのだとしても、トピ主さんのお子さんへの教育が不足していたということは事実であるということです。

トピ内ID:0701589169

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それはない

れいん
側溝蓋の上を走行するのが違反とは聞いたことがありません。ただし歩道を自転車で走ることは今はNGだったように思います。(これについては私はむしろ危険だと思うので賛同しませんが) かといって、設置面が敷地内であろうと旗が実際にははみ出したことによりケガをしたわけですから、店の責任は逃れられないと思います。 違反行為をしたこととケガをしたことが天秤にかけられるとは限らないでしょ。専門家をつけたら勝てるかと思いますよ。

トピ内ID:5769065737

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歩道はNGじゃない

🙂
kiki
原則はダメですが、幾つか例外があります。 まず、13歳未満なら歩道で自転車は良いのです。 13歳以上でも、道路標識で指定された歩道なら問題なし。 上記に当てはまらなくても、「車道を通るのが危険だと判断」した場合も歩道OKです。 ただ、車道よりを走らなきゃ駄目ですけど。

トピ内ID:6020767637

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自転車でも交通事故で届け出するらしい

🙂
怪我が軽くて良かった
ルール改正前にパチンコ店から出て来た車、道路に出ようと停車した車の前を通り自転車ごと倒された事が有ります。 駆けつけた警察官は、自転車が走行出来る歩道か標識を確認していました。 2.5mと言っても道路標識(手を繋いでる親子と自転車のマークで丸い青)が所々に立っていて自転車通行が出来る歩道なのか。 その場合も歩行者優先で徐行しながら車道寄り。 子供が13歳以下なら歩道を歩行者優先で徐行しながら通行できるらしい。 自転車に乗っている時に人や車にぶつかり、相手や自分に怪我が有ったり車両が損傷した時は交通事故。 直ぐに警察に連絡するらしい。 お店側はのぼりの弁償を要求した訳では無いので、丸っきり店舗に責任が無いとは思っていないのでしょう。 子供でも被害者ではなく、加害者に成り得ます。 子供が責任能力が無ければ親が問われます。 店舗に賠償責任が有るか分かりませんが、お近くの交番か警察で ご相談されてはどうでしょう。

トピ内ID:7817543821

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自転車は、車道を走るのが原則!

💍
ピンク・サファイア
道路交通法では、自転車は車両。 つまり、車道を走るのが正しい。 ですが、小学生などの子供は歩道を走る事が認められています。 お話では、 1、2.5mもの幅がある歩道なのに、わざわざ側溝蓋を走った 2、のぼり旗を車輪に巻き込み、転倒した 1の2.5mの歩道。 これは、側溝蓋も含めてですよね~ つまり歩道自体はもっと狭く、側溝蓋のおかげで広く歩ける。側溝蓋部分は、道路ではない。道路でない所を車両が勝手に走って、事故を起こした。店側の責任は問えないです。 2についですが、のぼり旗が子供用の自転車の車輪に絡まる。そのように低い位置にあったのですか? しかも店の中から風が吹いて、道側にのぼり旗をはためかした?  実際は、あなたのお子さんが、のぼり旗のある所をわざと通ろうとしたのでは? 側溝の蓋がガタガタ鳴るのを面白がって、スピードを出して!? 本来の道路(歩道)ではない場所なのですから、そこから旗を出すな、とは店には言えないですよね~ 店の方としては、勝手に店の前で転んで金を出せとは、困った親子だと思っているのでは?

トピ内ID:1881473783

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通行違反と前方不注意のダブルだな

😀
六法善処
>側溝蓋の上を走行することが道路交通法違反という話を初めて聞きました。これが本当なら、知人にも伝えたいと思います。 そこは道路じゃないので、道路交通法は適用されないでしょう。 しかし、そこは側溝なので、その上が自転車の通行用に開放されているとは考えられません。 側溝上が歩道とされている場所で、自転車に許されている歩道であったとしても、「歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行」というのが原則です。 トピ主息子は「車道寄り側」でもないところを「徐行」もしていなかったのですね。

トピ内ID:4155433007

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のぼりで良かったですね。

🙂
ふむ
側溝の上はどうか分かりませんが、自転車で歩道を走行する場合は、歩道内の「車道側」を走行することになっていますのでその反対側であれば違反でしょう。 で、なぜ「車道側」か分かりますか?。 車道の反対側は路地があったり店舗の入り口があったりして人が陰から出てくる可能性かあるからです。 今回は店舗ののぼりでしたが、これが人だったらもっと大変なことになったかもしれません。 お子様には、歩道を走るときは車道側を走るように教えてあげてください。 というか、子供が自転車を使うなら親として道交法くらい調べておきましょうよ。今はネットで簡単に調べられるのですから。 賠償責任については求めることは出来るでしょう。 認められるかどうかは分かりませんが・・・。

トピ内ID:9573388849

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追記

🙂
マカロニ トピ主
レスをくださった方の御指摘通り、歩道を自転車で走行するのは違反行為という認識は一般的です。 質問は側溝蓋の上の走行が道路交通法違反かということでしたが、どうしても、その点が気になる方がいて当然です。 ですので、追記しておきますが、今回、子どもが走行していた歩道は、自転車も走行できる歩道です。 私もあまり詳しくは知らなかったのですが、ご指摘を頂き、興味がわいたので調べてみました。 警視庁のHPから転記します。 1 自転車は、車道が原則、歩道は例外  歩道と車道の区別があるところでは、車道通行が原則です。しかし、次の場合は、例外として普通自転車は歩道を通行できます。 ・ 道路標識などで認められている場合→(これがうちのケースです。) ・ 運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合 ・ 道路工事や駐車車両などにより車道の左側を通行することが困難なときや、車の通行量が非常に多く危険な場合  ただし、警察官が歩行者の安全のために必要と認めて指示をしたときは、歩道を自転車に乗って通行してはいけません。

トピ内ID:6049659215

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車道側

🙂
ロード
子供であっても、歩道全域が自転車通行可能なわけではありません。 車道側半分だけです。 自転車の通行すべき場所は「車道の左端」であって、「道路の左端」ではない。 そう教えておいた方が、法律とのズレが少ないですよ。

トピ内ID:2971362612

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お子さんの年齢は?

041
おばさん
歩道であっても、13歳未満と70歳以上の方は自転車で走行できます。 側溝の上が通行不可かどうかはわかりません。 その場所の管轄である警察署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:8651065693

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マンホールや側溝蓋、点字ブロックは無意味に消耗しちゃダメ

🐧
笹子
道路交通法自体は調べればすぐわかると思います。 側溝の蓋やマンホール、点字ブロックは、その上を歩いたり自転車で走ったりしたら、少しずつすり減りますよね? そして強度も弱くなります。ある程度以上に消耗したら、税金を使って取り替えないといけない。なので、厳密に言うと、それを踏むのはいいことじゃないんですよ。 点字ブロックも、健常者が無意味に踏んですり減らしちゃったら、本来必要な視覚障害者の安全に悪影響を及ぼす可能性が全く無いとは断言できない。だから、本当は健常者は点字ブロックの上を歩いてはいけないのです。 お子さんは、「道路」としての用途ではないもの、無意味に消耗させてはいけないものの上を通行しました。これは社会的には「良いこと」ではないことをちゃんと理解させてください。

トピ内ID:4846290170

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車道側を走る

🙂
プラネッツ
自転車は歩道を走る場合、車道側を走らねばなりません。 左側ではないです。 車道に出れば左側を走ります。 そこのところをお子さんに注意してください。 幅があるなら何も側溝蓋の上を走らなくても。 危ないですよ。

トピ内ID:6218848483

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道路交通法で

💔
さえ
自転車は車道を通行することになっています(一部例外があります) その例外に貴女のお子さんが当てはまっているかどうか まず確認してください。 それと問題の二つ目は、側溝上を歩道とみなすか?です。 歩道とみなされないのなら 例外にあてはまっていても ダメなんじゃないかな。 側溝の蓋の形状にもよるかもしれませんね。 例えば歩道と一体化しているものなら 歩道とみなすとか、その辺は専門家にきかないとわからないかもしれません。

トピ内ID:9383801552

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自転車は車両です

041
サフラン
特に標識で許可されていないと、自転車は歩道を通行が出来ません。 標識があったか、なかったかが争点になる事例ですね。 車両には前方不注意も適用されます。 店側はトンチンカンな事を言っているから、勘違いをトピ主がしているけど、勝ち目はないよ。 トピ主は運転免許はもってないでしょ。 今回の事は試験にでたよ。

トピ内ID:6349796886

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警察呼ばないのは

🙂
父親
なぜ? 請求する気満々なら呼ばないと。 道交法違反かは別として、警察に聞いてみたら。 側溝が、私有地or公共地どっちかは知りませんが。 お子様はどんな怪我でしたか? 一回で終わるような怪我って通院の必要あるのかと思いまして。(全額自己負担ですよね?)

トピ内ID:2668312878

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責任は問える

041
アルファ
歩道にのぼり旗がはためいている場合、その旗のせいでけがをした場合不法行為責任が問えるか否かですが、問える可能性があると思います。ただその場合でも店に指摘すると旗はすぐに片づけられてしまうので、写真を撮ってすぐに警察に証拠とともに届け出ることが肝要かと思われます。 歩道上に土台を置くのはご法度で、そうでない場合は何もなければそれ以上すぐには指摘するには至らないのでしょうが、旗が歩道上ではためくというのは、管理責任を問われうるということです。

トピ内ID:3068963990

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あのー

041
まか
自転車が歩道で商店があるとこなんて、自転車降りて押して歩かなきゃダメなんじゃないの?

トピ内ID:8334504881

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レスありがとうございます。

🙂
マカロニ トピ主
まさ様まで拝見しました。 今回のトピは、店側の言い分が「歩道の上の走行」ではなく、「側溝蓋の上の走行」をポイントにしていたため、「側溝蓋の上の走行が道路交通法違反かどうか」を知りたいために立てたトピでしたが、皆様からの色々なご意見がきっかけで、歩道の上の走行についても深く知る機会となりました。ありがとうございます。 歩道の車道側を走るということは、これまで知りませんでした。子供も学校で交通教室を毎年受けていますが、聞いたことがなかったと。勉強になりました。 それにしても、現在17名の方がレスをくださいましたが、側溝蓋の上の走行の是非についてはご存じの方がいませんね。道路交通法は17条、18条に自転車の走行してよい場所について記載されていました。でも側溝の上については、記載がありませんでした。

トピ内ID:6049659215

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後日談です。

🙂
マカロニ トピ主
今回の事故について、結局どうなったのかをお知らせしておきます。 側溝蓋の上を走っていたからうちの過失が100%と言ったのはその店の店長でしたが、その後社長という方からお電話、ご訪問を頂きました。 社長はのぼりが危険なものと判断して、今後一切道沿いに出さないように指導したこと、うちの請求した賠償金については支払わせてくださいと仰って、丁寧にお詫びしてくださいました。 また、側溝蓋の上を走行していた側の過失が100%と言ったのは店長が保険会社から聞いた話を勘違いして我が家に伝えたことで、のぼりが歩道にたなびかなければ怪我をすることも無かったため、責任の度合いなど問うものではないと仰ってくださいました。 賠償金額は少額だったため、その場で現金で頂き示談書にサインをしました。 警察を通すかどうかの判断は店側に任せました。何故なら子どものケガは打撲で再通院も不要だったからです。それで結局は警察を通さず示談で終わりました。 何より道端ののぼりを撤去してくれたことが本当によかったと思いました。

トピ内ID:6049659215

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交通違反

😨
あのこ
んー。交通違反とは言えないような、、、。登りは交通とは関係がないので、、、。交通の妨げとも言い難いですよね、、、。たまたまのアクシデント。登りに引っ掛かるほうが、何かの不意がありそうなので、法律的にも、7、3くらいの割合いで、お子様の方が不利でしょうね、賠償でも。交通で申し出るより、アクシデントですね。そういう保険もありますから。相手の登りに損害も考えられるのですよね。どちらかというと、相手の出入口妨害も考えられますね、、、。五分五分でしょう。溝は相手の敷地の水捌けの為もあるので、、、。登りの状態が明らかに前方視野の妨害があったなら、訴えれますが、難しそうですね。前方視野の妨害が、相手の敷地の出入りぐらいなので。相手の敷地に出入りしていたのであれば、訴えれる程度でしょう。まあ、溝は走る為にないので。

トピ内ID:7321431488

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商売人としてはそっちを選んだか

😉
ネゴシエイター
>でも側溝の上については、記載がありませんでした。 記載はないでしょう。 側溝上とか法面は道路用地に含まれますが、道路ではありません。側溝の蓋の上も、制限荷重(たとえば何トンの車まで可とか、自転車可とか)が表示されていないですよね。通行区分には含まれていないはずです。含まれていれば、それなりの表示があるでしょう。 >側溝蓋の上を走行していた側の過失が100%と言ったのは店長が保険会社から聞いた話を勘違いして我が家に伝えたことで、のぼりが歩道にたなびかなければ怪我をすることも無かったため、責任の度合いなど問うものではないと仰ってくださいました。 そこで「店」を続けるにおいて、政略的判断をしたようですね。 店長は「保険会社から聞いた話を、ストレートに伝えた」というのが真相でしょう。 争わない姿勢を示してくれて良かったじゃないですか。 しかし、次も同じようになるかどうかはわかりません。 次は、「旗」じゃなくて、「出てきた人間」にぶつかるかも知れません。そのときは、きちんと法廷で争うことになるでしょう。

トピ内ID:6911359830

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