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残業代込みの月収か残業無しの時給

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(トピ主 0
🐱
にぼし
話題
はじめて小町に投稿、相談させていただきます。
主人の仕事についてです。
個人の会計事務所で勤務しているのですが、給与形態について友人からおかしくないか?と言われたので皆様の意見を伺いたいです。
・基本的に完全週休二日制(毎月末土曜は出勤で休日手当等無し)
・急に飛び入りで土日も仕事が入る(休日手当無し、代休有り)
・急に土日に仕事が入るとこちらも予定が取れないと伝えると「ならば残業も土日出勤もない時給制にするかもう事務所にはいられないね」と言われる
・基本朝8時~夕方17時まで勤務だが帰りは毎日20時過ぎで残業代込みの月収の為、残業代一切無し
・来月半ば~三月半ばの一ヶ月間は毎週土曜出勤で休日手当や代休は一切無し
最近は既に忙しいらしく帰りは22時近い日がほとんどです。
そんな日が続いても、残業代は一切出ません。
ですが残業代込みの月収は違法ではないと何かで見た事もあり気にしませんでしたが、友人に言われ気になり時給換算してみたら最低賃金よりはるかに低い数字になりました。
残業代や休日手当の件に関して脅迫じみてておかしいとも言われたので、皆様からの意見を聞かせてください。

トピ内ID:8851916431

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???

🙂
おとこ
 被雇用者である限り、最賃を下回るのは全て違法です。  残業代込みでも、あらかじめ想定していた残業時間を超えて業務を行わせる場合、その分は時間外の割り増し賃金を払わなければいけません。でなければ、際限なくただ働きさせることが可能になります。  社会保険労務士が専門ですが、会計士なら、その程度のこと知ってるはずです。  労基署とともに、自主規制機関の日本会計士協会に告発しましょう。

トピ内ID:8969734658

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ご主人は何て云ってますか

041
高齢者
>給与形態について友人からおかしくないか?と・・・ おかしいと云う程度を通り越して、巷のブラック企業以上のブラックです。 残業手当、休日手当どちらも無しは労働基準法違反です。 就業規則で決められているのであれば、就業規則自体が無効です。 >急に飛び入りで土日も仕事が入る(休日手当無し、代休有り) 代休がある場合には、休日手当は無くても違反とは言えません。 (厳密には、休日出勤をする日までに代休日が決まっていなければならないのですが。) >毎日20時過ぎで残業代込みの月収の為、残業代一切無し 此れは明らかに基準法違反です。 >残業代込みの月収は違法ではないと何かで見た事もあり・・・ 基本給○円、残業代○円と文書等で明示された場合のみ 違法でないと見做される場合があると云う事です。 具体的には、実際の残業時間に見合う残業代より 実際に支給された額の方が多い場合です。 (労働者が損をする様な取り決めを会社はする事が出来ません。) 監督署に通報するレベルのブラック度だと思いますが、 ご主人はこの件について何と云っていますか。

トピ内ID:3754438270

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会計士は労基法は勉強しない

🙂
ここ
会計士が勉強する労基法ってホンの一部ですよ。勉強しても会計士が社労士の仕事をしてはいけないのですから。私は素人のおばちゃんですが経営者なので。 一週間に1日の休みがあればいいので、土日の両方に出たら日曜日は休日割増賃金です。代休があったら割増しなくてもいいです。ただし代休は前もって日を指定しないとだめです。 一日8時間を超えたら1.25%の割増賃金です。 残業代込みの給与というのは給与と残業代を明確に分けなければなりません。残業分が月10時間分だとします。その月の残業が10時間を超えなくても差引できません(つまり会社が損する)が10時間を超えたら超えた分の割増賃金を払わなければなりません。 それから主さんをパート扱いにする、というのは不当な降格、不利益変更ですのでそちらも労基法違反です。 脅迫じみているけど、脅迫罪じゃ無理。もしかして36協定もだしていないんじゃ?さっそく労働基準監督署へGOです。労基署への報告で更に何かされたら、それも違法です。 会計事務所が基準局から電話があったら恥ずかしいね。税務署にもちくっちゃえ!

トピ内ID:8006409079

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又聞き相談はあてにならないけど…

🙂
通りすがり
>主人の仕事についてです。 他人のことに関して推定の相談はあてにならないのですが・・・まぁ、いいか。 >ですが残業代込みの月収は違法ではないと何かで見た事もあり気にしませんでしたが ですね 私も以前そういうのでしたよ おとこさんが回答しているように、 >被雇用者である限り、最賃を下回るのは全て違法です。 ここが重要でしょうね まぁ、あなたのご主人がどこまで本当のことをあなたに述べているかは別です。 帰りが遅いというのは、退社時刻ではなく帰宅時間ですよ 土日出勤は、どこに出勤しているのやら

トピ内ID:5587633331

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何故に辞めない?

🙂
沙羅
「残業手当、休日手当どちらも無しは労働基準法違反です」と言った意見もありますが、給与体系が”年棒制”ならば残業手当がなくとも適法です。労働基準法24条2項により予め決められた年俸額を1カ月単位で分割された額が毎月支払われる仕組みです。また残業代(時間外労働、休日労働および深夜労働に対する賃金)を含む年俸額の設定は可能ですし、「管理監督者」や「裁量労働者」として適法に採用されている場合には、支給されない残業代もあります。 故に、給与形態がおかしいとは限りません。詳しくは雇用契約のないように依存します。 >残業も土日出勤もない時給制にする 方が、給与は一緒で労働時間も少なく筈です。トピ主夫はどの様に考えているのでしょうか?職場に不満があるならば転職するなり、各都道府県労働局や労働問題全般について団体に相談すれば良いと思います。 そもそもトピ主の”友人”とはどの程度に労基法に詳しい専門家なのでしょうか?友人からのアドバイスの正当性が疑われます。友人は何の知識もないままトピ主が夫の給料について愚痴を言った為、適当に同意したとも取れます。

トピ内ID:5569795133

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裁量労働なら、普通

041
みなみ
うちの会社は、裁量労働制なので、どれも普通にあります。 見做し労働といって、1日8時間週5日仕事をしたとみなして給料が支給されます。 時給単価を上げるか下げるかは、本人の能力次第です。 (早く仕事を片付けられれば、時間単価が上がります) 1日8時間超えても、残業代出ません。裁量なので当然ですが。 深夜に勤務した場合は、残業代とは違う手当が出ます。 うちの夫も、残業代込みの月収です。 最初の契約時に、明記されていました(私も確認済)。 計算したら、最低賃金を下回りそうな勢いです。(計算してないからわからない) 旦那様、実は裁量労働だった、なんてオチ、ないですよね?

トピ内ID:9383305892

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横気味で、すみませんが

041
高齢者
「給与体系が”年棒制”ならば残業手当がなくとも適法です。」と云うレスがありますが、 主トピの内容からトピ主さんの旦那さんが「年俸制」の仕事をしている様に解釈できますか? ここは一般論を論ずる場所では無い筈です。 年俸制に付いての説明が正しくても、この場では何の意味も持たないと思いますが。

トピ内ID:3754438270

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???

🙂
にゃ
 裁量労働制でも、みなし労働時間を超えれば、時間外や深夜の割り増しを払わなければ違法ですよ。  要は被雇用者で有る限り、賃金を多く払っている分には何のおとがめもないですが、1円でも労働契約や最低賃金を下回ればアウトです。で、時間外割り増しや深夜割り増しの規定が別途あります。  みんな簡単に言いくるめられ過ぎです。

トピ内ID:0803980224

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