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相続放棄について

レス13
(トピ主 1
😭
烏龍茶
話題
昨年4月に父が亡くなりました。預金も父名義のものも、何にもなく、債務についても完済済みだと聞いていたので、相続放棄も何もしませんでした。死因が死因なだけにぼんやりしてしまい、心を病んでしまい……やっと頑張れるかもしれないな、と思った矢先。 簡易裁判所から父名義で特別送達が届き……完済していない債務があった、とのことです。かなりの額になっています、分割でならなんとかなりそうですが、一括はとても無理です。 何をどうすればいいのか、全くわかりません。 相続放棄の期間が延長できる、と聞きました。亡くなった人名義のものや預金に手をつけていなければ、今からでも相続放棄ができる可能性がある、と聞きました。 プラスの遺産など、何もありませんので、手などつけようがありません。 何をどうすればいいのか、全くわからないです。

トピ内ID:6675649269

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司法書士に相談

🙂
ベイオウルフ
司法書士に相談するべきですね。 文面から判断すると、何もせずに熟慮期間の3ヶ月が経過し、単純承認したことになっているようですね。 そして、お父様の遺産には何も手をつけていない。少なくとも処分(金銭であれば、使った)に該当するようなことはしていない。 ということであれば、今からでも相続放棄ができる可能性はあります。 ネットで調べれば、主さんと似たケースの話がみつかるはずです。 あくまでも可能性はあるということなので、詳細に分析してみないと確かなことは言えません。 ここで、相談するよりも一日でも早く、司法書士に相談してください。

トピ内ID:6200549753

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ネットでも

041
南叢
検索でいくらでも出てきますが。3ヶ月経過後の相続放棄について。 ぐずぐずしてないで法律事務所へGo!

トピ内ID:7906159308

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弁護士へ

🙂
パリパリ
 マイナスの財産があるということを初めて知ったわけですから、それを理由に放棄はできると思います。もちろん理由書を提出しないといけませんが。すぐに弁護士の所へ相談に行ってください。提出できる期間があったはずです。  ですが、プラスの財産とマイナスの財産の計算をしてみてもいいかもしれません。どちらにしても弁護士に一度相談が必要だと思います。

トピ内ID:3710214692

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可能性はある

😝
公平無視
>亡くなった人名義のものや預金に手をつけていなければ、今からでも相続放棄ができる可能性がある、と聞きました。 裁判で決着をつける必要がありますが、「資産や負債の存在を知ってから3ヶ月未満」であれば、放棄を認められる可能性があります。 善は急げ。 弁護士に相談しましょう。

トピ内ID:9389506873

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専門家へ

🙂
そら
どうも…お気の毒なことで。 さて、分からないことは、専門家に聞きましょう。

トピ内ID:9640838057

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裁判所からの文章で、

041
すしまみれ
パニックになっていると思いますが、まずは裁判所に問い合わせてみることです。 次は何らかの形で法律のプロに相談することです。 ”○○と聞きました”と言うのは一番危険です。 ちゃんとしたプロに相談しないと相続放棄の期限を過ぎてしまったら最悪な事になります。 って言うか昨年4月ですよね…。 呑気過ぎますよ。 手続き期限を過ぎている可能性もあります。 週が明けたら即刻法律のプロに相談することです。

トピ内ID:3754539328

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法テラスかお住まいの地域の弁護士会に問い合わせを!

🐧
ちるの
>簡易裁判所から父名義で特別送達が届き これを放置してしまうと、債権者から法的手続ができるようになってしまいます。まずは中に入っている答弁書を……と言いたいところですが、 >心を病んでしまい…… とありますし、大抵……こういう時は(お父様が)多重債務者になっていることも多いです。ですから、一刻も早く(←ココ重要)、『法テラス』か『お住まいの地域の弁護士会』に問い合わせをして弁護士と法律相談できるようにしてください(裁判を起こされてしまいましたので早くしてほしいと言えば考慮してくれるかも)。 簡易裁判所での裁判と、相続放棄については別ものの手続だと思ってください。お父様の財産の何をどこまで処分してしまったかによって単純承認したか決まってしまいますので、一応リストアップ(預金をどうしたか、借金は(聞く限り)何があったか等)しておきましょう。 とにかく『専門家(弁護士)に相談してください』たぶん同じようなレスがたくさんつくとは思いますが黙っていられなくて念の為。

トピ内ID:3025692503

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専門家へ依頼

🐱
緑鍵盤
3か月以内でしたらご本人自身で相続放棄の申述をすることが可能でした。 もはや専門家の力を借りる必要があります。(弁護士か司法書士) 家庭裁判所に、 ---- 相続放棄の手続きをしなかったのは、 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、2被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、3相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められる --- ことを主張して認めてもらうことが必要です。 故人の財産を処分していない(プラスの財産を受け取ったりしていない)のならばこの主張はおおむね認められるようですが、一度申請して認められないと2度目の申請はできないので、最初から専門家に依頼するのがベストです。

トピ内ID:9925172365

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手間隙かければ放棄できるかも

🙂
門外漢
相続放棄するのに、3ヶ月の猶予があるのは熟慮期間が設定されているから。 借金の存在を知らなければ、熟慮の意味がありませんから、借金を知ってから3ヶ月は熟慮期間を設けるべきと最高裁は判決を出しています。 金貸しというのはいろいろな修羅場を潜っていますから、相続放棄ができなくなるのを十分に待って借金の存在を知らせてきます。 相続人が分からなかったとか屁理屈付けてね。 法は法を知るものの見方です。 まずは弁護士に相談を。 相続放棄の道はまだ残されていますが、今はもう借金の存在を知ってしまったのですから新たな時計が回り始めました。 ボヤボヤしていると時間切れになります。 相続人が力を合わせて自己防衛して下さい。

トピ内ID:5671923390

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まずは

🙂
緑茶
簡易裁判所に父親が死亡していることを伝えましょう。 今は裁判所も訴え出た人もお父上の死亡を知らないのだと思います。 死亡が判明すれば判決が下りることはありません。 裁判所からの書類を放置してはいけません。 >今からでも相続放棄ができる可能性がある はい。その通りです。 弁護士の力を借りれば可能です。 借金の存在を知ってから3ヶ月は相続放棄できるという高裁判決があります。 もう借金の存在は知りましたね? あまりのんびりしている時間はありません。 まずは弁護士さんの料金が借金より少なければ、さっさと雇ってしまいましょう。

トピ内ID:9586766073

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債務の存在を知った日から3ヶ月

🐴
鶴亀松竹梅
 債権者からの通知が届いたことにより債務の存在を知った日を相続開始日とし、そこから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行えば、負債を相続しなくてもよくなりそうな気がします。日数的にもまだ間に合いそうです。専門家に相談しましょう。

トピ内ID:2763521152

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相手の有責

🙂
通りすがり
>簡易裁判所から父名義で特別送達が届き……完済していない債務があった、とのことです 債務の存在告知が遅かったわけですから、相手に責任があります もっと事前に知っていれば、あなたは別の判断だって出来たのですから。

トピ内ID:9229515163

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ありがとうございます

😢
烏龍茶 トピ主
烏龍茶です、皆さんご意見ありがとうございます 債務者が亡くなっていることを裁判所に伝え、弁護士に相談の予約いれました。 弁護士さんが少な過ぎる地域のため相談が再来週になってしまいましたが…… 電話等で相談できる専門家を探し、相談していこうと思っています 簡易裁判所からの特別送達によれば、父が借金したのは十年ほど前で、三分の二返済済みでした その後父は体調を崩し、私が父の面倒を見ると決めたのが三年程前で、財産も無ければ年金ももらえない父を養っておりました 父は言い出せなかったのかもしれません 言ってくれればと思う反面、親を亡くしてぼんやりしてしまったあの頃の自分に、相続放棄しとけばよかったのに、と後悔せずにはいられないです

トピ内ID:6675649269

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