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相続放棄について教えて下さい

レス10
(トピ主 0
🙂
はな
話題
相続放棄をしたいのですが、できるでしょうか? 父ひとり子ひとりの父親が2ヶ月前に亡くなりました。 私は結婚し離れて暮らしていました。 父は賃貸住宅に住んでおり、部屋を明け渡さなくてはなりません。 業者に整理を見積もって貰ったら数十万もかかると言われました。 父は年金暮らしで預金はほとんどなく、亡くなった後の公共料金の未払い金や車の処分なども合わせると資産はマイナスです。 なので相続放棄をしたいと思っています。 ただ、放棄は未払い金の支払いをすると、相続の意思があると見なされできなくなると聞きました。 死後の家賃は2ヶ月分ご近所の方が父からの預かり金で払っています。 私も、賃貸住宅の解約や明け渡しについて仲介の不動産屋に確認の連絡をしています。 これは相続の意思と見なされてしまいますか? また相続放棄ができた場合、債権者に放棄した旨伝えないといけないでしょうか? 無知な私にご教示お願いします。

トピ内ID:3319777995

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それぐらい

🐴
老いの身
払いなさいよ 家主が気の毒ですよ。。逃げれば得??

トピ内ID:6775299449

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そのくらいしてあげたら

🐧
KM
今までの経緯はわかりませんが子どもとして後始末くらいしてあげてもいいのではないですか? もちろん莫大な負債とあるのであれば仕方ないと思いますがトピ主の放棄によって迷惑のかかる人もいると思うんですよ。 その辺きちんと考えていただきたいと思います。

トピ内ID:4022135527

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あまりにも無責任では?

🙂
木の葉
法律かどのようになっているのか知りませんが、あまりにも無責任ではありませんか。 お父様が借りていた家、家の中にある家財、車…。 そのまま放置されたら、一番困るのは大家さんですよね。 それが分かっていながら責任を放棄したいって、あまりにも無責任だと思いますよ。 相続税が課せられる資産があるのでも借金がある訳でもなく、単に自分の懐を痛めたくないというだけの話ですよね。 亡くなった者の家族として、最低限の後始末をしなければならないのは仕方のないことだと思いますし、人様に迷惑を掛けるのが分かっていてそれをしないというのは、人としてどうかと思いますよ。 相続放棄をしたら、義務を負うことはないとお考えなのだと思いますが、民法では相続放棄をしても、相続財産の適切な管理責任は相続人に課せられています。 その管理義務からも逃れたいのであれば、相続放棄の手続をした上でさらに、相続財産管理人選任の申立を裁判所にすることです。 弁護士等が選任されることが多いですが、相続財産管理人が行う手続や報酬等に充てる費用として、予納金100万円程度を申立時に裁判所に一括納付しなければなりません。 一切の責任を放棄したいのであれば、ここまでして大家さんに迷惑をかけないであげてください。

トピ内ID:3332084410

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ご参考までに

🙂
ふむふむ参号
>これは相続の意思と見なされてしまいますか? 断定はできませんが、確認に留まるのであれば、相続の意思とはみなされないでしょう。 >相続放棄ができた場合、債権者に放棄した旨伝えないといけないでしょうか? 法律上の義務はありません。一般的には通知していることが多いのではないかと思います。

トピ内ID:5996614120

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知ってから三か月で

🙂
ねこやなぎ
自動的に相続になります。 資産に手をつけた時点で、たしか相続とみなされたはず。 法テラスとかで相談した方がいいと思います。

トピ内ID:8300332888

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手遅れになりそうじゃないですか。

🙂
放棄したことある
死後3か月以内に相続放棄の手続をしなければ、相続するとみなされますよ。未払い金を払うと相続放棄をしないと思われて当然です。 全て必要な書類を提出し、しばらくして「相続放棄申述受理通知書」が送られてきますが、これが無ければ債権者は子に請求します。 私自身、この3月に父が急逝したのですぐに相続放棄の手続を完了したばかりです。そのままにしている人の多いことに驚きます。 自分の生活を守りたくないのでしょうか。

トピ内ID:3216761627

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放棄しました

🙂
さっむ~
 相続放棄しました。  弁護士からは、もし債権者から支払えとの通知が来たら 裁判所からの相続放棄済みの文書をコピーして送り返せばよいと言われました。  それ以外のことについては弁護士に相談しないといけないと思います。ただ、弁護士も万能ではなく、詳しい分野というものがあるのでよく確かめてから依頼してください。

トピ内ID:4220629120

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相続放棄をしても

041
素人
相続に関することが何もかもなくなるわけではありません。 相続放棄をした人は最初から相続人でなかったことになりますが、その分他の相続人の順位が繰り上がります。 例えば、父上の親(つまりあなたの祖父母)が存命ならばその親が、彼らがすでに他界していれば父上の兄弟姉妹(つまりあなたの伯叔父母)、兄弟姉妹が他界しているなら彼らの子(つまりあなたの従兄弟姉妹)、それも他界していればその子(つまりあなたの従甥姪)が相続人になります。 彼らが負債の相続から逃れるためにはやはり個々に相続放棄をしなければなりませんから、その辺の根回しは必要かと思います。 個人的には、大きな借金でもない限り、アパートの引渡しや滞納公共料金の支払い程度は子の務めかなと思います。 あ、祭祀の承継は相続とは別ですから、位牌とか墓とかを引き継ぎたければそれはご自由に。

トピ内ID:7174600053

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連帯保証人

🙂
亀太郎
50過ぎの男です。 神奈川でアパート経営をしています。 父さまが賃貸に住んでいたときの連帯保証人は誰になっていますか? 連帯保証人が主さん以外の人だった場合、その連帯保証人に数十万円かかると言われた原状回復(修繕費)の請求がいきます。 連帯保証人は債権者からの請求に対して、拒否することができなくて、抗弁権もありません。 抗弁権がないとは、「私は金がないから借家人に請求してよ」と抗うことができないということで、賃貸人(大家)から請求されたら弁済を逃れることはできないのです。 たまにありますよね、連帯保証人になったばかりに、借金を肩代わりせざるおえなくなって、家屋敷を失ったなんて話。 それだけ、連帯保証人の負う責務は大きいのです。 仮に主さんの家族以外の方が連帯保証人になっていた場合、主さんはそれについてどうしますか?

トピ内ID:0091508973

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相続放棄は考えたほうが?

🙂
vvcephei
年金の未払い分は請求しましたか?意外と後から財産が出てくると思ってあきらめないで民生委員や役所とかで相談してくださいね。私は誰も助けてくれない母の姉妹二人背負いましたよ。

トピ内ID:6341138420

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