タイトルの通りですが、日本に住むカナダ人夫の祖父(祖父はカナダに住んでいました)が亡くなり孫にあたる主人と主人の姉に少しばかり遺産を残しました。
家族一同はカナダ在住で主人だけ日本に住んでいるので公証?を出さなけれはいけないらしいのですが、担当のカナダのリーガルアシスタントは具体的にどんな書類かわからず日本のカナダ領事館に聞いてくれと言い、カナダ領事館は法律のエキスパートはないので担当のリーガルアシスタントに聞いてください、とのことでラチがあきません。日本に住んでる外国人で本国の家族の遺産相続したことある方、どんな書類を領事館で発行されたか教えていただけませんか。
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