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離婚後の子供の戸籍

レス21
(トピ主 1
🙂
てんとう虫
恋愛
数年前に両親が離婚しました。戸籍は父、親権は母で、ずっと母と暮らしています。父は養育費を欠かさず払ってくれているし、大喧嘩の末の離婚というわけでもないので両親の仲は最悪というわけではありません。

ここからが問題なのですが、父の父親、つまり私にとっての祖父が名前を貸したせいで借金をし、そのまま残して亡くなりました。祖父は遺言で兄弟で協力して返すようにと父とその兄弟に言ったそうです。

父は男三人兄弟の次男ですが、もし返せなければその子供の私にも借金が来るかもしれません。戸籍が違うことでの面倒もなくなると言われたのですが、この場合戸籍を変えた方がいいのでしょうか?

養育費を欠かさず払ってくれる父親は少ないと聞きました。決していい父親とは言えませんが、それでも戸籍を変えることに躊躇いがあります。戸籍を変えることが父の精神的ダメージになるのでしょうか?

トピ内ID:3433614962

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レス数21

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

法律相談へ行ってくださいね

041
一般人ですが
>戸籍が違うことでの面倒もなくなると言われた そんなことはありません。親子の縁というのは現在の法律でそんな戸籍を離す程度で切れるものではありません(そうしたら結婚して新しい戸籍を作った人達は全員借金に悩まされることはなくなります)。 >祖父は遺言で兄弟で協力して返すようにと父とその兄弟に言ったそうです 遺言があったのかそれとも口頭かは分かりませんが、仮に「口頭だけ」では遺言にはなりません(厳密に言えば厳格な条件が必要となりますがそうではないでしょう)。 また、そういった遺言があったとしても果たしてそれが有効かどうかはまた別の話ですし、その負の財産を相続するかどうか、あるいは現在ある正の財産の範囲で返済するか(そういう相続の方法もあります)は相続人(お父様たち)の自由に任せられています。 まずは法律が無知であることで勝手に不幸になるかもしれませんので、お父様には「早急に法律相談へ行ってそういう遺言があった場合どうすればいいか聞くべき」と言ってください(お住まいの地域の弁護士会や法テラスなどに問い合わせを)。相続にはいくつかの方法があり、そのうちの2つの方法を取るには期限があるからです。

トピ内ID:2822192235

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戸籍なんか変えても関係ないですよ?

041
はい?
戸籍そのままに消息を絶つなら逃げきれるかもしれないけどね(笑)戸籍抜いて借金から逃げられるなら金貸しは倒産だわ。 とぴぬしは父が受け継いだ祖父の借金、受け継いだ時点で父の借金、を返したくないんですよね?だったら父亡き後の遺産を放棄すればいいだけですよ。借金だけ放棄出来ると思った人がトピ建ててたことありましたけど、それは出来ません。遺産と借金とをよく比べ、借金が多いようなら放棄、でもその間にうっかり一円でもとぴぬしが返したら、借金受け継ぐことになりますよ。

トピ内ID:9198218010

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戸籍の場所は関係ありません

😝
Qちゃん
>戸籍は父、親権は母 正しくは「親権は父、監護権は母」ということだと思います。 親権は子供がどこにいるべきかを決定したりできる権利。 監護権は子供と暮らし、成長を見守る権利です。 借金に関しては戸籍は一切関係ありません。 父の借金は父の存命中であれば、子が返済する必要は全くありません。 もしお父様が借金のある状態で亡くなられれば、相続放棄しなければ借金も相続されます。 相続放棄すれば借金とは無関係になります。 ただ、借金があるから直ちに相続放棄するよりも、借金の額より資産が上回れば借金ごと相続した方が得な場合もあります。 戸籍をお母さんの方に移しても相続権が消滅する訳ではないので、これまた戸籍がどこにあっても関係ありません。 >戸籍が違うことでの面倒もなくなる 父から親権を奪うため、無知なあなたの口から戸籍の移動を言わせたいが為の策略でしょう。 お母さんは再婚したがっていませんか? 再婚した相手とあなたを養子縁組させようとすると、お父様の許可が必要です。 まず許可は出ない。 だから離婚時の約束を違えても親権を取りたいのでは?

トピ内ID:2797766350

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どの戸籍に入っていようが関係ないですよ

041
嫁2号
同じ戸籍に入っていなければ、相続権が発生しないというなら、結婚して親の戸籍から出た子供達は相続権がない事になりますよね。 トピ主さんの戸籍上の父親が父親である限り、トピ主さんが母親の戸籍に移ろうが、結婚して戸籍を変わろうが、相続権は発生するのです。 離婚しても養育費を払い続けてくれるような父親ならば、トピ主さん達に負の財産を遺す可能性は低いと思います。 もし、父親が亡くなったら後に負の財産が遺ってしまっていたら、法的な相続放棄をすれば済むだけの話です。 負の財産だけの相続放棄は出来ませんから、プラマイ考えて放棄するかどうか考えられたら良いでしょう。

トピ内ID:6762686439

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相続権には関係ない

ははは
お父さんの戸籍からトピ主さんが除籍しても 相続権には影響しないので お父さんが亡くなった時に 相続すべき資産(プラスもマイナスも)は トピ主さんのところへ来ますよ。 借金が多ければ、遺産放棄すれば大丈夫です。 むやみに戸籍いじる必要はありません。 住民票と違って、一度抜くと戸籍は簡単に元には戻せないと 昔窓口の人に言われた事があります。 下手にいじくるのは止めましょう。

トピ内ID:6466209069

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戸籍は無関係です

なもみはぎ
先ず、親の借金は相続放棄すればそれでおしまいです。 父がどうしても払いたくて相続したとしても、主さんの代で放棄すれば主さんに返済義務はありません。 なお、借金の保証人になっている場合は話が別です。

トピ内ID:3276482550

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戸籍変更の効果は全くありません。

041
kairou
>戸籍が違うことでの面倒もなくなると言われたのですが・・・ 誰にそんな事を云われたのですか。 ふつうは遺産相続で兄弟姉妹が平等に分けますよね。 その場合、結婚して姓が変わっていても何の影響もありませんよね。 トビ主さんが、戸籍を変える事には何の意味もありません。 遺産相続では、亡くなった人の戸籍をその人の生まれた時からの全てを調べます。 亡くなった時の戸籍で相続人を決める訳ではありません。 若しも、お父様が借金を全額返済する前にお亡くなりになった場合は、 当然トピ主さんが借金を遺産相続をする事になります。 (結婚とか離婚とか戸籍の変更とかは、全く関係ありません。) それを拒否するには、相続開始時に相続放棄をするしか方法はありません。 (理論的には、伯父様方が全額を払ってくれる方法もありますが。)

トピ内ID:8214933191

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戸籍を変えても

🍴
お葉葉
貴方はお父様の子に間違いないのだから 父が残した借金は 貴方に来るでしょう?嫁いでも――名前が変わっても。。。

トピ内ID:5956525069

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要するに

💰
ちまこ
金の切れ目が縁の切れ目という事ですね。両親が離婚していなければ当たり前に被る責任を、両親が離婚している事をいい事に責任逃れしたいという事ですね。今までずっと養育費を払い続けてくれた恩を仇にして。 さて、戸籍を抜けば貴方はこの責任から免れる可能性はありますので、確かにそれは1つの方法です。お父さんはその事でショックを受けるかも知れませんが、最早お父さんは足手まといでしかないので、お金をくれないお父さんは別に捨ててしまえば良いのでは? 人生何事もお金ですからね。そういう人生もアリだと思いますよ。

トピ内ID:3598747633

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あなたが借金を背負う時はお父上がお亡くなりの時では?

🙂
オソレミーヨー
戸籍は全く関係ありません。 あなたの祖父の借金は今現在お父様が相続されたんですよね? ではその借金をあなたが背負う時はあなたのお父様がお亡くなりになった時です。 ちなみに借金も財産も相続します。 あなたがその借金を回避できる方法はありますよ。 あなたのお父様が亡くなられて3ヶ月以内に相続を放棄しましょう。 (その前に借金が財産を上回ってしまうのかどうかご確認をしなければいけませんませんので、お父様が生前中にしっかり聞いておきましょう) もし借金が財産を上回るなら、お父様が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に財産放棄すれば、あなたは借金を払う必要は全くありません。 で、余談ですが、今現在戸籍はお父様の所でいいと思いますよ。 育てていない父親からすれば、戸籍のみがあなたとのつながりなんです。 戸籍変更によって子への感情が湧かなくなり、それ以降養育費を払わなくなったなんて例もたくさんありますから。 また、将来的にあなたが結婚すると戸籍は父親の所から外れます。 戸籍なんてさほど重要なものではありません。

トピ内ID:6554863421

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レス

041
玲玲
除籍しても貴女はお父さんの相続権者だよ。 お父さんが亡くなられた後、必要なら相続放棄の手続きを すればいいだけ。

トピ内ID:4157720000

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レスします

041
遺産
端的に言えば、もしお父さんが亡くなった時、貴女が相続する財産よりお父さんの借金が多い時は、相続を放棄すればOKの筈です。詳しい事は多分他の人のレスに書いてあると思うので、良く読んで今から心の準備しておけば何の心配もないと思いますよ。戸籍はそのままで。

トピ内ID:2126188165

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戸籍をうつしても関係ない

🙂
普通の人
祖父の借金が900万円だったとします。 祖父の全てのプラス財産は0だったとします。 父の兄弟3人で平等に分け、父が300万円の借金を相続。 父が生存中はあなたに借金返済の義務はなし。 あなたの父が亡くなった時、 借金がそのまま300万円で、父の財産が0~300万円だった時は 相続放棄をしてください。借金を背負い込む必要はありません。 父親の財産が300万円以上なら、遺産をうけとり、 そこから300万円返したらいいと思います。 これはあなたが戸籍を母のところにうつしたところでかわりません。 と素人の考えです。 で、借金の問題ではなく、父親のダメージの問題ですか? そんなに嫌われてたか。とショックかもしれませんね。 戸籍をうつすと、あなたの死後にあなたの子孫に手間がかかります。 あなたの財産を相続する為に、あなたの生まれてから死ぬまでの戸籍を 全て取り寄せる必要があるからです。 そのままにしておけば?

トピ内ID:1018040745

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相続放棄をすればよい

041
サフラン
父親が亡くなっての話です。 今は何もする必要は無い。 今は勉学に励み就職を勝ち取り自立して生きていく方策を確立しなさい。

トピ内ID:6151005670

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相続放棄

🙂
エイハブ船長
戸籍は関係ないと思います。 父上が亡くなった時に相続放棄すれば、借金を引き継がなくて済みます。 ただし、読んで名のごとく、相続を放棄することになるので、プラスの遺産も放棄してしまうことになります。なので、プラスの遺産を相続した上で借金も引き継いだ方が得なのかどうか、その時に判断すれば良いと思います。 そもそも、父上がおじいさまからの遺産を相続しなければ良いような気がしますが、おじいさまは資産家なのでしょうか?自分の借金を息子たちに返しておけというおじいさまの遺言、素直に聞く必要があるのでしょうか?

トピ内ID:7782688642

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意味がない

🙂
Rena
>戸籍が違うことでの面倒もなくなると言われたのですが、この場合戸籍を変えた方がいいのでしょうか? 誰に言われたのでしょうか? 日本の法律には実の親子の縁を切る制度はありません。故にトピ主さんが戸籍を変えたところで相続権は残り、負の遺産を相続する権利があります。 >戸籍を変えることが父の精神的ダメージになるのでしょうか? 実在するかどうか判明しない借金を理由に「お前の借金を引き継ぎたくないから戸籍を変える」といえば、父子の絆よりも自分の金が大事であることがバレて父親はトラウマになる事は間違いないです。

トピ内ID:8517144290

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ありがとうございました

041
てんとう虫 トピ主
トピ主です。 どうやら母もよくわかっていないまま言っていたようです。このまま全員無知なままで知らぬ間に、となる可能性があるので、一度ちゃんと話し合う事にしました。 ここで話を伺い、軽く考えることではないということがわかりとても助かりました。 みなさんありがとうございました。

トピ内ID:3433614962

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誰に入れ知恵されたの?

🐱
怪盗子猫
皆さんがご指摘の通り、戸籍と借金は全く関係ありません。 >もし返せなければその子供の私にも借金が来るかもしれません >戸籍が違うことでの面倒もなくなる これを言ったのは誰ですか? もしお母様なら親権が欲しいだけだと思いますよ。 (Qちゃんさんの指摘どおり、親権はお父さん) 監護権のみだと親権者の許可が必要な案件が出てきます。 引越しもそうです。親権者は子供の居所指定権がありますから、あなたの居住地を変更するのにお父さんの許可がいる。 身分行為の代理権というのもあって、お母さんがあなたを誰かの養子にしようとしても、お父さんの許可がないとできません。 つまり、お母さんが持つ監護権だけでは、あなたを自由気儘に扱うことができないんです。 20才になれば親権も監護権も関係なくなります。 親権を変更して、父さんがガッカリすると養育費を払わなくなってしまうかも知れません。 借金も相続しちゃいましたしね。 お父さんの養育費なしで大学とか行けますか? お母さんが面倒臭いってだけの理由で戸籍(親権)を変更するのは危険な賭けだと思いますね。

トピ内ID:1963378515

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親権が父、養育権が母

🙂
ではないですか? 親権が父なら養育してくれている母に 親権を持つ父がお金を渡すのは当然中の当然だと思うのでそれを、お金を払ってくれていたと言うのはまた違うかと思われます。 借金を背負いたくないなら主が遺産放棄をしたら良いと思います。

トピ内ID:4356647082

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戸籍移動より放棄 1

🙂
FPです
先ず戸籍を変えても相続(負の遺産含む)については変わらないことは、他のレスの通りです。 名前を貸したというのは、借金の保証人でしょうか? 父親が無くなるときに借金のほうが多ければ、そこで放棄すれば良いこと。 限定承認なども出来ますし、その時に弁護士に相談して決めると良いです。 ずっと養育費を払っていたお父様が、娘が借金を引き継がないのを寂しがるとは思えませんが? 寧ろ払ってきたのを無駄にする行為です。 日本では養育費払う元夫は2割です。トピ主の為に頑張ってるお父様は、トピ主を借金で苦労させたくないはず。 ここまでがトピ主の質問に対する回答ですが、別件で一言。 父死亡時のトピ主と同様、父も祖父の死亡時に放棄することが出来ます。 遺言があったら遺族は逃げられないとでもお思いですか? 死ぬ前ではなく、死後に遺贈されたものは放棄が可能です。 但し手続きには期間がありますし、既に相続手続きをしてしまっていたら手遅れです。 ご祖父様の死亡はいつですか? 続きます

トピ内ID:5063950521

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戸籍移動より放棄

🙂
FPです
続きです 正直、勝手に親が名前を貸して借金を背負いこみ、自分は払いきれず死んで子孫に払わせるなんて、迷惑な話です。 子供をアテにするなら、名前貸すときに子供に承諾を取ってからにして欲しいですよね。 ご祖父様が借りたお金でも無いですし、孫子の代までくろうする必要があるでしょうか? 実際借りた人の子孫は普通に暮らしているかも知れないのに。 知識が無いということは知らずに損をするということです。 知識が無い上に人が良いと、騙されやすいということです。 世の中は自分が正しければ良いことだけが訪れるって訳ではありません。 若いトピ主はここで勉強できて良かったのですよ。 お父様が自分の弁護士を頼んで借金を引き受けたのなら、負より正の財産が多い、又は採算あってのことでしょう。 知識が無くて、負の遺産に困るようなら放棄を教えてあげましょう。

トピ内ID:5063950521

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