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将来の相続放棄を強要

レス53
(トピ主 0
🐶
lazykuro
話題
はじめまして。 両親伴に75歳で健在ですが、久しぶりに実家へ帰った時、会った時に父に最初に言われたのが、将来、自分が亡くなった時、相続放棄をするようにと、言われました。父は母に1/2を弟に1/2を、私には0を分配したいと。父にお前には専門学校への学費とその時の生活費を出したという理由で一銭もあげないとの事。 弟は長男ということもあり、小さい時から、特に可愛がられ、20代の時に、先天性の目の病気が解り、40代で失明すると言われ、両親は自営をやっていて、弟も若い時には手伝っていたのですが、両親も高齢になり、弟の目は見えなくなりつつあり、自営を辞めました。 現在、弟家族は両親の並びに住んでいます。弟の病気のことが負い目なのか、ますます甘やかすのが目に見え、家に帰るたびに、テレビとか車とかが新しくなっていて。 私は、18歳の時に専門学校へ行くため、家を出て、その後、就職は実家から離れた所に住んでいて、国際結婚をし、現在は海外在住です。両親とは昔から、あまりうまく関係が築かれてはいないのですが、それでも、生きているうちは 帰ろうと、実家へ行ったのですが、滞在中は、事あるごとに、父が、相続放棄放棄の紙を送るので、3ヶ月以内に署名捺印の上、送るようにと念を押し、その度、生返事。 これって弟と比べ、不公平だと感じ腹が立つのはオカシイのでしょうか? 相続放棄をしろと言われても、両親の遺産がいくらあるのかわかりません。わかるのは父名義の家土地が2軒、もしくは3軒です。 学費は特別受益に当たるのでしょうか? 父の遺産がいくらあるかわからないのに、署名捺印が出来ないと思う私は、オカシイのでしょうか? 将来の事を思い、父が、遺言書を残した場合の効力は100%なのでしょうか?  弟は今回の私の遺産放棄の話から私を避け、話そうともしませんでした。 私は、どう考えても、納得出来ないです。教えてください

トピ内ID:6190885209

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遺産が欲しいのなら、仕事やめて帰ってきたら?

041
匿名
トピ主の相続分は法定相続分としては母1/2トピ主1/4弟1/4となり、正式に全額トピ主には渡らない内容の遺言書が残った場合、トピ主の取り分の1/4の半分、つまり1/8はトピ主が最低限確保できるという事になります。がそれ以上は無理です。 納得できないにしても、遺言書があればそうなります。 不公平というのはわかりますが、親としては先天性の病で将来失明する息子をそのままにはしとけないという心情は大変理解できます。あげくトピ主さんが海外にいってしまったとなれば、高齢の両親の面倒は誰が見るのか?弟さんは結婚してるんなら、弟さん家族に任せる事になるのでは? その辺りもっと考えてあげたらいいのにと思ってしまいますね。 放棄しない代わりに実家の近くで就職し、ご両親と弟家族の面倒は看るからといえば? それが出来ないのでしたら1/8で諦めたら。 母親が死んだ後、母親もたぶん全財産は弟へとの遺言を残すでしょうけど、母親の財産の1/4は確保できますし。そこまで欲張らなくともいいんじゃありませんか?

トピ内ID:2466566262

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遺留分と遺留分の放棄。

041
通りすがり
お父さんの遺言が有ってもトピ主さんには遺留分が有ります。トピ主さんの相続持ち分は4分の1ですから、お母様と弟さんに相続の遺言が有っても8分の1の遺留分が有ります。 相続放棄の手続きは相続が始まってからする手続きです。生前には出来ませんし、その様な趣旨の念書を書かされたとしても効力は有りません。ただし遺留分の放棄の手続きは生前に出来ます。トピ主さんに相続させない趣旨のお父さんの遺言が有って、トピ主さんが弟さんに比べて贈与や特別受益を受けていて、トピ主さん本人が家裁に申請する手続きです。確か審査なども有り、簡単には出来ない手続きだったと思います。

トピ内ID:5522355933

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生前の相続放棄は無効です

💍
コンシェルジュ
たとえ将来の相続を放棄します、という書類に署名・押印しても無効だと言うことを父親に言ったほうがいいですよ。 遺言書を書いたとしても法定相続分の1/2(全財産の1/8)を相続する権利はあります。 両親や弟と関係が悪くなる覚悟があるのなら、堂々と主張したらいいでしょう。

トピ内ID:6570602293

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残念ですが、父上が亡くなるまで帰省はしない

041
チューリップ
話がややこしくなるから。 父上亡き後は遺言書を書かれていると思うので、弁護士を入れて慰留分を請求するしか方法は無いですね。関わるだけ虚しくなるよ。 交流はあきらめなさい。

トピ内ID:3752284021

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無効です

041
おばさん
相続が始まっていない時点で相続放棄の書類を書いても無効です また、海外在住で、署名して判子を押しただけの書類も無効です 証明書を有効にするには、領事館や大使館から発行された 在留証明や、署名、印鑑、拇印証明が必要ですから 親を黙らせるために書類を送ったとしても 何の効力もありません お父様が、遺言をかいたばあい、法定相続分の半分を 遺留分として請求する権利があります だから、不満なら、実際相続が発生してから、遺留分請求すればいいのですよ どうせあまりうまく行ってない関係なんですから お金の方が大切ってことでいいのではないですか?

トピ内ID:0516332780

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心配しなくても大丈夫です

041
おやじ
相続開始前の相続放棄は、無効です。 ですから、お父さまが、書類を送って来るなら、署名捺印してあげたら良いでしょう。 法的には、法廷相続分があり、遺言でも、それを犯すことは出来ません。 実際には、誰が先に死ぬかなど、分かるものではありません。 自分に、遺産相続の機会があれば、自分の権利を主張なされば良いと思います。

トピ内ID:2888293746

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署名捺印しちゃいましょう

041
はな
相続放棄は生前には出来ません。 いくら「相続放棄する」と口約束したって、念書を書いたって、亡くなる前なら無効です。 出るとこ出ても負けません。 なので、グズグス言って揉まさずに、署名捺印しちゃいましょう。 遺言書については、子供には遺留分が認められますので、トピ主さんが主張すれば、全くの0になる事はないでしょう。

トピ内ID:5865324949

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🙂
むらさき
生前に相続放棄は出来ません。 生前の念書や契約書も無効。 何の書類にサインしろと言われてるの? 例え遺言書にトピ主0で書かれていても、遺留分てものがあるし、死語の遺族の生活はきちんと保障されているから大丈夫ですよ。 それと、トピ主ももう少し相続や法律について調べましょう。

トピ内ID:0344472074

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一家に一冊、六法全書を常備しましょう。

041
ウォークマン
我が国は法治国家であり、相続とは「民法」に基づいて処理される法律行為です。 民法第882条において、相続の原因は「死亡によって開始」されると規定されます。 すなわち現時点では死亡した方など存在しないのですから、相続も存在せず、存在しない相続を放棄することは物理的に不可能です。 ちなみに民法第1043条に基づく「遺留分の放棄」は、「家庭裁判所の許可」があれば可能です。

トピ内ID:3389353667

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いいように受け取る

041
そういう仕事
今って長生きですよ。100歳とか。 相続を放棄すれば、介護云々となったときに断る理由のひとつになります。 逆手に取ってみたらいかがでしょう。 先が見えない親の面倒を看る事を考えたら、悪い話ではないと思います。 予定が立つので。

トピ内ID:2158146088

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レスします。

🙂
居眠り
・相続放棄は、家庭裁判所に申述して、受理されなければ成立しません。先ずその点に注意しましょう。親族間で話し合っても、書面を作成しても法律的には相続放棄になりません。 ・また、被相続人の生前に、相続放棄をする事は認められません。裁判所が受理しないのです。書面で相続放棄をする旨取り決めていても、無効です。 ・被相続人の生前にできるのは、遺留分の放棄です。それも、家庭裁判所の許可が必要です。許可される基準は、1.相続人の自由意思である事、2.放棄に合理性がある事、3.代償性(特別受益がある、別途資産を贈与されている等)がある事です。 ・従って、トピ主さんの意思に反しては、これらの事はできません。 ・一方、お父様は、遺言により、トピ主さんの相続分を0にする事ができます。トピ主さんの対抗策は、遺留分の請求です。これは、一旦他の相続人に資産が相続されますが、別途遺留分相当額を他の相続人に請求できるという事です。 ・トピ主さんの遺留分は、1/8となります(法定相続割合が1/4、その半分)。また、その後、お母様が死亡した場合の遺留分は1/4です。

トピ内ID:3308840150

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難しい問題ですね。

🙂
ちゃちゃ
その新しい車などは本当にあなたのご両親が買われたんですか?あなたは海外に住んでいるんですよね?将来親の介護は出来るんですか?あなたの気持ちはよく分かるけど、ご両親のお金はご両親の物です。ご両親の意思が尊重されるべきですよ。諦めるべきです。ご両親が望んでいるようにしたら良いんですよ。

トピ内ID:5214875648

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何?ということは、両親と弟さんの介護する気があるの?

041
サラリン
勿論、相続放棄なんざする必要は無いんですが、 折角向こうが放棄しろって言ってくれてんだから、私なら放棄して二度と帰りませんがね。 だって、遺産相続一人前にするということは、 「海外にいて、どうするつもりかしらないけど、戻ってくるなり、引き取るなりして両親と弟さんの介護は引き受けるんだな」ってことになるでしょう? 主さん、三人の介護を一手に引き受けてこなす気があるんですか? 私なら嫌だ。 勿論、ご両親は相続無しで引き受けさせるつもりかもしれませんが(毒ならそうしますやね)、「無理矢理放棄させられた、遺産はびた一文貰わない」という正式な形を取ることができたら、自分の方は海外に逃げて突っぱねても周囲は 「放棄させたのなら仕方あるまい」とみるでしょう? その方がよくない?

トピ内ID:0225580463

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弟さんと上手に相続の相談をして下さい

🐱
生前贈与
どんな事情があるか、分かりませんが、トピ主さんの考えは正しいです。 >弟は今回の私の遺産放棄の話から私を避け、話そうともしませんでした。 親父が決めたことなので、二人で話をして、勝手なことをする時期でないと考えてると思う。 私の兄弟の場合、相続に関して弟は 「俺は両親の介護を何もしなかったので、相続を放棄します」と言う。 気持ちを理解して、私は弟に渡す相続の手続きを行いました。 トピ主さん、弟さんと上手に相続の相談をして下さい。 そして両親が亡くなる前に、資産の管理をしておきましょう。 死んだ人から聞き出せない。手続きもできない。凍結されてしまう。 知らないまま、消えてしまう資産があると思う。 金融投資があるなら、今のうちに解約して単純化しておく。 >わかるのは父名義の家土地が2軒・・・もしくは3軒です 最悪の予感。 両親が亡くなったら、どうします。 簡単には売れませんよ。 弟さんに処分は無理でしょう。 親が生きてるうちに処分しておきましょう。

トピ内ID:6911429028

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財産の半分から学費+生活費を差し引いて

🐱
麻呂
弟さんがいくらもらっているのかが不明ですが、子供3人の内、1人は県外4年生だったので、その分は差し引くつもりです。 しかし、こっちへ戻って来なかったので老後の面倒は見ないのだから、何もやるつもりはありません。 コロっと行けたらと思いますが、母は5年。 父親も同じ道のようです。 仕事も介護で出来ません。 子供に頼るしか方法は無いのですよ。 >現在は海外在住です 何も出来ないのだから、仕方ないでしょう 私は三食の食事の度に入院先へ向かっています。 出来るなら言いたい放題で良いでしょう

トピ内ID:3316066103

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生前の相続放棄

🙂
生前の相続放棄はできません。口頭であれ文書であれ無効です。 お父様が弟さんに二分の一の相続をさせるという遺言書を残しても、遺留分の請求をすることができます。 遺留分の放棄は生前に家庭裁判所でできますが、主様は相続放棄をするつもりはないのですよね。 詳細はインターネットで検索してくださいね。 家庭裁判所に問い合わせをするという手もありますが、一般的な問い合わせには答えられないと言われるかもしれません。 姉弟、相続で仲違いするのは悲しいですね。

トピ内ID:2931357257

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自分のお金ではありません…

🎶
萩子
貴女の文章を知らない誰かの相談事だとして考えてみて下さい。 親のお金を親が思うようにするのですから言ってはいけません。 国際結婚をして自由に生きている貴女は、この先も家族に対する感謝を忘れずに生きていくことです。 相続を放棄することで気持ちが楽になるはずです。

トピ内ID:0949860717

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生きている間に相続放棄はできません。

🙂
通りすがり
相続放棄は、被相続人がお亡くなりになった後、家庭裁判所にいって申述することによってのみ、成立します。お父様が生きている間に、質問者さんが相続放棄する旨の書面に署名捺印しても何のにも立ちません。お父様が亡くなった後、やっぱり相続放棄しません、といえば相続できます。 ていうか、生前に書面で相続放棄を約束していても、前述のとおり、亡くなった後家庭裁判所で相続放棄する旨申述しなければ、相続放棄はできない。 お父様が遺言書で、質問者さんの遺産はゼロと書いていても質問者さんには遺留分があるから、それを主張すれば、1/8の遺産はもらえる。 ずるいやり方だと、お父さんに相続放棄する旨の書面を渡す。その書面でお父さんが安心して遺言書を作らなければ、お父様が亡くなった後どうするか質問者さんが考えればいい。権利を主張するなら、1/4の遺産はもらえる。一方家庭裁判所に行って、相続放棄の手続きをしてもOK。

トピ内ID:5774133991

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父上の気持ちが

🐤
御老体
判ります。辞退してください。日本の財産を外国に上げたくないなあ

トピ内ID:1342753933

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私は放棄しました。

🐱
餃子
今後トピ主さんは、親御さんが介護を必要になった時に近くに住んでいる弟さん一家と同レベルに介護をするつもりなら遺産放棄する必要はありません。 が、それらの全ては弟さんに丸投げするつもりなら放棄する方が揉めませんよ。 私自身も夫の親の介護中ですが、義姉は義父が亡くなった時にあっさり放棄してくれました。 お陰で未だに夫と義姉は仲良しです。 介護と遺産を引き換えって嫌らしいっちゃ嫌らしいけどそう言うモンじゃないですか?

トピ内ID:0905599611

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無効でしょ

041
NAVI
将来の相続放棄なんて、たとえ念書にサインしようが無効です。 のらりくらりとかわせば良いのでは?

トピ内ID:5729042721

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納得できないなら無視

😀
さだお
民法は確認されていると思いますが,子供の遺留分はあります。 譲らなければその半分は確保されているはずですから。 同じ子供で納得できないのは当たり前だと思います。

トピ内ID:8852770883

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書いた所で…

🙂
すんすん
相続は、発生して初めて権利義務が生じることです。 お父様がどのような書類を送ってこようが、それにあなたも署名しようが、それには何の効力もありません。 また、お父様があなたに財産は一切遺さないという遺言書を書いたとしても、相続人なら遺留分の請求が出来ます。 自分でも調べたり、専門家に相談等をすればいいと思いますが、お父様のいう書類に署名をしたとしても、不利益はないと思いますから、取りあえずお父様を納得させるために、署名をして返送したらいかがですか。 でも、何故そんなに相続や、弟との不公平さにこだわるのでしょうか。 自分は生活に得に困っている訳でもなく、その上海外在住。 帰国して実家の住みたいと思っているのならともかく、そうではないのなら、不要な財産を相続しても持て余したり、あなたの子供が困ることもあるでしょう。 また、介護が発生すれば、弟さんやその家族の負担となるのではありませんか。 親にしてもらったことより、この先、子供として親にしなければならないこと、そして、それが出来る自分であるのか。 そこを考えたら、弟さんに相続させることに、異論は唱えられないとも思いますけどね。

トピ内ID:7760302364

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財産が幾らあるとかではなく

🙂
かさ
目が見えない弟、両親は老いていく なら、誰が弟を見る? だから、お父さんは有料になっても大丈夫な様に財産を弟に残すつもりなんでしょう。 健常者に、障害者の気持ちや環境は理解出来ないでしょう。 ましてや、面倒見てるのは親、あなた海外。 そりゃ、弟と嫁に残したいと言われると思いますよ。 強要ねぇ・・私なら薄情な娘って思いますね。 協力もしてくれない、弟の将来も考えない、お金くれ・・嫌ですね 弟だって、お金と面倒見てくれる人が居ないと生きるのに困るし、口止めされてるんでしょう。 学校うんぬんは、言い訳だろうけど、これからきっと弟さんは、お金がかかるのは目に見えてる あなた、海外やめて帰ってくるんですか?親が死んだらとかでは無く、今すぐにでも目の見えない弟との生活を築くために。無理でしょ?今でさえ近くに住んで無いんだから・・

トピ内ID:9954701526

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介護も放棄でよいのでは?

🙂
susan
>生きているうちは帰ろうと、実家へ行ったのですが あなたが帰国して会いに行った時、ご両親は喜んでいるのでしょうか? 遺産放棄のついては >両親とは昔から、あまりうまく関係が築かれてはいない が全てでは? もともと良い関係も築けておらず、海外に住んで疎遠な娘。 一方で、隣に住んで(孫もいるのかな?)密接な関係を築いている弟。 もちろん先天性の目の病気のこともあり、親としては少しでも遺してやりたい と思うでしょうし、孫がいるのなら、働けなくなった弟の代わりに 孫の養育費を出してあげたいとも思うでしょう。 残されたお母様に何かあった時、面倒を看るのも弟家族ですよね? 弟に半分・・とは言っていますが、実際は孫の養育費、母親の介護などを含め 「弟夫婦に譲りたい」が本音でしょう。 遺産放棄にサインしろと言われるのなら、代わりに今後両親に何があっても 介護も援助もしなくて良い。すべて弟夫婦が負担する。という書面に 弟にサインしてもらっては? そして、いくら残るかわりませんが、お母様が亡くなった時は 放棄しなければ良いのでは?

トピ内ID:0158794261

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確か、被相続人(お父様)が存命中の相続放棄は無効では?

😣
生前贈与
うろ覚えでごめんなさい。 もしそうであったなら、署名捺印して安心させておいたら如何でしょうか? どうせ無効になりますから。 トピ主さん0の遺言書があっても、トピ主さんは法定相続人ですから、 遺留分があるはずです。

トピ内ID:0772761428

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きちんと言ったらいい。

🙂
hipi
心配しないで、家族と日本に永住帰国するから。 財産もらったら、弟とお母さんの面倒はずっと見る。 と。 目が見えなくなるんだもんね、見える間にいろいろさせたい。 見えなくなった時のこともしっかりしておきたい。 と考える両親とあなたも同じよね?

トピ内ID:0956357080

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まだ起こってもいない相続を放棄する事はできませんよ

041
闇夜のカラス
まだ相続が開始されていない財産に対して 「放棄」する事はできません。 まだ生きている父親が、自分が先に亡くなった場合の遺産について (先に死ぬかもしれない)トピ主に対して相続放棄の念書をとったとしても まったく無効の意味のない紙切れです。 ここのところをキチンと確認しておいて その「相続放棄放棄の紙」とやらにサインして叩き付けたらどうですか? 父親が先に亡くなった場合 母親 1/2 弟とトピ主1/4ずつ 母親が先に亡くなった場合(母親に個人資産がある時) 父親 1/2 弟とトピ主1/4ずつ 父親からトピ主には遺産を相続させないと遺言が残されていた時でも 遺留分があるので裁判で取り戻す事ができます。

トピ内ID:6947886436

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強欲かもね

😣
ひつじ
弟さん、失明しかけているんでしょう? 親としては自分が亡くなった後、失明した子供を心配するのは当たり前でしょう? 専門学校の費用云々よりも、国際結婚して遠くに住むあなた、 遺産目当ての帰国以外にどのくらいの親孝行をしているというのでしょうか? 増してやご両親が亡くなった後、弟さんにどのくらいサポートできるのでしょうか? って、はなっから何もする気はないんでしょうね。 お金さえもらえればOKなんでしょう? あなた、ちょっと強欲過ぎないかしらねぇ。

トピ内ID:3248009894

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なんで??

041
tommy036
好き勝手やってきたんだから放棄すれば?? 欲どおしいとしか感じられません‥‥ 結果的には、遺書に書かれてしまえばね。

トピ内ID:2265381640

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