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母親・姉妹に内緒で父親の土地を名義変更した長男

レス12
(トピ主 3
😑
長女
話題
長男(私の弟)が、母親・私・妹に内緒で
病床ではありますが
存命の父親の土地の名義変更をしたようです。
もちろん、父親は自分の意思で権利書と実印を渡したので
手続き上の問題は無いのだと思います。

権利書を確認していないので
弟の名義になったのか
弟が跡を継いでいる会社名義になったのかは
いまのところ不明です。
おそらく会社名義だと思われますが
わかりません。

書類上の問題がなく手続きされた場合
私たちは、それを受け入れるしか無いのでしょうか。

ちなみに自宅の土地・家屋は
母親名義に変更してあります。
その時は、口頭で変更の承諾を
全員にとりました。

どうか、よろしくお願いいたします。

トピ内ID:0088364664

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レスします

🙂
居眠り
・お父様がご自身の意思で長男に土地を贈与したのであれば、部外者であるトピ主さんは口出し出来ません。 ・トピ主さんは、お父様の意思に反して、その土地を横取りしたいのですか。正当な贈与で手続にも問題が無いのに、何の権利も無いトピ主が受け入れるとか受け入れないとかの問題ではありません。 ・お父様が自分の土地を処分するのに、どうしてトピ主さんの承諾が必要なのでしょうか。 ・また、ご自宅の土地建物の件と本件は関係ありません。 ・本件の土地は、会社の経営に必要な土地ではありませんか。そうであれば、お父様は、このまま自分が死ねば、強欲な姉があれこれ口出しをするだろう。そうなれば、跡継ぎの長男が困る。それを防ぐ為に、自分の目が黒いうちに、強欲な姉が手出しできないようにしよう。そう考えられたのではないかと思います。 ・トピ主さんは確認すらしていないので分かりませんが、会社が購入したのかも知れませんよ。

トピ内ID:0326388191

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まず確認

041
チューリップ
登記簿は登記所にて確認が出来ますから、確認ですね。 そこから次の話になる。

トピ内ID:9800340479

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権利がないからね…

🙂
デビコ
>自宅の土地・家屋は母親名義に変更 >その時は、口頭で変更の承諾を全員にとった それは、あくまでもお父様…所有者の厚意であって、売ろうが誰かに贈与や寄付しようがどう処分しようとも、所有者にしか権利がないことであり、妻や子であっても共有者として名義人になっていない限り、反対できる権利しかないのです。 今回の、弟さん或いは会社名義に所有権移転を行ったのも、同じことです。 お父様が自らの意思で、自ら所有する土地の所有権移転を行ったのなら、誰も口を挟める権利を持っていないのです。 母や自分、妹…と言っているということは、おそらく先々発生する相続のことも踏まえてのことだと思いますが、相続は亡くなって初めて発生し、その妻や子供の権利も発生するのです。 先々の相続に争いが生じそうな気配があったり、今回の土地の件を踏まえた相続を望むのであれば、お父様にそのような遺言書を書いてもらうか、相続が発生した時に自分に発生する権利を強く主張するしかないのではないでしょうか。

トピ内ID:2340909437

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まずは確認しましょうよ。

041
ウォークマン
権利に関わる問題について、「ようです」ではお話にならないでしょ。 まずは「法務局」に行って該当する土地の、いわゆる土地登記簿謄本を取得し、所有権移転登記がされたのか、されたのなら新しい権利者は誰なのか、確認しましょうね。

トピ内ID:2726934698

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でも、何がダメなんでしょう?

041
コーヒー
お父様は会社を継いだ息子さんに任せたかったんでしょう。 自宅の名義がお母様になっているのなら、それで良いのでは? 現在は電子化されていて権利書は発行されませんが、 管轄の法務局に行けば、誰でも簡単に名義は調べられます。

トピ内ID:8160351684

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司法書士資格者でです。

🙂
風来坊
現在、権利書(登記済証)を交付する制度はなくなっており、新たに登記名義人となった者に対しては、原則として、登記識別情報とういうものが通知されます。 また、誰でも、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができ、 現在の所有者や登記原因(売買や贈与など)・日付等を確認することができます。 さて、「書類上の問題がなく手続きされた場合私たちは、それを受け入れるしか無いのでしょうか。」 とのご質問。 先ず、登記にあたっては、登記官が審査しますので、書類上の不備はないと考えられます。 次に、弟さんが書類偽造するなどして、勝手に移転登記してのであれば、無効ということもあり得ますが、そうでなければ、所有権は、有効にお父様から弟さん又は当該会社に移転していることになります。 したがって、「受け入れる」というのがどのような趣旨なのか良くわかりませんが、所有権が有効に移転し、登記という対抗要件を備えてしまった以上、現在の登記名義人との合意により、買い戻すなどするしかない、ということになります。

トピ内ID:5280108650

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名義変更も生前贈与

041
そら
長男への名義変更は、生前贈与したのと同じ事です。 ですから、相続が発生した時には、名義変更されていても、生前に贈与されたものは全て持ち戻して計算します。 もし弟に有利な遺言があっても、主さんや妹さんには遺留分の権利がありますから、遺留分減殺請求をすれば良いと思います。 遺産分割の時は、全員で税理士など専門家に依頼し、法に従って分ければ、お互い不平不満も出ないでしょう。 税理士も、後で問題になると困るので、財産の洗い出しや生前贈与の有無など、きっちり調べてくれるはずです。 「相続に詳しい」税理士・弁護士に依頼する事が重要です。 相続において、遺留分は一番強い権利です。 今色々言うと不必要に揉めるので、それが嫌なら、相続が発生した時に妹と2人で、正当に分割するように言うしかないと思います。

トピ内ID:9068671464

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はっきりしてよ

041
暇男
会社名義になった場合。 お父様から会社への売却もしくは寄付ですから、相続財産から外れます。 現物出資で資本を増強した可能性もあります。 いずれにしても相続財産からは外れます。 弟さんの名義になった場合。 お母様の名義になったものと弟さんの名義になったものもは生前贈与となります。 お母様の分は「生計の資本として」渡されたはずですから「特別受益」と認定されるでしょう。 弟さんの分は結婚したのをきっかけにしていたり、いずれ弟が家を建てるためなら「特別受益」と認定されるでしょう。 お父様がいずれ亡くなられて相続が開始されたとき、残っている財産と「特別受益」で先に渡されている分を合算して分けます。 これを特別受益の持ち戻しと言います。 だから法定相続をするのであれば、名義変更してあろうがなかろうが、どのみち清算をしなきゃいけないから相続金額としては関係がありません。 (清算できないという問題は残るかもしれませんが) ただし、お父さんが遺言で生前贈与分を加味しないで法定相続割合で分けろとすれば、遺留分(3人兄弟のトピ主は1/12)以上の主張はできません。

トピ内ID:9472952101

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トピ主です(1)

041
長女 トピ主
確認をしてきました。 と、言っても父に聞いてきたのですが。 まず、事の詳細を確認せず曖昧なまま トピをたちあげたことお詫びします。 また、どこまで細かく書き込んでよいものか 少し悩んだため、誤解をされている方もおられるようで 申し訳ありません。 以前より、長男(弟)は家族間でトラブルを起こしておりますが 父はそれでも長男が跡取りと言う考えを捨てきれず 会社を長男に継がせました。 それ以来、大株主である父に 持ち株を自分に譲るよう迫っていましたが それが叶わないため、ならば会社の地主である父に 土地を譲るように枕元で強く言っていました。 病気が悪化し、会長職を解かれた父の 収入源である地代が無くなってしまうことは 両親の生活にも大きく影響しますので 母・私・妹は土地を譲ることに反対していました。 父は「あんまりうるさく言うから面倒くさくなってきた」 と、私に漏らしていましたが 結局、土地は会社に売却しました。 その「売却した」ということを 母に相談せず(すれば反対されるため) 実行したのです。 続きます。

トピ内ID:0088364664

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トピ主です(2)

041
長女 トピ主
それで、母が激怒し「何とかできないか」と 私に言ってきたため、調べてみたものの 正当な手続きで成された登記なので どうにもならないとは承知の上で それでも、何か知恵はないものか・・と こちらにトピをたちあげた次第です。 言葉足らずですみませんでした。 今日、父と妹にこのトピを印刷し見せてきました。 母は怒りが収まらないため 時期をみて「どうにもならない」と伝えます。 「どうにもならない」ということさえ わかれば充分です。 みなさま、ありがとうございました。 ここまで、母が激怒する理由には 長男の今までの言動や、父の介護に関しての さまざまな事柄があるためです。 もちろん今後の相続の話も遺言書の話も 何度も父を交えて話をしてきました。 そんな中、長男は「遺産を長男に譲る」旨の 文言と父の名前をを打ち込んだ文書を作り 捺印をするようにと父のところに置いていきました。 そういった事等が母の激怒へとつながったわけです。 長くなってすみません。 続きます。

トピ内ID:0088364664

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トピ主です(3)

041
長女 トピ主
書き換えてしまったものは、もう仕方ないので 心情的に受け入れがたいのですが 「受け入れるしかない」と理解しました。 ここにトピを立ち上げたことで、とても勉強になりました。 現時点で風来坊様まで読ませていただきました。 みなさまの的確なレスに感謝します。 また、居眠り様のレスで久しぶりに 父の大笑いする顔が見られ、よかったです。 こういうこともあるんだと思いました。 まだ反映されていないレスもあるかもしれませんが 必ず目を通させていただきます。 ありがとうございました。

トピ内ID:0088364664

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特別受益の持ち戻しは簡単じゃない

041
金太郎飴
生前贈与(特別受益)を実際の相続協議の中で、財産分割の母数に含めるという考え方は確かにある。 そらさんが言うところの「持ち戻し」がそれに該当します。 しかし「全て」ではありません。 ・婚姻のため ・養子縁組のため ・生計の資本のため この三つのどれかに該当する時です。 家を出る娘に予め財産分けするとか、婿養子に財産を先渡しするなどが該当するでしょう。 生活のための家を買う資金を援助したり、生活費の足しにしろと小遣いを渡したりする行為も該当するでしょう。 土地の生前贈与はどれにも該当しないかもね。 次に生前贈与した側(この場合父)が持ち戻しの免除の意思表示をした場合は持ち戻しはされません。 遺言に書いてあれば一番良いのですが、これは生前に行なわれていることですから、黙示でもいいんです。 こっそり長男に渡したということは、持ち戻し免除の意思があったと解することもできます。母親の分もそうでしょう。 こうなると、持ち戻しせずに残余財産だけで分割が行なわれます。 遺留分が発生すれば減殺請求はできますが、母親にも請求することにもなりますよ?それでも良ければご随意に。

トピ内ID:9472952101

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