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購入した土地を返してと言われています。

レス46
(トピ主 3
🐤
ひなこ
ひと
27年前に、母の土地の一部を利用させてもらう為に、数百万を支払い、現在まで年間数万円の使用料を母に支払っています。
土地の一部という事で名義変更はしておらず母名義の状態です。
母は分筆する?と言っていましたが、現在認知症を患っていますのでどうにもなりません。

父が他界、母に判断力が欠ける状態になり、兄から「母の土地全てを自分が相続するので今後の使用を禁止する」と言われた場合、その土地代として支払った数百万は返して貰えますか?

土地利用の際には、父が兄に「あの土地の一部は生涯ひなこに使用させる」と口約束ですが交わしていました。
その場には両親、兄夫婦、夫と私が同席していましたが、兄は「知らん存じぬ。証拠を出せ。数百万は今までの使用料だと思え」の状態です。
口約束はやはり無効でしょうか。

相続は兄が7割と生前に車や自宅のリフォーム等数え切れないほどの援助を受けています。
相続には関係ないですが、父母のお手伝いから始まり・介助・介護は兄夫婦はしていません。
相続に関しては7対3でも構いませんが、私としては母の土地の一部を購入したつもりでいましたので、使用を禁止するのなら土地代金を返して貰いたいです。

よろしくお願い致します。

トピ内ID:7462575205

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レス数46

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口約束でも契約

🐱
黒猫
なので土地の使用は有効でしょう。 「返しません。私の生きてる限り使います。返してほしかったら相応の対価を払いなさい。」で良いのではないでしょうか。 「生きてる限り」が条件になってるならば中途解約には協議と合意が必要です。

トピ内ID:3213885228

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どういう契約なの?

🙂
十把一絡
>その土地代として支払った数百万は返して貰えますか? 賃貸契約なのか、売買の分割払いなのかで違いますよ。 親子なので契約書は交わしていないと思いますのできっと揉めますね。

トピ内ID:8487693458

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あのー

🙂
kiki
そんな風にするより、きちんと弁護士でも立てて 法定相続分と兄が受けた贈与を差し引くようにしたらどうですか。 訳分からないことを声高に主張する人には、倫理や正論は通じません。 法に基づいてきっちりする事をお勧めします。

トピ内ID:8940168145

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うーん、、

😀
不動産屋
本格的に揉めそうでしたら弁護士へご相談ください、という内容ですね。 >母の土地の一部を利用させてもらう為に、数百万を支払い、現在まで年間数万円の使用料を母に支払っています 恐らく契約書は作ってないんでしょうけどこの状態は「借地契約中」であると解するのが自然かなと思います。 「購入したつもり」とも書かれてますけど普通は購入したら使用料(地代)を支払いませんよね?あなたの所有だというのは無理がある。 また、借地契約が有効と仮定しても土地上に建物があるかどうかで状況が変わります。 文字制限があるので色々端折りますけど、 ・借地契約が有効であれば貸主だからといって即解約返還せよとは言えません。借主にもそれなりの権利がありますので解約するにしても  それなりの手続き、期間が必要。(建物があると借りている立場はより強い) ・借地契約を終了されたとしても支払ってきた賃料を返せという理屈は当然成り立ちません。(賃貸住宅でもレンタカーでも同じですよね)

トピ内ID:7456553501

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普通に無効

🙂
レスしまーす
だって口約束だったんだよね。 いままで支払っていたのは賃料でしかないし。 それ以上でもそれ以下でもないよ。

トピ内ID:1492341127

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弁護士に相談されたらどうでしょうね。

041
争族
このトピは専門的な知識を有しないと正確なレスは出来ないと思います。事態も深刻そうなので是非専門家に相談される事をお勧めします。この様な深刻な相続問題を素人に聞いて処理しようとしても、貴女の利益にはならないと思います。

トピ内ID:0928023526

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残念ながら後の祭

🐧
さぼりんまま
名義変更=登記簿謄本の変更 所有権を主張するとき唯一の方法です。 コレやっとかないと第三者に所有権を主張できません。 せめて契約書でしょうか? 口約束で第三者(兄上も)に対抗できませんよ。 あとは母上に支払った土地代金を証明して使用料(借地料)として適正な代金を超える部分についての返還請求でしょうか? 領収書か振り込みを証明できるカミは残っていますか?

トピ内ID:5437767353

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法律的に問題が多い相続に関しては相続専門の弁護士に依頼すべき

🐶
Mako
トピ主さん、現状況では法的にあなたの主張は不利と判断されるので、直ぐに相続問題専門の弁護士に依頼して自分の正当な相続分を確保出来る様に手を打つ事をお勧めします。 まず、兄とトピ主の相続分割率が7割対3割でもいいと認めてはいけません。また、弁護士に相談する時には出来る限り兄が「兄の相続分から生前贈与された物品や金額」のリストを作成しておいた方がいいです。主母の正式な遺言状が無い場合は、相続分割率は兄とトピ主とは5割対5割の筈。トピ文が指摘してる問題の土地の所有権利に関しては600万円の金額を母親が受け取った領収書にどんな目的の金額の受け渡しであるかに関する何らかの記載事項があればベスト。そうでなくても客観的な証拠、例えば、その金額が直接母親の銀行口座に振り込まれた日時とトピ主の銀行口座からその金額が直接支払われた等の証拠が必要ですが、弁護士の指示通りの証拠を収集しましょう。 兎に角、兄は出来るだけ相続分を独り占めにするか、少なくともトピ主よりもかなり余分に相続分を受け取りたい意向があるので、自分の相続部分はしっかりと守りましょう。

トピ内ID:4020922810

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遺言書は?

🙂
佐和子
まだお母さんは生きているのでしょう? それにお母さんの遺言書はないのでしょう? だったら、一番いいのは兄に そんなこと言うのなら、遺産分割協議書には 絶対は署名捺印はしないから  と言えばいいことです。 貴方が署名捺印しなければいいだけのことです。 私なら、その土地を文筆して 借りていた土地の分は頂きます。

トピ内ID:5590994439

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ん?

041
黒旋風
まず、母親に払ったお金…はやはり賃貸料だと思います。 賃貸料と言う名の、援助だったのかもしれませんが。 そして、何故ちゃんと分筆しておかなかったのでしょうか… いずれにしてもまだ母上は生きておられるのだから 相続の話なんてしていてもね… どうせ拗れるなら、トピ主も専門家入れてちゃんと戦った方が良いのでは? トピックでは私も同情しますし、レスもエールが多いと思いますが このままでは相手のいいようにされて終わるだけだと思います。 今まで支払ったお金を取り戻す…事に固執するより ちゃんと兄妹の相続問題にした方が良いと思いますよ?

トピ内ID:9592195487

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普通に半分

🙂
白桃
兄が相続すると言葉で言っていても、妹であるトピさんが同意しなければ相続はできません。 兄は妹とケンカをしたいのかをまず兄に確認しましょう。 法定相続は兄弟の人数(2人なら5:5) なぜ7:3でいいと思うのかをよく考えてみください。 お墓をを守っていくためや今後の法要等の出費や親戚付き合いをしていくために 必要になる労力やお金等を考えると、2割を譲ろうと思うのでしょうか。 元は5:5から交渉して7:3まで譲歩したという形の方が後々楽かもしれませんが、 人はお金のことになると人が変わりますので。 「遺留分」とか「5:5」と言った瞬間から兄が怒りだすかもしれません。 お母さんもお辛いですね。 自分の子どもが土地のことで争うことになるんですもんね。 兄に母の老後託し今後も親戚付き合いを続けお線香を上げにいける関係でいるのが、 立ち位置としては気楽かもしれません。 焦らずじっくりと親戚一同と兄と妹で話あうのがいいと思います。(配偶者は排除して) よくよく今後の状況をみて色々判断されることをおすすめします。

トピ内ID:3558664660

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「土地賃貸契約」ですね

🙂
Rena
トピ主は「購入した土地」と言っていますが、売買契約書もなく名義変更もされず年間数万円の使用料を母に支払っている状況では、客観的に見て「購入した土地」ではなく「土地賃貸契約」でしょう。常識的な判断として、購入した土地ならば別途使用料を支払う必要はありません。しかもトピ主自身が「父が兄に『あの土地の一部は生涯ひなこに使用させる』と口約束ですが交わしていました」と言っています。「使用させる」とはトピ主に当該土地の所有権がなく使用権のみが与えられている事を意味しています。故に「私としては母の土地の一部を購入したつもりでいました」は事実誤認です。 トピ主は母と土地賃貸契約をしたのですから兄が返金する義務はありません。この問題を解決するには弁護士を入れて遺産分割協議から始めた方が早いと思います。

トピ内ID:8176695184

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土地のお金は返ってこない

041
はと
支払ったお金は返ってこないと思います。しかし、兄が、母名義の土地の使用の禁止できないと思います。 法律には詳しくないですが、そもそも、お母様はまだ存命だし、たとえ亡くなったとしても、母名義の土地をすべて兄が相続できない思います。 亡くなったお父様の相続分と、お母様名義の相続分は子供は等分だと思います。家だの、地域だの習慣だの関係ありません。法律で必ずトピ主様の相続分があると思うので、法律相談など利用をして調べたらいいと思います。頑張ってください。

トピ内ID:4006383475

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賃貸のお金は返って来ませんが、相続は平等。

😀
相続になった時はしっかり貰ったら良いですよ。 土地を借りたお金は残念ながら返金は出来ないと思います。 今まで主様が借りていたのですから。 返して貰えないのですから、これからの事も考え、家敷地はお兄様が、その土地は主様が相続される様にされたら良いと思います。 認知症になる前にお母様が遺言書を書いていて、全部兄に相続させると書いてあっても、遺留分が貰えます。 本来なら2分の1が主様の取り分ですが、遺留分はその半分4分の1になります。 それでも今後の事を考えたら母親の介護も手伝って相続の時はしっかり貰いましょう。

トピ内ID:4201550063

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そんなに

🙂
がめついこと言うなら、私なら7対3じゃなくて、5割請求します。 正当な、権利ですから。 トピ主さん優しすぎます。 その土地を分筆してくれるなら、3割で我慢する。でなければ、5割請求すると言ってみたらどうですか?

トピ内ID:3668939862

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弁護士さんに相談してみては

🐱
猫技師
支払った分を返して、は無理かもしれませんが、相続はトピ主さんは1/2は権利を持っていますので、腕の良い弁護士さんなら7対3→5対5にしてくれると思います。 土地も分割は物理的に難しくても、全土地の評価額の半額をお兄さんに支払って貰える可能性もあります。 しかし、法律のプロに頼んだ方が良いと思いますので、先ずは無料相談から相性または専門の弁護士さんに依頼をすると言う方が現実的かと思います。

トピ内ID:1457564918

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弁護士に相談して

🐱
スズメ蛾
家族感情と法律上の取り扱いは、異なりましょう。 トピ主さんの仰る事も理解できない部分もあります。 購入したと仰っている一方で「使用料」と言う言葉 も出てゐます。 過去の家族のお話しの中では、証人もいらっしゃる ようですから、一つ一つ証拠立てをして現状の解明 と今後の取り扱いを協議されることが必要です。 弁護士にお願いされる外ないのではありませんか。

トピ内ID:8110900003

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私なら法定相続分に従って分けましょうと言います

🙂
FPのはしくれ
まず、「兄と妹の二人なら母親の資産(不動産・預貯金など全て)をお互い折半しましょう。」と言いましょう。 預貯金の通帳を出させましょう。もし、渋るなら、チャンスです。法定相続人は銀行に聞けば、母親の預金残高や取引明細を取ることができますよ。その気になれば調べられますよ。私は兄とは弁護士などを入れて争いたくないのだけど、兄があくまで私の言い分を無視するなら、弁護士に頼んで法定相続分をきっちり分け合おうと思っている。きちんとした返答を待っています。面前で会うと兄が激高する人なら、手紙を送付されたらいかがでしょう。

トピ内ID:8017613694

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購入した??

🙂
なんjava
>現在まで年間数万円の使用料を母に支払っています トピ文からは「借用していた」としか読めません。 今後の相続については、まだご両親ともご存命でしょうから家族での話し合いをするしかないでしょう。

トピ内ID:8890757580

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正確な情報を

🙂
しわわん
トピ文を読んでも、賃貸なのか譲渡なのか分かりません。 生涯トピ主さんに使用させるというお父様の発言は、所有権は移転していないことを前提としているようにも思われますが、その点どうなのですか? また、購入した土地なら、その後使用料をはらっているというのも不可解です。 普通、自分のものを使用するのに他人に使用料を祓ったりはしませんよね。 数百万は本当に売買の代金ですか?

トピ内ID:4786885521

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権利

041
rinrin
残念ながら名義が母親のままである以上、それは購入したとは言いきれないと思います。 あくまで借りているだけですね。 ただし賃料を払っている以上、借地権は発生しているのでそこを軸に争うしかないと思いますよ。 27年前というと旧借地権時代かしら? お兄さんは父親の相続時にかなりの相続を受けていますし、今回母親亡き後だって 同じ子供であるトピ主さんに権利はあるので、兄都合の「全部」は無理だと思います。 一番いいのは弁護士を入れることですね。 それと口約束は法廷の場では通じないことが多いです。 訳あって親族と裁判をしましたが、証拠(契約書等)が全てでした。 この手の問題は素人が憶測で動いてもけっして解決はしません。 まずは弁護士に相談してくださいね。

トピ内ID:5281652424

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相続で引かなくても

041
おばさん
まず分筆しておかなかったのが失敗でしたね お母様が認知症では、お母様との口約束のことさえ 確かめることもできません 数百万支払った証拠は? その証拠が分筆することなのにそれを 怠ったのがうかつというか甘いというか・・・ 毎年使用料を支払っていた証拠は? 証拠が出せないなら 土地の一部なら、お母様がなくなったら、当然の権利として 土地半分主張すればいいだけのことだと思います お母様がなくなっていないのですから相続発生していません 兄が自分が相続すると宣言する権利も 使用を禁止する権利もありません そこがおかしいと思わない 相続が7;3でもいいからなんて甘い事を言うから 相手も付け上がるのですよ

トピ内ID:8347731943

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トピ主です。

🐤
ひなこ トピ主
賃貸ではなく購入という形で数百万支払いました。両親承諾済みでした。 使用料を支払っていたのは、私の購入した土地の分の固定資産税としてです。 そのお金で固定資産税全額払えています。 契約書や購入時の領収書はありません。 数か月前に、兄嫁から出て行けと言われました。 その時、母は正常で「この土地の一部は父との約束でひなこのもの」と言い兄嫁と喧嘩になっていました。 土地上には建物はありません。

トピ内ID:7462575205

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不動産屋様へ 有難うございます。

🐤
ひなこ トピ主
例えばですが、アパートを借りるとします。 その時に保証金として幾らか支払いますよね。 家賃は毎月支払い。 アパートの賃貸契約を解約した時には、保証金は返済されるような話を聞きましたが、 今回は最初の数百万が保証金、家賃が使用料(固定資産税分)というような形には出来ないでしょうか。 母は殆どの財産(通帳)を渡していますし、土地を相続する兄から返金してほしいと考えています。 やはり難しいでしょうか。 黒猫様、十把一絡様、kiki様、有難うございます。

トピ内ID:7462575205

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ん?

🙂
素人
お母さんは認知症であるがご存命です。 相続の話など縁起でもないと突っぱねましょう。 お兄さんは土地を返してといえる立場にありません。 将来、相続する際、あなたに借地権があると立証できるといいのですが。 権利金・土地使用料を払っているから「賃借」しているように思われますが。 お兄さんは「使用貸借」の認識でしょう。 お母さんが元気な時に手続きしなかったことが悔やまれますね。

トピ内ID:3772364705

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口約束も立派な契約

041
ローマ
法的には口約束も契約として成立すると以前言われました

トピ内ID:8910344401

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弁護士一択

041
ふじこ
旧民法の時代じゃないんですから長男がすべて相続なんて無理なのに馬鹿なお兄様ですね。 大人しくしておけば妹は数分の一で満足してくれていたのに。 法律家を入れてきちんと半々に分けてください。 感情は入れないでくださいね。

トピ内ID:3800545028

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相続時に

🙂
すな
そんなの相続時に納得行かなきゃ相続登記の書類に 実印を押さなきゃいいだけなのでは? 印鑑やサインを偽造されたりとかを予防したければ 前もってそういう相談に乗ってくれる司法書士と渡りつけといて、 いざ相続が必要なときになったら 代理人になってもらうって方法もあるような。

トピ内ID:1126719578

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追加レス見ました

😀
不動産屋
掲示板で込み入った内容は限界がありますので原則は弁護士相談願います。 当事者は売買した認識なんですね。最初の数百万円が土地の市場価値に見合っているなら、 その線で争うのもアリではないですか。使用料ではなく税金だという言い分で。 ただ登記が伴わないのに権利関係で争うのはちょっと不利かな、、 それと借地の線で考えるなら数百万は保証金ではなく借地権の権利金というほうが 自然ですね。権利金は返せとは言えませんが借地権をあなたが有しているとするなら借地権を 買い取れとは言えます。 土地の実勢価格と支払ってきた金額とのバランスがよくわかりませんので、そのあたりは 専門家に助言を貰ったほうが良いでしょう。 尚、口約束でも理屈の上では有効ですよ。ただ争いになると何も示せないから結果的に無効扱い されることもあります。(だから大切な事は皆文書で残すわけで、、) 契約書、領収書もなく建物もないとなると、なかなか大変かもしれません。。

トピ内ID:7456553501

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トピ主です。

🐤
ひなこ トピ主
口約束は無効というご意見が多いですね・・・。 父母は戦前生まれの人間ですので、父の言う事は絶対でした。 相続は7対3も父が決めたことで、兄との口約束です。 遺言書もありません。 お墓や仏壇は、兄夫婦が兄嫁の実家の墓に入ると言いますので、私が守ることになると思います。 兄が口約束だから、父が他界したから、母が認知症だからと言い、自分の都合の良いようにするのなら、相続時に印鑑証明等を渡さないとか対策をしてみます。 それでも応じなければ第三者に入って貰います。 皆さま、有難うございました。

トピ内ID:7462575205

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