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借金を返さない弟・・・

レス26
(トピ主 0
😨
ふるてん
ひと
悩んでるのはうちの愚弟で、実家(関西)から離れた関東の大学に入り、卒業後も関東で暮らして、5年前にデキ婚してます。

この弟、大卒すぐに結婚式や家借りる費用があるわけなく、その後の車購入資金も合わせて親から800万ほど借金があります。
ですが弟、全く借金を返す気が無く、何度少しずつでも良いから返せと言っても「生活費がー、子供の学費がー」と逃げられます。
親も孫が可愛いのもあって、あまり強く言えない状態です。(煩く言うなら、もう帰らないとか言い出す)

それで最近、親が調子が悪いのですが、弟は「兄ちゃん、家と土地があるんだから、現金は全部、俺が相続でいいよな」と言うので
「土地は親名義だが家は俺が建てとるわ!あと借金返せ!」と言い返しました(正直、呆れ返りました)

親の生活費も全部私が面倒みており、実家に金をいれないどころか、借金踏み倒そうとしてる愚弟が当然の様に遺産がどうこう言いだすのが納得行かないです。

なんとかならんもんでしょうかねぇ・・・

トピ内ID:0928645161

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残念ながら

😭
e
そういう人はどうにもなりませんよ。 私にも同じような種類の弟がおります。で、結婚しておりますが、やはり同じような種類のお相手(私にとっては義妹)です・・・ってか、弟に輪をかけてがめついです。 そして義妹がまだ両親健在にも関わらず、しかも結婚してすぐに遺産の話を持ち出して怖いです。 何度も言いますが、そういう種類の人たちはどうにもなりません。加速度的に悪くなることはありますが、借金を返すなんてことありえませんね。

トピ内ID:8187462054

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よくあるね

🙂
さくら
まあ、よくあるパターンですよね 長男が親と同居で面倒見てて、下の弟妹は親に甘えるだけ甘えて、いざ介護が必要になったら知らん顔 でも、相続はしっかりもらう うちの義妹も同じです こういう場合、弟に何言ってもダメでしょう 親に遺言状書いてもらって、弟に相続させないように頑張るしかないと思います あと、親名義の資産をトピ主さんの名義に変更したほうが良いですよ

トピ内ID:0589044099

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その借金の借用書を書かせておかないと裁判は負ける

041
チューリップ
親の生活費は親の金融資産から出さないと、名義が親だと遺産分割の対象となる。

トピ内ID:6142533506

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やばいですよ

🙂
ぷくぷく
将来の相続の際ですが 800万円の借金は借用書?が無ければただの親からの援助と見なされませんか? そうなると、トピ主の家はトピ主の名義ですから問題なくても 土地が親の名義なら、両親が二人共亡くなると、兄弟で二分の一ずつですから、 全財産の二分の一に当たる現金を弟に渡す必要があるのでは? その現金が用意できなければ、土地だけ売ることはできませんから、家も売って現金を用意せざるを得なくなりませんか? 800万円とバランスを取るために土地の名義をトピ主に変えてもらうか 今すぐ借用書を書くなら700万円に負けてやると言ってみるとか。

トピ内ID:7441397114

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借金の記録はとっておく

🙂
hana
親が弟さんに貸したお金の記録(銀行から振り込んだなど)はありますか? またトピ主さんが親尾生活費を出しているとの事ですが、手渡しですか? 振込みですか? お金の流れは記録として分かるようにしておいたほうがいいです。 相続のとき、生前贈与にあたると思われる分は、相続から差し引けると聞きました。 返さないなら、弟さんはすでに800万生前贈与されてるようなものです。 そういうのをきちんと分かるようにしておかないと、あとからやっかいなことになりかねません。

トピ内ID:2291654566

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相続には専門家を入れましょう

041
カタラーナ
800万を差し引いて、そこから法定通りの相続でいいと思いますよ。 どうせ借金なんて返さないのだから、その分差し引けばいいです。

トピ内ID:9411759612

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親に遺言書を書いてもらう

041
yada
親の死後にもめないように 遺言書を直ぐに書いてもらいましょう。 とぴ主が扶養していることや 土地はとぴ主が相続すること お金は貸した800万を差し引いて 弟の相続分を決めることなど 公正証書遺言にしておきましょう。 直ぐにやりましょう。 その弟はダメですから 心を入れ替える期待は出来ませんよ。 ちゃんと準備しておかないと 相続で大もめします。

トピ内ID:9649960798

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いざとなったら

🙂
さざみ
弟さんの借金は借用書がありますか? 無い場合は、借金踏み倒されそうですね。 借用書があれば、相続が発生した時に 特別受益として本来の弟の法定相続分 から差し引きましょう。 うちも数年前、強欲な親族と弁護士 を入れて調停迄しました。 今は絶縁状態です。 でも、調停して結果よかったです。 絶縁なんて平気です。

トピ内ID:0734092324

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今相手にしちゃダメ。

😉
あした
そういう人に対して正論を真面目に伝えてもダメ。 それよりも遺産相続時に面倒なことにならないように準備しておくことが大事です。 親からの借金がわかる書類を用意し、両親には遺言書を書いてもらいましょ。 借金は返されなくてもいいじゃないですか、遺産相続時に借金分減らすようにしておけば。 面倒な相手に関わる時間は短い方がいいですよ。

トピ内ID:7095922379

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あなたが親を養った金と弟の借金

041
それも加味して遺産分割すればよいだけですよね。土地の価格+貯金+弟借金を足してから、あなたが立て替えた親の費用を引いた額が遺産でしょう。

トピ内ID:7214693843

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返さないだろうから、相殺方向で

🐶
momoti33
あらら、主さん大変ですね 800万の借金、借用書はないですよねぇ・・・ 親が確かに貸しているって証拠があれば、生前分与ってことでご両親が死んだ後の相続は相殺できるのではないかと思いますよ あと、ご両親の生活費・これおから介護に掛かる費用 全て書き出した方がいいです で、相続の時に掛かった費用の半額を請求してみては? 不出来な子ほど可愛いっていうか 主さんがしっかりしちゃっているから、弟さんにはなぁなぁできちゃったのかも まあ、主さんには迷惑な話ですけどね 頑張ってください

トピ内ID:9330917461

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貸したは上げたです。あきらめましょう。

🙂
貸した=あげた
私はあきらめていますよ。 母が兄に貸したお金。 そしてこれから兄に貸すお金(兄の子の学校のお金、養育費、兄の子は未成年だから育てないと)も。 母に、母のお金は、将来私だけが使えるようにしてもらいました。 兄はがめついですから。 兄は一円も家に入れていないのに、母が倒れても、母のそばで楽しくTV見ていられる人だから、 子育て放棄するような人なのに、将来お金をよこせと言いそうなので、先手を打ってもらいました。 私が母の面倒を見るのに、家にずっとお金も入れてきているのに、お金を取られたんじゃたまったもんじゃないのでね。 私が兄の家族に使ったお金はあきらめました。 母は母が兄のために仕方なく建て替えたお金を返してもらいたがっていますが、私はあきらめています。 あきらめろと言っています。

トピ内ID:8575832309

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親の生活費は親のカネで

041
かな
支出は領収書を整理して保管しておきなさい。 親の名義なら確実に半分とられるよ。 それと借金は借用書などの書類にしておきなさい。 遺産相続は必ずもめますから対策をしときなさい。 それと介護費用は半分は出させなさい。 トピ主は甘すぎるよ

トピ内ID:6142533506

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借金も相続金の一部

🐧
老婆心
親の面倒を見た人には沢山ではありませんが寄与分と言う物があります。 800万円も相続の対象です。 借金も振込などの証拠が無いと難しいかもですね。 一度税理士にでもお聞きしたら如何ですか?

トピ内ID:4302683741

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母の遺言

041
謳う丘
新聞小説にあったよねー 自分で稼いだお金は自由に使う事が出来るし、子供は親のお金をアテにしてはいけない と言うワケで... 遺言状を作成しましょう(笑

トピ内ID:7250958846

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親が無くなったら揉めますよ。

🙂
色々やらかしそうな予感がする弟ですね、他に借金が有るかも。親の通帳を持っていかれないようにしてくださいね。 親の年金等の収入、月々の親の生活費、土地の評価価格、家の建築費用等を弟は知っていますか? 借金は相続で相殺し余った分が有ったら受け取れると弟に言い聞かせましょう。揉める要素は今からつぶしておきましょう。

トピ内ID:7204501691

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何ともなりませんね

🙂
Rena
親族間の借金問題には法律は介入しませんので、常識的には両親がなくなった後の遺産の分割協議で借金と相続する遺産の相殺も考えられますが、借金踏み倒そうとしてるいるのならば力ずく以外の方法はありません。「借金踏み倒そうとしてる愚弟が当然の様に遺産がどうこう言いだすのが納得行かない」と言っても法律は弟の味方です。

トピ内ID:5587833667

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遺言書

🙂
匿名
そんなときこそ遺言書です。 残念ですが、その借金が返ってくることはなさそうです。 ですが、相続分から返してもらうことが出来ます。 今のうちに親にしっかりと遺言書を書いてもらいましょう。 司法書士に頼んで、正式なものを作りましょう。 また、親の面倒・生活費を見ているなら、それも寄与分としてもらいましょう。 遺言書があることは、弟には内緒に。 帰省しないだのなんだの言いだします。 ですが、ご両親亡き後に帰省されてもあなたの迷惑となるばかり。 唯一の脅し文句ももう通用しなくなることでしょう。 親が「それは可哀想」と言ったら、 「自分には援助と介護を求め、弟には援助とはあんまりだ。 そんなことをするなら、親亡きあとに弟が困ろうと、必ず見捨てる」 と言って良いと思います。 親が亡くなったら土地を売って半分よこせと必ず言ってきます。(介護もしないのに) 親の生活費をみる代わりに、土地の名義をあなたに書き換えてもらえればなお良いと思います。

トピ内ID:3237908613

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私なら

041
あー
親と話し合います。 そして行政書士にでも相談して、公正証書遺言を作ってもらいます。 介護施設に入居して預貯金が減ったり、弟の想像以上に預貯金が少なかったら、 弟は「土地の半分をよこせ」と言ってくると思いますよ。 なぜ親の生活費までトピ主さんが払っているのでしょうか。揉める元ですよね…

トピ内ID:4386951910

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横です親の立場で、さくら様 

🐧
老婆心
親の預貯金の名義を主様に変えるは可笑しいと思いませんか? 幾ら同居をしたからと言っても、主様が最後まで介護をするとも限りません。 親に取って親の財産は老後を生きる命綱です、それを全部同居だからと長男名義にするなんて有りえませんよ。 親のお金は最後まで親のお金です、最後に残った親がお金をどうするか決めれば良いだけです。 お金がある同居なら生活費はしっかり分担して貰って下さい。 同居はお互いが不満を持ってはいけないと思います。 親御さんも主様に土地は譲りたいと同居したと思われます。 只同居はお互いに修羅場になる事もあります。 親が抱える恨みつらみは、近くに居る子の方が受ける事は確かです。 親の気持に添えないで同居は悲劇です。 考えてみれば主さま自身が親のお金を自分のお金と勘違いしている。 800万円、返して貰うも返して貰わないも、親が決めることです。 同居であっても別会計、親のお金です、誰も何も言えません。 相続は主様も同居をしたから全部自分の物はないと思いますよ。 あくまでも親の死後残ったお金が相続財産です。

トピ内ID:4302683741

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もっと危機感を持たないと・・・・・

041
卯年
悪いけど危機感を持たないと自宅を売却する破目に成りますよ。 何で親名義の土地に自宅を建てたんですか? もし土地が8000万円だとします、最終的には貴方と弟で半分です。 仮に遺言書が有っても遺留分が有ります、その金額を出す事は可能ですか? 借金でも借用書は有りますか、相続の時はそれを証明出来ないと難しいです。 それに親世代の年齢だと遺言書を遺す、こう思う人は少なくわが家は揉めないと思うか呑気なんです。 貴方は同居し生活も見ていますが中々それを認めて貰う事は難しいです。 寄与分も難しいし認められても僅かな金額です。 それに両親も貴方には感謝の気持ちを持たないのでは? それこそ面倒を見て当然、同居して当たり前だの態度では? でも次男には大甘です。 言葉悪いけど好き勝手な事を遣ってもそれで済んでしまう、もし貴方が同じ事をしたら大騒ぎでは? 長男の自覚が無いとか云いませんか。 今後を考え弁護士に相談した方が賢明です。 ともかく土地代金の遺留分が出せますか? 下手したら親は全財産は弟にと遺言したら、貴方は遺留分の相続と成るんですよ。 脅しでも無く本当の話ですよ。

トピ内ID:4909474830

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遺産の生前贈与

😡
とおちゃん
 800万円は、遺産の生前贈与として精算するのが良いでしょう。そのためには遺言書が必要です。  まあ、親からの借金なんて、もらって当然、返す気なんてさらさら無いですよ。

トピ内ID:9949677883

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特別受益と寄与分

🙂
ポメちゃん
借金は、借用書すらないようですが、 借用書があっても、公正証書でなければ、 裁判に勝たないと、効力はありません。 でも、あなたの親は、そこまでしないと思われるなら、 借金が返済される可能性は、まずないと思います。 その援助が特別受益として、 持ち戻しできれば、遺産分割で、弟の取り分を 減らすことは可能かも知れません。 被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、 被相続人の療養看護その他の方法により 被相続人の財産の維持または増加につき 特別に寄与をした場合、寄与分という制度があります。 原則として相続人全員の話し合い(協議)で決めます。 協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停や 審判を申立てて、その額をきめてもらうことになります。 なお、寄与分の審判は、遺産分割の前提問題ですから、 遺産分割審判の申立てがなされていなければなりません。

トピ内ID:1103311653

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貸付金も財産

🙂
青空
ご両親の財産がおいくらになるのかはわかりませんが、弟さんの借金は親御さんから見れば貸付金という財産です。 例えば 土地 2千万円  預金 3千万円 という財産がご両親にあるのなら 更に 次男貸付金 800万円という財産もあって全部で5800万円という相続財産になります。 法定分で分ければ 2,900万円ずつになり、長男は土地以外に900万円の預金を得られる権利がありますし、 次男には遺留分しかないのなら1,450万円ですから次男は貸付金を控除した650万円しか預金を得られる権利はありません。 その他どうしても納得できないのであればご両親と相談の上生活をご両親の預金ですることで財産を目減りさせることも必要です。 ただ、その前に財産の額を把握しておかれた方が良いですし、 家族会議で明確にしておくことも大切です。 そのために専門家の手を借りたほうが良いことも多いので税理士や弁護士などにご相談ください。

トピ内ID:4882194311

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遺産相続でもめる

041
啄木鳥
典型的なパターンだね。 不出来な子供は二人とも親のカネは自分のものだと思っている。 特に同居している長男は狡猾だね。 弟に贈与された800万円も自分のものだと勘違いしている。 中途半端に財産があるともめる典型みたいだね

トピ内ID:6142533506

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今から

🐧
薫子
相談できるところに行った方が良いと思います。 親が亡くなったら揉めますよ。 お金が欲しい人はこちらが考えているより恐いです。 準備しておいて損はないと思います。

トピ内ID:5502059174

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