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遺産を兄弟に相続させたくないが

レス12
(トピ主 1
041
nom
話題
親・配偶者・子供のいない単身者です。
精神疾患のある兄弟が一人いますが、これまで散々迷惑をかけられてきたため、
私の遺産はその兄弟には一切相続させず、某団体に寄付したいと考えています。
そのために、弁護士に遺言書の作成相談と遺言執行の依頼を検討しています。

しかし、相続人全員の同意がある場合、
遺言と異なる内容の遺産分割を行うことができるということを知りました。
兄弟に遺留分が全く無いことは承知していますが、
相続人全員の合意(私の場合は兄弟1名のみの意思)があれば
遺言執行者(弁護士)が私の遺言通りにせず兄弟に遺産を与えたとしても
遺言執行者としての義務に抵触しないということになるのでしょうか。
つまり、私のたった一人の兄弟が私の遺言内容に抗議したならば
私が弁護士にどのような内容の遺言執行を委託していたとしても
全遺産をその兄弟が独り占めできる可能性があるということになるのでしょうか。

トピ内ID:7719907916

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相続人全員の同意があっても

041
beck
・遺言者が、遺言と異なる遺産分割を禁じた場合はだめ ・遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者の同意が必要

トピ内ID:9538374559

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レスします

041
居眠り
・トピのケースで、兄弟に遺産が渡る事はありません。 ・相続において、先ず優先されるのは遺言です。被相続人に意思である遺言の通りに遺産は承継されます(ただし、負債は別です)。 ・確りとした遺言執行者がいれば、その遺言は被相続人の意思通りに執行されます。 ・そもそも、子供や配偶者でも遺言の内容には抗議できません。ただ遺留分の請求権があるだけです。兄弟には、それすらありません。 ・法定相続人が抗議できるのは、遺言の正当性です。弁護士や信託銀行が作成したものであれば、先ず問題無いでしょう。 ・遺産分割協議の件は、遺言で遺産を相続する人を含めて全員が同意すれば、文句を言う人がいないので、事実上被相続人の意思よりも相続人全員の合意が優先されてしまうだけです。 ・本件でも、某団体が寄付の受入を拒否すれば、兄弟に遺産が行きますが、某団体が寄付を受け入れる限り、兄弟には手出しできません。

トピ内ID:0490481943

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この場合、兄弟は相続人ではありません

🙂
MU271
あなたがご兄弟に遺産を相続させないという遺言書を作成したなら、ご兄弟は相続人ではありませんので、何も変更できません。 相続人全員の同意で遺言内容が変更できるケースとは、例えば、相続人二人に7対3の比率で相続させると遺言書に書かれても、二人が合意すれば比率を変更できる、という意味です。そもそも相続人でない人は、もともと関係ないのです。

トピ内ID:8307596956

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心配なら

041
チューリップ
生前に必要最低な資産を残して寄付をしたらどうですか

トピ内ID:8326017503

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簡単。

🎶
さくらんぼ
公正役場に行って公正証書を作成。 それで済むのではないですか?

トピ内ID:7257877638

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生きてるうちに使っちゃえば、どうしようもないけどね

🙂
ハニーパイ
あげたい信用できる友人とかも居ないんですよね? 要するに、名義をトピ主さんじゃなくすれば、解決しちゃうけど 死ぬギリギリまで、お金ってかかりますもんね。 あとは、トピ主さんが長生きするっていうのが1番ですね。 私にも独身の弟がいるんですが、不本意でも私の子供に回ったりするのかな~ 私が弟の意思を尊重すればいいけど、なんせ姉なので、先に死んじゃうかも

トピ内ID:7194991004

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変な悩み

🙂
ぽんぽこ
単身者の遺言状は、ある意味、自己満足のために書くものです。 自分が死んだあとの事なんて、どうでもよくないですか? これから死ぬまで、そんなしょーもない事で悩み、時間を費やすの? ある意味、お金をとられるより嫌ですね。

トピ内ID:3096211627

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トピ主です

🙂
nom トピ主
早速のご返信を頂きありがとうございます。 相続させないと遺言に残せば兄弟は相続人ではなくなるとのご教示に 一安心いたしました。 また、寄付を考えている団体が受け入れに応じられない場合も想定し、 その場合は国庫に納入するようにと明記したいと思います。 兄弟は金銭的執着が大変強く、親の生前には尤もらしい嘘を並べたてて 多額の送金をさせたり、他人様を騙して金銭的なご迷惑をかけ 後始末や賠償に追われたことも一度ならずありました。 弁護士にもあれこれと主張して遺産を我が物にしようとすることが想定されますので 間違いの無いよう弁護士によくよく依頼したいと思います。

トピ内ID:7719907916

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弁護士は遺言を無視する動機がない

041
義太夫
執行義務はあります。 民法644条が準用されるのが一般的だから、委任事務を処理する義務を負うと見るのが筋でしょう。 弁護士は、あなたの遺言を無視して、あなたの兄弟の味方をする動機がありません。 あなたの兄弟から倍の手数料を払うからいいように計らってくれ・・・なんて依頼に応じてしまうのは、弁護士にとってリスクがものすごく高いのです。 もしあなたが遺贈しようとしている某団体に「僕が死んだら○○弁護士事務所から遺産を渡します」なんて言っていれば、あなたの死を知った某団体から追求されかねません。 問題は遺言執行者たる弁護士に、あなたの死をどう伝えるか?です。 一番怖いのは、法律上の相続人が遺言の存在も、遺言執行者の存在も知らず、さっさと相続手続きを済ませてしまうことです。 もちろんやり直しにはなるのですが、問題が発生するかも知れません。 兄弟が借金の返済等で遺産を使ってしまい、弁済能力も無い場合などは、やり直したくてもやり直せない事態に陥る場合があるのです。 無い袖は振れない状態です。 弁護士に一早くあなたの死を知らせる方法を考えておかなくてはなりませんね。

トピ内ID:5858943394

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相続の遺言があり、肉親の要求では口座凍結を解かないよう銀行に

🙂
銀行に
よく、遺産分割時に、銀行の口座凍結を解く解かない、とか、紛争があると銀行が認識すると凍結解除を待ってくれる、などと聞きます。 これって、生前に銀行に伝えておくことができないものでしょうか?だれかご存知ないかしら。 銀行が事前に相続と弁護士の件を知っていてくれれば、相続しようとする兄弟からの働きかけで主様が亡くなった事を知った銀行が、そこで弁護士に連絡することが可能ですよね。

トピ内ID:2968446323

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レスにもありますが

😑
らいおん
遺言があっても、兄弟が法定相続人であることには変わりませんが、遺言の効力とは、法律上遺言内容が法定相続に優先することにあります。そのため、例えば、全財産を〇〇に遺贈する、と遺言作成した場合、その○○が遺贈を放棄しなければ実現するものと思われます。 ご心配の、相続人の合意があれば遺言と異なる内容の遺産分割を行うことができる、という点については、遺言執行者がそれに合意したうえで、前述の通り、受遺者(遺産を受け取る者)が遺贈放棄した場合に限られますので、本件では問題にはならないように思います。 なお、注意事項としては、1自筆遺言の場合には法律要件をみたすこと(民法に則り作成しないと無効)、2遺言執行者は個人ではなく法人にすること(遺言執行者が先に死亡する場合があるので法人が望ましい)、3公正証書遺言にて作成すること(執行時に検認が要らないほか、法的に無効になる可能性が皆無)、でしょうか。遺言作成に関しては、法的問題、税務上の問題もさることながら、実務的にその作成遺言が実務上執行可能かどうかがが問題になりますので、執行経験豊富な専門家に相談すべきでしょう。

トピ内ID:6562441936

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団体に押しかけることはない?

🙂
もんた
私は法律についてはド素人です。 >弁護士にもあれこれと主張して遺産を我が物にしようとすることが想定されますので 間違いの無いよう弁護士によくよく依頼したいと思います。 遺言から、どの団体に遺産が渡るか、ご兄弟が知ることになりませんか? その団体にご兄弟が押しかけ、直接交渉を試み、結果として団体の迷惑になる可能性はないでしょうか。 もしあるなら、団体に迷惑がかからないような対策も考えるべきだと思います。

トピ内ID:3826490742

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