日本在住、子どものいない国際結婚夫婦です。
子供がいないため、どちらかが亡くなると相続に苦労しそうです。
二人の考えとして、結婚後の資産はほとんど相手に残したいと思っています。また、日本の法律ですと主人が亡くなると主人の両親にも相続権が発生し(1/3)、相続放棄してもらうにしても、同意の書類をもらうのも大変ですし、やり取りが困難なので遺言を残して相続がスムーズにいくようにしたいと思っています。
私側の家族はきちんと話をして相続放棄にも同意してくれる状態で、いざ相続となってもすぐ書類等もらえる状態ですが、もめないように遺言は作るつもりです。
主人側は金銭への執着が強いので、私のことは考えずもらえるものはもらう、という可能性が非常に高いです。(主人も同意)
そこで、日本の法律にのっとった遺言書を私と主人の分、主人の国の法律にのっとった遺言を主人の分だけ作成予定です。
この場合、主人が日本で亡くなったら、日本の法律に従って相続が発生、きちんとした遺言があれば海外の主人家族を煩わせることなく相続ができるんでしょうか?
普通の弁護士さんでは海外の事情も分からないと思いますし、誰に相談すればいいのか夫婦で困っています。
双方とも親から譲り受けた資産はありません。私はゆくゆくはあるかもしれませんが、そうなった場合はその分は兄弟に残すつもりです。主人は親から譲り受けられるものは負の遺産(借金)しかなさそうです。
共有名義の住宅は相手に渡し、貯金のいくばくかを感謝の気持ちを込めて正当な相続者である家族に、と思っています。
経験者の方などのアドバイスをお願いいたします。
トピ内ID:2894728632