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国際結婚の遺言

レス9
(トピ主 1
😑
誰に聞けば・・・
話題
日本在住、子どものいない国際結婚夫婦です。 子供がいないため、どちらかが亡くなると相続に苦労しそうです。 二人の考えとして、結婚後の資産はほとんど相手に残したいと思っています。また、日本の法律ですと主人が亡くなると主人の両親にも相続権が発生し(1/3)、相続放棄してもらうにしても、同意の書類をもらうのも大変ですし、やり取りが困難なので遺言を残して相続がスムーズにいくようにしたいと思っています。 私側の家族はきちんと話をして相続放棄にも同意してくれる状態で、いざ相続となってもすぐ書類等もらえる状態ですが、もめないように遺言は作るつもりです。 主人側は金銭への執着が強いので、私のことは考えずもらえるものはもらう、という可能性が非常に高いです。(主人も同意) そこで、日本の法律にのっとった遺言書を私と主人の分、主人の国の法律にのっとった遺言を主人の分だけ作成予定です。 この場合、主人が日本で亡くなったら、日本の法律に従って相続が発生、きちんとした遺言があれば海外の主人家族を煩わせることなく相続ができるんでしょうか? 普通の弁護士さんでは海外の事情も分からないと思いますし、誰に相談すればいいのか夫婦で困っています。 双方とも親から譲り受けた資産はありません。私はゆくゆくはあるかもしれませんが、そうなった場合はその分は兄弟に残すつもりです。主人は親から譲り受けられるものは負の遺産(借金)しかなさそうです。 共有名義の住宅は相手に渡し、貯金のいくばくかを感謝の気持ちを込めて正当な相続者である家族に、と思っています。 経験者の方などのアドバイスをお願いいたします。

トピ内ID:2894728632

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ご主人がなくなったら日本法は適用されない

🙂
とおりすがり
日本の国際私法では、相続の際の準拠法は、居住地や財産の所在に関わらず被相続人(つまり亡くなった人)の本国の法になります。つまり、ご主人が帰化して日本国籍を取得していないのなら、ご主人の国の法律に基づいて相続が決まります。ということで、ご主人の家族を煩わせずにトピ主さんがご主人の財産を合法に100%相続できるかどうかは、ご主人の国の法律によります。(ご主人の国の国際私法の規定によっては、家族がその国で訴訟を提起できる可能性もあります。) もし仮にご主人が亡くなる前に日本国籍を取得されたら、日本法が準拠法になります。が、現行民法では親に三分の一の遺留分がありますから、いくら遺言に「すべての財産を配偶者に相続させる」と書いてあっても、その時点で亡くなった人の両親が存命ならば、両親は「相続財産の三分の一をよこせ」と主張することができます。 「国際結婚 相続」とか、「国際相続」とかで検索すれば、こういう案件に強い法律事務所を探すことができますから、そこで相談してみてください。

トピ内ID:9592064214

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相続に関する適応法

🙂
目白の爺
ご質問の内容から、一点だけ不明であり、それが相続に関する法律に関連します。 国際結婚である事は理解出来ましたが、お相手は日本国に帰化せずに御出身国の国籍を保持されていますか? 左様であれば、日本国内の財産にすいては、其の国の法律が適応されます。勿論、当該国なりその他のいかなる国の財産も、其の国の法律による事となります。 貴方の財産に関しては日本国民法が適応されます。  従い、遺言の有効性なりに疑義が有る等が発生する場合には、当該国の法律が帝王されると言う事に安里ます。 念の為、日本国法律である通則法のサイトを参考にしてください。

トピ内ID:3404868402

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難しいですねぇ。

夏蜜柑
国際弁護士さんならわかりませんかね。

トピ内ID:2791158399

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そういうときは法テラス

🙂
クレマチス
「法テラス」って知ってますか? 電話で法律について質問できます。無料です。 内容によっては、ふさわしい専門家を紹介してくれます。 私は土地問題で、お世話になりました。 ネットで「法テラス」で検索してみてください。

トピ内ID:4385818104

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国籍が全て

カナ
>主人が日本で亡くなったら、日本の法律に従って相続が発生、きちんとした遺言があれば海外の主人家族を煩わせることなく相続ができるんでしょうか? ご主人が日本国籍を取得しない限り、ご主人の国の法律が適用されます。 たとえばご主人がアメリカ国籍の場合、アメリカに親戚が一人もいなくても、アメリカには資産が全くなくても、それこそ相続税がない国に資産を持っていても、ご主人が亡くなったら【全世界に存在するご主人名義の資産全て】がアメリカの法律において相続対象です。 そうでないと、金持ちは皆、相続税がない国に住めばいいってことになっちゃいますよ。

トピ内ID:7032062001

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回答を下さった皆様、ありがとうございます!

😑
誰に聞けば・・・ トピ主
回答を下さった皆様、ありがとうございます。 法テラスの存在は聞いたことはありましたが、話が特殊なのでそういったことに精通している人に聞かないとあまり意味がいないと思っていました。 国際相続等で検索してみようと思います。 主人は日本に帰化していませんし、今後もその予定はありません。 私サイドの相続はあまりもめる要因がないので、日本の法律でも遺言を残しておけば、両親や姉妹もそれに従ってくれる予定です。(口頭での了解は受けています) 主人はダブル国籍なのでどちらの法律が有効かは悩みますが、義母、義姉の住む国の方の法律にのっとった遺言を作成してもらおうと思います。 主人の国では基本的に紙に書いた遺言であれば、走り書き程度でも有効、と聞いていますが、一度きちんと確認して作成してもらおうと思います。 皆様のアドバイスがとても参考になりました。こちらで聞いてみてよかったです。本当にありがとうございました!

トピ内ID:2894728632

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ご主人が積極的に調べないのはなぜ?

💋
momo
>主人はダブル国籍なのでどちらの法律が有効かは悩みますが、 >義母、義姉の住む国の方の法律にのっとった遺言を作成してもらおうと思います。 二重国籍のどちらの法律が有効かは、その国の法律によりますよ。 たとえばアメリカとB国の二重国籍で、B国が相続税がない国の場合、 富裕アメリカ人は生存中にアメリカ国籍を放棄します。 カナ様が書かれていますが、アメリカの遺産税は全世界ベースなので、 個人が悩む悩まないではなく、全てが遺産計算の対象になるのです。 トピ主様が1人で悩んでいるだけで、ご主人が積極的に調べないのはなぜでしょう? おそらく相談に行っても、「ご主人の国の弁護士に相談しましたか?」と言われて終わりだと思いますよ。

トピ内ID:5408528041

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日本を含めて3国をまたがる問題なのですね

🙂
とおりすがり
>主人はダブル国籍なのでどちらの法律が有効かは悩みますが、義母、義姉の住む国の方の法律にのっとった遺言を作成してもらおうと思います。 少し複雑な話になりそうです。ご主人の2つの国籍国の法律によっては、必ずしも義母、義姉の居住地の法だけを適用すればよいということにならない可能性もあります。これからご相談される弁護士を通じて、向こうの専門家の意見を仰ぐ、ということになるかもしれません。法律に通じた通訳・翻訳者が必要となると、費用もかさむかもしれません。 以下は、あくまで仮の話。義母・義姉の居住国をA国とし、ご主人のもうひとつの国籍国をB国とします。もし、B国の法律上、義母・義姉以外にご主人の遺産を相続する権利を持つ人が存在する場合、A国の法律にのっとった遺言状が、この人との関係でも効力を持ちうるかどうかは不確かです。

トピ内ID:9592064214

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まだ見てらっしゃるでしょうか

041
なみ
法律には詳しくありませんが、法科大学院の無料相談など利用されてはどうかと思いました。見かけたものでは立教大学でやっているようです。 勉強の為という意味合いもあるのでしょうから、トピ主さんのように複雑な場合、ケーススタディとして生徒と先生たちで詳しく調べてくれるのではないかと思いました。無料で。 複雑な場合、弁護料などかなり掛かってしまいそうですよね。 それと、とりあえず、ダメ元でご主人の国の大使館で相談されてみたらどうですか? 後、できるだけ資産はトピ主さん名義にして置くとかで、お金を渡さなくてはならなくなった時の対策も講じられて置いたほうがいいかと思います。

トピ内ID:0380853013

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