本文へ

実家の家を放棄することに?

レス21
(トピ主 0
😑
うんざり
話題
まだ、親は一人生きていますが高齢です。 親は老人ホームにいます、もう帰るのは無理でしょう。 将来を考えての相談ですが親の古家築40年があり、ボロボロです。 周辺では土地だけだと900万くらいで売り出されています。 そんなにすぐ売れていません。 私は建て替え能力はありません。 子供二人もありません。 私の兄妹も放棄するという考えです。 私もこうなると親が生きているうちに売り出したほうがいいような気がしたのですが親は認知症であり兄妹はその話を乘る気はありません。 そんなとこに私の子供成人してますが自分の住んでたアパートを引き払って その空き家に住んでしまいました。 家賃が要らないと喜んでいます。 家賃がいらなくても維持費はどうするつもりかと尋ねたら なんとかするということでどうも乗っ取るつもりです。 私も実子と争いたくないので放棄したいです。 自分の名義にしたところで売れない物件の責任を負わされそうです。 実子ですがこの人は今までさんざん尻拭いさせられました。 今後めんどくさいことに関わりたくありません。 このような物件の放棄代はいくらかかるのでしょうか? 他にも私が家の責任が無くなるやり方がありますか?

トピ内ID:5617711574

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数21

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

実家ですよね?

041
まか
独り占めしたいなら、放棄代?は、あなたのご兄弟の人数割じゃないですか。親の遺産になりますから。

トピ内ID:7614205934

...本文を表示

お子さんが退去しないと始まりません

🙂
パンドン
>どうも乗っ取るつもりです。 主もご兄弟の子息も全員放棄すると相続が主のお子さんに回ってきますからお子さんが相続するとお子さんのものになります。 お子さんが固定資産税等維持費が払えないと差し押さえになりその物件を出ることになります。 ただ維持するにしても相当古い家なら、電気設備と水周りは点検し必要に応じ交換したほうがいいでしょう。 放棄したいなら売却に出す、受け入れ先があるなら寄与とか、しかしお子さんが居住しているので無理ですね。

トピ内ID:9015588309

...本文を表示

住むならいいでしょ

041
よんりん
家を相続すると負の遺産のなるのは住む人がいないからでしょ 住むならいいでしょ その程度の物件なら固定資産税もそんなに高くないし 無償で貰えるなら喜んでも然りですよ もしかして、古家より現金がいいということですか?

トピ内ID:1801270051

...本文を表示

放棄はあり得ません。

🐱
ねこたん
まずは持ち主である親御さんの同意なしに勝手な事は出来ません。認知症であるなら皆さんで話し合われて法的な手続きをきちんとすべきでしょう。 その上で、或いは親御さんが他界されて相続する時に改めてきょうだいで話し合うようにした方が良いのでは? 幾らで売れるかその時によりますが、その他の遺産と併せてきちんと相続しないと逆に関係がこじれますよ。 実子が勝手に住み着いて、と有りますが、仮に最終的にこの実子が居座り出て行かない場合には、質問者さんが他のご兄弟の取り分の金額を支払う必要があるかも。 ご兄弟の側は、査定額に基づいて正当な取り分を要求されるのではありませんか?

トピ内ID:5920671720

...本文を表示

管理しないとダメらしいです

041
mimi
御兄弟全員が放棄したらそのご実家の土地家屋は国のものになります。 ですが、管理する義務というのはあるらしいです。

トピ内ID:2834046760

...本文を表示

今の名義は?

🙂
toto
その家、今の名義人はだれですか? トピさんの兄弟が土地家屋を相続する意志がないということが明らかなら、子どもさんに生前贈与と言う形で渡してしまえばいいでしょう。 子どもさんの名義に変更してしまえばいいのです。

トピ内ID:9552017560

...本文を表示

認知症なら難しいかも・・

🙂
aaa
認知症では「本人の意思確認」が出来ないので勝手に触ると実子・孫でも法律にふれる場合があります。 まずはトピ主きょうだいが「相続」する「意思」が無いのを再確認し、「登記」を確認し「誰の名義」なのかを「明らかに」しましょう。 簡単な事しか言えませんが・・片方の親が相続した時に「名義変更」されて無い方も多いのできちんと確認しましょう。 認知症の親御さんがどの程度の認知症なのかは分かりませんが、行政書士・税理士・弁護士に相談なさるのが1番適任だと思います。 息子さんが、「欲しい」と言うなら、すべての費用を「負担」させて自分の物にさせればいいです。 ただ、相続と言う形では無いですし、けど、認知症で意思確認が取れないのなら、法律者に任せるのが1番安全だと思います。

トピ内ID:9085644559

...本文を表示

更地にするにも

041
チューリップ
地域にもよるが平均三百万は必要です。 兄弟が本当に放棄するか確認が必要ですね。

トピ内ID:9927851482

...本文を表示

実子さんに遺贈するってことで

🐱
まりた
親御さんは認知症と言っても、全く意思の疎通ができない状態ではないんですよね? できませんか? 親御さんから、孫である実子さんに家屋敷を遺贈する遺言書を作ってしまえばいいと思うんですけどね。 生前贈与するのでもいいし。 相続税や贈与税がどうなるか、下調べして、かかる費用を実子さんに伝えて あなたの責任で維持していきなさい、ということでどうでしょうか。 細かいことは税理士、弁護士、司法書士、行政書士などに相談してみてくださいね。 遺言書作成は行政書士にも頼むことができますし、 気軽に相談できると思いますので、お話してみてはどうでしょう。 相談料はまちまちですが、おおむね5000円くらいだと思いますよ。

トピ内ID:7111846093

...本文を表示

何か方法があると思います。

🙂
アサガオ
現在の親御さんの意志表示の能力はどの程度でしょうか? 意志がはっきりしておれば、親御さんの名義のまま売却すればよろしいのではないでしょうか?まわりで900万の値段がついておれば、破格値にすれば必ず売れます。 逆に親御さんに遺書(できれば公正証書)を書いてもらって、トピ主さんも兄妹も相続人にはならないようにする方法があります。その際、公証人に現場まで出張してもらって作成することもできます。 現在、親御さんのサイフの管理、例えば老人ホームの支払は誰がしていますか?成年後見人制度を利用して、第3者に資産管理を任せてしまえば、親御さんの資産である不動産(家と建物)もその中に含まれますので、トピ主さんの管理から離れるのではないでしょうか! 親御さんがなくなってから、トピ主さんが相続放棄する方法がありますが、トピ主さんが相続放棄しても、相続人間でトラブルと思いますので、実子との関係は断ち切れないと思います。

トピ内ID:4349825388

...本文を表示

固定資産税は誰が払っているの?

041
親名義の資産は勝手に動かすことはできません。 弁護士に相談することを勧めます。 遺留分放棄もできますが、事情を話して相談した方がいい。 家族関係や資産状況を分かりやすく書いて行けば大筋は分かると思います。相談は30分約5千円。 お金が絡むと色々とあります、早めに対処しましょう。

トピ内ID:0537001226

...本文を表示

放棄の意味が分らない

😉
ささ
生前に売り払えば、生前贈与で税金がかかると思う。 亡くなったあとなら、土地を兄弟で分割相続しそのまま売れば相続税はかからないでしょう。金額が安いので。 それまで実子さんが住んでいれば良いと思いますが。

トピ内ID:8827967748

...本文を表示

養子縁組

😑
おっちゃん
あなたのお子さんをあなたのご両親と養子縁組し、あなた方ご兄弟は相続放棄をすれば、あなたのお子さんに家は渡ります。 ご両親の生前に家を売ってしまおうとか、その家にお子さんが居座るとか、みんな寒々としてますね。この親にしてこの子ありと思いました。お幸せに。

トピ内ID:7044693954

...本文を表示

放棄代?

🙂
品子
今一解りにくくて答えようがありません。 何故、貴方はその家に拘っているのですか? 一番いいのはほっておけばいいことです。 そして、相続放棄することです。

トピ内ID:9680795237

...本文を表示

5000円っていうのは

🐱
まりた
すみません、初めにレスさせていただいた内容に、おおむね5000円だと思う、 と書きましたが、 これは単に、初めの相談料、のことです。 弁護士などに法律相談する場合、行政書士などへの相談でもだいたい、30分5000円くらいだろう、ということです。 相談料などは価格設定が自由なので、決まっているわけではありません。 実際に遺言書作成などを依頼する場合はまた別途、費用は発生します。 相談時に、費用についてはしっかり確認した方が良いと思います。 トピ文の最後に「放棄にいくらかかる?」とあったので、 5000円がその費用だとトピ主さんが勘違いされてはいけないな、と思って 追伸しました。 認知症で、意思表示が全くできないような場合は遺言書作成は困難になりますが 相談してみるといいと思います。 成年後見人制度の説明もしてくれると思います。

トピ内ID:7111846093

...本文を表示

相続放棄?

041
50代
相続放棄って、家だけじゃなく現金も何もかも放棄するんですよ? 負の財産だけ放棄するっていうように都合のいいようにはいかないようです。 我が家も山も家も田畑も放棄してもいいけど、現金は欲しいなーと都合のいいことばかり考えてしまいます。 自分勝手ですよねぇ。

トピ内ID:2821455475

...本文を表示

まずは

🐶
レッサー
本人が認知症だろうが生きている間に親族が勝手に処分することはできません。 亡くなった後は相続が開始されますが、相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになります。 だからトピ主及び兄弟姉妹が放棄すると財産は国庫に帰属し子(孫)は利用する権原を失います。 仮に子に利用させたいのであれば、一旦相続の上譲渡する、これしかないのでは。

トピ内ID:8715454773

...本文を表示

揉めたくない・・・

😑
うんざり
いろいろご意見ありがとうございます。 私が憂慮しているのは日本の社会問題になりつつある空き家問題です。 私の住む住宅地も一旦空き家になってしまうと何年も売れ残ってきています。 実家も放っておくと末はこのようになるかもですし、 たとえわが子が住んでいてもこの人は独身だし、この先結婚するような人でもないし 生まれつき無責任な性格からいいとこ取りで、いづれ管理を放棄しそうです。 名義を子供にしてこの子が考えたくないがもしも私より先に亡くなったらまた私に相続権とか 管理責任が来るのではないですか?どう考えても私の親が生きているうちに売るのが 一番のような気がします。 が、兄弟は何も考えていなくて親の財産(通帳など) をこれまた独り占めしているわけです。いくら使っているのかわかりません。 固定資産税は子供に払わせるようです。兄弟は実家の家は親が亡くなってから放棄すると言ってます。 このまま放っておくと損なことだけ来そう、もう弁護士に相談するしかないですかね?揉めたくないのですが。

トピ内ID:2623428628

...本文を表示

土地家屋を処分中

🙂
年寄り
土地家屋の放棄はできません、放置して廃墟になれば公的機関から撤去を求められます、自治体で強制的に撤去になった場合かかった費用は請求されますし、放置状態だと固定資産税が数倍に跳ね上がる法律が成立しています。 名義の件はさておいて現実的な処置は現在の状態で売りに出すことです、家屋は地主が壊すか買主が壊すかで価格が違ってきます、どちらの場合でも処分が決まってからの取引価格ですべての費用を賄えますので処分費用で足が出ないよう不動産屋に依頼することです。 場所が解かりませんが中古住宅(土地付き)に価格は売れればラッキーという場合もありますので不動産屋に相談すると良いと思います。 人が住んでいると居住権が発生するので立退料が問題になります、売るのであれば誰も住んでない状態にしておくべきです、名義の問題も含めて不動産屋に相談すべきです。

トピ内ID:5548256528

...本文を表示

自分勝手?

😑
つゆつゆ
そう言われている人が居るけどそうは思いません。 そう批判される前に自分がそうなったことを少しは考えてあげてはどうでしょうか? 古家を持てば悩みますよ、家を立て直すことは経済的に出来ないし 古家に横取りしてお子さんのほうが自分勝手ですよね。 立て直しができるのならいいですけどそうは出来ないそうだから。 私も古家相続に頭を悩ませています。相続人が多いほど変な人が出てきます。 トピ主さんのおっしゃることはわかります。 解決口がなかなかありませんよね。 法律相談に伺われたらどうでしょうか?

トピ内ID:8148524550

...本文を表示

相続放棄だけでいいのでは

🐱
2つめのトピ主表示のないレスを拝見しまして、お母様の土地家屋だけでなく、通帳など現金資産もご兄弟が管理していて……要は、お母様が亡くなられたときに、トピ主さんには遺産が実質ゼロのようでしたら、相続放棄でいいんじゃないですか。 お子さん方は、お母様からの直接の相続権はありませんので、お母様の養子になって相続するか、お母様から土地家屋を買うかしかありませんが、別に不可能なことではないし、お母様の代理人や後見人の手配からして自分でやりなさい、必要なら、私でなく叔父叔母に頼みなさい、と放置でいいでしょう。 そもそも、親の了承より、叔父叔母や従兄弟の根回しの方が大事なんですよ。 お子さんは、祖母→トピ主さん→お子さん、という一子相伝の発想のみで祖母の家を占拠していると思いますが、法的権利は、祖母→トピ主さんと叔父叔母(3、4人?)→トピ主さんのお子さんといとこたち(12、3人ぐらい?)と末広がりですから。 お子さんが先に死んだ場合だって、相続放棄で終わるはずです。 トピ主さんは、お子さんやご兄弟の融通のために、一切動きません、そのかわり、なんにも要らないから、でいいと思いますが。

トピ内ID:3665692194

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧