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認知症祖母の不動産について

レス18
(トピ主 4
😣
robirobi
話題
老人ホームに入居中、認知症祖母の不動産についてです。 祖母は2つの不動産を持っています。(マンション、一軒家) 認知症で、5分前の会話は覚えていません。 老人ホーム費用の為、不動産を売却しなければなりません。 マンション→現在、定期借家として貸しています。 一軒家→30年以上前から、私の父・母・妹が住んでいました。 (私は結婚して出ています) 祖母の認知が進む前から、父と祖母が話をして、まずマンションを売却(その為に定期借家にしていました)、それでもお金が足りなかったら一軒家を売却予定でした。 祖母が老人ホームに居続けられるよう、父と祖母が考えていた計画でしたがこの度、父が亡くなりました。 祖母はかなり認知症が進んでいるので、父の死は告知していません。 時期的にマンションの売却をしなければいけないのですが、父の姉妹がマンションには自分が住みたい。 先に一軒家を売却して欲しいと言ってきました。 姉妹→母と妹が家賃も払わず祖母の家に住み続けるのはおかしい。 母→売却の順番は祖母が認知症を発症する前から話し合っていた事。(祖母には一軒家は父に譲りたいという気持ちも有) だからマンションは定期貸家にしてあった。 姉妹からの要求で家賃を払うのはおかしい どちらの不動産を売買するかで揉めています。 決済権を持つ祖母が認知症の為、話が前に進みません。 私個人の希望としては、母と同じくマンションを売却。姉妹は、結婚してからずっと遠方に在住している為、実質祖母の面倒を見てきたのは母です。 今になって、姉妹から一軒家を売買して欲しいとか、家賃の要求をされるのは腑に落ちません。なんとか法律的な解決方法はないでしょうか?

トピ内ID:5754428266

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お母さんに権利ないんじゃないですか?

🙂
主さん姉妹はお父さんの代わりに権利はあるでしょうけど。 主さんと妹さんで頑張っておばさんたちと話し合うしかないですよね。 お金かかりますけど弁護士さんいれたらいかがでしょうか。 一戸建てを残したってお祖母さんが亡くなられたら絶対にその伯母たちは権利主張しますよ。 お父さん亡き今仕方ないですよね。 先に相続しておいてもらえばよかったですね。

トピ内ID:0069788678

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法律的にねえ・・・

🐶
あのー
それを言うなら認知症の人が所有している不動産の売却処分については後見人を任命しないと手続きできません。 勝手に売ると、そのお金の使い道が本人のためであっても承諾なしに売却した違法行為になってしまいます。 まさか、勝手にお祖母さんの実印ついて売却とか考えてないでしょうね。

トピ内ID:6723687916

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成年後見人が必要

🙂
50代
残念ながら、本人が自主的な判断ができない場合は、 成年後見制度を使って、後見人を家庭裁判所の認定の元に選出しないと、 親族の意向や事情のみでは不動産の売却はできませんし、 不動産仲介会社も金融機関も取り扱ってもらえません。 この成年後見人は弁護士や司法書士などに依頼するのが良いと思いますが、 問題は選出して仕事をしてもらうので費用と時間が掛ることです。 祖母の方が、認知症発症前に自ら後見人を選定しておけば親族でもOKですが、 現状の様子ですと、本人の意思では決められないため、 成年後見人としての法的資格を持っている方でないと 裁判所が認定してくれません。 成年後見人(弁護士etc)を選定するしかないと思います。 それにしても「父の姉妹」叔母さん達は相続権もないのに、どうかしてます。 図々しいを通り越して、非常識です。

トピ内ID:5569534344

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法的に調べてから

😒
似た問題で悩んだ者
法律で、認知症の人の自宅は売却できません。 貸している物件は出来ます。 しかし、どうしても施設に費用がかかり 自宅を売却しなければその費用が捻出できない場合は 自宅を売却することが出来ます、 認知症の人の「帰れる我が家」は相当保護されていますので おおよそ以上のようなことになっています。 なので、おばあさまが、一軒家に住まわれていたのなら、そちらを売るのは難しいと思いますが 貸している物件は売る事が出来るはずです。 おばあさまが、どちらにも住んでいなかったら 両方売る事が出来るはずですが 家が無い、というのは変です、どこに住んでいたのでしょうか? 認知症の人の不動産を売却するのはけっこう大変ですが 後見人をつけると、また違う意味でややこしくなりますので まず、後見人をつける前に(仮に家族であっても後見人になる前に) 法的な事を調べてから、行動する事を勧めます。

トピ内ID:9496489070

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民法の後見制度を活用すべきです。

041
ウォークマン
民法上の「後見」制度を活用できます。(民法第7条) 民法第859条の規定により家庭裁判所からあなたが後見人として選定されたなら、後見人は被後見人(祖母)の財産を管理できます。 さらに民法第859条の3の規定により、家庭裁判所の許可があれば不動産の処分は可能です。

トピ内ID:6900451627

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成年後見人制度があります

💍
コンシェルジュ
祖母が認知症で法律行為ができないのであれば、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。 誰が後見人に相応しいかは裁判所が選定します。 母親が選任されれば、何のために不動産を売るのか裁判所に説明して許可を得ることになります。 今の時点では、父親の姉妹が何を言おうが取り合わなくてもいいですよ。 後見人の申し立てについては弁護士か司法書士に相談してください。

トピ内ID:6385597380

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お母様には相続権はない

041
おばさん
とぴ主さん姉妹は、お父様の代襲相続権を持ちますが お母様は他人で相続権はありません お母様は夫のかわりに面倒緒見てきて今まで 夫とともに家賃免除の恩恵を受けてきたわけです だから今までのギブアンドテイクは成り立っていると 考えるべきでしょう マンションが、ホームの近くにあるのなら 家を売ってお母様と妹は賃貸へいく そして祖母の面倒からは手を引いて 父姉妹が祖母の面倒のすべてを引き継ぐ お金の事も含めて) 祖母がなくなったら、とぴ主さん姉妹と 父姉妹で協議相続するしかないでしょう 祖母の資産に関しては とぴ主さんのお母様には権利はありませんから 孫よりも、子供の意見が優先されてます 祖母がマンションをを売る同意書などがないと 法的には難しいと思います

トピ内ID:5044577894

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トピ主です

🙂
robirobi トピ主
皆さま、書き込みありがとうございます。 春さま そうなんです!父の名義になっていたら。。。 とは思うのですが。 ただ、私・母・父(たぶん妹も)の考えは おばあさんの資産は、あくまでおばあさんのもの。 マンションを売ってもお金が足りなくなったら 祖母がなくなったら その時は、母は今の家を出る予定です。 なにも一軒家が欲しいと言っている訳ではなく 父と祖母が計画した通りに進めていくべきと 考えているだけなのです。

トピ内ID:5754428266

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トピ主です

🙂
robirobi トピ主
あのーさん 祖母は認知症ですが、医師の診断で「まだ判断能力がある」と される可能性も高い症状レベルなんです。 祖母が老人ホームに入る時から(この時は認知症ではない) もし、お金が底をついたら、まずマンションを売って それでも…だったら一軒家を売ると話してきたので マンションを売る時期がきたと話したら、しっかりと意味を理解できます。 医師に「判断能力に問題なし」と診断をいただいてから 祖母が手続きをする(私たちは補佐として同席)すれば 問題はないと、弁護士の方にアドバイスは頂いています。

トピ内ID:5754428266

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トピ主です

🙂
robirobi トピ主
祖母の認知症のレベルは、 まだちゃんと医師に診断してもらっていないのですが。。。 もしかしたら判断能力はあると診断されるかもしれません。 もちろん後見人が必要なレベルと診断されれば 成年後見制度の手続きを踏んでいくつもりです。 今でさえ揉めているので、恐らく第三者が選定されるでしょう。 父の姉妹は、祖母のこども達にあたるので 相続権はありますよね。。。 法律的に…はどうか分かりませんが 長男の嫁として、本家の実家に30年近く住み続けた母を 長男が亡くなりました、はい出ていってください!というのは あまりにもと思うのです。 名義人の祖母がそう思うならまだしも、 姉妹には言う権利もありませんよね。 今も、祖母の病院の付添、生活の管理をしているのは母です。 本当に非常識すぎて悲しくなってしまいます。。。

トピ内ID:5754428266

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トピ主です

🙂
robirobi トピ主
似た問題で悩んだものさん 老人ホームに入居する前に祖母が 住んでいたのはマンションです。 なので「帰れる我が家」はマンションなのかもしれませんが 祖母の思いが強いのは一軒家だと思います。 その一軒家は祖父が建てたもので ○○家の家なので、長男に継ぎたいという思いがあります。 (たいした家じゃありませんが、 祖母はそういう事に非常にこだわるタイプです。) 後見人が第三者になった場合 どのような判断をされるのか… 私の立場からすると 母が追い出されるのは避けたいと思うのです。 ややこしい問題ですね。 ごめんなさい。 ひとつ前のお返事は、50代さんへです。

トピ内ID:5754428266

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肝心なことが

041
海月
はっきり書かれてませんが 祖母は父方の祖母なんですよね? であれば孫のトピ主はともかく母親には何の権利もないのでは? 認知症を発症する以前から話し合っていたとか一軒家を父に譲りたがっていたと言われても、きちんと書面にしてあるわけでもなく 父の姉妹もそれを了承どころか聞いていないのであれば、作り話と言われても証明のしようもありませんね どちらにせよ認知症の人の持ち物を勝手に処分することはできないので しかるべき手続きを取って話し合いをするしかないのでは?

トピ内ID:6438775991

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後見人制度をよく勉強してから

041
似た問題で悩んだもの
後見人制度は、被後見人のためだけにあります 被後見人(おばあさま)の世話をしている親族(トピ主さんたち)が どんなに良い人で、一生懸命世話をしていようと 親族の思いを反映させる義務は無いのです 例えば、通帳の管理など全てを任せ 親族にお金の管理を提出する義務なども無いはず なので、もし、おばあさまがまだ判断が出来ると認められているなら それを活かし、すぐに、弁護士さんと法的に今後のことを決め、早く行動することを勧めます 認知症の人が、悪い親族にだまされないように が主眼となっているのが、後見人制度 親族が良い人かどうかを、後見人が判断し、それによって親族の意志を汲む ではないのです 完全にお任せ、です その後は親族は、不動産やお金の管理とはノータッチになります そして、いったん後見人をつけると、途中で止める事は出来ない その方が亡くなるまで、必ず後見人が必要とされます 誰がなるかは家裁が選ぶのですが 立候補した親族の誰かがなれば、意見の合意などができますが プロがなれば、その人の考えで進めることになるでしょう その方がどんな人か、賭けですね

トピ内ID:9496489070

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不動産に強い専門家に相談を

041
似た問題で悩んだもの
○マンション=現在、貸している物件 ○入居の際には、認知症ではなかった ○一軒家はおばあさまの連合いが建てられた ○おばあさまのお世話は、一軒家の住人の家族がしている←何かあった時のおばさまの受け入れ先になれる 以上の事があれば、マンションは売却できるのではないでしょうか? 入居費用の賄いができなくなり、不動産を売る必要があるのですから 可能だと思います 現貸家で、帰る事は出来ませんから、マンションは売れると思います マンションにおば様たちが住んだら、売るのは難しくなりますから 絶対に避けないといけないですよね 一軒家には妹さんとお母さまが住んでいるのでしたら、居住権があると思いますので 簡単には追い出せないと思います おばあさまに決定できる能力があるのでしたら、一番良いのですが とにかく、今住んでいる人(一軒家)を追い出す事は出来ないと思いますよ 家賃は払っていなくても、高齢者の世話をしていたなら その分考慮されると思いますし まず、急ぎ、不動産と(後見人問題)に強い弁護士さんにご相談されるのが一番良いと思います

トピ内ID:9496489070

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全て叔母さん達に任せて家を出る。

🙂
わらじ
トピ主さん母娘がお祖母さんの不動産は全て介護費用に充てるためのものと考えているのなら、 今後のことはお祖母さんのことも含めて全て叔母さん達に任せて家を出たらどうでしょうか。 お祖母さんが亡くなった後代襲相続したいなら戦ってください。

トピ内ID:3849057996

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後見人次第

🙂
高齢者
祖母が法律行為をするのはむつかしいでしょう。 後見人を立てるしかないと思います。 ご希望通りマンションを売った場合は、今まで通り祖母の世話をしなければいけないと思います。また父を含め先祖の供養もしなければなりません。 祖母がなくなればどのみち家を出なければなりません。 あなたが代襲相続で継げば別ですが。 一方、家を売ればお母さんは住むところがなくなります。 当然祖母の世話をする必要もなくなります。 父を含め先祖供養もする必要はありません。 将来祖母がなくなれば代襲相続であなたは相続権を主張できます。 財産が残っていればですが。 後見人次第ですが二面作戦で考えるしかないと思います。

トピ内ID:9037791660

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事態は進展しません

041
デューク
認知症祖母の不動産の処分には、様々なハードルがあっておそらく相続を待つしか道はありません。 まず相続人の意思が一致していないこと、これだけでアウトです。 次に売買の仲介業者も、取引に関わることはしないと思います。相続人の一人が異議を申し立てた瞬間に、取引は一切進まなくなりますし、刑事罰等を恐れます。 次に弁護士ですが、弁護士であっても全ての法律事務ができるわけではありませんし、こちらもまた刑事罰等を恐れ、相談だけで終わると思います。

トピ内ID:5633370564

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医師の診断を早急に

🙂
現職後見人
まず、おばあさまに意思決定能力があるか早急に診断を受けましょう。 <意思決定能力があると判断された場合> おばあさまを公証人役場にお連れし、不動産に関しておばあさまがおっしゃっていることを公正証書にして、粛々と不動産売却手続きを行ってください。 <意思決定能力がないと判断された場合> 後見人を立てないと不動産の売却はできませんが、トピ主さんが後見人になれる可能性は極めて低いです。直系親族であれば後見人になれますが他の直系親族の同意書が必要です。おそらく叔母様達が反対されるでしょう。そうなると、裁判所が選任する専門家(弁護士等)になる可能性が高いでしょう。そうなると、どのように後見人が判断するかはわからなくなりますね。 司法書士に相談することをお勧めします。良い方法を提示してくれるかもしれません。

トピ内ID:6665360853

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