本文へ
  • ホーム
  • 話題
  • 家を妹に残したい 何がベストでしょうか

家を妹に残したい 何がベストでしょうか

レス25
(トピ主 2
041
ぽんた
話題
私 女 50代 既婚 実家より遠方に在住 パート 妹 40代 未婚 実家居住 事情があり無職(たまに臨時パート) 継母(父と20数年前に再婚)実家居住 80代 年金生活 父 5年前他界(長年商売していた)  母 私が子供のころ他界 実家は父名義です。父死後、そのままになっています。 妹は独立する気配はなく、このまま未婚だと思われます。 妹のゆく末を父は案じていましたが、特に遺言などはありませんでした。 私は妹に家(終の棲家)を残したいと思い、継母に遺言の相談を しました(2年ほど前) 元気なうちに相談したかったし、命令調ではなく、継母はどう考えているか? という感じで遺言を考えてほしいと気持ちを伝えたのです。 が、誤解をまねき「私(継母)に出ていけってこと?」と怒りをかってしまい ました。 とんでもない、継母と妹は普通に暮らしてほしいし、ただ頼りない妹の先を 案じての事だったのです。 今は電話などでも普通に接していますが、遺言の件に触れる事ができません。 なお継母には前夫(死別)との間に3人の子供がいます。子供はいずれも 独立しています。 ただ、借金返済等を、生前の父と継母とで面倒をみていたらしく、そういう 面からは良い印象はありません(他は普通に見えますが) 資産と言えるのは古い実家のみです。 ちょっと調べた時に、今の継母と妹の関係は「同居している他人」とありました。 なので遺言を残してもらわなければ、妹に家を残せないのですよね? 遺言を残さず継母が亡くなった場合、5人の子供で相続する事になりますか? その場合向こうの3人に、相続放棄を相談になりますか? 管理するという面から私も含め、妹と2人で相続が良いのか。 仮に私のみが相続したとしても、実家に住まわせるのは妹です。

トピ内ID:6521688446

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数25

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

相続はどうなっていたの?

🐶
momoti33
ちょっと疑問なのですが・・・ 主父がなくなったときの相続はどうなったのでしょうか? 主父は遺言は残さなかったのかな? 継母さんの相続は50%です 残りは子供である主さんと妹さん まさか継母さんが全部相続したのですか? そうなると継母さんと主さん姉妹が養子縁組してないと、相続権がないのでは? 相続放棄は強制できませんよ 継母子、余程常識的な考えじゃないと相続放棄してくれないと思う だって、離婚した母の再婚相手からの援助受ける人たちですよ? 無料相談でもいいから、ちゃんと情報そろえて弁護士さんに相談した方がいいですよ あと、どれくらい継母子に援助したのかも確認できた方がいいでしょうね

トピ内ID:0372576748

...本文を表示

弁護士に相談

🙂
匿名
継母の実子は、お父様と養子縁組してるんですか? もししてなければ、相続権はあなたたちにしかないですが。 してるのであれば発生しますね。 逆にあなたたちは継母とは養子縁組してないんですよね 継母の名義の財産は、あなたたちには相続権はないですよね。 継母の葬式代は確保しといたほうがいいのではないでしょうか? 継母の死後、預貯金が凍結されたら 誰が継母の葬式代をだすんでしょうか?実子が出してくれますか? とにかく確実な情報をえるためには 弁護士に相談するのが一番だと思います

トピ内ID:1597628018

...本文を表示

素人ですが

🙂
nikoniko25
素人ですが極常識の範囲で 家の名義がお父様なら、 遺産は、継母 ニ分の一 投稿者 4分の1、妹4分の1 です。 この形で、相続して、継母がなくなれば 継母の分は実子4人にわたり、養子縁組していないなら投稿者さんにはわたりません。 結果 投稿者 4分の1 妹 8分の5 継母の子供 8分の1ずつ ということになります。 もし、継母の実子の方が亡くなったりすると、その子供に相続権が発生することになります。 継母の遺産相続ではなく、2年前に亡くなったいるお父さんの遺産のことは、法律上も手続きをしないといけないはずですから、継母が怒っても、会計士を交えて1日も早く処理した方がいいと思います。 遺産分割協議をすれば、あなたの分も継母の分も妹さんに名義変更できるはずです。 あなたにも相続の権利のあることなのですから、つよう申し出て良いと思います。

トピ内ID:2536067146

...本文を表示

相続問題は必ず相続税確保と同時に弁護士に相談するのがベスト

🐶
Mako
トピ主さん、父親が他界した時点で父名義になってる実家の資産を残された家族三人で分割相続するのが普通。継母を含めて誰も相続税を支払えなかったのでそのままになってるんでしょか? 父後妻継母が正式に父戸籍に入籍してるなら、相続比率は継母50%、トピ主さん姉妹二人50%(一人ずつ25%)で相続出来る筈。但し相続資産分の相続税の納税義務が生じるので継母が自分が相続すべき資産の相続税の納税金が無ければ相続放棄出来る。主には税金額の確保が最重要。 相続問題は弁護士に依頼し継母に直接話をして解決した方が良い。誰が自分が相続する資産分の税金を支払えるか、支払えなければ相続放棄するより外相続権守る事は不可能。例えば主が相続税全額支払って実家を相続する権利を得ても、実家を主と妹の共同名義か或はトピ主子供名義に直接変更し、継母は相続放棄後も実家に妹と一緒にそそのまま住み続ける事が出来る、継母は前夫の間の実子3人に主実家の相続権無いのを認める、等々の条件記載した「和解調書」作成しておけば、継母も実家に住み続けられるし継母と前夫の間に生まれた実子が主父の資産を相続するのを防止する事も可能。

トピ内ID:6824320645

...本文を表示

まずお父様の相続を済ませましょう

🙂
まずお父様の時の相続を済ませるべきではないでしょうか 継母半分、トピ主さんと妹さんが4分の1ですが 継母とトピ主さんが放棄すれば妹さん名義になりますよね その時の協議書に ただし継母が生存中は居住権がある と一文を加える事で継母に理解してもらえないでしょうか 継母のもしもの時に父の時の相続も一緒にする事になれば 自動的に継母が半分相続されたものとして その子達にも6分の1の権利が発生してしまうので その時では大変な事になると思います 間違っていたならすみません 専門家に相談して まずお父様の相続を済ませましょう

トピ内ID:4208520214

...本文を表示

弁護士に相談なさる事案です

🐱
天邪猫
いろんなケースが想定されるでしょうが、弁護士さんに相談 為さるのが宜しいと思います。区役所等で無料の法律相談 をしている所があります。 知識を仕入れても、それを活用 できなければ、余計に不安なるだけではありませんか。

トピ内ID:8512514697

...本文を表示

継母と養子縁組していなければ相続権はなかったのでは?

041
紅葉
今の状態は実父の遺産の1/2は継母 1/4をトピと妹が取り分となっています しかし名義そのままとのことなので相続手続きは完了してないと思われます なので継母亡き後揉めるでしょうね 継母実子達がトピ達の取り分も自分達の物とか言って とりあえず家は諦めるが現実的ですね 生きてるうちに相続処理完了させてお互い離れて暮らした方がいいんじゃないですか 相続権はないけどお葬式とかは出さないといけないとすれば手元にお金残らないよ マイナスだよ お金で人の価値や換算するのはよくないけどしてもいいような関係みたいだし 今するかその時するかの違いだけで問題発生確実の終末問題ですね 嫌な事、面倒事は先送り 

トピ内ID:8535836154

...本文を表示

養子縁組は?

041
おっさん3号
主様姉妹と継母の間で養子縁組をしていなかったら主様姉妹には一銭も渡らないと思います。 道義的に考えれば、継母の実子三人に相続権があるのがおかしいと常々思っています。 継母が専業主婦だった場合ですけどね。 まずは養子縁組を調べましょう。 ただ現在その家の名義が父上であることでどうなるかがわかりません。

トピ内ID:0348681236

...本文を表示

専門家ではありませんが

🐱
茶トラ11キロ
亡くなったお父さんの不動産以外の財産がどう処理されたのか気になりますが、 不動産しか相続財産が無いとして回答します。 実家は、継母2分の1・あなた4分の1・妹さん4分の1で権利が発生します。 継母は80歳代なのですね。いずれ継母が無くなって相続が発生します。 その場合、継母が相続する権利2分の1は、あなたも妹さんも相続できません。 継母の実子3人が当分に相続する権利が発生します。 つまりあなた4分の1・妹さん4分の1・実子A6分の1・実子B6分の1・実子C6分の1です。 あなたも継母の実子3人も相続放棄すれば、実家は妹さんのものになります。 その3人に相続放棄してもらえばいいのですが、してくれそうですか? 放棄してくれないのであれば、相応分の金額で買い取ることになります。

トピ内ID:7196105561

...本文を表示

専門家ではありませんが2

🐱
茶トラ11キロ
こうならないための手立てですが まず継母に、亡くなった父親の相続をきちんとしようと持ちかけては? そして、あなたと継母と二人で司法書士さんのところに行って、先に書いたことを司法書士さんから話してもらって(事前に打ち合わせして下さい)、 「父が手に入れた不動産を、血のつながらない人に相続させるのは忍びない。  父があなたの実子の借金を返すのを援助したのだし、  あなたのことは追い出すようなことはしないから、相続放棄してもらえないだろうか。」 と司法書士さん立会いのもと、提案してみてはどうでしょう。 妹さんが亡くなったらあなたが相続するので、あなたの名義にして妹さんに住んでもらったほうが、1回の手続きで済みます。 ところで、妹さんの生活費はどこから出ているのですか? 継母が貰っているお父さんの遺族年金ですか?であれば継母が亡くなったら年金が止まりますよ。 実家の相続も大切ですが、妹さんの今後の生活も心配して下さい。 継母と連呼してすみません。気を悪くされた方がいたら謝罪します。  

トピ内ID:7196105561

...本文を表示

いろいろと間違っている

🙂
Lisa
>資産と言えるのは古い実家のみです。 >私は妹に家(終の棲家)を残したいと思い、継母に遺言の相談をしました 動機がどうであれどの様に行ったとしても、トピ主さんの意見は「父親の遺産を妹に独占させろ」という事に変わりはありません。継母から見れば強欲な前妻の娘たちです。 >遺言を残してもらわなければ、妹に家を残せないのですよね? 遺言書があったとしても継母実子には遺留分が残ります。無償で妹に家を残すことは出来ません。 >遺言を残さず継母が亡くなった場合、5人の子供で相続する事になりますか? 継母の遺産は継母の実子のみです。トピ主姉妹には関係ありません。 >その場合向こうの3人に、相続放棄を相談になりますか? 継母の実子は相続放棄しても継母の遺産はトピ主姉妹のものにはなりません。 >管理するという面から私も含め、妹と2人で相続が良いのか。仮に私のみが相続した そんなトピ主姉妹に都合の良い方法はありません。 そもそも遺産相続にも期限があります。父親の遺産相続の手続きが正しく行われたのかさえ疑わしい感じがします。一度、弁護士を交えて継母とトピ主姉妹で話し合いをするべきです。

トピ内ID:4377416481

...本文を表示

最初に父からの相続手続きを!

🙂
ささげ
義母50%、ご自身25%、妹25% 話はそれからだ!尚、義母の子は父と養子縁組していなければ相続権はない。 義母50%分は、永年賃貸と引き換えに買い取ればいい!

トピ内ID:2755568087

...本文を表示

残せるかどうか・・

041
NAVI
実家の相続がそのままなんですね・・ 遺言書もなかったのでしょうか? トピ主さんのお父様の実子は2人? 継母さんのは前夫(死別)とのお子さんがお父様の養子に なっていないのなら、 実家の半分は継母さん、4分の1ずつがトピ主さん・妹さん です。 トピ主さん・妹さんは継母さんの養子にはなっていないようですから、 継母さんが亡くなれば、継母さんの分(実家の半分)は継母さんの お子さん3人で相続することになります。 今のうちにきちんとしておかないと、後で大変になりそうですね・・

トピ内ID:9580042341

...本文を表示

図々しいのでは?

041
達紀
>そういう面からは良い印象はありません とありますが、現在ほぼニートの妹さんの生活諸費を支えているのは 誰ですか? 継母が固定資産税、水道光熱費、食費の全部(大半)を負担しているなら、 向こうのお子さんたちも、貴方の妹に対して良い印象は持てないと思いますよ。 >遺言を残さず継母が亡くなった場合、5人の子供で相続する事になりますか? 現在の持分は継母50%、貴方25%、妹25%です。 養子縁組をしていないなら、継母が亡くなっても比率は変わりません。 継母の50%の持分に対して、貴方たち姉妹に相続権はありません。 >その場合向こうの3人に、相続放棄を相談になりますか? そうですね。 ただ、相手が同意するかは別問題です。 売却してそれぞれの持分を相続するのが妥当ではないですか?

トピ内ID:8783171114

...本文を表示

早く

🙂
息子が3人
家の名義を変更してないとしても、お父様が亡くなってる以上相続が発生しています。 現状権利があるのは継母二分の一、トピ主さん、妹さんが四分の一ずつです。 継母と養子縁組なさってないようなので、今の時点で継母が亡くなった場合、継母が持つ二分の一の権利は継母の前夫の子供三人で、トピ主さん姉妹には権利はありません。 まず継母との養子縁組が先決です。 その上で継母の死後その子供達に相続放棄を依頼する事になります。 彼らが取り分に関して家の代わりに金銭を要求する事は考えておいた方が良いと思います。 現状もお父様の名義で固定資産税などもそのまま支払っているのでしょうか。 何もしない方がそのまま妹さんが住み続けられるかもしれませんね。

トピ内ID:3804491038

...本文を表示

相続問題は、早めに手を打っておこう!

💍
ピンク・サファイア
相続。 実の親子でも、揉める事の多い問題です。 当事者での話し合いでは、感情的となって上手くいかない大半。 早めに弁護士などの公平な立場の他人を交えて、話し合いをするのがベスト。 家を妹に残したいのなら、他の相続人から相続分を買い取るなどの交渉をするしかないです。

トピ内ID:2478741630

...本文を表示

あなたの認識の通りです。

🙂
ああ
五人の子どもで相談でしょう。 あなたの気持ちはわかりますが 妹のことは、妹自身が自分で考えることでしょう。 結局、誰かが考えてくれてる間は、 自分で考えません。 本当に妹のことを考えるならば、 妹自身が考えるのを待ちましょう。 そして、妹から相談があったとき、 一緒に考えましょう。 もし、相談がなければ、 それで良しとしましょう。 あと、相続は事前に放棄できません。 なので、今の段階で、他の兄弟に相談するのは無意味です。

トピ内ID:7740238914

...本文を表示

心を込めて、お願いしてみる

kitten
他人みたいな義理の娘に家を残したいと、義母さんに思ってもらうのは難しいでしょうね~ お父さん生前に、妹さんに生前贈与しておいてもらえたらよかったのにね それは今更遅いので、仕方ないから 義母さんに妹さんが心配な気持ちを伝えて、 「父の家を妹に譲ってもらえませんか? 代わりに義母さんの老後は、責任もってみます」 とお願いしてみたらいかがでしょう? でないと、義母さんと主さん姉妹が養子縁組してない場合、義母さんの取り分5割は 義理の兄弟のものになっちゃうので 家の半額を払えないと家が主さんたちのものになりません 義母さんに遺言してもらった場合でも 義母さんの遺産の半分は、遺留分として義理の兄弟には請求権があるので とにかく、一回でも義母さんの名義が入っちゃうと面倒なことになります。 家の半分が義母さんの名義になる以前の、このお父さんの相続を機会に合意してもらって 直接、妹さんの名義にしてもらっとく方が良いと思います

トピ内ID:6855261147

...本文を表示

買い取る

🐷
はるひ
>家を妹に残したい 何がベストでしょうか 土地・建物の半分を貴方が買い取ればいいのでは? >継母と妹は普通に暮らしてほしいし すでに今の状態が普通ではないですよね? 妹さんは継母さんの年金頼りの寄生生活ですよね? それとも毎月○万円、貴方が妹さんの生活費等を出してます? >「同居している他人」 継母さんの子供から見たら超他人ですよね(笑) なんで母親の資産を放棄する必要が? 元は貴方のお父さんの建てた家でも、現在半分は継母さんの 物です。他人、人の物を、妹のために寄こせって通ると思います? ちょっと感覚がおかしいのでは? >遺言を残さず継母が亡くなった場合、5人の子供で相続する事になりますか? 継母さんの資産の相続人は3人の実子のみです。 「同居している他人」ということは、養子縁組はしてないですよね?

トピ内ID:2437825271

...本文を表示

質問の主旨と違いますが!

😨
きじねこ
遺族年金で生活しているんですよね。継母がお亡くなりになられたらどうやって生活しますか? 家があったら生活保護は受けられないんじゃないの?働けなくなったら?国民年金だけだと生活出来ませんよね。 売れそうなところだと相続すればいいと思いますが、今度は家が重荷になりませんか? 働けると仮定しての相談ですよね。 情に訴えて妹さんに相続させて欲しいとお願いする。同居して貰わないと生活できませんから、下からお願いするしかないでしょうね。 1円でも我が子に残したいのが親心なので難しいとは、思いますが、遺言を書いてもらっても遺留分があるから、幾らかは支払いしないとダメでしょうね。 今から、相続放棄が出来るかわかりませんが、生前に済ませたほうがいいでしょうね。 お母様の分をトピ主が買い取って2人で住んで貰う。 タダで貰うのは、無理がありますね。

トピ内ID:1668103511

...本文を表示

レスありがとうございます。

041
ぽんた トピ主
読ませていただいてます。 とり急ぎお礼申しあげます。 またお返事しますね。

トピ内ID:6521688446

...本文を表示

父親の相続

🙂
青空
父親の相続がまだ完了していないことを前提に書きます。 相続人全員が納得すれば妹100%相続はまったく問題ありません。 つまり、一番スムーズなのは父親の相続で妹が自宅をもらうという手続きをすることです。 ただ、母親が継母であることで感情的な齟齬が生じている状況だと思われます。 継母と妹が実家で今まで通り暮らしてくれることを希望している。 実家家を修理ときなどに家が継母の名義であれば妹だけで動けなくなる。 「遠い」将来の話ではあるが継母が亡くなっても家族の思い出の残る実家を残していきたい。 名義変更には費用がかかるからできるだけ一度で済ませたい。 など考えると父親の相続で妹に家の名義を移すことが一番良いと考えたのだけれど継母はどう思いますか。 と、お聞きしてみてください。 実家の名義を父から継母へ継母から妹へ移すために遺言書を要求するよりは理解してもらえる可能性があります。 そのときには継母が実家に住み続けることは妹も含め当たり前すぎて出ていかせることは考えていなかったこと 亡くなるのは遠い将来であることは強調しておいてくださいね。

トピ内ID:6551274480

...本文を表示

残すも何も

🐧
史香
継母の財産に対して貴女たちに相続権はありません。 >遺言を残さず継母が亡くなった場合、5人の子供で相続する事になりますか? 継母の50%の権利の相続人は3人の実子です。 ※妹さんが継母と養子縁組をしている場合は別 >その場合向こうの3人に、相続放棄を相談になりますか? 放棄した場合、継母の財産は国庫へ。 >継母はどう考えているか? このトピで面白いと感じるのは、 妻、配偶者としての権利を侵害、無視しようとしているのに、 一方では他人である継母に「母親」の役目も押し付けようとしている ところですね。 >私は妹に家(終の棲家)を残したいと思い そもそも妹さんは、それを望んでいますか? 税金面も含めて、古い一軒家の維持費はけっこうかかりますよ。 姉として妹を心配する気持ちもわかりますが、 家よりも、継母さんが健在のうちに妹さんが独立、1人で生計を 立てられるよう促すほうが先ではないですか?

トピ内ID:1807132430

...本文を表示

面倒見きれますか?

🐶
成実
>仮に私のみが相続したとしても、実家に住まわせるのは妹です。 継母さん&実子3人を説得して、家を譲ってもらったとして面倒見きれます? 継母さんの死後、固定資産税&その他生活費をトピ主さんが負担して、 トピ主さんが先に亡くなった場合は、お子さん(いるなら)にニート叔母の 面倒を? >遺言を考えてほしいと気持ちを伝えたのです。 何時から無職か存じませんが、現在まで散々迷惑をかけておいて、 よく言えましたね。 継母さんに40過ぎた継子の扶養義務なんてありませんよ。 >その場合向こうの3人に、相続放棄を相談になりますか? 放棄って・・・その財産だけ放棄はできないです。 放棄するならその他の資産全部になります。 もっとも養子になっていないのなら放棄してもトピ主姉妹には 相続する権利はありませんけど。 >事情があり無職(たまに臨時パート) どんな事情が存じませんが、お子さんがいるなら害が及ばない ように縁を切ったほうがいいと思いますけど。 >そういう面からは良い印象はありません これは現在向こうの実子さんたちの気持ちですよね?

トピ内ID:3194712675

...本文を表示

レスありがとうございます

041
ぽんた トピ主
大変参考になります。 相続にかかわる、それぞれの立場・考え・事情ありますので やはり継母の生前にきちんと話し合わねばと思いました。 次回帰省の折にでも時間を取ってみようと思います。 皆様ありがとうございました。

トピ内ID:6521688446

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧