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専任の宅建士の副業について

レス7
(トピ主 1
🙂
小雪
話題
専任の宅地建物取引士として勤務しています。
時間外、または休日の土日などに1日だけアルバイトをすることはやはり禁止でしょうか?
不動産の仕事ではなく、よくあるラベル貼やサンプリング配りなどです。
詳しい方がいたら教えて頂けると助かります。

・会社は法律がOKなら副業OKと言っています。
・規定の勤務時間外、休日に単発で1日だけ。
・不動産の仕事(案内や重説押印、説明等)では無いです。

どうかよろしくお願いいたします。

トピ内ID:4523843582

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法律的な規制など全くありません!

041
ドウダンツツジ
公務員でさえも、届け出があれば副業も許される時代ですよ。 職場の規定で「副業禁止」となっていても、副業を行っていたことで 懲戒解雇にすることは違法とされています。 なんで勤務先が「法律でOKならば」等といった条件を付けるのか 全くもって不可解です。

トピ内ID:0531096352

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?

041
泥熊
宅建業法にかかわらない仕事ならOKってことでしょ?

トピ内ID:9299077462

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トピ主です

🙂
小雪 トピ主
今は公務員の方も届であればOKなのですね…! 少し誤解を与える発言でごめんなさい。 会社が「法律でOKならば」と言ったのは、 専任の取引士は届け出をした事務所にて「常勤」をしなければならないという決まりがあるため、単発バイトなどが宅建業法に引っかからないならば……という意味合いだったのだと思います。 (ご存じだとは思いますが補足のため書きました) 不動産の仕事は単発バイトでも一発アウトみたいなので、 それ以外の不動産に関係しない単発バイトを営業時間外・休日に行うのが業法に引っかからないのかが知りたいのです……

トピ内ID:4523843582

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大丈夫だと思います。

🐤
ガーコ
個々のケースによって判断されると思いますが、営業時間内は間違いなく常勤して働いていて、その時間帯は他社などで働いていない(たとえば非常勤であり、労働時間は宅建業の営業時間外)ということであれば問題はないと思います。

トピ内ID:2410371615

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休日のアルバイトは専任性の対象外

🙂
牢屋ー
現在の勤務先の休日に、他所で宅建士以外の仕事を行うことは問題ありません。

トピ内ID:7587604861

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それは・・・

041
ふむふむ参号
宅地建物取引士である主さんがしらないのであれば、誰も知らないのではないでしょうか? 管轄の役所(省ではなくて都道府県でしょうか)がどういう取扱いをしているかですからね。 もし、役所に聞いても「個別に判断しますので、できるともできないとも言えません。」という回答がくるでしょうね。

トピ内ID:2704438654

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専任の意味

🐱
なまけもの
専任の場合は、常勤性と専従性という、2つの要件を満たさなければなりません。 以下の場合は常勤性と専従性が認められないので、専任の宅建士にはなれません。 ・他の法人の代表取締役や常勤役員 ・他の職業の会社員 ・公務員 ・営業時間中に常時勤務できない者 ・パートやアルバイト(勤務時間が限られる) ・自宅が通勤に適さないような場所にある者 ・兼業業務に従事する者 ・複数の事務所を行き来し、両事務所で業務を行う者 以上のうちの「兼業業務に従事する者」にあたるかどうか?ですが、単発のバイト程度なら該当しないでしょうね。 ご心配なら、登録している県の不動産業課などに問い合わせて、確認すれば良いと思います。

トピ内ID:6254063282

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