本文へ

(至急!)パート試用期間の契約書

レス83
(トピ主 16
041
小春
話題
個人経営の事務所にパート勤務している小春です。

至急なのですが、相談にのってください。

2月から働いているのですが、2ヶ月間は試用期間と言われました。
今日、今後の契約書を渡されたのですが、不採用の場合は、3月末に知らせるとのことで
その場合は4月以降は雇用できないとのことでした。
印鑑を押すように言われましたが、その場では押さず、契約書を持ち帰りました。

これって普通なのでしょうか。

いままで、アルバイト、正社員などで働いたことがありますが、試用期間があるのも初めてですし、
全く雇用主の都合の良い契約書で唖然としました。

派遣労働が普通になっている昨今、このようなことは普通なのでしょうか。

どのように対処すべきでしょうか。

「突然、解雇されても困るのですが。」と言ったら社長は「じゃあ、1週間前に教えるよ」とのことでした。
1週間前でも困るなあ、と思いました。

辞めて別なところを探すべきでしょうか。

その契約書は辞めさせる場合は、1ヶ月前には言わないけど、自分で辞める場合は1ヶ月前に言うこと、と書いてありました。
雇用主って強いんですね。
頭が真っ白になりました。
乱文すみません。

まとめますが、
1 試用期間ありで働いたことのある方、その後の契約はどのように言われましたか?
2 また、試用期間終了後に解雇されたことのある方、やはり月末に突然言われましたか?
3 このような契約書は不当では無いのでしょうか、労働基準法に違反してませんか?

詳しい方や、経験者の方アドバイスお願いします。

2日後に渡す予定です。

アドバイスお願いします。

トピ内ID:9737032688

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数83

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

試用期間は当たり前に存在します。

🐶
とおりすがり
正社員でも普通に試用期間はあります(当たり前)。 よほどのヘマでもしない限り、その試用期間終了後は「正式な契約書」が交わされます。 自己都合退職の場合は、1ヶ月前に言うのは当たり前です(引継ぎがあるからです)。 契約書があるならいいじゃないですか、まだ。 私が働いていたところは契約書すらありません。 労働者って守られているようで、全く守られていません。

トピ内ID:1936259896

...本文を表示

普通じゃないです。

041
さむさん
労働基準法第20条、21条に違反しています。 雇用後14日経過している場合、少なくとも30日前までに解雇予告しなければなりません。 雇用主なら、当然知っておかなければならないことだと思います。 その事務所、わたしだったら辞めます。

トピ内ID:4477215901

...本文を表示

試用期間自体の設定は違法ではありません

😢
のぞみ
まずこの契約書自体は不当とは言えません。 ただし「自分で辞める場合は1ヶ月前に言うこと」と書いてありましたとののことですが、これに対してあなたが例えば明日でやめさせてくれと言ったとして、何か違約金を明記してあれば違法と言えます。 しかし用心深い経営者であればそんなことが明記してあるはずもありません。 また、試用期間中であっても即時解雇すれば1ヶ月分の解雇予告手当が必要となります。 これはいくつかの例外規定がありますが、この雇用は期限のない雇用だと考えられますので、原則的には即時解雇に対する解雇予告手当が必要になるでしょう。 ですから使用者側が別に1ヶ月前に通告する必要があるとは言えません。 結論を言えば、パートに試用期間を設定するのはやや例外的でしょうが、この場合、万一2ヶ月後に解雇すると言えば労働基準法第20条の規定により解雇予告手当を支払いなさいとあなたから通告することができます。

トピ内ID:9859287712

...本文を表示

正当だと思います

🙂
206cc
働くとは、企業に対して労働力を捧げ それに対して頂くものが「給料」です。 その労働力を見極める期間が試用期間です。 経営者側も同じ給料支払うなら それに見合った労働力を求めるでしょ。 要は、労働力が見あわあなかったら「さよなら」 ということです。 会社にとって必要な人材なら 反対にひきとめられますよ。 試用期間、必死にがんばってください。

トピ内ID:2943617995

...本文を表示

パートの試用期間

041
活動家見習い
トピ主様、限りなくブラック臭いところですね。そのパート先。 >1 試用期間ありで働いたことのある方、その後の契約はどのように言われましたか? 私もバイトなどで働いたことがありますが、試用期間上トピ主さまに問題がなければ契約は続行になるとおもいます。 >2 また、試用期間終了後に解雇されたことのある方、やはり月末に突然言われましたか? 入社日から14日以内は試用期間中であっても解雇通告は不要です。しかし14日以上勤務した場合は、30日前に解雇通告の予告、そうでない場合は30日分の給与を支払う必要があります。 >3 このような契約書は不当では無いのでしょうか、労働基準法に違反してませんか? 現物を見ていないので何とも言えませんが、労働条件通知書または労働契約書であれば問題はありません。しかし、明示された労働条件が実際と違う場合は労働者側から契約を解除できます。 このような文章はもちろん会社と労働者の双方が文章を持っていなければいけませんが、このトビを見る限り、会社側はブラック企業ぽいので会社に文章を渡す前にコピーをとって置くことをおすすめします。

トピ内ID:5026666883

...本文を表示

常識でしょう

041
みかん
今に始まったことではないですよ。新入社員で入るとわからないかもしれませんが、正社員で入社するときも試用期間はどこもあります。 バイトでもパートでも試用期間あります。試用期間中に時給が下がる場合が多いです。 ちゃんと働けばいいことです。試用期間に様子見するだけです。よっぽどでなければ解雇されませんよ。

トピ内ID:1338070867

...本文を表示

交渉してみては?

💔
ムリムリ
>「突然、解雇されても困るのですが。」と言ったら社長は「じゃあ、1週間前に教えるよ」とのことでした。 >1週間前でも困るなあ、と思いました。 1週間前では困るので、採用か不採用かは1ヶ月前に通達していただけますか?不採用の場合1週間前では次の転職先を探すのは難しいです。 とお願いしてみてもいいんじゃないでしょうか? キチンと事情を説明しても相手が拒否するような会社なら辞める方向でも間違いないかも。 でも試用期間って入社の時に取り決めの書類交わすものですよ普通は。 不安なら土曜日でもあいているハローワークがあるはずなので、調べてみてそちらに電話でもいいので相談してみるといいかも。 ちなみに試用期間は確かに昔はない企業もありましたけど、最近は普通にあります。 アルバイトでも長期なら試用期間が設定されているところありますねえ。

トピ内ID:2143314707

...本文を表示

労働基準法

041
あん
試用期間はあってもなくてもいいですが、雇用契約書は、雇いいれ時に作成します 何人か書かれていますが、試みの使用期間中でも勤続14日を越えれば即時解雇はできません まともな会社ではありませんね 私なら、契約しません

トピ内ID:7802872095

...本文を表示

契約書があるなら

🐶
らんらん・るー
労基法より優先します。特に退職については。 その会社、今まで何人もすぐ辞めてるんじゃないかな?

トピ内ID:1541770708

...本文を表示

解雇を予告する必要はない場合

041
ILO
 以下のようになってますので、「2箇月以内の期間を定めて使用される」契約があるなら、解雇予告はしなくても合法です!  この掲示板は、間違っていても平然と自信を持って書き込む人がいるので、きちんと確認しないとバカを見ますよ。 労働基準法(抄) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(以下略)   第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者

トピ内ID:3019576516

...本文を表示

損害賠償は可能

041
ILO
>ただし「自分で辞める場合は1ヶ月前に言うこと」と書いてありましたとののことですが、これに対してあなたが例えば明日でやめさせてくれと言ったとして、何か違約金を明記してあれば違法と言えます。  違約金を書くことが禁止されているだけで、実際に急に辞めたことにより急いで人を募集しなくてはいけなかったことによる経費や、業務が中断して損害が発生した場合などは、労働者にも損害賠償を請求することはできます。  ですから、損害に関係なく違約金として決めた一定の額を請求することができないだけであって、事業主が実損害を請求することは可能なのです。  間違えて多額の損害賠償を請求されることのないように。

トピ内ID:2806016644

...本文を表示

早速レスありがとうございます。

041
小春 トピ主
皆様、早速アドバイス下さりありがとうございます。 試用期間て今は普通なのですね。15、6年前までは無かったです。 ところで、2月から働き初めてもう14日過ぎています。 昨日突然「雇用契約書(パートタイマー用)」を渡されました。 雇用期間は3月31日までになっていました。 最後の方に、自己都合退職:自己都合による退職の場合は退職の1ヶ月以上前に届け出ること。 試用期間:入社2ヶ月は試用期間とし、勤務態度、能力などを判断した後に本採用になる。      試用期間内に解雇する時は30日前の解雇予告は行わない。 とありました。これでは、「雇用契約書」ではないですよね。正しくは「試用期間契約書」ではないでしょうか。 社長は「3月10日に貴方の改善点を言うので、残り2週間で改善が見られるかどうか、こちらで判断して 契約するかどうかこちらで決めます」といいました。 契約書の内容や社長の言葉から3月31日で辞めて欲しいと言うことでしょうか。 辞めようかとも思っていますが、今後も別なところで働きますので、 引き続きアドバイスよろしくお願いいたします。

トピ内ID:9737032688

...本文を表示

やっぱり2ヶ月以内の契約ジャン

041
 2ヶ月以内の契約は、14日を超えても、解雇予告は必要ありません。今日言って、今日辞めてもらうことも労働基準法上は可能です。  解雇予告がいると言っている人、労働基準法上の何か反論がありますか?

トピ内ID:7855816196

...本文を表示

試用期間中も労働契約です

041
あら
 試用期間中も労働契約です。ですから雇用契約書の表現でも問題ありません。あなたの感覚が法律と違うので、会社のほうがきちんとした会社だと思いますよ。  書類はきちんと考えて作ってあるので、法律を理解したきちんとした会社でしょう。法律どおりが気に入らないなら、あなたの方が問題な人なのでは?

トピ内ID:4103461074

...本文を表示

皆様レスありがとうございます。

041
小春 トピ主
雇用主の意図も良く分かりません。 今は辞められると困るけど4月以降はいらないよってことなのかとも思います。 「つなぎ」なのかと。 ILOさんの書いて下さったのを拝見するとこの場合違法では無いのですね。 でも私は契約書にサインしていないので、サイン前に辞めることも可能なわけですね。 サインしていないので、違約金を請求されることも無いと思います。 社長はおばさんを駒としか思っておらず、若い子が好きで、私を嫌っているようなので 辞めるしかないようです。その他の人は珍しいほど良い方ばかりなので残念です。 「社長、あなたも若い頃は誰かに何かを教わったのじゃないですか?出来なかったこと、 分からなかったことあったでしょう♪」 と言いたいですが、言いません。 悔しいです! 次を探さなくてはなりません。 試用期間、昔は無かったですね。法の目をかいくぐった小頭いい人が考えたのですね。 遅刻、無断欠勤、仕事中のさぼり、など目に余る物があるならとにかく私は自分はまじめに 働いたと自信を持って言えます。それが全く評価されなかったと言わざるをえません。続きます

トピ内ID:9737032688

...本文を表示

はあ

041
あん
労働基準法、労働協約、就業規則、労働契約の順に優先されます いつから労働契約が、日本国憲法なみの効力を持ったのですか? 働き始める前にするのが雇用契約です 書面による交付が義務です 働いた後から、雇用契約書を持ってきて、契約期間を書いてあるなんて、違法ですよ あとだしで、試用期間だの、契約は二ヶ月以内だの、ちゃんちゃらおかしいです クビを切りたいから、作ってきたとしか思えません めちゃくちゃですよ 見切りをつけたほうがいいですし、もう少しマシな会社を探してください

トピ内ID:7802872095

...本文を表示

レスありがとうございました。

041
小春 トピ主
見るからに恐ろしい内容の契約書で、その場でサインしなくて本当に良かったです。 契約書にはその場で印鑑を押さないことと言われて育ちました。お母さんありがとう。 「仮契約書作るから、印鑑持ってきてね」と前日に言われていたので 「4月から雇ってもらえるんだ」と喜んで待ってしまいました。 契約書を読んでみて目の前が真っ暗、頭は真っ白になりました。 「この場ではサインできません」というと、「何がひっかかるわけ?」と言われました。 ひっかからない人っているんですか?と聞きたかったけど言いませんでした。 雇用主って怖いですね。 皆様のアドバイスを参考にさせていただき、契約書にはサインせず、辞めようと 思います。 3月末でいきなりクビ、は厳しいです。 これが普通で一般にまかり通っているなら日本は終わりだなと思いました。 労働者はやる気が出ない→企業の損失 個人的利益を尊重し天狗になっている結果自分の首をもじわじわと締めている事に 気付かないのでしょうね。 お察しの通り、辞めていく人、多いみたいです。社長の好みじゃないとダメみたいです。

トピ内ID:9737032688

...本文を表示

そこまで疑問なら

🐶
らんらん・るー
自分からとっとと辞めた方が良くないですか? なんだかんだ言っても資格の一つもあればいくらでも就職ありますよ。 なんか資格か実務経験ありませんか? 私もかなり条件のいい会社を50倍突破して正社員やってました。 が、出社時間がハロワ記載より早かったため続けるか迷っていた試用期間中、次の職場に誘われ、円満退職するために、退職についてかなり調べました。 主の会社の困った感は、共感は出来ても、改善されて居心地よくいられる内容ではない気がします。 そのエネルギーを次に向けておかないと、新卒とぶつかると次が見つかりにくくなる時期かもしれませんよ。

トピ内ID:1541770708

...本文を表示

小町で相談するのはよしたほうが…

041
うわぁ…
民法627条により、退職通告から2週間で雇用が終了するのは、強行法規です。契約で覆すことはできません。まして、違約金の定めをするなど、無効です。 試用期間2ヶ月というのは、2ヶ月以内の期間を定めた雇用ではないですよ。 法律論と「道徳」やら「常識」をごちゃ混ぜにしている方もいるし… 小町でこういうことを聞くのは、止めましょう。

トピ内ID:8630503040

...本文を表示

あなたも相当勘違いしてますね

041
いやいや
 サインしてないと違約金(損害賠償)を払わなくて良いとする理屈が通るなら、サインもらってないから給料も発生しないという理屈も納得できるんですか?このこともそうですが、いろいろ考え方が非常識すぎますよ。  損害賠償はサインの有無にかかわらず、実際に損害が発生すれば請求されますよ。  サインがない場合、何日前に辞めてよいのかは、民法で規定があります。サインしなくても、有期雇用の場合には民法第628条で規定されています。 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。  ここで、「やむを得ない事由」は厳格に判断されますから、簡単には通らないと考えてください。  14日前とかいう人が出てくるかもしれませんが民法627条は、期間の定めのない雇用の解約の申入れの場合です。  なお、有期雇用か期間の定めのない雇用かを争うこともできますが、あなたがそれを立証する義務があります。

トピ内ID:3269327116

...本文を表示

試用期間は昔から

041
いやいや
 試用期間は労働基準法ができたときからありますから、昭和22年からあるんじゃないの?どうしてそんな常識がない考え方をするんでしょう。  あなたの雇用の経験なんて、小さすぎて参考にもならないんですよ。

トピ内ID:5044190679

...本文を表示

違約金の請求は無理ですよ

😢
のぞみ
>違約金を書くことが禁止されているだけで、実際に急に辞めたことにより急いで人を募集しなくてはいけなかったことによる経費や、業務が中断して損害が発生した場合などは、労働者にも損害賠償を請求することはできます。 しかし請求しても認められることはまず考えられません。 労働者側がいつやめるのかは労働者側の自由ですから、よほどの理由がない限り、使用者側が損害賠償を請求してもまず通りません。 要するに誰かがやめたから損害を受けたというのは使用者側の甲斐性がないだけのことで労働者側に転嫁はできないということです。 ただし、確実に行くのなら民法の規定により2週間の猶予があった方が良いとは思います。

トピ内ID:9859287712

...本文を表示

これはほとんど違法ですね

😢
のぞみ
試用期間を設定するのなら期限のない雇用であるか、少なくとも試用期間の後、相当の雇用期間がある場合であることが前提と考えられるので、3月末までが試用期間で同時に雇用期間というのは基本的にどうかと思います。 つまりその契約書はほとんど違法すれすれで、効力にも疑問があります。 正直言って使用者側の意図がよくわかりません。 使用者側も試用期間の意味についてよくわかっていないことは確実でしょう。要するに試用期間といえども既に雇用契約がなされていて、単に解雇権を留保しているだけなのに試用期間後に新たに契約しようとしているのですから、権利の濫用という見方ができます。 また2月から働き始めていて1ヶ月後に契約書を渡すのも、そもそもおかしいわけで雇用する時点で渡したものがあるはずでしょう。 それとは異なる内容の契約書を持ち出してきたこと自体、不当な行為です。 その使用者はたいへん悪質な経営者である事が判明しましたのでトピ主さんとしてもはんこを突かなかったのは賢明です。

トピ内ID:9859287712

...本文を表示

ちょっと横ですが・・・

😢
のぞみ
Zさんへ トピ主さんは最初から2ヶ月の雇用期間とは聞いていないのですよ。 単に試用期間と聞かされれていただけでしょう。 後から渡された雇用契約書など無意味だということくらいわかりませんか。 これが通ったら最初うまいことを言っておいて、後から不利な契約書を 渡されてはんこを押さされても文句は言えないことになります。 後から出されたものにはんこを突く理由はありません。 はんこを突かない限りその契約書は無効で、最初の話が有効でしょう。 明確な契約書がない場合、口頭での話が一応は有効とみても良いですが、 明確な雇用期限がない限り、即時解雇には解雇予告手当が必要となります。 何か反論はありますか。

トピ内ID:9859287712

...本文を表示

レスありがとうございました

041
小春 トピ主
皆様、レスありがとうござました。 法律に詳しい方々からのレスありがたいです。 意見に食い違いがあるようなのですが、 そこが法律のグレーゾーンというところなのでしょうか。 私は期限付きの契約書を渡されてモチベーションが下がりまくりです。 結局社長好みの次の人が見つからないみたいです。 本当に小さな会社で私は雑用(汚い仕事、体力を使う仕事)などを含めやっています。 今は私はそういった意味では必要みたいです。 よく考えて見ます。 いろいろと教えて下さった法律についても調べてみます。 ありがとうございました。

トピ内ID:9737032688

...本文を表示

労働基準法は特別法だから、民法より優先

041
えっ
>民法627条により、退職通告から2週間で雇用が終了するのは、強行法規です。契約で覆すことはできません。  上の書込みは違います。労働基準法は特別法だから、民法より優先します。会社側が解雇する場合は労働基準法が優先します。  労働者が退職する場合は、民法が適用されますが、2週間前に言うだけではなく、もっと早くに言わなければならない場合も民法には書いてあります。  また、基本的に有期雇用は、労働者側からも会社側からも、やむを得ない場合しか途中で辞められませんし、辞めさせられません。やむを得ない事情は厳格に判断されます。  契約で特約をすることができるのか、これについては労働基準局の解釈は「できる」というもので、労働基準監督署の総合労働相談では、そのような解釈で話が行われます。  「うわぁ…」さんのいう通り、「うわぁ…」さんの話も含めて、ここでの話はいい加減な知識での話が多すぎますね。

トピ内ID:5044190679

...本文を表示

この場合は、試用期間が雇用期間で2ヶ月以内のようですね

041
えっ
>試用期間2ヶ月というのは、2ヶ月以内の期間を定めた雇用ではないですよ。  普通はそうかも知れませんが、トピ主の場合は、書面上は雇用期間が2月から3月31日までの2ヶ月以内だったようですね。もちろん、口頭ではそうでなかったと主張することもできますけど、立証責任はトピ主にありますので、難しいでしょう。  書面を渡さなかった事業主が悪いとしても、立証責任はトピ主です。そして、トピ主が書面をもらえることを知らなかったことも、良くないですよ。  きっと会社側は、渡す気はあったけど、出すのが遅れただけで、書面のとおりの契約を口頭でしたというに決まってますから。労働者側が知っていれば、催促できたわけですから。法律は知らない方が損をするというのは、あたりまえのことなんですよ。労働者が知らないと言うのも情けないと思いますよ。

トピ内ID:5364824844

...本文を表示

いやいやさんへ

041
小春 トピ主
「試用期間は労働基準法ができたときからありますから、昭和22年からあるんじゃないの?」 昔の試用期間と今の試用期間は使い方が異なっているとおもうのですが、いかがでしょうか。 雇用主のいいように使われている気がします。 試用期間については法律では定義されていないと思いますけど。 「どうしてそんな常識がない考え方をするんでしょう。」 失礼です。 「あなたの雇用の経験なんて、小さすぎて参考にもならないんですよ。」 何かの参考になさるつもりで読んで下さったのでしょうか。 参考にしたくないなら、読まないで下さい。 ましてやレスもして頂かなくてけっこうでございます。 弁護士さんですか?何か法律関係のお仕事をされているのでしょうか。 専門家のかたですか?それともただの暇なお方でしょうか。

トピ内ID:9737032688

...本文を表示

会社はそんなに問題ないように見えるよ

041
うーん
 書込みを見てると、会社よりトピ主の方が問題ありそうに見えます。  会社の問題は、労働契約書(労働条件通知書)を渡すのが遅かったことだけなのかな?法律上はサインのない書類でも、労働条件を書いた紙を渡しておけば良いだけなんで、何かもらっていたのかな?もらっていたら、さらに会社には問題がないように見えますが。  この書込みで会社がおかしいと言う人の常識は、ちょっと世間知らずの常識がない人だと思いますが。  こんな対応をしていると、トピ主は次の会社でも勤める気にはならないと思いますよ。まぁ、何回も失敗すると気がつくんでしょうが、未成年じゃなければ気がつくのが遅いような気がしますね。

トピ内ID:0136322752

...本文を表示

民法第627条

041
いやいや
 期間の定めのある雇用だから、関係ないとは思いますが参考に・・・。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。  こうなっていますが、第2項とかの意味を読み取れますかね。いわゆる完全月給の場合なんですけど。なんとなく常識がない感じがしますから、間違ってとらえないかと心配です。  これ以上は有料でも専門の人に相談してみてください。

トピ内ID:9930806890

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧