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土地相続

レス6
(トピ主 1
041
むらさき
話題
5年前亡くなった兄には離婚当時、小学生だった3人の男の子がいました。30年近くずっと音信不通でしたので亡くなった事をしらせることができたのが一年後でした。
残された土地があるので相続してほしいと連絡したところ、一切関係ないので拒否するという答えでした。相続人である以上手続きをしない限り町からの固定資産税がくるということも知らせたのですが、無回答でした。
その後、どのように展開したかは全くわからないのですが、もし相続放棄したとすると次の相続人は母なのですが、認知症で施設に暮らしている状態で、固定資産税の延滞金を含めて支払義務を背負うことになるのでしょうか。
あるいは 相続順位からいうと兄妹である私にもその義務があるのでしょうか。

トピ内ID:0926217647

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現時点では無関係です

🙂
5年前に死亡したトピ主の兄の法定相続人は 3人の息子さんです。兄に存命の配偶者がいれば、 その方も法定相続人。 その3人の息子さん全てが家庭裁判所で相続放棄の申述をして それが認められると、初めてトピ主の母が法定相続人となります。 相続放棄の申述は、相続開始を知ってから1年以内です。 5年前に死亡し、その1年後に知らせたわけですから 遅くともその時点で相続開始を知ったことになります。 知ってから1年以内に相続放棄の申述をしていないと 相続放棄は認められません。 兄名義の不動産がある市区町村は、兄の死後、 職権で戸籍から法定相続人を調べ、 その人に固定資産税の納付書を送付します。 登記されているかどうかは関係ありません。 兄の子が相続放棄をしていれば、 その旨を市区町村に伝えるでしょう。 そこで、次にトピ主の母に納付書が来ます。 現時点でトピ主の母に固定資産税の連絡が無いなら 固定資産税は、気にする必要はありませんし 仮に来ても、そこから1年以内に相続放棄の申述をすれば 次は兄弟姉妹であるあなたに来ます。 その時点であなたも放棄すれば、支払う義務はありません。

トピ内ID:9100396689

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通知してから4年経過なら放置で良い

041
FP25
兄上が亡くなったのが5年前。 相続人である3兄弟がそれを知ったのが亡くなった1年後であれば、既に4年が経過しています。 相続放棄は相続があったことを知ってから3ヶ月以内に裁判所で手続きをしなければなりません。 もし、相続放棄をしていれば、土地の固定資産税の支払義務はありません。 相続放棄をしていれば、とっくの昔に固定資産税の請求がお母様の所に来ているはずです。 それが来ていないのであれば、正式に相続放棄の手続きをしなかったと思われます。 放置してかまわないと思います。 万が一、3兄弟が相続放棄していたとしても、今、お母様に相続が発生しているかどうか知らない訳ですから、3ヶ月という期限のカウントダウンは始まっていません。 可能性は低いですが、もし相続が発生したと知ったのであれば、お母様が認知症であれば裁判所で代理人を選任してもらえば良いだけです。 どうしても気になるのであれば、兄上が亡くなられた住所の所轄の裁判所に照会することもできます。 但し、お母様が認知症であれば、あなたが正式な代理人になる必要があります。 該当が無ければ相続は放棄されていません。

トピ内ID:0182374645

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放置はよくないよね

🙂
鶴亀松竹梅
相続した者が固定資産税の支払義務があるように考えます。 まず、現状誰のものか法務局で土地登記簿を調べてはいかがでしょうか。 固定資産税の免除も生活保護などの状態でない限り、減免の対象にはならない でしょう。自治体によっても異なるでしょうから、改めて確認してください。

トピ内ID:5537557753

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税務署に連絡

041
ヒル
相続放棄の手続きをしていないのであれば、その人が相続人には違いありませんし、何もいってこないのであれば普通に固定資産税払ってる気はします…が よくわからなくて迷っているのであればここより税務署に直接相談したほうが早いと思いますよ。

トピ内ID:4172964435

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固定資産税

🙂
はて?
市役所から 引き落とし 或いは 納付の通知がくると思いますが。 相続放棄の手続きは 家庭裁判所 被相続人のです。

トピ内ID:4476676307

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土地相続 回答お礼

041
むらさき トピ主
ずっと悩んでいたことでしたが、5人の方からご意見を頂き、これからするべき事が分かりました。詳しく長文で回答くださって、感謝の思いです。有難うございました。

トピ内ID:0926217647

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