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海外小町さん、遺言どうしましたか?

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(トピ主 0
🙂
りり
ひと
私はアメリカ在住、アメリカ人と結婚しています。国籍は日本です。
当地に不動産と預貯金、日本に預貯金があります。

私のような方、いらっしゃると思いますが、皆さん遺言などは作られましたか?

日本の法律では日本人の相続は日本の法律が有効、
アメリカの法律では不動産は所在地の法律が有効とあり矛盾しており、
日本人が米居住中死亡の場合は米法律が有効との解釈が多いものの、
きっちりとは決まっていないようです。
預貯金についてはわかりません…

夫と私の日本の両親、お互い相手国の法律や事情、文化への理解は全くなく、
相手国の言葉も全く理解しません。

お互い交流もなく、連絡先も住所しか知りません。
私の両親共に毒親で幼少時からの暴力など夫に打ち明けているため、
夫は両親を好いてはいませんし、私も両親と連絡は殆ど取っていません。
私の実家に二人で結婚時挨拶には行きましたが、
両親から夫へ話しかけたり質問の一つもなく、それ以降も夫君の様子はどうか等なく関心がないようです。

そんな状況ですので、私が亡くなった時には色々困ると思うので、
遺言は作っておいたほうがいいかと思いますが、どこでどのように作ったらよいやら…

本筋とそれますが、毒親に遺産を残すかべきかも迷っています。
また、子供の頃から話したこともない、会っても挨拶もしない間柄の、
柄の悪い弟が居ます。家を出るまで同居中、酷い暴力や学業の妨害、
私物の盗難などされ続け、親と違い恩はないですし良い思い出もなく恨みしかありません。
私たち夫婦に子供は望めないため、遺産を弟に渡したくなく遺言の必要を感じています。

アメリカに限らず、海外在住で、遺言を作ったという方がいらっしゃったら、
どこの法律に則って作って、どう保管しているかなど、教えていただけませんか?

トピ内ID:2035387870

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在住国で作りました

🐴
胃鉛
在住国のTrust団体に依頼して作成しました。日本の預貯金や不動産もメモ代わりに記載してありますが、正式な手続きとしては日本で別途に遺言を作成する必要があると説明を受けています。 私の場合は受取人が子供なので、日本在住の信頼できる親族に万一の際の手続き代行を事前に了承してもらい、そのことも記載されています。 遺言書はTrust団体でデジタル保管してもらえます。いつでもアクセスでき、内容を変更できます。

トピ内ID:9154889682

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弁護士に依頼しました

🙂
夏の虫
北米です。すでに日本国籍を喪失しているのと、アメリカではないのでトピ主さんとは少々事情が違うと思われますが、 Estate専門の弁護士さんに依頼して、支援している団体を遺贈先に指定した遺言書を作成し、しかるべき機関に登録して もらいました。 不動産と預貯金はすべて国内にあり、いずれも共同名義になっていて、どちらかが死んでも残った方が自動的に相続できますし、 遺言書でも互いを遺言執行人指定できますが、最後に残った遺産を処分をする執行人を誰にするかが懸案でした。遺言書なしで 死んだ人の遺産については公的な受託機関が規定に従って相続人と配分を決めることになっているので、子供のいない私たちは 希望する遺贈先を相続人に、弁護士さんの事務所を遺言執行人に指定して、2人分の遺言書を作りました。費用がかかりますが、 政府に勝手に配分を決められた上に高い受託手数料を取られるよりはずっとましだと思っています。 お住まいの州に相続法があると思いますので、検索してみるか、弁護士さんに相談されてはいかがでしょうか。シンプルな遺言書を 作るだけなら、公証人に頼むと弁護士よりずっと安いです。

トピ内ID:3683788181

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殆ど同じ、でも子供有りの40代

Popcorn
本当に面倒くさいですよね、遺産とか。 私も、アメリカ国内に持ち家で財産もありますが、夫との共有財産なので、 私が先に死んじゃえば全て旦那のものか、子供のものになるので アメリカの財産は心配していません。 ただ、日本の貯金をどうしようかと思っています。 毎年毎年、FATCAを申請するのも面倒臭いから全額アメリカに移すか、 でも、万が一日本に戻る気になった時には預貯金があったほうがいいかなぁ、 なんて気持ちは決まっていません。 私は日本のお金は、万が一の際でも、親か兄弟に渡ってもいいと思っています。 慎ましやかな生活ですが、別に困って要るわけでもないし、 夫も子供も日本語が出来ないので、遺産相続するのにも敷居が高すぎますよね。 私は死んじゃったらお金を持って行くわけでもないので、子供だけが気がかりですが、 まぁ、住む家と葬式のお金さえ残しとけば良いかな、なんて思っています。

トピ内ID:8969372443

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米国で

🙂
スセサン
ご両親や弟に遺産を残したくないのなら、米国で公証人(Notary)のところに行き、内容を相談の上(米国の法律に則り)遺言(Testament)を作成すれば良いでしょう。Originalは貴女が持つかご主人が保管(ご主人に全財産が行くと言う内容であると、ご主人に殺されるリスクはありますが、、)、Notary Officeにも記録は残りますから大丈夫です。日本の法律では遺言で親兄弟に何も残さないと記載しても子供がいない場合親兄弟に法的遺留分は行ってしまいますので、日本の預貯金は徐々に米国に移しておくべきでしょう。米国内で作成された遺言が有り遺産も米国内にあるのなら遺言通り且つ米国の法律に則り遺産は処理されるものです。

トピ内ID:5317937007

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全く参考になりませんが

🙂
えみな
海外に住んで20年、日本に永住帰国する予定はないので、日本の預貯金は全て口座を閉じました。 日本の口座がないことで不便ではありますが、遺言は在住国のみで済み、気持ちがらくです。 いい解決策が見つかることをお祈りします。

トピ内ID:6488998339

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作っています

🐧
みく
アメリカではないですが、海外在住12年で、最初の年にすぐ作りました。 もし法的遺言がないまま死ぬと、 夫婦でも親子でも、個人名義の銀行預金等遺産には手をつけられません。 これは日本でも同じです。 裁判所に申請して、許可を数ヶ月待つことになり、弁護士費用もかかります。 元夫が、離婚後急死し、離婚後新しく作成してなかった為、遺言は無効となり 妹さんが手続きをし、子供達へ遺産相続等大変でした。 また事故や病気などで、意識がない、判断ができない、行動がとれない時も同様、 親子でも夫婦でも個人名義の預貯金は扱えません。 夫(もしくは子、親等)に一任する旨のEnduring power of Attorney という 法的書類も作っておくべきです。 私はまだ日本国籍をもってますが この国に居住し、法的遺言を保持するので、 私が死んだ際には、その遺言が有効となります。 日本の預貯金も含まれます。 口座番号等、予め書面にまとめているといいですね。 残される者のこと考えて、遺言の保管場所等、夫婦で話し合いといいです。 遺産はすべてご主人にでいいのでは。

トピ内ID:7369920051

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悩んでいます

041
抹茶ロール
米国在住、子供に近居で自立というのが一番迷惑をかけない方法かと思うので、こちらにいることになりそうです。 日本に不動産を持っていますが、どうしようか困っています。子供が相続しても大変なだけなので、寄付でもしたいのですが、兄弟で近接しあって持っているので寄付するぐらいなら寄越せになりそうです。不仲な人にはあげたくないし、自分のものになるのも待たれても?嫌です。 後、大地震の可能性の高い地域にあるので、被害があった場合の対応や経済的負担の心配もあります。どうしようか悩んでいます。

トピ内ID:1414012122

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公証役場で遺言公正証書を作りました

041
在外20年
私達も国際結婚で子供がいません。在住国の資産は共同名義なので私が死んでも自動的に配偶者のものになるので問題ないのですが、日本にある私名義の資産については、日本の法律に従って全額配偶者に相続させるとの遺言公正証書を作成しました。 しかし、遺言公正証書で法的に有効なのは誰に財産を相続させるかを指定するのみで、具体的な処理方法は一切書けません。いくら遺言公正証書を作成しておいても、もし私が死亡した場合、私名義の金融機関の預貯金を解約して居住国の配偶者名義の銀行口座への送金したり遺族厚生年金の申請などの事務処理を、外国に住んでいる日本語の話せない配偶者が日本で行うことは無理なことは明らかですし、相続対象外の親族や友人に依頼することもできません。 そのため、公証役場で行政書士を紹介してもらい遺言公正証書の作成時の証人および遺言執行人を引き受けてもらうと同時に金融機関や年金事務所に出向いてのいろいろな事務処理を依頼するため、その行政書士との間で、別途、死後事務委任契約書を取り交わしています。 それぞれ費用は発生しますが、専門家に依頼しておいて良かったと思っています。

トピ内ID:8850463632

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時効で銀行のモノに

🐤
素人事務員
>私は日本のお金は、万が一の際でも、親か兄弟に渡ってもいいと思っています。 Popcorn様が日本国籍をおもちのままと推測して書きますね。 Popcorn様はお子さんがいらっしゃる。でしたら、日本に親御さんがいらっしゃろうと、兄弟がいらっしゃろうと、日本の法律ではお子さん(とご主人)だけが相続人ですので、他のかたは何も出来ません。相続人の方からの委任状がなければ、銀行に「Popcorn様名義の口座があるかどうか」の問い合わせすらできないと思います。 銀行にもよりますが、最後の出し入れ通帳記帳等の取引から、10年で休眠口座となり、権利が消滅することになっています。一応手続きをし、本人であることがわかれば、返還はしてくれるようです。しかし、放置しておくと、銀行に持って行かれることになると思います。少額でない金額があるようでしたら、対策されることをお奨めします。

トピ内ID:7957262873

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相続

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素人事務員
>日本の法律では遺言で親兄弟に何も残さないと記載しても子供がいない場合親兄弟に法的遺留分は行ってしまいます 子供が居らず遺言書がある場合ですが、兄弟には遺留分はありません。親にはあります。 >もし法的遺言がないまま死ぬと、夫婦でも親子でも、個人名義の銀行預金等遺産には手をつけられません。 日本では相続人全員の同意があれば個人名義の銀行預金等遺産には手を付けられます。つまり書類にサインして印鑑証明書を提出してくれれば、です。 ですから日本で >裁判所に申請して、許可を数ヶ月待つ のは公正証書遺言でない遺言書(私製のものです)がある場合の検認の手続きでしょうか?  日本の金融機関は「私製の遺言書でかつ裁判所の検認をうけたもの」でも「内規で相続人全員の同意が必要」といわれたりします。その為、私製遺言書は相続人全員に遺志をつたえるのには有効ですが、実は揉める原因にもなります。特に法定相続分と大幅に違う配分で相続させたい場合はご注意下さい。

トピ内ID:7957262873

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考えてみました。

めい
私も海外在住ですが、伴侶は日本人でいずれ日本に帰る予定です。 子供はいません。 自分に何かあった時は夫にということしか考えておらず、遺言もちゃんとしたものは書いていません。 お恥ずかしいです。 日本に帰ることは多くはないけど、それでも日本に口座があるのは便利なので持ち続けています。 今回、りりさんの投稿を読んで考えてみました。 そして、アメリカ人の友人が話してくれたことを思い出しました。 彼女は事実婚で子供がいないキャリアウーマンです。 彼女は猫好きなので、動物保護団体に不動産も含めて全て寄付をするという遺言を書いたそうです。 りりさんも、そのような状況でしたら、 日本での口座については、どこかに寄付をするという選択肢もありかもしれません。 私もこれをきっかけに考えてみます。

トピ内ID:9318731986

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