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パートの有給休暇について

レス16
(トピ主 0
🙂
hina
仕事
私は普通の社員さんもいる会社が運営している所で接客業をしています。 そのお店には社員の人もいるんですが、 忙しくてもほとんど事務所からは出てきません。 パートでも有給休暇を取れることが今年初めて知って それからたまに取ります。 1ヶ月に1回取れたらいいと思っていますが、 残りが去年とのを合わせて10日以上残っています。 11月にも1回取ることになっていて、 もう1日取りたいと思い聞いたところ 毎日働く決まりになってるから、休まないようにって言われました。 あと有給休暇を取りすぎると二人も必要ないって思われて 辞めてもらわないといけなくなるから、 これからはあんまり取らないようにしてとも言われました。 1ヶ月に1回は取りすぎなんでしょうか? 有給は月1回とかでも取ってはいけないんでしょうか? 接客している所にはもう一人パートさんがいるんですが、 会社の決まりで毎月4回ほど休まなくてはいけないみたいで 有給ではなく普通の休みで休んでるみたいです。 事務所にいる社員の人は用があるからと言って、 朝来て帰って夕方まで来なかったり、お昼ぐらいに帰ったり、 遊びに行くに2日、3日続けて休んだりすることもあります。 あと社員の人は職場離脱というので1週間休むこともあります。 社員とパートでは有給の扱いが違うんでしょうか? どう書いていいか分からず読みにくくてすみません。 宜しくお願いします。

トピ内ID:7665022867

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整理してみました

🐤
ハトムギ茶
書いてあることがとても分かりにくかったので私の解釈でせいりしてみました。 ・働いている会社には正社員(普通の社員さん)もいるが、自分は事務所の外で接客業をしている ・忙しくても正社員の人は(仕事がちがうから?)接客の手伝いはしない ・パートに有給休暇があることを知ったので月に一度程度とっているが 残りが10日以上残っている。 11月は1回有休をいれているがもう一日取りたいと思ったら 休みを取りすぎると、人手が余っていると思われてパートの人員を減らされるおそれがあるから 休まないでほしいと、パートの同僚から言われた ということなんでしょうか? あと、毎月4日休まなくてはいけないのは 会社の決まりではなく、労働基準法だとおもいます、週に160時間を超えて働いてはいけないことになっています。 (正社員もパートも) 事務所の人が朝着て帰ってしまうのは「営業」「直帰」ということでよろしいでしょうか? 職場離脱というのは その人が職場を放棄していなくなるのではなく、会社が強制的に一週間その人を持ち場から遠ざけるために、そのポジションから外す決まりです。 これであってますかね?

トピ内ID:5976913487

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よく話し合ってみるしかないかも

🐷
通行人Z
トピ文の「有給休暇」とは法律で定められている「年次有給休暇」(年休)である前提でお話しします。 社員とパートで年休の取り扱いに違いはありません。 (付与日数には差が付く場合があります) 月1回どころか残日数があれば何日でも取得できます。 取得する日は「時季指定権」と言って労働者が指定でき、使用者(会社)は原則として拒否できません。 使用者にも、労働者が年休を取得することで「事業の正常な運営を妨げる場合」には、その年休の日を変更させる「時季変更権」が行使できますが、トピ文からは時季変更権を行使できる状況には見えません。 現実的には、年休を取得する日を決めるに当たって、労働者側も事業場の事情や繁閑などの状況に配慮すべきではあるですが、それにしても >辞めてもらわないといけなくなる >あんまり取らないように など言われるのはおかしいです。 しかし、会社や上司が無知だと正論をぶつけても解決は困難でしょう。 労基署へ相談しても職場に居辛くなって結局辞職することになってしまう可能性があります。 アドバイスにならず恐縮ですが、よく話し合ってみるしかないかもしれません。

トピ内ID:7152214377

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初めて就職したのですか?

041
21美
社員とパートでは有休の付与日数が違いますが、トピ主さんの聞きたいことはそこではないのですか? ・運営会社の社員が忙しくても出てこないのは、店の接客は社員の業務ではないから? ・有休をとる権利はある。月に1回が取りすぎとは思わないし、法律上、会社の承認は不要だが、そこはその職場の状況にもよる。10日以上残っているからといって、忙しいのに毎月1~2回取っていては、口に出して言わないが迷惑と思われる可能性はある。 ・もう一人いるパートの人が月4回ほど休まなくてはならないのは、扶養の範囲内で週4日勤務だからなのでは? ・社員が用事で日中事務所に出入りしたり、私用で2~3日有休をとるのは別に普通のことです。 ・職場離脱は不正防止・早期発見のための制度で、金融機関などにあります。 ・有休は勤続年数で取得可能日数が違います。 トピ主さんはどの辺に引っかかっているのでしょうか。

トピ内ID:6098096977

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まあそうでしょうね

041
おっさん
有給取るのは権利なんだけど有給取りまくるパートを雇い止めするのも自由でしょうね 月1が多いかと言われると多いと思う ましてや月2だと週5で雇ってるのに半月は週4になるわけでしょ? それで回るなら暇な職場だとは思う

トピ内ID:3022453315

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そういう話なの?

041
まちゃみ
>残りが去年とのを合わせて10日以上残っています。 >11月にも1回取ることになっていて、 >もう1日取りたいと思い聞いたところ 11月に「もう一日取りたい」と言うなら、月に2日使う事になり、 >有給は月1回とかでも取ってはいけないんでしょうか? という話と食い違います。 仮に12月に休みたいと言ったなら、接客業が具体的に何か知りませんが、ボーナス前から始まるいわゆる繁忙期に休みたいと言ったので、会社が難色を示しただけかもしれません。 (公共系?金融系?で良く使われる用語が入ってますよね?勿論、他の業界でも使うと思いますけど) トピ主さんは社員は何日も続けて休むというけど、タイミングを見て休んでいるでしょうし、そのタイミングは社員の負うべき責任の有る仕事と、パートでは違いますから、トピ主さんからは状況が見えないだけでは?と思います。 その辺りが伝わってこないので、会社との話も噛み合っておらず、トピ主さんが一人で「休めないの?」と勘違いしている可能性も有るような・・・気がします。

トピ内ID:1042724791

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よくある話っす

🎂
あるある
結論から言えば 仕組みのうえでは有給休暇制度があるってことです 実際には無給休暇のほうを使って 休んでねということです これはパートやアルバイトではよくある話です 自分も最初アルバイトしたとき そもそも有給休暇があることすら知らなかったのと それを申請する用紙があることなど 会社側からは説明がなかった というより他のみんなも自分と同じで 有給休暇の詳しい話は説明を受けていないのである 会社としては使ってほしくないのである けれども制度としてはあるのである これが日本の現状なのだ 正社員のサービス残業みたいなもんかな 求人募集なんかのときに有給休暇制度あり みたいに記載すると人が集まりやすいからね で 実際には、有給休暇を使うとなると 気むずかしい顔されたりするんだよね

トピ内ID:6962754843

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有給は

🙂
まかろん
正社員かパートかではなく 勤続年数と労働時間によって法的な付与日数が決まります。 フルタイムなら、全労働日の8割以上出勤していれば 入社後6ヶ月で10日間の有給が付与され、 6年半勤続で年間20日までは勤続年数によって増えます。 それ以降は、そのままで継続。消滅時効は2年。 週の労働時間が30時間未満かつ週4日以下の場合は 付与日数が少なくなります。 有休取得は理由を問わず労働者の権利です。 取得を理由に解雇や不利益な取り扱いをするのは違法です。 ただ、そうはいってもギリギリの人数で回している職場だと 法定通りの有給を消化するのは正社員でも難しい場合があります。 必ずしも建前通りにいかないのは悩ましいところです。 最低限、業務の事前調整をするのはマナーですね。 あと会社の繁忙期などは、会社が時季変更権を行使することができます。 (その日休まれたら困るので代わりの日を指定する) 職場離脱というのは出向や出張ではなく 1週間私用で遊んでいるということなんですか? 会社が法定以上の福利厚生を与えるのは自由ですから 正社員を対象とした独自制度をもつ会社はありますよ。

トピ内ID:7307005649

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休まれたら困りませんか!?

😑
さく
有休使うから明日休みます!来週休みます!て言われたらあなたの代わりは誰か入るの?1人足りない状態で仕事するの? 私の職場もパートですが、有休あります。ただ、主さんみたいに、この日休むから!とは使いません。(休むなら交代を探すのが条件です)一ヶ月の勤務表を提出の時に【今月有休消化します。1日使って下さい!】と記入します。 誰にも迷惑かけず、有休消化出来ますから。 会社によって違いますが、あなたの会社はパートに優しくないね。私の会社はパートにも優しい会社です。

トピ内ID:3157303743

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有休の消化率が100%はなかなかないのでは?

🙂
posuyumi
パートにも有休はあります。 もともとの契約日数と勤続期間によって規定日数は異なると思います。 その規定日数のうちどれだけ実際に取得できるかどうかは職場事情によるでしょう。 会社員が有給を本当に消化してるかどうかと同じ話です。 ゼロならどこに訴え出ても勝てますが、月1回もらっててもっと欲しい、というレベルだと職場事情による采配と判断されそうです。 月4回休んでるという方は契約日数が週4日、とかそういう内容なのでしょう。 なので、今の定休はそのまま定休として、いま来ている日数のうち月1回程度を有休として休めるかなということになります。

トピ内ID:2840389761

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納得できないなら

🙂
tororo
辞めるしかないと思います。 その会社の方針もあるでしょうし。 私の勤務先は正社員も非正規社員も、 仕事に差し支えなければ、 自由に好きなだけ有給を使用できます。 世間には、有給を自由に使える会社なんて、 いくらでもあると思いますよ。

トピ内ID:4136207688

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有給休暇は権利です

041
あれま
フルタイムで働く正社員でも、パート従業員でも、有給休暇は権利として認められています。 会社は労働者が有給休暇を取りたいと申出た場合、原則として受け入れなければなりません。 「忙しい」「代わりの人員が居ない」という理由で拒否することはできません。誰かが休むことによって業務上の不都合があったとしても、そういう臨時の場合も考えて予備の人員配置をしておくことが経営者の義務だと考えられているからです。 ただし、正常な業務を妨げる恐れがある有給休暇の申請があった場合は、時季変更権という権利を行使しして休暇を別の日にずらすよう命令できる場合があります。 詳しくは厚生労働省のHPをご参照ください。

トピ内ID:6616917981

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同じですよ

🐱
minon
単にパートに有給でお金払うのが嫌なだけでしょう。社員と違って時給でしょうから。

トピ内ID:9097210015

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ん?

🙂
通りすがり
>会社の決まりで毎月4回ほど休まなくてはいけないみたいで 有給ではなく普通の休みで休んでるみたいです。 例えば 日曜日は休みとなっているところを 休みではなく有給にする ということですか? 休みの日は休みで有給にはなりませんよ。

トピ内ID:7056798599

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契約書にはどうなってるの?

😢
知らん顔の反兵衛
>1ヶ月に1回は取りすぎなんでしょうか? >有給は月1回とかでも取ってはいけないんでしょうか? 月一回取ると、年12日ですよね。とぴ主さんの契約は年何日の有給休暇という契約ですか。それ次第ですよ。 ちなみに、私が東証一部の大企業の正社員だったときは年20日でした。30年以上、変化なしです。 法にも最低限度の有給休暇日数の定めがあり、勤務日数などによって異なります。それを調べてから、改めてトピ主レスをくださいね。

トピ内ID:1997593599

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パートも有休を強制取得させる会社

🙂
明日はパート
事務職パート主婦です。 我が社はパートにも有休を強制取得させます。 前年度の有休が余ると 前年度分の有休取得計画書を提出です。 有休を余らせると、上司が怒られます。 退職時の有休消化も必ずしないといけません。 退職する人が有休消化を辞退しても却下。 引き継ぎが出来ないまま 退職してしまうという事もあります。 企業イメージをアップさせるため、 我が社は有休消化率を上げる事に熱心です。 有休を使い易い会社に転職する事を おすすめします。

トピ内ID:3599786530

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あります、取れます、しかし

🙂
28kwn
パートでも出勤日数や労働時間により有給休暇を与える義務が事業主にはあります。労働基準法で決まっています。したがって、有給休暇を取得できますし、休暇をとるなというのは不当労働行為となります。 しかし、それを言ったところで、目先のことは何も変わらないはずです。雇う側に法を守る気がないからです。そういう企業をブラック企業と言います。

トピ内ID:1587411545

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