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有給休暇を勝手に返上された

レス22
(トピ主 0
😠
しいたけ
仕事
10月下旬付で退職が決まっており、年に7日しかない有給休暇の消化をしていました。 接客業なのですが、ここ3ヶ月くらい人が足りない状況でスタッフ全員疲労困憊の中一生懸命働いていました。 その中でもみんなが有給休暇を取れるようにスタッフ同士は協力しあって取得したりしてる状況です。私もみんなに迷惑をかけない範囲で有給休暇の申請をしていました。 有給休暇を取った日の朝に急に上司から電話があり、1人急病で休むので出勤してほしいと頼まれました。特に用事もなかったし、急病ならその人も周りも大変だろうしと思い出勤しました。その時点で有給休暇を変更するのかとか詳しい話しはしませんでした。 出勤したら、もう1人の現場にいる上司に今日の分は人が足りないので他の日に休みを変更できないから残業代としてつけておくと言われ納得していました。 しかし、出勤日残り2日という時に現場の上司に急に謝罪され、電話してきた更にその上司にかけあったが有給休暇は全部消化しなければいけないという法律はないので手当ては何もつかないと言われました。 最後の出勤日は売出しセールのような人の集まる日なので休むのは困ると言われました。 こちらは好意で出勤したのにも関わらず直接頼んできた上司からなのん説明もなく、しかも休むこともできないギリギリの日に言ってきたことに対しとてもショックを受けました。 お金云々よりも騙されたような気持ちになりとても落ち込んでいます。 たった1日だけど、他のもっとブラックな会社と比べればマシかもしれないけど、でも怒りがおさまりません。しかし文句を言う方がデメリットが多い気がして何も言うことのできない小心者です。 もし皆さんも同じような体験談あれば教えてください。

トピ内ID:4481052860

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怒りがおさまらないとは

😑
りんご
会社の対応、そんなにひどいですか? 確かに取らなかった有休を残業代として付けるという処理はおかしいですが、その後間違いを謝罪されてますよね 休暇を全て消化させなければならないことはないというのもその通りです。 文面から会社側の人の物言いも高圧的な感じはしませんし、いくら労働力提供したとはいえ自分もお世話になった職場なんですから最後に割り切って協力してもいいのに。

トピ内ID:5952519197

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私もそうですよ(しかも数年分パー)

🙂
まいたけ
有給休暇を使いたいって言ったら、自分(私)の都合で辞めることで迷惑をかけるのに、そんなわがままは許されないって言われましたし 有給休暇の買取なんて当然ありませんし ここで何か言ったら、絶対に次の職場に悪口を吹き込まれる(暗に次の職場が決まらなかったら困るだろ?ん?みたいに言われました)と思ったから泣き寝入りしました。 元気出してください。

トピ内ID:5167260418

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上司権限

🙂
ささ
上司権限で判断されたことなので。 本当に困るなら上司のポケットマネーで買い取りの代わりに出てやるって話でしょうね。 そうでなければ、休みは休みます。

トピ内ID:3875888399

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事態を解決することが…

041
なすび
有休での出勤ですから、休日出勤になります。当然、手当て支給に該当します、労働監督署からの是正勧告対象です。労務・法務に疎い職場ではありがち、労監で相談の上、役所から会社に通知が良いと思います。 騙された云々の感情論に止まる事なく事態を解決することが先決です。

トピ内ID:2233283022

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2日残りました

🙂
あいこ
わたしも有給休暇を全部使いきれませんでした。 休みを取れなかったんです。 取ろうとすると、怒鳴りつけられました。 ブラックはしかたないとあきらめるしかないですね。

トピ内ID:6478198022

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私の体験

🙂
カマボコ
従業員が12~13人の小さな会社での出来事です。 退職前に、就業規則に則り、余った有給休暇(10日程度)の届けを出しました。 後日に届いた最後の給料明細を見て驚きました。 欠勤扱いになっていて休んだ分はしっかり減額されていたのです。 在職中からセコい社長とは思っていましたが、ここまでとは想定外でした。 総務の人間にクレームを言うと『休む権利は従業員にあるが、会社側は休む日を変更できるんだよ』との返事。 なので『もう辞める人間の有給休暇をいつに変えるんだ?』と問い詰めると返事できないでいましたよ。 今考えれば、簡易裁判を起こして減額された分を取り返せばよかったと後悔してます。

トピ内ID:1058319546

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労働基準監督署

🙂
飲兵衛オヤジ
本気で対応するなら、労基署へ相談ですね。加えて、少額訴訟。 法律的にきちんと後ろ盾がある対策を取らないと、効果はありません。 それを面倒、あるいは気が引けるなら、泣き寝入りしかありません。

トピ内ID:6913021879

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有休、そんなに使い切りたい?

🙂
マンドラゴラ
有休って、別に使い切るためにあるわけじゃないよね。しかも、10月までなんて微妙な時期に辞めるのに、使い切る方が無理があるんじゃない? 私は3月末で退職した時、年度末までの有休が5日残っていたけど、普段の業務と引き継ぎやらしていて休みませんでした。休まないとならない理由もなかったし。 うちの職場では、皆、わざわざ必要もないのに消化するためだけに休む人はいません。 本当に、どうしてそんなに消化したいのですか。

トピ内ID:7012724456

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5日しか残らないひとが何を言っている

🙂
傍流
>本当に、どうしてそんなに消化したいのですか。 有給休暇取得には理由を述べる必要はありません。

トピ内ID:0054831943

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年次有給休暇には時季変更権という権利が会社にはある

🙂
ここ
 年次有給休暇には時季変更権という年次有給休暇を取る時期を変更する権利があります。  時季変更権は会社が判断するもので、労働者の意向を考慮する法的な義務はありません。なので、時季変更権を行使されたら、労働基準監督署も何もしてくれません。時季変更権がおかしいかどうかは、裁判で明らかにするしか方法がありません。

トピ内ID:6173181935

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繰り越し分がいくらあるかにもよります

🙂
まいたけ
>本当に、どうしてそんなに消化したいのですか。 私の場合は1ヶ月くらい溜まっていたからですが(2年は繰り越せます)、そこまでなくとも例えば退職日を伸ばすことも可能です(現にそれを交渉した人もいました……理由がアレなので言えませんが)。社会保険の関係もあります。 退職日を早めたほうが良いか、遅くしたほうが良いかはそれぞれのケースによるでしょうから何ともここでは言いません。 ただ、少なくとも私の場合は、せめて消化させて欲しかったです。 ブラックでしたからね(私怨)。

トピ内ID:5167260418

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有休は権利ではある、しかし…

😉
りんご
本来の有給休暇の目的は「労働者の疲労回復、健康の維持・増進、その他労働者の福祉向上を図ること」です。つまり、休暇を取得させることで、今後も健康に働いていけるように労働者の心身をリフレッシュさせることがねらいとされています。 だから、これから退職しようとしている労働者に対し、会社が休暇を消化させなければならない義務はないのですよ。 元々勤務とされていた日に年休などの休暇を入れ、結果出勤したとしても休日出勤にはなりません。休日とは、会社所定の休業日またはシフト制では勤務を指定されていない日のことです。 権利面にばっかり目が行って、本当の意義がわからないで安易に悪い職場、上司のように言うのははずかしいからやめましょうね。

トピ内ID:5952519197

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返上できるのは当人(トピ主)だけ  トピずれゴメン

😝
日本語は難しい
>有給休暇を勝手に返上された それは、返上されたのではなく、取り消されたのです。 トピ主以外の人が「返上」はできません。 >もし皆さんも同じような体験談あれば教えてください。 私は、辞める直前に、溜めていた休暇を数日返上(自分から言明して)して働いたことがあります。そこはきっと良い会社だったのでしょう、その日数分を買い取るかたちで月給の日割り相当分払ってくれました!

トピ内ID:6988729345

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時季変更権には理由を述べる必要はありません。

🙂
どす
 会社が年次有給休暇の時季変更権を行使するときに、労働者に理由を述べる法的な義務はありません。  ただ、労働者が時季変更権が不当だという訴訟を起こしてきたときには、裁判所に理由を言わないと訴訟には負けるでしょうが。しかし、訴訟を起こされてもいないのに、労働者に時季変更権を行使した理由を述べる法的な義務はありません。

トピ内ID:4207091111

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もう少し勉強しましょう

🙂
傍流
時季変更権は,退職時には適用されません。 ・代替日がない なお,時季変更権は, ・代替者を手配する努力をしたが, ・代替者が確保できなかった上に, ・その人の休暇取得が会社の存続に関わる場合 に,有効になります。

トピ内ID:0054831943

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労働基準監督署に相談を

🙂
名ばかり管理職
なぜかこのトピでは労働基準法が恣意的に解釈されているようですね。 時季変更権(労基法39条第5項)は有給休暇申請時の話です。トピは承認された有給休暇の取り消しに関する話題です。時季変更権で休暇取り消し対応されたら労働者側は大変で、本当に休めるのか当日になっても判らないという状況になってしまいます。承認された有給休暇の取り消し権および時季変更権は会社側にはありません。トピの場合、会社はあくまで出勤をお願いする立場でしかなく、もしその願いがかなった場合は代休を与える義務があるのです。会社はこの代休付与義務を果たしていません。 トピの話題は労働基準法違反なので、怒りがおさまらないようでしたら監督署に相談してみてください。 それからまいたけさん、有給休暇の時効は2年です。「数年分」ためておくことはできません。これも労基法(第115条)に明記されています。

トピ内ID:4538828357

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ここさま

🙂
けん
会社の時季変更権はあくまで有給休暇の取得時期を変更するものであって 代替えの休暇の取得が前提です。 よって代替えの休暇が取得ができない退職時の有給休暇の取得時には 会社の時季変更権は使えないというのがスタンダードです。 会社側が「どうしても」と言うのであるなら 退職時期を繰り下げてその分の給与を支払うか、 有給休暇を会社のほうで買い取るべきでしょう。

トピ内ID:1684779623

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判例まで知らないと間違えますよ

🙂
まる
>時季変更権は,退職時には適用されません。  通達によるもので、高裁判例では退職時でも時季変更権は行使できるとの判決があります。ちょっと調べれば出てきますから調べてみてください。 >承認された有給休暇の取り消し権および時季変更権は会社側にはありません。 >会社はこの代休付与義務を果たしていません。  これも判例で、時季変更権を行使した場合でも、別の休める日を指定する義務はないという有名な判例が出ています。  そして、年次有給休暇を承認後も実際に休むまではいつでも時季変更権を行使できるという解釈です。なので、「本当に休めるのか当日になっても判らない」というのが現在の年次有給休暇制度です。これは労働基準監督署に聞いたらすぐにわかります。  よく知らないのに間違いを書き続けるのはよくないと思います。

トピ内ID:8777436179

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判例に基づいた情報を教えてあげましょうよ

🙂
ここ
けんさま。もう間違いを書くのは止めましょうよ。 時季変更権の行使によって労働者の指定した日付での使用を認めない場合には、代替の日付を同時に指定する必要はなく、具体性のない先送りでも認められるとする高裁判例があります(JR東日本(高崎車両区・年休)事件、東京高判平成12年8月31日)。この判例では、年休取得時季を変更しても、会社は労働者に別の時季を指定する義務を負わないとされています。 名ばかり管理職さま 使用者が時季変更権を行使せず労働者の請求通りに有給休暇を与えることを一旦決した後に時季変更権を行使する場合、時季変更権の行使要件を満たしたうえでの正当な権利行使でない限りは時季変更権を行使することは当然できない(全日本空輸(大阪空港支店)事件、大阪地判平成10年9月30日)とされており、一旦決した後でも時季変更権の行使要件を満たしたうえでの正当な権利行使であれば時季変更権の行使ができるとされています。そして、権利行使が正当であるかどうかは労働基準監督署では判断できず、裁判所の権限となります。 もう、本当のことを書きましょうよ。

トピ内ID:5934943568

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退職時の年次有給休暇消化について

🙂
どこ
>時季変更権は,退職時には適用されません。  そんなことはありません。  退職時の年次有給休暇消化が労働者側の権利の濫用として、会社に時季変更権が認められるという判決があります。このため、退職時であっても会社側が時季変更権を行使したと主張すれば、年次有給休暇の取得には民事的要素が影響するため、労働基準監督署が退職時であっても時季変更権を否定することができなくなっています。

トピ内ID:7928360908

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代休付与義務なんてのがあるのでしょうか

🙂
さんま
>会社はこの代休付与義務を果たしていません。 こんな義務は聞いたことがありません。なんていう法律の何条のどの部分に書かれているのでしょうか?

トピ内ID:3528302105

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今後に影響しないならば

🙂
松子
最後の日は忙しいからと退職手続きは前日に済ませて翌日のセールのような人の集まる日はもう行かなければ良いだけではないですか? 私ならば労働基準局なんかにどうのは面倒だし自分で勝手に辞めちゃいます。もちろん今後も似た業界で働くので悪評を立てられたくないならば我慢して出勤します。 以前夫の仕事での転勤先のパートをしていた会社がブラックでかなりひどかったので最後は一方的に辞めました。どうせ二度と戻らない土地でしたし長く付き合う友人もいなかったので喧嘩上等で辞めました。かなり険悪でしたが労働基準局に言うと言ったらあきらめましたよ。

トピ内ID:5792318209

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