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遺留分放棄の手続き

レス11
(トピ主 0
akira55
話題
遺留分放棄の手続きをします。 家裁に行き申請をして許可が下りましたら、許可した書類か何か証明書が頂けるのでしょうか? 母から遺言作成するのに遺留分放棄の手続きをして欲しいとのことで、兄が母親の面倒を見てくれてるので遺留分放棄をしたいと思っております。

トピ内ID:6813226056

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証明書の発行申請をする。

🙂
牢屋ー
遺留分放棄の許可がおりると、申立てをした本人に通知されます。 申立てをした本人から証明証発行の申請を行い証明書を発行してもらいます。そして、相続人の間で共有しておきます。

トピ内ID:1766589785

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許可されるといいですね

🐱
緑鍵盤
遺留分放棄に家裁の許可が必要とされているのは本人の自由意思の確認と、合理性・代償の有無の確認のためです。   母の面倒を兄が見るから・・・・・、ですか。 結構微妙だと思います、遺留分放棄が認められると良いですね。 気になるのは次のことです。 ・遺留分を放棄したからといって、母上の法的な意味での扶養義務が免除されることはありません。 ・したがってあなたは「法的にはなんの代償も得ないのに遺留分放棄」をすることになるとの解釈も成り立ちます。 できれば、顛末を教えていただきたいものです。

トピ内ID:9116211042

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来ましたよ。

🙂
ばあちゃん
私の場合は「相続放棄」ですが参考になれば・・・。 ある日、長く別居していた父が亡くなった知らせが届いたので、 家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをしました。 後日、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきました。 この通知書が、上質紙でなかったことにビックリした思い出があります(笑)。

トピ内ID:5493642590

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生前から相続放棄の手続き?

041
通りすがり
法律のことはわかりませんが、亡くなる前から放棄の手続きってできるの? 相続放棄の手続きはお母様が亡くなって相続が発生してからでは?

トピ内ID:7019922401

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別にもめている訳ではないので・・・

041
FP25
許可がおりると、家裁から通知書が届きます。 通知書のコピーを渡せば十分と考えます。 そこまでキッチリされているお母様なら、遺言作成に弁護士が関っていると推察致します。 弁護士が、通知書のコピーが怪しいと疑うのであれば、裁判所に照会ができますので、何の問題もないでしょう。 通知書には事件番号が記載されていますから簡単に照会できるはずです。 許可がおりればの話です。 3要件を満たしていますか? (1)本人の自由意志←たぶん大丈夫 (2)合理的な理由←事前の贈与が十分など。 (3)代償性がある←家の建築資金を既に受け取っているなど。 (2)すでに貰っているとか、分割にそぐわない資産しかないとかの理由はあるのでしょうか? (3)の代償性があるか無いかは、既になにかしらの資産を貰っているか、放棄の許可と同時になにかしら貰える契約があることが必要なようです。 介護の免除のように「これから」利益が得られる「かも」しれない場合はどうなんでしょうね?

トピ内ID:7508988724

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多分出る

🙂
青空
遺留分の放棄は家庭裁判所にて手続きを行います。 遺留分放棄手続きを実際に見たことがないので確証はありませんが 相続放棄の手続きの際に ○○さんは相続の放棄をしましたということが記載された書類がありました。 裁判所手続きですから、正式に認められた(認められなかった)という書類は存在すると思います。 じゃないと各種手続きをするに当たって裁判所に行く必要がでちゃいますからね。

トピ内ID:8845740343

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来ました

🐱
ぷ~にゃんパン
母の兄(私にとっては伯父)が先月亡くなり、もう祖母の遺産でゴタゴタし、 伯父独身なのでまたゴタゴタするのはもう勘弁と思い 母と母の妹は、遺産放棄の手続きをしました。戸籍を取り寄せ、司法書士に書類を見てもらい家庭裁判所に提出したそうです ちょうど本日、家庭裁判所より相続放棄申述受理通知書が送られてきました。証明として取っておけばいいと思いますよ。 ただ介護など面倒はお兄様にという事ですが、財産をお兄様にと言う事でしょうか? まぁ相続してからわかることですが、一人でとなると一人に税金がかかると思うが。 兄妹でわければ、そんなに税がかからないと聞きましたよ お母様相続させるのは良いがしっかり勉強してからでないと相続で大迷惑になる可能性もありえますよ。 資産額ってわかるのかしら?それも必要になるのでは?わからなければ司法書士か弁護士に相談あれ。

トピ内ID:3582098508

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証明書は取れます

041
6階
申請→許可→通知書→証明書申請→証明書発効 だったと思います。 一般的には他の方も書かれているように、通知書で十分です。 あなたが放棄する側なんですから、なんで余計な費用をかけて証明する必要がありましょうか。 証明書の発行を持って、何らかの利益が得られるなら話は別ですが、権利の放棄ですからねぇ。 ただね。 遺留分放棄の手続きって案外難しいみたいですよ。 生前の遺産放棄ができないのは有名な話。 だから遺留分放棄で似たような効果を出したいという意図は分かります。 分かりますけど、生前に遺産放棄ができないという法の精神は生きています。 遺留分を放棄する合理的理由が必要なんです。 そして遺留分を放棄するのに十分な対価が必要なんです。 ぶっちゃけ、十分な生前贈与をするから、死んだ後は黙っててね。というパタンがほとんどです。 介護する人に残したいから・・・という理由では許可は下りないでしょうね。 (短い文章の外に隠された理由もあるのでしょうけど)

トピ内ID:0190418369

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感じの悪い話ですね。

041
おっさん
人様のお母様ではありますが。 つまりは、「お前は信用できない。自分が死んだら遺留分を主張するだろうから、今放棄しろ」ということですよね。私だったら「死んでも遺留分なんか主張しないから心配すんな」と言って縁を切ります。親子とはいえ、それほど失礼な話です。怒った方がいいですよ。

トピ内ID:9588085456

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卵が先か鶏が先か。

🙂
う~ん
そういう、放棄依頼を受けた体験は無いけれど もし、遺留分放棄というようなものをしてしまって、 兄さん夫婦が最後まで母親の面倒を見ず途中で親を放り、見ていられずに、主さんが介護を引き受けざるを得ないような状況になると、どうなるんでしょうか。 介護をやっては見たが、続かず、放棄とか 直ぐに施設入所とか・・・ 途中で他の兄弟が介護するようになるとか・・・・ 現実はなかなかいろいろですよ。 でも、兄嫁さん側の不安も大きいでしょう。 介護はしたが、遺産は兄弟姉妹均等になるというような未来は、ありえませんよね。兄側からしたら、介護する前にきちんとしてほしいでしょうし、 そこの所の不確定な未来をどうすればいいんでしょうかね。難しいですね。 兄夫婦が、最後まで介護をして見送ったなら、兄弟姉妹は、遺留分放棄…というような、条件付きにはできないんですかね。 素人ですが、介護はしたので、そんなことを思います。

トピ内ID:9597015531

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遺留分の事前(相続開始前)放棄の概要

🙂
hon
・ 相続放棄とは異なります。 ・ 遺留分を放棄するだけで、相続自体を放棄するわけではありません。したがって一般的には、(遺留分を侵害するような)生前贈与や遺贈等と組み合わせて行われます。そのような生前贈与や遺贈等がなければ、(相続開始後に)普通に自らの相続分を主張することができます。 ・ 本件ではお母様がお兄さんに面倒を見てもらうにあたって遺言を作成するので遺留分放棄をされるとのことです。よって、万が一お兄さんが面倒を放棄した場合、お母様が生前に遺言を取り消すことで対応できます。(生前贈与だとこの取消が困難になります) ・ 特定の子が老親を扶養するために他の子が遺留分放棄することが家裁で許可される例はあります。 放棄の許可がでればその通知書はもらえます。 さらに、証明書の発行申請をすれば証明書ももらえます。

トピ内ID:8402512560

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