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社会保険、夫の扶養から外れるが、自分では加入できない

レス46
(トピ主 1
🙂
亜沙美
仕事
タイトルのような事になる方いらっしゃいますか? 例えば 時給2000円 1日6時間勤務 週3回勤務 月収144,000 上記のような場合、週の労働時間が20時間に満たない為、社会保険加入の対象とならず、夫の扶養となる。 しかし、この条件で10ヶ月働くと、年収130万を超える為、夫の扶養から外れる。 …この場合、最初の9か月は夫の扶養、十ヶ月目から国民保険、となるのでしょうか。

トピ内ID:7985717271

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レス数46

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

社会保険と税金は扱いが違う

🙂
担当者
税金は結果論ですが、社会保険は見込み額です。 1ヶ月の給料が108,333円を超える場合は、その時点で不要から外れます。 よって、あなたの場合は当初から国民年金と国民健康保険加入です。 そういう人は案外多いです。 中途半端な収入であれば、いっそバンバン稼ぐ方がいいですよ。

トピ内ID:8862388076

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おそらくですが・・・

🐶
ぽち
月収が144,400円と計算されると、そもそも最初から扶養には入れないんじゃないですか? (そのペースで働いた場合、年間収入が130万円を超える見込みが立ってしまうので) その労働条件で採用された場合、本来であれば就職と同時に国民健康保険に加入になりそう な気はします。 少なくとも、私の勤務先ではそういう判断になります。 まぁ、どのタイミングで「年間収入が130万円を超える見込み」と判断するかは保険者に よる部分もなきにしもあらずですがね・・・。

トピ内ID:7213267077

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違いますよ

🙂
通りすがり
社会保険の130万は、1年のトータル130万ではなくて、130万を超える見込みです。 130万÷12月=108300円となるので、108300円を超えているか、108300円を超えた月がどの位あるかで判定します。 但し、加入している健保組合によって扶養の判定が違う場合もあるので詳しくは旦那さんが加入している健保組合に確認しましょう。

トピ内ID:4971476617

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一般的には…

🙂
おババ
年額130万を超える事が見込まれる時点で、夫の扶養から外れます。 トピ主様の場合、今時点で月額10万8千円を超える事が明らかなようなので、仕事を始めた時点で国保に切り替えです。 130万を越えた10ヶ月後では、ありません。 知らんぷりして、10ヶ月後に申告すると、遡って資格喪失の手続をしなくてはならず、面倒な事になります。 あと、年金も変更が必要です。 でもね、加入保険により違いがあるかも知れないので、雇用契約書などを持参して、御主人の会社の担当者に御相談下さいませ。その方が確実です。

トピ内ID:5389017120

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残念ながらハズレです

🙂
まかろん
トピ主さんの発想、とても面白いですね。 「こういう考え方もあるんだな」と感心しました。 >この場合、最初の9か月は夫の扶養、十ヶ月目から国民保険、となるのでしょうか。 年間130万とは言いますが、実際には月10万8333円が対象となります。 つまり、例題ですと最初から最後まで国民年金と健保を払うことになってしまいますね。 黙っていても扶養調査の際、給与明細の提出が義務付けられるので 遡って扶養を削除する組合もあります。 ペナルティなどは組合によって違いますのであしからず。

トピ内ID:3175103019

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社会保険は年収130万円が見込まれると駄目なので

🐱
蒼猫
継続的な雇用で、ひと月の収入が108,333円を超えることが明らかになった時点で被扶養者から抜けないといけません。 税金の扶養は年収に対してですが、社会保険は「今後一年間の収入見込み」に対してというのがミソ。  この扱いのため、結婚や妊娠で退職した場合には、それまで結構な額を稼いでいても、直ぐに扶養に入れます。 が、就労の場合は、例えば契約通りに働いた月収が108,333円を超える契約の場合には、年間に直すと1,300,000万円になるので、契約後直ぐに被扶養者を抜ける手続きをしなければいけません。 契約通りに働いた場合には108,333円を超えないけれど、たまたま残業が多くて超えてしまった場合、ひと月だけなら大丈夫でも、3ヶ月連続とかになるとマズいです。 夫の健保組合の運用によっても多少差があるようですが、知り合いは、残業が続いて3ヶ月連続でオーバーしたのが後から発覚、遡って国保・国民年金を支払う羽目に。しかもその間に被扶養者として受診した診療費の差額7割分は夫の健保組合に返還。国保の保険料は納めても、手続き前の診療費の支払いは出来ないと、全額自費払になるなど散々でした。

トピ内ID:8861793984

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ここで聞く事ではありません

🎶
アウトドア
お近くの社会保険事務所へ 細かく教えてくれます それにしても時給2000円 例えといえども羨ましい 当方は田舎なので時給が2000円を越えるのは 極々一部の仕事のみ かなりハードルは高いです……

トピ内ID:0847194065

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違います

😑
ちゅら
今後一年の見込収入が130万円以上なので仕事を始めた時点で家族の扶養から抜けるのが原則です。月に換算すると108,334円以上なら抜ける必要があります。 健康保険の被保険者になれない、家族の被扶養者になれない場合は国保に加入することが義務です。 年金も一号になり年金保険料を払うことになります。

トピ内ID:4484301883

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最初から外れます

🙂
うさ
年収ではなく、月額でこのままなら超えると思われる金額になった時点で外れます。 私も同じような条件で国民年金、国民健康保険に入りました。 直ぐに職場に交渉して厚生年金、社会保険に入れてもらいました。 毎月の支払額はあまり変わりませんでしたが、厚生年金では実際はその倍額納めていることになるので、将来の年金額が違ってきます。 時給が高い仕事は職場でも辞められたくない職種の場合が多いので、労働時間が短くても入れてくれます。

トピ内ID:1677578577

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いいえ。

🙂
ロード
> …この場合、最初の9か月は夫の扶養、十ヶ月目から国民保険、となるのでしょうか。 1か月目から、扶養を外れます。 『1年間の収入が基準を超えたら外れる』のではなくて、『向こう1年の収入が基準を超える見込みならば外れる』です。

トピ内ID:7601634450

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働き始めた時からです

🐶
白ポメ
 夫の扶養から外れるのは、働き始めた時からです。2か月以上働く予定があるなら、これだけの収入がある見込みで外します。

トピ内ID:6748493310

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なりません

041
チューリップ
保険は昨年度の年収により次の年度が確定するので、年間を通して国民健康保険です。 賢くない働き方かな。

トピ内ID:4013610401

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税も社会保険も外れます 不満が多い制度ですよね~だから渋る

🙂
ひさしぶり
税の扶養は年末で給与だけで外れるかをみます。 社会保険は 勤務がスタートする月からはずれます。 契約書の雇用期間はどうですか? まずご主人の会社に伺うのがいいかと。 ちなみに、 週20時間は雇用保険に入るかの基準。 31日以上の契約の場合。 大手も厚生年金と健康保険は週20時間ですが 契約が1年以上の場合。 週30時間が主な企業の年金と健康保険の基準 先月より大手だけこれが20時間以上に。 しかし この社会保険、稼ぐほど取られるのも人も多い。 別の人で飲んで吸っては病気に、かつ安い健康保険料しか天引きされてない人が上限付きの支払いで手術を繰り返している間、自分は仕事に集中して酒もたばこにもおぼれず高い保険料を払うことにも。 さらには不妊治療にまで使われる。 その治療で労働力も鈍るし健康な里子になりたい子が施設で待っているのに、なぜそっち勧める?ま疑問は尽きず。さらに低保険料支払いで済む方のその扶養する配偶者や子供の分が増えても保険料が増えない。 リビングニーズがないんですよね?厚生年金?早死にしそうなら会社の加入するより固定額の国民年金が得な場合もあるのでは

トピ内ID:5414505838

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レスします

041
居眠り
・専門家ではありませんが、恐らくトピの場合だと最初から国保になる気がします。 ・健保においてご主人の扶養に入るには、年収130万円を超えない見込みである必要があるかと思います。例えば、4月にご主人の健保に入ろうとしても、3ケ月の収入より、年間130万円を超える見込みなので不可となる気がします。 ・健保の中には前年の収入しか見ない所があるかも知れません。その場合は前年に収入が無ければ加入できるでしょう。 ・しかし、そのまま加入し続けると、翌年の収入証明提出時に脱退させられ、かつ健保が支払った医療費の返還を求められると思います。 ・先ずはご主人を通じて、ご主人の加入している健保に聞く事をお勧めします。

トピ内ID:2741127877

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あまり詳しくはないのですが

041
通りすがり
ずっとその形態で仕事を続けていく予定なら、最初から扶養を外れるのでは? 私も専門職で高時給短時間の週3勤務ですが、パートを始めたその日から夫の扶養から外され、自分で国民健康保険、国民年金を払っています。

トピ内ID:6190226724

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会社によって違うのかな?

🐴
しほこ
トピ主さんは、 週18時間契約ということですね。 あと2時間増やして社保加入できればいいと思いますが、会社側も社保加入を避けたいというところでしょうか。 私の勤めている会社では、加入希望日から1年間の見込み年収で見ます。なのでトピ主さんがもしうちの会社の従業員の配偶者だとしたら、見込み年収1728000円なので扶養条件から外れる為、国保に加入してもらうことになります。

トピ内ID:9681654860

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正確には

🙂
匿名
年収130万円の見込みが出たときからです。月収にして10万8000円程度を継続してもらえる見込みが出来た時点で扶養を外れることになります。 ですから、トピ主さんの場合は、その額を必ずもらえるなら、本来はすぐに切り替えです。 ただ、実務上はパートやアルバイトなど不安定収入の場合、3か月くらいみて、超えたら扶養を外れるとする組合が多いのではないでしょうか。 実際に3か月ごとに書類(給与明細?)を提出させたり、求めに応じて提出できるよう給与明細をかならずとっておけといわれる組合もあるようです。公務員の共済系は厳しいようです。 民間も厳しくなれば、そのうちそうなるのでしょうが、今のところ、私の入っている健保は1年に1回課税証明書出せばOKです。大学生の子供の扶養のため毎年出してます 実際には130万円超えたところで切り替えしても、問題にならない組合もあると思いますが、遡って資格喪失したりして面倒なことになる場合もありますから、早めに切り替えましょう。

トピ内ID:2473305336

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うーん

🙂
このは
130万を超えた時に扶養から外れるのではないです。 パートでも雇用契約を結ぶと思うんです。 その条件で見た時に今後1年で130万超えるようなら、扶養から外れて国保です。

トピ内ID:6619886067

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いいえ、最初から国民年金・国民健康保険

🐷
SR
所得税と違い、健康保険法での『被扶養者』は 向こう1年で130万を超える給与収入が見込まれるか 否かで判断します。 奥さんが仕事を始めた時点で、月収10万8千円を 超えない事が明らかでなければ被扶養者に 該当しなくなる、と判断されるという事です。 しらばっくれて健保扶養にしてても、認定調査とか あった時に遡って外される事もありますよ。

トピ内ID:3265626730

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即、国保でした。

🙂
私も同じように考えて、数ヵ月は扶養でいけるのかなと思ったのですが、月収を言ったら、即国保に入らされました。 月額(20万超えてました)から計算して明らかに超える場合は、駄目のようです。 ぎりぎり超えるか微妙な場合はいけそうな気もするのですが、どうなんでしょうね。

トピ内ID:7788238659

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全額自腹で社会保険を払う、だと思います

🙂
ぱんだ
月収がそれだと扶養に入れない。 でも労働時間数等が職場の社会保険加入の基準を満たしていない。 ということはタイトルのようになるのだと思います。 職場の加入基準を満たしていれば、半額職場が払ってくれますよね。 それがないので全額自分で払う、ということです。

トピ内ID:5560027634

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今現在は扶養なの?

🙂
パートおばさん
その条件なら、従業員数501人以上の大きな事業所なら、20時間満たないんで社会保険の対象じゃないですね。 500人以下なら、従前の基準が適用されるから、正社員の3/4時間以上の週の労働時間と月の就業日数を満たさなければやはり社会保険の対象外。まあ正社員が週24時間勤務ってことはないだろうから社会保険に加入にはならないでしょうね。 じゃあ夫の扶養に入りたいって場合は、向こう1年間の収入(通勤手当など含む)見込みが130万に満たなければ扶養に入れるけど、その雇用条件なら超えちゃうから端から扶養にしてもらえないと思いますよ。 現在扶養に入っている場合は、3か月間その状態が続いた時点で資格を失うと思うけれど、さて?どうやって夫の加入している健保組合がそれを知るのでしょうか。実務的なことには暗くてよく知りません。 でもときどき何か月もさかのぼって扶養から外されたって奥さんは見ますね。1年に1度くらい扶養の資格確認のため、所得証明をとってるのかしら。 いずれにしても、最終的な判断は夫の健保に裁量権があるので、ここで「○か月は扶養です」って返事があっても、あまり当てにはなりません。

トピ内ID:5128938464

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国民皆保険

🐱
緑鍵盤
保険組合の扶養条件は保険組合ごとに異なるので正確なことは夫殿の保険組合にお尋ねになる必要がありますが、多くの場合、「恒常的に月収10.8万円以上の収入を得ることになった」段階で、扶養から外れることが多いです。 したがって、あなたが月収14.4万円の見込みで就業した月から扶養から外れます。 このとき、あなたの就業先で(労働時間が短いなどの理由で)社会保険に加入できないのならばその月から市役所へ行って国民健康保険への加入手続きをする必要があります。

トピ内ID:4352869431

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そうではなくて…

😣
あさはる
こんにちは。 私も今年度、同じような状況でした。 130万円以上になった時点で、夫の扶養を外れ、自身で国民健康保険に入った方が得のように思えますよね。 ですが、収入月約108000円を越えた時点で年130万円を越えることになるとわかりますよね。 ご主人の加入している健保が組合なのか協会なのかにもよりますが、私の主人の組合は監査が厳しいとのことで3ヵ月間収入月10800円を越えた時点で外れた方が良いと言われました。 130万円を越えた時点で申請すると、遡って保健料の返金をすることになるとのことでした。 加入している健保によりますので、ご主人に確認してもらうのが一番だと思います。

トピ内ID:9711811754

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何月から働くか

🙂
50代女性
年度初めに扶養の査定が入り、そこで14万なら外れてしまうのでは? すると健保は国民健保になり、しかし請求は世帯主なので夫名義でしょう。 年金は国年年金に成りトピ主に請求が来るでしょう。 扶養が外れると役所から被保険者の資格停止の通知が来て、国民年金や国民健保に入るようになると思います。 逆に月収が高いと、年の途中で退職して103万超えなくても、しっかり社会保険は取られ、退職後確定申告などで扶養内が証明されてから還付になったりします。 夫給与に扶養手当が付いてるなら、その手続きもしないとね。

トピ内ID:4770199360

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収入見込みで判断するので

🐤
ふんにゃ
その条件で就職されたときからでないですか? 夫の会社の人事と相談してください。 すぐ辞めて収入の見込みがなくなればまた、そこから被扶養者にしてもらえます。

トピ内ID:9737999905

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先月から法律が変わっている事を知らない人がレスしてる

🎶
音符
みなさん、先月から法律が変わっていますがご存じないようですね。 知っていても感違いしている人がいるような…。

トピ内ID:6631880388

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トピ主です

🙂
亜沙美 トピ主
レスありがとうございます。 すみません、情報が足りませんでした。 私が勤務している企業が501人以上の企業で、1年以上勤務するかどうかは現在は未定、私は学生ではない、という状況です。 また、先月から法律が変わっているので、現在の新しい法律の方でお願いします。 夫の組合にも何度も問い合わせたのですが、質問に質問で返されてしまい、何が正しいのかわからなくて困っています。 先月からの法律だと、 106万の壁は実態ではなく見込み(106万超えると見込まれた時点で加入対象)、130万の壁は、実際に超えた時点で扶養から外れる、と理解しています。 そして、何をもって「106万を超えると見込まれるか」という条件の1つに、「週20時間以上の勤務」というのがあるので、トピのような働き方だと106万を超えないと判断され、加入対象にはならないので、夫の扶養となる…。 一応これは、夫の組合に確認済なのですが、何しろ質問に質問で返されながらやっと出てきた答えだったので、怪しいです。

トピ内ID:7985717271

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その事業所の正社員の勤務日数・勤務時間はどの位?

🙂
通りすがり
協会けんぽか健康保険組合かによって審査の基準が違うときがありますが、 きっちり20時間では、なく、その事業所での正社員・正職員の勤務時間・勤務日数のおおむね四分の三が基準だったような。(多くは、それが20時間になるだけで) ですから、トピ主さんの勤務予定の事業所の正社員の方の勤務時間・勤務日数によっては、社会保険に加入ができるかと。 その時給からして、専門職だと思われますが、他の方はどうされていますか? 時間を一日30分長く雇用契約を結ぶことはできませんかね? ま、事業主が社会保険料の負担を軽減するためにその時間なのかもしれませんが、専門職であるなら、こちらの方が少々強気にでてもイケるかもしれません。 小規模医療あたりだと国保でも医療系特化のものもありますから、社会保険に加入したい旨、きっちり言った方がいいですよ。

トピ内ID:2245143653

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トピ主の場合は短時間労働者にはなりません

😑
ちゅら
トピ主の働き方では短時間労働者にはなりません。週20時間だけが条件ではなくほかにもある条件を全て満たしてはじめて短時間労働者となるのです。(詳細は日本年金機構に記載があります) また元々あるパートさんの3/4ルール(本年10時月から明文化)でもトピ主さんの条件では満たしませんから国保加入、国民年金第1号しか選択肢はないようです。 敢えて加入させないような条件を提示されているのかもしれませんね。 因みに健康保険の扶養の条件は130万円未満です。微妙な言葉の違いですがお気をつけください。

トピ内ID:4484301883

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