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相続

レス4
(トピ主 1
😢
koma
話題
土地を相続するにあたって2人で半分にするのですが、姉は固定資産税評価額を使用してきてその価格で算定しました。(相続税評価額はそれに倍率を掛けないといけないのですよね?)私の方が土地が少ないので半分にはなるように足りない分を現金でと。しかし、相続税評価額ですと坪単価が同じなので土地の小ささと形を考えたら明らかに不利です。時価で計算してもらいたいのですが、相続税の計算は相続税評価額(80%)を使用して実際もらう金額は時価で計算というのは可能でしょうか?もらうのが時価なら相続税も時価で計算しないと問題がありますでしょうか?宜しくお願いいたします。

トピ内ID:0428424975

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解決法

💍
コンシェルジュ
土地を2分の1の共有名義で登記すれば平等になります。 2か所の土地があれば両方ともそうすれば問題ないでしょう。 相続終了後に土地を売って、代金を折半する手もあります。 どんな計算で算定しようが、お互いが了解しなければ裁判で決めざるを得ませんよ。

トピ内ID:3903352680

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遺産分割と相続税算出は

🐱
緑鍵盤
遺産分割と相続税算出は、「まったく別です」 相続税は、税法に則って総額を計算し相続人ごとの納税額を算出しなければなりませんが、そのことと遺産分割協議は全く別です。 どのような根拠・ルールであっても、均等(等分)でなくても、場合によってはどちらか一方だけがすべてを相続するのでも、法定相続人の全員が合意できていれば構いません。 というか、固定資産税評価額なんかを根拠に分割案を作るなんて「そんな変なやり方、初めて聞きました」(いや、皆が納得していれば別にいいんですけどね) もし、あなたが分割案に同意できないのなら「お姉さんが2つに遺産を分ける。あなたはそのうち好きな方を一つ選ぶ」という方法も考えられます。 相続人間で分割案がまとまらない場合は、遺産分割調停という家庭裁判所の協力を得て話し合いをするという方法もあります。

トピ内ID:4480022327

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相続税評価と法定分割

🙂
青空
相続税法の時価と民法の時価は全くの別物だと考えてください。 相続税評価額はあくまでも相続税を計算するのに必要なもので一般的には路線価と倍率(主さんが書いているほう)があります。 民法の時価の概念は相続人が納得しているものを使えば良いのでしょうが 現実的には裁判は調停時に弁護士が自分の依頼者が有利でかつ裁判所に認めてもらるであろう金額を鑑定士などと評価して決めます。 ですから、違う金額になります。 つまり、調停では半分ずつになるように計算してお互いがそれで受け入れた。 でも相続税を計算するときには姉が2,000万円、妹が1,500万円などとなる可能性はあり得ます。

トピ内ID:0632396447

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皆さん有難う

😉
koma トピ主
トピ主です。土地の足りない分を現金でと言いながら、それは母の遺産。固定資産税評価額を使って計算し、自分たちは形の良い高く売れやすい方を取り、全く現金の負担なし案。たぶん知っていてやっていると思います。戦う意欲が湧いてきました。みなさん有難うございます。

トピ内ID:0428424975

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