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就業規則がありません

レス22
(トピ主 0
041
べにゴマ
仕事
私は小さい事務所で働いて6年が経ちますが
就業規則を書かれたものを渡されていないです。見たことがありません。

有休は取っていますが、1年に何日あるかはわかりません。
育児休暇があるのかも不明です。

就職する際に聞かなかった自分が悪いのですよね。
ずっと気になりながらも、知り合いの方だったので聞けずに長い年月が経ちました。
私も必至に就職先を探していて、採用してもらいたいがために心象が悪くなると思い聞けませんでした。

最近、結婚したので、育児休暇等とても気になります。
今更どうやって聞けばいいでしょうか。

事業主は性格的にはいい方で社会的地位もあり優秀ですが
就職してから1年くらいは健康保険の手続きもほっておかれたままでした。
職場環境として普通じゃないですよね?

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労基法に

041
それは
 違反していると思います。  雇い主が就業する時に  契約書みたいに渡す必要があると思います。

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ありえない!

041
だんご
雇う側、雇われる側のどちらもそれをあやふやにしてるなんて。 >心象が悪くなると思い聞けませんでした。 通常の待遇に対して文句を言ったり能力以上の待遇を求めることは、心象が悪くなるかもしれないし雇われないかもしれません。 しかし、「就業の規則」「雇用契約」の内容を聞くことで心象が悪くなると思うなんて。 雇われる側もお金をもらっている以上、働くプロですよ。考え方が間違ってます。 悪条件だされても文句言えないのですよ。契約したのはあなたですから。 >事業主は性格的にはいい方で社会的地位もあり優秀ですが >就職してから1年くらいは健康保険の手続きもほっておかれたままでした。 >職場環境として普通じゃないですよね? 事業主が、そんなところがルーズだと他の面でもちょっと心配ですね。 たぶん、きっちりとした規則考えてないんじゃないですか? 相手が動かなければ、自分が動くべき。 早く聞いてください。

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聞いた方がいいですよ。

041
ことば
就業規則をもしもらいそびれているのなら、庶務、総務担当の方に話して頂きましょう。もし会社がしぶったりおかしいと思ったら厚生労働省のホームページ内に各都道府県の労働局が分るのでお住まいの労働局でご相談された方がいいと思います。(会社の為にも絶対相談した方が良いですよ。) 健康保険をほっとかれたなんて・・・おかしいですよね。 国民年金の払いは正社員だと会社で天引きされてると思いますがそっちの方は大丈夫ですか?未納になってたら大変な事になるので気をつけて下さい。

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就業規則は10名以上から必要

041
SnowSugar
就業規則は、社員数が10名以上(パート・アルバイト含む)になると、 作成し労働基準監督署に届け出る義務があります。 就業規則がないからといって、小さな企業ではおかしいということはありません。

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絶対にある筈ですから・・・

041
主任
就業規則が無い会社にお勤めですか? そんないい加減な会社は無いと思います。 就業時間は何時から何時まで、定年は何歳、賞与は年何回等々決まっているはずです。 人事関係の人に聞いてください。

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経験あります

041
TAKO
小さな会社にはよくあることだと思います。 社労士などを雇うのはお金がかかりますし、手続きは面倒ですしね。 就業規則は10人未満の会社の場合は作らなくてもよいことになっていますが、会社と個人間の労働契約(雇用契約)は結んでいるはずです。契約は口頭でも成立しますが、重要な労働条件(賃金、労働時間、休暇など)は、文書で明示しなければなりません。 労働条件がわからない場合は会社に聞くのが一番早いですが、難しい場合もありますよね。参考まで労働基準法の内容を載せておきます。労働基準法は、労働条件の「最低基準」を定めている法律なので、たとえ就業規則や労働契約で、基準を下回る規定を作っていても無効となり、労働基準法のほうが適用されますのでご安心を。 ・有給休暇は6ヶ月間継続勤務するともらえます。(全労働日の8割以上出勤) 勤続年数が6年の場合は18日、6年6ヶ月だと20日もらえます。 ・産休は、出産予定前の6週間、出産後の8週間取ることができます。 ・育児休暇は、別途、育児・介護休業法で定められていて、子が1歳に達するまでの連続した期間取ることができます。(一定の場合は1歳6ヶ月に達するまで取得可能)

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必要だからやっぱり確認を

041
同好会会社出身
就業規則についてはSnowSugarさんのおっしゃるとおりです。 しかし、変わった会社もあるもので、 私が調べずに入ったのがいけなかったのですが、 金持ちおばあちゃんの道楽会社に在籍していたことがあり、 パートを含め十数名おりましたが、就業規則はありませんでした。 トピ主さんはその会社にすでに6年いらっしゃるとのことなので会社の雰囲気や方向性は熟知されてそうなので杞憂だと思いますが、明らかに常軌を逸した同好会のような会社もあるので、気をつけたいですね。 トピ主さんは、近い将来に育休が必要な状況ですから、なんとか聞きやすい方に具体例を出しながら確認してみたほうがいいと思います。

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法律よりも実態を良くすることが

041
REAL
法律のことはいちいち言わなくても、お調べになればわかっていますよね?就業規則は一定規模以上の企業なら法的に必要です。 現実には作っていない会社もあります。少人数で立ち上げ、まだ新しい会社など。立ち上げのときの起業サイドや中核メンバーは、ひじょうに忙しいので、そういう形式的整備は後回しになりがちです。私は、それを責める気持ちはあまりありませんね。そういう企業に必要なのはいわば同志的職員だろうとおもうからです。 (いきなり法的権利の主張を振り回す人は、そういうタイプ職場に最初から向いていません。)

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法律よりも実態を良くすることが(続き)

041
REAL
トピ主さんがある程度経営者と信頼関係を築いておられるのなら、『今更どうやって聞けばいいでしょうか』なんて躊躇せずに、正直に尋ねてみるのがよいと思います。最初に『法律だから』は、言わないのがいいです。 法律なんてものは、こじれて話し合いで解決できなくなったときに持ち出すべきものです。健康保険加入を放置されたのも、規模が小さくて余裕の無い職場ではときどき耳にします。 かといって、権利をあきらめろ、と言っているのではありません。ただ、世の中は、法律法律と唱えるだけで良くなるほど甘くはないです。トピ主さんがその職場を気に入っているのなら、むしろ経営者と一緒に、その会社に合った環境や制度、慣行を作っていく、という姿勢のほうが理想だと思います。 ただし、目標は、法律で保証されたラインの権利を実質的に取ることでしょう。それを、どう経営者との関係を傷つけずに賢く獲得するか、ですね。

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ありがとうございます

041
べにゴマ
ご回答くださった方、どうもありがとうございました。 とても勉強になりました。 後だしのようで恐縮ですが ちなみにうちの事務所は事業主1人と従業員が2人(私含む)です。 事業主は「先生」と呼ばれる職業です。 従業員の職務内容は一般事務、雑用等です。 貴重なご意見大変ありがたく思いました。 まだ情報等いただける方は引き続きよろしくお願いします。

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法律が最低基準ですから・・・

041
仕事女
就業規則があるのか無いのか、なぜ社員に提示しないのか、それ自体、もちろん問題ですが… 就業規則の内容が分らなくても、法律の定める基準を充たしていなくてはならないことは確かなのですから、法律を調べて権利を主張しましょう。 年次有給休暇は労働基準法に出ています。勤続年数で賦与日数が決まっているのだから、事業主に「年次有給休暇として休みたい」と申し出れば良いだけ、同様に育児休暇も育児休業法に出ています。健保も同様です。健康保険法を調べて「私は加入できるはず」と言えたと思います。 ただ、小規模な事業所だと、法令遵守していたらやっていけないところは現実に沢山ありますから、強気で主張してしまうと、働き難くなるかも知れませんね。正しいことが通らないなんて矛盾していますが、現実は難しいし厳しいです。

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法律よりも話し合い

041
のの
小さな事務所だと、現実には法律に則っていないところも多いです。 人事担当、労務管理担当なんていないですよね、当然(笑) そしていわゆる大企業では考えられないウェットな関係で労使関係が成り立っているところも多いです。 まずは法律を調べて、どこまで主張できるのかを把握した上で、 どなたかもおっしゃっていたように、まずは法律ありきではなく話し合いを、権利だからではなく必要性をベースに、必要ならば下手に出て話を切り出すのが、現実的な処世術だと思います。 何故なら。どの領域の「センセイ」かは分かりませんが、個人事業主はあまり法律に詳しくない事が多いのです。残念ながら。法律を持ち出したら過敏なまでに構えられて、通じる話も通じなくなってしまう可能性が高いのです。 あまりに不利な条件を提示されたら、その時法律を持ち出して話し合う方が良いと思います。 その時も、対立・主張ではなくて、寄り添うようにしてこういう風になっていますから、と説明する方が上手く行く場合も多いはずです。 ご参考まで。

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同業者(たぶん)でーす。

041
Grumpa
ベにゴマさん、こんにちわー。 私も、採用されたいが為に、ちゃんと確認せず、就職した者です。 やはり、就業規則はありません。 「あり得ない」との書き込みを見かけますが、 実際の社会では、就業規則のない会社は山ほどあります。 残業したって、賃金には跳ね返らず、 晩ご飯に連れて行ってもらうだけです。 日曜に出勤しても、代休はもらえず、 賃金というか、お財布からペラッと、お札を出して渡されます。 ベにゴマさんは有給があるだけマシで、 私は10年勤めて、1日も有給をもらったことがありません。 夏期休業と年末年始休業が有給だと言いたげです。 ベにゴマさん、多分、「先生」は、分かっていて気付いていないフリをしているだけですので、こちらとしても、「主人に言われて、良く分からないんだけど、どーなってるんでしょ?」的にお聞きになってみて下さい。 ずーっと内心、気にしてた、ってカンジだと、ギクシャクしちゃいますから‥。 「先生」は、内心、「ヤバッ」と思いつつ、今、始めて気付いたように、回答をくれるハズです。 イヤですねー、こんな当たり前の事も守れないのが「先生」だなんて‥。

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士業の事務所に勤務してました

041
サヴァヴィアン
トピ主さまと同じでしょうか?法律系の事務所に勤めてました。事務所の構成も全く同じでした。 やはり、就業規則なかったですねえ。いろいろと他にも待遇面で憤りありましたが、法律違反ではないので、特に事を荒立てることはしませんでした。自主的に、しっかり法定の有給をとったりしてました。(後で、法定以上の日数休んでいたことに気付きました。わはは)他の事務所も、それぞれに個性があった気がします。 狭い世界にいるといろいろと不満や納得しかねることもあります。自分の領分が侵食されない程度に柔軟に対応され、「これはおかしい」ってことがあった時には、穏やかに爽やかに、はっきり自分の考えを伝えればいいと思います。あと、一緒に働いている人との連携が大切でしょうか。べたべたする必要はないですけど、こちらへの根回しというか調整を怠ると仕事がしずらくなりますからね。 まあ、あまり神経質にならず、小さい事務所の長短所を楽しみながら勤務されると良いと思います。

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一緒よ~♪

041
こっこりん
>ちなみにうちの事務所は事業主1人と従業員が2人(私含む)です。 >事業主は「先生」と呼ばれる職業です。 私も全く状況下で働いています。 ちなみに法律事務所です。つまり事業主は弁護士。 「法律」を専門とする弁護士だって、似たような状況ですよ。いろんな手続、こちらが何度もお願いしないとほったらかしです。法律違反的待遇もアリアリです(苦笑)。 ある程度の規模の組織なら、総務担当者が居たりして処理してくれるのでしょうが、弁護士が自ら従業員の諸手続を役所に出向いてするなんてあり得ないし・・・。つづきます。

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つづきです

041
こっこりん
かつ、従業員が2人なので、各自の待遇(お給料)が明らかになるとやりづらいという配慮もあり、結局各自が各自の手続をするというスタイルになっています。 育児休業手当の手続も、自分で制度を調べ、自分で必要書類を作成、出産後間もない娘を抱いて職安に行きました。職安の方はとても気遣ってくださり、「自分でしないといけないんですか?」と驚いていました。 結局、自分の権利は自分で守らないと。当然の権利の主張であっても嫌な顔もされてきました。が、職場にとって有用な人間であれば、立場は守られます。 まずはお仕事頑張って、あとは自分で頑張ってみましょうよ!

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ご安心ください

041
おりーぶ
たとえ明文化されてなくても、「うちはそういう制度とってないから」と言われても、ちゃんと会社に申請すれば取ることは可能です。 ただ、産休は予定日の一ヶ月前に申し出なくてはなりません。 出産日が前後にずれても、残念ながら期間を移動することは認められてません。 育児休暇についても同様です。 一年間(もしかしたら、取っていい期間は変わってるかもしれません。調べてくださいね)は、取ることが許されますがその期間にお給料を払うことは義務づけられておりません。 ただ、育児休暇をとったからと言って、首にしたり、不当な環境に移動させることはいけないという事だけです。 小さな事務所のようですので、実質1年間の育休は不可能かと思われます。 その辺は、期間・お給料のことなどうまく話し合われたら良いかと思われます。

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雇う側の意見

041
ゆる
小さい事務所で仕事内容が一般事務と雑用等の人が育休・・・・ 私も小さい事務所を構えてますが、そんな人が育休を申請してきたらハッキリ言って困ります。 確かに法律では義務があるけど、実際仕事しない人に給料を出し、代替の人の給料も出しってしてたら経営苦しい。 その苦しさを育休を法律で定めた人が助けてくれる? トピ主さんは事務所がきつくなっても自分さえよければいいのかな? 育休終わりがけに「やっぱり辞めます」って絶対言われないとも限らない人に給料出し続けるのはきついです。 代替で来た人の方が有能であればそっちを雇い続けたい。 法律で守られている自分の権利を主張することだけが正しい道だと限りません。 自分の能力と事務所での存在価値、経営規模、自分が雇う側の人間だったら…、場の雰因気等考えてみてください。

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ゆる様:雇用者が言っては駄目です

041
のの
ゆる様 >実際仕事しない人に給料を出し、代替の人の給料も出しってしてたら経営苦しい。 これ、経営者の本音でしょうね。 でも、労使間の自由な契約に委ねていた当時、経営者がこのように主張し、労働者があまりに守られなかったから、法律が出来たのです。 経営者はどんなに経営が苦しくても、その法律を破ったり、法律を曲げて退職を迫ったりしてはいけません。 >トピ主さんは事務所がきつくなっても自分さえよければいいのかな? これは逆に、事務所が良ければ従業者がどうなってもいいのかな?と、置き換えられます。 法律は法律です。守ってください。守れるだけのゆとりをもてない会社なら、従業員を雇わないでください。

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育児休業基本給付金の支払い元は

041
兼業主婦
ゆる 様 ちょっと気になったので。 >実際仕事しない人に給料を出し、 >代替の人の給料も出しってしてたら経営苦しい。 育児休業基本給付金は会社が負担するものではありません。雇用保険から払われるようですよ。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/ikuzi.htm ですので会社側の負担としては、代わりの人を雇わなければならない(育休の期間だけ)という点でしょうか。 確かに小さい会社ではきついですよね。。。

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育休中は無給でも

041
勉強になります
ゆるさま ご心中お察ししますが、 私の勤めておりますところは、育児休業中は無給です。 http://www.e-roudou.go.jp/shokai/k_kinto/21004/2100406/index.htm そのかわり、雇用保険のほうで育児休業給付金として、本人に一定の給付があるというものです。 育児休業を終了してから職場復帰した場合は、事業主にも給付金があると思います。たしか。 社会保険料も育児休業中は免除ですから、 事業主が人件費のことで懸念されることはないと思われます。 ただ、育児休業中の人の補充、という面では確かにお困りになると思います。難しいところですね。 このトピ、ときどき覗いて勉強させていただいています。 有給休暇については前のレスにも触れている方がいらっしゃいましたが、有給休暇をとることのできる日数は勤続年数により法律で決まっていますから、お調べになって、ご自分で有給休暇簿を作って管理されてもいいのでは…なんにせよ、ボスと話し合う必要があると思いますが。

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同じような事務所(法律事務所)で働いていました

041
ふみ
弁護士1名、事務員2名の事務所で働いていました。 私も、就業規則なんてもちろんなく、社会保険(健康保険、厚生年金共)に加入してくれず、(就職したときに入れるのか、確認済)自分でできるところまでは書類も用意し、後は弁護士が記入するところのみを残した状態で、渡していたのも、結局放っておかれました。ボーナスも忘れられて、1ヶ月遅れでもらいました。  私はそんな事業主に嫌気がさし、(人格的にもとても尊敬できないような人であったので)1年で退職しました。  今考えても、ありえないよな~って思います。はっきりいって、弁護士不信です。

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