本文へ
  • ホーム
  • 話題
  • 身近なシチュエーションですが、法律的にはどうなのでしょう?

身近なシチュエーションですが、法律的にはどうなのでしょう?

レス9
(トピ主 2
エコ好きパパ
話題
身近に経験したことで、たいしたことじゃないけど法律的にはどうなのかな?って思ったことはよくありませんか?

Case1
以前、ある飲食店で「コーヒー1杯無料券」を使おうとしたら、「この券はかなり古いので無効です。もう使えません。」と、断られました。
確かに何年か前にもらったものですが、無料券のどこにも有効期限は書いてありません。
期限を定めていない無料券の有効期間は、発行後何年などと決まりはあるのでしょうか?それとも、期限が書いてない場合は、お店側が「今日から使えません」と宣言すれば自動的に無効になるのでしょうか?

Case2
よく特売品で「お一家族1個かぎり」というセールがありますが、実際に家族で買い物に来ているのに、精算の前にダンナや子供に千円ずつ渡し「今だけ、私たち他人ね」と言って別々にレジを通して複数個ゲット…なんてしたことはありませんか?(うちは…あります。)
これは、厳密に言うとやはり詐欺罪など法に触れるのでしょうか?
「家族」の民法上の定義はどうなってるのか気になります。3親等以内とか。
もし家族という法的な定義がないのなら、フリーパスになるのでしょうか?

いずれのケースも常識やマナーではなく、法的にどんなルールになっているのか、法律に詳しい方、教えて下さると助かります。
また、ほかにも身近な話題で、法律ではどうなのかな?って疑問がありましたらお寄せ下さい。

トピ内ID:8352036359

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数9

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

無料券に署名捺印はあるの?

😀
契約書を見せろ
>期限を定めていない無料券の有効期間は、発行後何年などと決まりはあるのでしょうか? 無料券は、有価証券とか契約書とかと同じような扱いになると思います。 そうなると、契約相手(お店)の代表取締役の名前と印鑑がないと、裁判では勝てないと思います。 もちろんですが、相手がそれを容認すればそういうものはナシで済みますが、相手が認めないと言う以上、法的には押し切る力は無いでしょう。

トピ内ID:7125528975

...本文を表示

ケース1の場合

🙂
ばいきんまん
サービスで渡された無料券は有効期限がなくても店側の都合でつかえなくなる場合があります。店頭に「○×の無料券は使えなくなります」との表示をして告知することもありますね。なにもしない場合もあります。 しかし、プリペイド式(前払い式)の場合はややこしいです。大きな店やチェーンの店で、無料券を発行するにあたり法務局に供託してる場合は事実上有効期限がないと思います。(もしお店が潰れたりした場合は供託金から払い戻しを受けられる)また、供託せずに発行してる場合は最長6ヶ月で有効期限は明記しなくてはいけないことになっているはずです。

トピ内ID:0594034501

...本文を表示

Case2

🙂
流通業界人
普通にお店で品物を買うのも契約による売買です。契約書は無いですが。 この場合トピ主一家はお店の契約条件を破っているので、刑法ではなく民法の売買契約違反になると思います。通常は当該のサービス品について売買契約を無効とし、品物の返却を求められる、もしくは品物の代金相当の賠償を求められると思います。卵1パックにそこまでやるか、って話ですが。 ただし、品物の例が思いつきませんけど、「一家族一つ」という契約条件自体が公序良俗に違反する場合は、契約条件自体が民法違反なので無効になりません。買占めによるお店のダメージ、買えなかったお客様の損失、品物の値引き率などが勘案されると思うので、対象の品物によって解釈は変わる可能性もあります。

トピ内ID:1281662208

...本文を表示

暇なので真面目に考えてみます。

041
yaguchi
Case1 無料券=純粋にお店のサービス=贈与と考えると、 贈与の撤回ができるか?という問題になります。 民法上、書面によらない贈与はいつでも撤回できるので、無料券はここにいう「書面」というほどの正式なものじゃないんだよ、という解釈を取るなら撤回可能かな。 いやしかし、紙に書いてるからそれは無理か。そうすると商事消滅時効で5年経ったらNGでしょうか。 Case2 スーパーは1家族1個だと思ってレジを通していたのに、実際はそうでないのであれば錯誤により無効、よって卵返せ、と言えるかもね。 厳密には詐欺になるのかもしれないですが、スーパー側も怪しくても見て見ぬふりをすることが多いでしょうから、そうだとすればそこまでの絶対的な条件ではなく、できればご協力お願いします程度のものだということで、法律的な問題にはならなさそう。 「家族」の定義は民法にはないですね。 スーパーは1世帯当たり1個という意味で使っているんじゃないですか。

トピ内ID:9954705939

...本文を表示

公序良俗には反しません

😀
定価販売
>品物の例が思いつきませんけど、「一家族一つ」という契約条件自体が公序良俗に違反する場合は、契約条件自体が民法違反なので無効になりません。 「一家族一つ」は特価販売に関してだけであって、通常価格での販売を並行している場合は、公序良俗に反しません。 このようなセールは普通に行われていて、1人で2つ以上買うことはでき、その場合1つが特価、もう一つ以上は通常価格となります。

トピ内ID:7125528975

...本文を表示

カタログギフトの有効期限(1回失敗した愚痴と反省)

🙂
セコ子
昨今慶弔の返礼品にいただく機会の多いカタログギフトですが期限切れで失敗された方はいらっしゃいますか? 期限が6か月、1年と会社によって様々ですが1年のところは大手中心に1日過ぎてもほぼ100%無効になりますね。 その会社側の判断は資金決済法に基づいた正当なものであるし、よしんば倒産の場合でも一定の権利が守られることというメリットは知った上での話です。 とはいえ、もちろん忘れた方の自業自得ではありますが忙しくてつい、とやっちゃった感のある人も多いのではないかと。 そうすると結構馬鹿にできない総額になるのではないかと。 そもそも品物が市場価格より高めの正価(or定価)で換算され送料等の諸経費もしっかり加算された選択商品設定なのでもともとお得感がないのだから期限を設けるのはなんだかなぁと、セコイ私はつい思ってしまいます(汗) かといってやはり返礼品はカタログギフトが消去法的に一番ありがたいのに1回失敗した私の愚痴でした。 再度やっちまわないようにせいぜい有効期限に注意することにします。

トピ内ID:3949831173

...本文を表示

カタログギフトで

041
選択は難しい
カタログギフトの有効期限切れ・・についてですが、私もやっちゃった人です。 有効期限切れから数年も経ってたんですが、結構高額なカタログだったのでダメ元で聞いてみたらOKで、交換して頂きました。 OKか否か、会社によるのかもしれませんね。

トピ内ID:9824469460

...本文を表示

回答ありがとうございます

エコ好きパパ トピ主
いろいろと回答、ご意見ありがとうございました。 Case1は、書面による贈与契約になるかどうかがグレーなわけですね。その場合でも5年で時効だとか。 私の場合は、5年以上も前ではなかったけど、代表取締役の名前と印鑑などはなく担当者の認め印があったように思います。 Case2は刑法じゃなくて民法上の是非になりますか。確かに「家族」の定義はなくても「家族」=「世帯」と店側が判断すれば、これは戸籍上の定めがあるので、明らかに私の行いは認められませんね。 いずれにしても、認められるならクレームをつけたいとかじゃなくて、純粋に法的なことがらを勉強したかっただけで、Case1、2ともお店がダメと言えば素直に従うつもりです。

トピ内ID:8352036359

...本文を表示

追伸

エコ好きパパ トピ主
>セコ子さん、選択は難しいさん カタログギフトは、最近は返礼の主流になりつつあるようですね。 うちの妻は「あまり選びたいものがないから、商品券の方が良かった」と、こぼしていますが。 期限切れでも対応してくれるところもあるようなら、やはりダメ元でお願いしてみるのは正解かもしれません。 あくまで「お願い」で、「交渉」になるとクレーマー扱いされかねないのが微妙なところですね。 この例に限らず、法律上アウトでも当事者間で合意が成立すればOKなことはよくありそうですね。 あくまで民法や商法の話で、刑法だと偽物の売買のように当事者間の合意があってもダメなこともありますが。

トピ内ID:8352036359

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧