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不倫相手の慰謝料請求について

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(トピ主 0
😢
匿名希望
話題
単身赴任の夫が職場のパートとW不倫。
相手は離婚し夫が慰謝料を払いました。
お互い既婚者なのは知っていて、その上で夫の家で同棲→妊娠中絶。

私は子供が二人、結婚10年。
不倫相手とは別れた時期がありましたが10ヵ月ないくらい不倫。
相手には小さな子供がいます。

確かに不倫相手をその気にさせ妊娠させたり、私と別れると言った夫は悪いですか、相手も既婚なのを知っていました。

今は別れましたが、相手がケジメをつけパートまで辞めてしまいました。

相手はシングルマザーで複雑な家庭で頼る身内がいなく、パートで賃貸に住んでるみたいでした。
今はパートまで辞めてしまいました。

私の心も痛みます。
ですが、私と子供だけなんでこんな辛い思いにならなきゃいけないのか。
普通の不倫なら許してましたが、離婚させて同棲して妊娠中絶って…。
そして、お互い私に相手が好きだと言い、夫は私と別れたい発言ばかりでした。
今は相手も目を覚まし別れました。
不倫は認めますが、むしろ被害者面してきます。(確かに夫が人間のクズ)

離婚した場合と離婚しなかった場合いくらとれますか?
お互い不倫認めてます。

トピ内ID:1383865519

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いくらとれるかって

🐧
KM
間違いないのはトピ主さんの想像よりはるかに低い金額です。 離婚した場合はお子さんの養育費が1人につき3~5万くらい。 慰謝料が相手から100~200万くらい。 ご主人から数百万くらいでしょうか? ご主人の収入に左右される部分も大きいですがそこそこもらってる人でもそんなもんだと思います。 ましてや本人たちに払う能力がなければ支払われないことだってあります。 とりあえず何があってもいいように仕事探しましょう。

トピ内ID:9699525608

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弁護士に相談

😀
姫だるま
落ち着いて下さい。ずいぶん舐められていますね。 「落ち着け自分、自分のため、子供のため冷静になる」と自分に言い聞かせ離婚の覚悟を決めて背水の陣で臨まないと益々舐められますよ。 結婚年数にもよりますが離婚しなかった場合二人合わせて50~100万以内、離婚した場合二人合わせて数百万。プラス財産分与プラス養育費。。弁護士の腕にもよります。離婚が得意な弁護士ならあるいはもう少し上乗せがあるかもですが、つけられた心の傷に比べたら日本の慰謝料は安すぎます 証拠があるのなら弁護士に相談して慰謝料請求を弁護士に任せた方が確実に取れて心理的な負担が少なく済みます。弁護士にもよりますが1時間10800円ていどです。 地自体で無料相談の日もあります。時間が短いので要点を箇条書きにして相談しましょう。

トピ内ID:2799564092

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レスします

🙂
さくら
慰謝料は年収やお付き合いの期間などにより変動します。 離婚を決めたなら専門家に相談するのが一番です。 それにしてもすごい旦那さんと愛人ですね。 中絶?そこまでさせておいて被害者面?相当ひどいですね。

トピ内ID:3037012837

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ご主人からは取れても、相手女性からは無理かも

041
日向
離婚するしないに関わらず、相手に払う能力がなければ取れないです。 相手女性が仕事も辞めシンママで賃貸ということなら、請求できても回収は厳しいかも。 でも、有責者に慰謝料を請求して正式な書面に残しておくのは大事だと思います。 そのためにも専門家を間に入れたほうが賢明ですよ。

トピ内ID:3822197187

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弁護士に聞く

041
qq
将来約束して離婚させたうえ、同棲して妊娠させ中絶させるって、相手も散々だったと思いますが、 不倫の被害者は、あくまでも不倫者の配偶者と子どもです。 加害者である不倫相手の言い分など、あなたに言うのは筋違いです。 しかし、結婚前提に同棲妊娠までさせたんだから、 彼女は彼女でご主人に婚約不履行で慰謝料請求したら、どうなんだろう。 不倫なら無理な事が多いが、嘘の度合にもよる(妻との結婚生活が破たんしているなど)と聞いた事もあるのですが…そうすれば、非道な夫に更なる制裁になるし、相手はあなたへの慰謝料にも充てられると思う。 いずれにしても弁護士に相談して頑張って下さい。 ここまでする人は信じられないし、離婚しなければ、また同じ事で悩むのは目に見えています。 別れた方がいい人生になると思います。

トピ内ID:8143261101

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そうですね

041
乳母車
貴女の夫は貴女の所有物ではありませんよ。最近の学者の中には夫婦とは入籍する事で産まれてくる子供の両親を法的に確定するだけのものに過ぎないと言う人も居ます。だから一組の男女が愛し合って子供が産まれてもその愛が冷めて男女のどちらかが他の異性と愛し合い子供が出来たら速やかに戸籍上の夫婦を変更するのが正しいと言っている人もいるらしいです。最初は極論と思いましたが現実は既にそうなっているような気がします。だから例え夫が心変わりし他の女性との結婚を望んだ場合でも夫そのものが妻の個人的所有物ではないので(夫も個人としての生存権があるので)夫に対しても相手女性に対しても所謂慰謝料は発生しないのだそうですよ。ただ結婚・出産によって「夫から」離職を求められ専業主婦となった場合は、夫の離婚請求に対してはその損害を請求できるそうです。自分で勝手に離職した場合は困難らしいですが。男女の愛の縺れに慰謝料など発生しないとして認めない国もあるらしいですよ。欧州では。可哀想ですが夫婦というものの考えからが今変わりつつあります。慰謝料を求めるのであれば弁護士に依頼するほか無いと思いますよ。

トピ内ID:4077865385

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