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遺産分割協議書を作らなかったらどうなりますか?

レス29
(トピ主 1
🙂
POO
話題
もしも遺産分割協議書を作成されなかった場合、何か不利益が起こるで しょうか? 昨年10月末に父方の祖母が亡くなりました。 本来なら相続に孫である私は関係ないのですが、実子である父が一昨年 亡くなっている為代襲相続と言う形になるかと思います。 祖母は10年位前に施設に入り、亡き祖父が公務員だったので遺族年金が そこそこあったと思いますし祖母自身も働いていたので、借金等は 無いと思います。 この場合、遺産分割協議書が作成されなかった場合、私が何らかの 不利益をこうむることはあるでしょうか? 別に遺産が欲しいと言う話ではありません。 遺産をもらっていないのに相続税だけが来るなんていう事態があるので あれば、動いた方がいいのかなと思い質問させていただいてます。 因みに遺産があるとしたら、貯金と持家(政令指定都市内、最寄駅から 徒歩20分位、築40年超の3DK)位だと思います。 ですので、万一借金があるのならその中で何とかしてもらいたいなと 思っています。

トピ内ID:2664497875

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思うには

🐱
のぞみ
pooさんのほかに相続する方は何人いるのでしょうか? 亡くなられたお父様のほかに兄弟姉妹はいるのでしょうか? 遺産分割協議書というのは 文字通り、相続の権利のある人全員が 遺産をどうやって分けるか、というのを 話し合って納得のしるしとして署名捺印した書類で 相続人の人数+立会人の数だけ作成し、各自が所有し 自分のものとなる固定資産なら、名義変更するとき 預金なら解約するとき必要になるもの、と理解してます また相続税というのは 相続額全体のたいして、何パーセントという単純計算でかかります それを相続人達が相続する額に応じて分担して払うようになります 遺産分割協議書というのは 一人で作るものではないし(必要ないし) 一人では作れないものです ですから「作らなかったらどうなるか?」という問いには 答えることができません

トピ内ID:0903880413

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確か、協議書の一文に

041
桜子
この遺産協議書作成の日より後に、新たな財産が出てきた場合は 〇〇が全ておうものとする というような一文があったような気がします。 (文章は定かではありませんが、こんなような感じのもの) つまり、それがプラスのものであっても、借金であっても、という事です。 プラスのものならいいけれど(笑)、借金だと大変ですよね。 なのでちゃんと作っておかないと、借金とか出てきたらメンドクサイ事に巻き込まれちゃいますよ。 とりあえず、法テラスとかできちんとした事を聞いた方がいいですよ。

トピ内ID:6567269726

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登記の名義変更には必須のようです

041
チュン夫
私も遺産分割協議書を作成しました。司法書士にお願いしました。 (1)登記の名義変更のため。 (2)父の預金を引き出すのに、銀行へ提出するため。 もうひとつ、 金500gの現物を兄弟に1つづつ、生前に渡されていたのですが、購入時の書類がなく、後で何かあってはいけないので、相続対象に含めて、現在の所有者の確定と、購入したのが父であるということをきっちりするため、遺産分割協議書に記載しました。 登記の名義変更については、友人が自分で法務局へ出向き、変更をお願いすると、法務局にて、「遺産分割協議書」が必要と言われ、書き方も教えてもらい、自分で土地家屋の部分のみの遺産分割協議書を作成して、登記の変更ができたそうです。 銀行は遺産分割協議書がなくても、相続人全員の実印+印鑑証明があれば、預金が引き出せます。

トピ内ID:6812026642

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相続放棄の期間

🙂
男です
放棄の期限、相続の開始を知ってから3カ月なので負債があればあなたは負債も相続しなければならないのが原則です。 遺産分割協議書は相続をする人(すでにあなたも含まれる)が負債も含めわかっている相続財産をどう分けるかです。 新たに相続財産(債権、債務なども)が出てくればそれをどう分割するかはその時にその部分だけ決めます。 遺産分割協議書が作成されなかったら他の相続人も遺産の相続が出来ず困った状態になります。

トピ内ID:8159099201

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相続税とは

🐱
minon
ほっといて相続税だけが来るなんてことはないです。相続税は税務署にだれがどのように相続するのかを届けなきゃいけないんです。 まず相続人の筆頭者は誰ですか。貯金と持ち家を相続する人です。その人が相続する際、遺産協議分割書がなければ相続そのものを行うことができません。土地や家の名義変更ができないんです。貯金も下ろせない。土地の名義変更の時も、預貯金の凍結の解除の時もハンコと印鑑証明のそろった協議分割書が必要です。 あなたが相続するかどうかは知りませんが、相続する人が思いっきり困ります。公正証書遺言があるのなら別ですけどね。 あなたが遺産が欲しいか欲しくないかなんて関係なく筆頭者(お父様にはご姉妹はいらっしゃらなかったのかな?)が協議分割書を作って「実印と印鑑証明ちょうだいな」と言ってくると思いますよ。

トピ内ID:0285680351

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それでは

🐤
ICHICO
誰も相続できて居ないという事になります。 相続が発生してから様々な手続きに期限が設けられています。 詳しくは「相続手続き 期限」で検索して下さい。 まず問題に鳴るのは、お祖母さまが亡くなられたのは昨年10月ということで時は既に3ヶ月以上経過してしまっているという事ですね。 何が問題になるのかと言いますと「限定承認」と「相続放棄」の手続きができなくなるという点です。 恐らく借金は無いという事ですが、じっさいのところは不明なのですよね。 仮に借金があったとしても3ヶ月居ないでしたら「限定承認」の手続きを取る事で遺産の範囲内で払える債務だけ弁財すれば良いのですが、現在の状況ですともう限定承認は受け付けてもらえません。 詳細は「限定承認」で検索してください。 次の期限ですが、被相続人が死亡してから10ヶ月以内に「遺産分割協議書」の作成と提出。 >遺産分割協議書が作成されなかった場合、私が何らかの 不利益をこうむることはあるでしょうか? 期限内に申告をしないと税務上のメリトを受けられなくなります。 亡きお父様のご兄弟で連絡の取れる方はいませんか?

トピ内ID:7480230001

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レスします。

041
争続
遺産相続人が何人か居るのですか?複数いたら直ぐに思い付くのは凍結された被相続人の預貯金が解約できないことぐらいでしょうか。解約するには遺産分割協議書が必要なので。

トピ内ID:0307803282

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やってしまいましょう

🐤
通りすがり
遺産分割協議書という言葉が出ているので、お父様には兄弟姉妹がいるという理解でよろしいでしょうか。(祖母と養子縁組している人がいればそれも) 相続税は、遺産の額と相続人の人数によって基礎控除額が違いますので検索してください。 それよりも、土地がありますから固定資産税は間違いなく来ます。通常は、役所から見てわかりやすい代表者1人に封書が送られてきます。それを誰が払うのか。 放置しておいても、今日明日にトピ主さんに甚大な被害があるという可能性は低いですが、例えば10年20年放置しておいて、その間に伯父伯母等が亡くなって、その子に当たる人達がトピ主さんと同じように代襲相続人となった場合、さあ遺産分割をしようかとなると、いとこ同士で集まって協議をしないといけない。 1人でもハンコを捺さないと成立しません。さらにもっと月日が経てば経つほど、子、孫と枝分かれしていって相続人が増えてややこしくなります。全国どころか海外に住む人もいたりしたら、連絡一つでも大変。 借金の可能性は低そうとのことですが、人がよくて連帯保証人になっていたなんて場合もあるので、やはり早めに調べましょう。

トピ内ID:5050239081

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相続放棄の書類に実印を押せば済む

🙂
相続を知って3か月内
何も困ることはないと思います。

トピ内ID:0035502018

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遺産分割協議書は作らざるを得ないと思います

041
おやじ
>昨年10月末に父方の祖母が亡くなりました。 相続開始を知った日(祖母様が亡くなられた事を知った日)から3ヶ月以内に相続放棄をしなければ、相続人となります。 ですから、相続放棄出来るのであれば、何も悩む事はありません。 もし、相続放棄出来できず、借金が多いのであれば、法定相続分の借金は負担しなければならなくなるでしょう。 そうではなく、遺産の方が大きいのであれば、トピ主様にも、法定相続分の1/2の遺留分がありますので、トピ主様に遺産相続の気持ちが無いとしても、他の相続人の方は気になるでしょうから、遺産分割協議書で相続しない事をはっきりさせておいた方が良いでしょう。 相続税は、相続した財産に対してかかるものですから、相続しないのであれば、この心配は必要ないでしょう。 不動産の登記にしろ、預貯金の引き出しにしろ、相続人全員の同意が必要ですので、遺産分割協議書は作らざるを得ないと思います。 行政書士さんや司法書士さんに、一度相談されてみては如何でしょうか。

トピ内ID:1577727474

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あのね

🙂
kusa
相続人が複数人の場合は 遺産分割協議書がないと銀行のお金も引き出せません。 土地の名義変更もできません。 トピ主さんがなんらかの遺産を受けとるなら必要です。 相続放棄なら、その旨を記載します。

トピ内ID:3088836464

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一般的には

🐧
ぺんぎん
遺産分割協議書が作成されなかった場合は法定相続分、お父様の相続分である割合の遺産がトピ主様ご兄弟にいくことになります。 遺産には勿論負の遺産も入りますので、遺産分割協議書を作らない場合は勿論トピ主様達に負の遺産の債権者から請求が出来ます。 でも、そもそも >貯金と持家 を法定相続分と違う配分で相続させる時は勿論、法定相続分であっても、手続きには相続人全員の同意書などこまごま書面が必要になってきます。それを考えると結局遺産分割協議書を作成した方がはやいということになりますので、ちゃんとした財産がある場合は作ることになると思います。 むしろ負の遺産だけがある場合に遺産分割協議書を作成しようという人がいない事が考えられますので、遺産分割協議書ならびに手続き書面を書いてくれと一切連絡が来ない場合は要注意かと。

トピ内ID:9873001389

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まず相続人は誰ですか?

🙂
秀子
亡くなった祖母の相続人は誰であるかですよ。 亡くなった祖母の子供は貴女の父だけですか? 貴女だけが相続人であれば、遺産分割協議書なんて必要ありません。 相続を放棄するのであれば亡くなってから3カ月以内に手続きが必要です。 相続税払う必要があるのなら10カ月以内に手続きが必要です。 貴女一人が相続人であれば、控除額は3600万円です。 もしそれ以上遺産があるのなら、越えた部分に対して相続税がかかります。 まず遺産額と借金がどれだけあるか調査する必要があります。 会計士に任せることもできます。 10カ月を超えると相続税が極端に高くなりますよ。 相続税は自己申告制です。

トピ内ID:5266389121

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不利益あります

🙂
鶴亀松竹梅
10月にお亡くなりになられたとのこと。相続の放棄や限定承認(差し引きプラスのときのみ相続)の申し立て期限はすぎてしなっています。 そのため、もし借金があり差し引きマイナスでも相続せざる得ません。 遺産分割協議をしなければ、他の相続人と共有になります。 住宅に土地が含まれるなら、小規模宅地の特例による相続税の減額も難しくなるかもしれません。 まずは、遺産リストをつくり評価額を知ることです。少なければ相続税が課せられることは、ありません。

トピ内ID:4119746871

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相続税は大丈夫だろうけど・・・

🐱
緑鍵盤
遺産分割協議書を作らない・・・、  直接的には登記されている物件(=不動産)の名義変更(処分)ができないってのが、直接的なデメリット?です。  また、預金がある場合にも払い出しができません(その場合遺産分割協議書ではなく銀行の払戻請求書ですけど) (↑公正証書遺言があって遺言執行人が指定されていた場合を除く) 現況、あなたはおばあ様の「持家」に掛かる固定資産税の負担者の一人に既になっています。 (実際には納付の督促はその「持家」に住んでいる人に来ます。空家の場合には相続人の代表に請求され、その代表者からあなたに請求・・) また、その空家が「財産的な価値はなく、処分費(取り壊しなど)を考えると赤字物件(不良資産)」である場合にはその応分の負担が求められます。 と、こんなような「不安」を一掃するためには、遺産分割協議書を作成して、とっとと相続人を決めて「ほんのちょっとの現金をもらえたら残りはいらない」って感じでまとめるのが気楽でしょう。 (相続放棄の期間は過ぎちゃってますからねぇ)

トピ内ID:2828442096

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作らなければ困る事が沢山ある

041
FP25
銀行預金。 持ち主が亡くなるると口座は凍結。 解除するには銀行に遺産分割協議書の提出が必要となります。 放置しても良いですが、いずれ没収されてしまいます。 不動産。 相続によって持ち主が変ったことを登記しなけくてはなりません。 登記理由が相続の場合、やっぱり遺産分割協議書が必要になります。 放置しても良いですが、法律通りに相続したものと看做されて、固定資産税を払う責任が出てきます。 市町村の固定資産税課は連絡の取れる人に納税するよう通知してきます。 この2つだけとっても、遺産分割協議書を作らないという選択肢は無いと思います。 相続人の誰も手続きをしようとしない状態なら、あなたの被る不利益は、使いもしない土地家屋の固定資産税の納税義務が生じるということです。 相続税に関しては、都心でなければまず大丈夫とは思いますが、先祖代々の広い土地だったりしたら対象になるかも。 対象だったら放置すると、あなたも相続したものと看做されて、無申告の重加算税付きでの納税義務が発生するでしょう。 相続放棄という手もありますが、期限が過ぎているのでできません。

トピ内ID:9221769974

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まだわかりません

🙂
うさ
遺産相続には相続人全員の実印と印鑑証明が必要です。 トピ主さんにそれが来ていないと言うことは、まだ相続の手続きが終わっていないのではないでしょうか。 もしくは亡くなる前にほとんどの財産が他の人に移されていて、相続するものがなかったかのどちらかです。 おそらく、トピ主さん抜きで実子だけで配分を決めて、決定後実印と印鑑証明を求められると思います。 配分に不満があればやり直しを求めてもいいですが、不満がなければそのまま相続が行われ、取り分に従って相続税を納めることになります。

トピ内ID:4531626378

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3回喪主をしたけど

🙂
クロウ
 まず、相続人が他にいるのかどうかが大事です。一人なら分割はしませんから、相続するかしないかの2択です。但し文章の書きっぷりからすると最早相続放棄ができる時期は過ぎているようです。  相続の実際は財産や権利の名義を書き換えることです。この時「有効な遺言状あるいは遺産分割協議書」が求められます。つまり相続人が遺言状がない場合、遺産分割協議書なしでは相続を実施できません。これはあなたに限らず相続人全員の問題です。分割協議には財産目録も必要なので、借金を含めた遺産の調査はここでせねばなりません。相続税の金額もここで目処をつけます。面倒くさかったら司法書士に頼んでもそれほどかかりませんが、通帳を探したり書類を揃えたりは相続人がしなくてはいけないので、面倒くささはあまり変わらないかもしれません。

トピ内ID:0900973752

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あなた以外の法定相続人は?

🐱
茶トラ11キロ
法定相続人があなただけなら遺産分割協議書は必要ありません。 一人なら分割する必要は無いでしょう? お父さんに兄弟がいたのなら遺産分割協議書が必要になります。 普通はその方たちが動くのですが、放置とは何か揉めているのでしょうか。 遺産はいらないというなら今は何もせず、相続の相談があったら「放棄したい」と伝えるだけで良いと思います。 ここで情報を一つ 10月1日は法の日です。 この日の前後に、土地家屋調査士や司法書など登記に関わる士業の無料相談会が開かれます。 土地や相続について心配なことがあったら出向いて下さい。 3月1日は不動産登記の日(だったかな?)だそうで、うちの事務所がある自治体は、春にも無料相談会が開かれます。

トピ内ID:6206068406

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相続の手続きをしましょう

🙂
めだか
うーん、ちょっと、疑問にお思いになるのが遅いですね。 まず、遺産分割協議書を作成しないと不利益を被るか…というご質問ですが、 不利益を被るかどうかは、財産の状況によりますね。 どういうことを「不利益」とお思いになっているのか、分かりませんが、 相続の手続きをしていなくても、相続税を支払う対象であれば、 相続税は支払わなければなりません。 また、「借金があるとしたら財産の中でナントカしてもらいたい」というのは、 既に、時間が経ちすぎていますから、そういうわけにはいかなそうですよ。 無料相談でも何でもいいので、専門家に一度、相談にいってみてはいかがでしょうか。 恐らく、相続の基本的なことから、教えてもらったほうがいいと思います。

トピ内ID:4473070868

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亡くなったお父さんに兄弟いるの?

🙂
ハテナ
 まず、そこからよ。 亡くなった父親に兄弟が居たら、その人達がアクションを起こすと思う。 子供があなたの父親だけじゃ無いって事だから。 あなたは孫の立場ですよね。 亡くなった父親が1人っこなら貴方だけの相続になると思うけど。 そこを詳しく書かれてないので何とも。

トピ内ID:0052283758

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すみません、書き漏れてました

🙂
POO トピ主
相続人ですが、祖母から見て長男の娘(私)・息子、長女、次男の 4人だと思います。 (戸籍を見ていないので、養子等がいる可能性は否定できません) 同居をしていた次男(叔父)が祖母の貯金等を管理していたので、 手続きのメインは叔父にお願いしております。 ただ、叔父は独身ですので手伝える事があれば言って欲しいと いった事は葬儀の際も納骨の際も伝えてありますが、特に連絡の 無いままで、気がついたら3ヶ月を超えていて相続放棄等の手続きが 出来ない事に気が付き、トピをあげさせてもらいました。

トピ内ID:2664497875

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お祖父さんは亡くなっているのですね

🐱
茶トラ11キロ
その時も相続をしたと思いますが、多分長男であるあなたのお父さんが全ての手続きを取り仕切ったのでしょう。 叔父さんは「この書類に印鑑を押して。」「分かった。」だったのだと思いますよ。 ですから、相続の手続きを急いでしないといけないとか、借金があれば放棄の手続きをしないといけないとか、そういう気持ちや知識が無いのだと思います。 まず借金ですが、法務局から土地建物の登記情報を取り寄せます。 それを見ると土地建物の所有者が誰か(土地建物の名義が亡くなったお祖父さんのままになってる可能性もある)、その土地建物が抵当に入っているかどうかが分かります。 法務局にいけば自分で登記情報を見ることが出来ますが、手間がかかるのでしたら司法書士さんか土地家屋調査士さんに登記情報を取り寄せてもらって下さい。(多少料金がかかります) 今は登記情報が電算化されているので、その場ですぐに分かります。

トピ内ID:1286106060

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それは適当に作られてしまったかも。

🙂
さらしな
「どうせ、遺産に興味ないだろ」と思われてるのかも知れません。 兄弟が4人いて、1人だけ同居していたのなら、その1人がマイナスでもプラスでも、総取りするのが普通です。 「共同生活者」なのですから、お祖母さんの遺産の形成にも関わっているのですから。 だけど、法定では、4人で平等に分けることになっているので、「遺産分割協議書」を作って、「どう分けることにしたか決めました」って書類の形で、他人さまに納得してもらうわけですが。 「手続きをお願い」=「叔父さんの言いなりでOK」 と、思われて、いろいろな手続きを省略されちゃったかも知れませんね。 「相続放棄の手続きとか、私しなくてもいいんですか? 相続税払いませんよ?」と、返事してもらえるまで、叔父さんに食い下がって聞いたほうがいいですよ。

トピ内ID:1075925982

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土地建物の名義

🐱
茶トラ11キロ
私のレスは夫(土地家屋調査士)に相談しながら書いています。 夫は今までの経験から「土地建物の所有者はお祖父さんのままの可能性が大。」と言っていましたが、さらしなさんのレスを読んで叔父さんの名義に変更されているかもしれないことに気が付きました。 舅は「地元に残って自分の面倒を見てくれた末っ子に土地建物を相続させたい。」と相談に来た方に「遺言書を書いても兄弟は遺留分があるので揉めます。生前贈与の手続きを取りましょう。」とアドバイスしていました。 お祖母さんが「同居していた次男に土地建物残したい。」と思っていたら、所有権移転の手続をしてもう叔父さん名義になっているかもしれません。 また、お祖母さんが施設に入っていたのなら叔父さんが成年後見人になっている可能性があります。 であればお祖母さんの預金を叔父さんが簡単に動かせる「かも」知れません。 (夫は司法書士の資格を持っていないので、成年後見人制度のことは詳しくありません) ネットでのアドバイスには限界がありますから、すっきりさせたいのなら司法書士に相談に行って下さい。30分5000円ほどです。

トピ内ID:6206068406

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横ですが

🐱
茶トラ11キロ
>兄弟が4人いて、1人だけ同居していたのなら、その1人がマイナスでもプラスでも、総取りするのが普通です。 そう思っているのは同居している人だけで、家から出て介護もしなかった兄弟が親が死んだ途端にわらわらと出てきて「俺達にも相続権がある。」と主張することがあります。 舅もそういう相続を扱ったことがありますが、泥沼絶縁です。 土地の境界を決めるときに隣の人と立ち会ってもらうのですが、相続争いの真っ最中で立ち会ってもらえず、そこの境界だけ決まらないということがあります。 土地家屋調査士・弁護士・司法書士など相続と登記に関わる士業は、 「相続で揉めないように、財産を持っている人が意思を伝えられるうちに話し合いをするように、できれば遺言書を書くように。」と啓蒙しています。 死んだ後のことなんて縁起でもないと言わず、残された人が揉めないようにしていただけたらと思います。

トピ内ID:6206068406

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生前贈与しても

🙂
大梅
茶トラ11キロさま >「遺言書を書いても兄弟は遺留分があるので揉めます。生前贈与の手続きを取りましょう。」とアドバイスしていました。 生前贈与した財産も遺留分算定に加算されますし、遺留分を侵害していれば 減殺請求の対象となります。 専門家ならその点もちゃんと伝えますよ。

トピ内ID:7645020254

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相続税がかかるほどかどうか、では?

🙂
ミスマープル
相続財産の分割協議がされていない場合、法定相続分を取得したとみなして 相続税を払わなければいけないそうです。 遺産で預貯金総額が数千万とか、土地評価額が高いという場合は 分割協議がまとまっていなくてもトピ主さんが相続税を払う必要があるかも。 でも、そもそもそこまでの預貯金を残しておらず相続税がかからない場合 分割協議書を作らないことによるトピ主さんのデメリットはあまりないかと。 (基礎控除額や路線価はネットで調べてみてください) 少額の預金だと金融機関にもよりますが分割協議書がなくても手続きできる 場合もあるので、預貯金については協議書が必須とは言えません。 持家は不動産の相続登記(名義変更)をするなら分割協議書が必要ですが、 名義変更には期限がなく、変更しなくても住み続けられますので、 売却予定などがなければすぐには手続きしないかもしれません。 祖父名義のまま、既に叔父名義、今後のことを検討中など、 色々なパターンがありますし、相続登記は費用もかかります。 叔父様に、もし相続税がかかるなら用意がいるから、と課税の有無だけでも 確認しては?

トピ内ID:3444930422

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遺産分割協議書は絶対

😠
じいじい
 遺産分割協議書がなければ、相続の何も始まりません。土地の名義も変えられないし、銀行のお金もおろせません。

トピ内ID:1003506833

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