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有給休暇は権利じゃない

レス54
(トピ主 0
041
アズーリ
仕事
有給休暇は権利じゃないって言われました
4月に赴任してきた所長が朝礼で
「有給休暇は上司が認めないものはとれない
権利じゃないので、病欠以外で簡単に申請するな
これは法律でも決まっている」
って言うので、所員全員がちょっとざわつきました
確かに、遅刻や急な有給休暇が多い人がいるので
そう言ったのかと思います
ただ、法律でそう決まってるって言われると
そうなの?って感じてしまいました
以前は朝礼では休みの人の確認だけだったのに
今は、それぞれのグループ長にどういう理由で休んでいるのか
全員の前で発表させています
女性が多い職場なので、子供関係の休暇が認められていますが
その時も、何番目の子供の用事なのか迄聞きます
仕事なので、簡単に休むのはどうかとは思いますが
病気以外では休めないのかぁ
たまっている有給休暇は使わないで消えていくのねって
感じです
仕事に支障が無くても
理由なく有給休暇を取ることは法律違反なんでしょうか?

トピ内ID:3796868259

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レス

レス数54

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

労基法を勉強させたいですね。その所長に。

🙂
利恵
労基法の「有休」について書いてあるページをコピーして所長の机の上に置いておきましょう。 トピ主さんも >仕事に支障が無くても >理由なく有給休暇を取ることは法律違反なんでしょうか? なんて言っているようでは、勉強した方がいいですよ。

トピ内ID:0693313021

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今年の10月頃に有給休暇強制取得法案提出予定

🎂
法案作成中ですよ
元々は、もっと早い時期に 提出予定でしたが反対が強く伸びたようです 内容は年に10日以上ある人は 強制的に5日とらせる法案で 会社側から休ませる日を指定してくるそうです そこまでしないと日本人は 有給休暇消化できないのです この法案が通れば 権利とか義務とか どうだっていいじゃないですか 会社の規模の小さいところは 今回準備中の法案では対象外のようです

トピ内ID:6228053334

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いやいや。。

🐤
ちか
そもそも、有給休暇の取得に理由もいらないでしょ? 個人事務所で、社長が言うならいざ知らず。。 自分が取らないから部下にも取らせない人、いるよね~。 そんなら社長に直談判するって言っちゃえば? 今の会社は取得理由聞かれないよ。 〇月×日有給休暇頂きます、で、上司がOKって返信してくれます。 シフト制の仕事なので、一応メンバーにも確認しますが、 拒否されたことないです。 その前の会社は外資系だったのもあって、有給の貯まってる先輩方は、 毎月週休3日を2~3回作って旅行してましたよ。(もちろん繁忙期は避けてますが) 私も、水曜日に映画見に行くという理由だけでお休みしてたし、 上司も同僚も、誰にも文句を言われたことはありません。 上司も、家族連れて旅行だなんだって、2ヶ月に1度は4連休とってたな~。 いまどき、冠婚葬祭でも有給取らせないなんて、ブラック確定でしょ。

トピ内ID:6903485826

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いや、権利ですよ

🙂
タルタル
ただ、会社側に時期を調整する事が可能って法律にはあった気がします。(時季変更権) 法律と言っているから違うと思いますが、会社の規則で労働組合と調整済みなら有給休暇は事前に何日前に申請して受理されないと認めないって決まって居れば、合理的な範囲ならば従う必要があります。

トピ内ID:9482928406

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有給休暇は権利じゃない義務だ!

アラフォー
って、近い将来言えるはすなんだけど。 有給休暇の取得義務化は平成28年4月から施行されるはずだったんですけどね。 今のところ審議保留されてるみたいですね。 まあ、現在でも当然権利はあります。 1年間で社員は最高20日、有給休暇が消化出来なかった場合は2年間で40日まで有期休暇は維持できます。 また使用者には有給休暇を与える義務があります。 会社が有給休暇の拒否や承認しないなどは出来ません

トピ内ID:6016370663

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権利ですよ

🙂
ちらむん
「有給休暇 法律」とでも検索すればすぐにわかるのに何故しないのかな。 理由もいりませんよ。 こんなに騙しやすい従業員ばかりなら経営者も楽でしょうね。 但し、会社には時期変更権があるので、例えば経理課員の決算期のように繁忙期には有給休暇を別の時期に変更させる権利が会社にはあります。 ケーキ屋でクリスマス期間中に有給取らせるわけにはいかんでしょう。

トピ内ID:4573828348

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権利じゃないの?

041
えー
その所長に「びっくり」押しちゃった。 法律違反? ありえない、ありえない。 人事へ報告モノだよ。 それでも改善されないなら、労基行きでしょ。 パワハラ所長に、ブラック企業として報告しないと。 もちろん有給取得は権利だよ。 ただ、ある程度周りへの影響を考えた取り方をした方が 後々揉めずに済むだろうね。 当然、急病や冠婚葬祭など重要な理由なら別だけど。 特に何の理由もないのに、年度末とか人手が足りなくて 全員辛い時期にのんびり休まれたら所長だけでなく、一緒に 働く部署の全員が良く思わないだろう。 有給の消化は、なるべく業務に影響が出ない時期を選んだ方が 賢明なやり方だと思う。 ま、その辺はトピ主も分かってるだろうけど。

トピ内ID:9911137247

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権利ですけど

😠
休憩妻
有給休暇は労働基準法で定められた権利です。 採用されてから半年が経過し、8割以上の日数を出勤していれば自動的についてくるのが年次有給休暇。 ただどんな事があってもいつでも取りたい時に取れるというのは少し違って、企業側にも時季変更権という権利があります。 大変な時期に休まれて職務に支障がある場合、休む時期を別日に移動させるよう指示できる権利です。 所長さんが言っているのはこの事かな。法律って。 まあ有給休暇とは仕事の状況や周囲を見て大丈夫そうならば、しっかり取っていい権利だという事をみなさんが再認識する必要がある事。今後はあなたも「支障ないな」と思ったら休んで下さい。 ただ。あなたの職場の場合その「支障ない状態」というのを判断する所長さんにちょっと問題がありそうな気がしますけれどね。。うーん。

トピ内ID:9047448188

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一度、

🙂
ぽぽぽぽりんきぃ
労基署へ行って聞いてみると良いよ。 有給休暇は労働者の権利です。 また、会社を辞める時は有給分を消化するか会社が買い取らなければなりません。 ですのでその所長はそんな事を言ってたら労基署の指導の対象になりますし、会社が実行していたらブラック企業のレッテルを張られます。

トピ内ID:8189587094

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負けるな

🐴
匿名
変だよその職場。きちんと調べて、真っ向から対決しましょう!パワハラ110番に相談してみるのが良いかと思います。法律上は有給休暇は業務上支障がなければ上司が許可して取れるということになっているようですが、正当な理由なしには退けてはならないはずでしたが。

トピ内ID:4310210230

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は?

豪雨の季節
有給休暇は権利です。 私のいる職場では、使わない事が許されません。 申請しなくても、会社で勝手にシフトに有給を組み込まれて、強制的に消化させられます。 病欠は100%有給扱いしてもらえます。 良い会社です。 有給は権利ですよ? その所長、単にパワハラしてるだけです。

トピ内ID:6516411316

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だまされてるよ(笑)

041
白桃
休暇を申請するときは一般的には理由は言うと思うけど(病気だとか通院だとか旅行だとか)、それは言わなければならないものではありません。 雇用者側には時季変更権というものがあって、必要な場合には休暇の日程を変更させる権利はありますが、休暇自体をとらせない権利はありません。 興味があるなら、自分できちんと調べてみることをお勧めします。 ネットの情報をうのみにするのは、上司の言うことをうのみにするのと何もかわりませんから。

トピ内ID:5887197057

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法律違反です

陽だまり
法律違反です。 もちろん、会社側がです。 会社側は有給休暇の申請がでたときに「日を変えてほしい」という時季変更権しかありません。有給休暇の申請は基本的には認めなければなりません。まして理由をみんなの前で言わすなど論外です。 労働基準局にGo!

トピ内ID:6445810376

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有給休暇は予約制

😝
休暇はエンジョイ
>「有給休暇は上司が認めないものはとれない権利じゃないので、病欠以外で簡単に申請するなこれは法律でも決まっている」 労基法違反発言です。ブラック会社にしようとしてますね。 本来は「病欠」のために使うのではなく、自由に取得できるものです。 病気のときは「病気欠勤」として扱うべきです。 >確かに、遅刻や急な有給休暇が多い人がいるのでそう言ったのかと思います 遅刻や急な有給休暇は、本来はダメと言われても仕方がない。 会社側には「時季変更権」があるので、仕事に必要な場合は拒否できる。 なので、遅刻や急な休みは「欠勤」処理されても仕方がありません。

トピ内ID:5254188864

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レスします

💍
コンシェルジュ
有休は労働者の権利であり、上司の許可は不要です。 理由を明らかにする必要もありません。 会社には時季変更権が認められていますが、簡単に行使することはできませんよ。 自分で調べてください。

トピ内ID:3527416107

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権利です

🙂
清美
有給は労働基準法で定められた労働者の権利です。 ですからどんな理由であれ取得する権利があります。 ただ、会社には会仕事の都合で、取得する時期変更権がありますので、こういう 理由で、その日は止めてほしいと言われればそれに従う必要があります。

トピ内ID:4126667084

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権利ではない

041
管理職ネコ
トピの内容を読まないでレスします。有給は権利ではありません。働く上での最低な条件ですよ。しかし、使用者には時候変更権はありますが。

トピ内ID:6408736938

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どうなんでしょうね

🙂
まあさ
タイトルを読むと「権利だよな」と思い、投稿文を読み進めましたが、遅刻を有休で対応するような運用の仕方をしているなら、 >有給休暇は上司が認めないものはとれない の意味も違ってくるなと思いました。 法律では、有休は、前日の営業時間内(就業時間内)までに申請して許可を得るものですから、当日申請は上司が拒否して良いのです。それでも休んだり、遅刻するなら「欠勤」「遅刻」です。 欠勤となれば、査定に響きますし、ボーナスは3割引き程度(社則次第)となります。 所長さんは「法律で」と言った事で、「当日申請は法律で認められていない」と言いたかったのかもしれません。 言葉が足りないのか、そもそも所長さんも誤解しているのかは、分かりませんが。 実際、なんだかんだ言って、今も休めているのですよね? 理由を細々と聞かれるようになったのは、オカシイと思いますけど。 取り合えず、遅刻する人が減ってきたなら、効果は有ったのでしょう。

トピ内ID:0410161552

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時季変更権

041
うーん
上司は時季変更権を持っています。業務に支障が出る場合、変更できる権利です。 あなたの職場はそんなに頻繁に有休を取得さえるのですか? 労働局に相談しましょう。上司の意見が正しいかどうか判断して貰いましょう。それで間違っていたら、その上司みんなの前で土下座して貰いましょう。有休は権利だけど、時期に寄っては上司が変更できるのと勘違いしている気がします。 プライベートの事を聞いてどうするでしょう。何番目の子か聞いてくるのっていやらしいですね。その内証拠見せろと言いそうですね。法律では年5日取れるし、月1回取得するのは何の問題もありません。理由なんていりませんよ!上司が間違っているしか思えません。

トピ内ID:5022449797

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いろいろびっくり。

🐷
遼寧
言うまでもなく、有休は労働者の権利であり、取得に理由など不要です。 使用者にあるのは時季変更権のみです。 使用者に有休申請を却下する権利はありません。 以上、「法律で決まって」います。 ただし、病気などでの当日の急な休みは有休ではなく欠勤になるため、正当な理由と使用者の承認が必要です。事後の手続きなどで欠勤から有休に変えられる、というのが一般的。 その所長は論外としても、これらの制度を知らないトピ主にもびっくり。 所長の上司に当たる人や専門部署に訴えでるもよし。

トピ内ID:2965756466

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その所長大丈夫?

💤
あつがり~のふ
有給休暇の取得は労働者の権利だし有給休暇を与えることは雇用主の義務です。 もちろん休暇をどんな目的に使ってもよく、「遊びにいきたいから」でもなんの問題もありません。 一方、会社は「時季変更権」を持っており、「その日に休まれると困るので休むな(別の日にしてくれ)」と命じることができます。所長はこれを勝手に拡大解釈しているようですね。 よく知りもしない「法律」を振り回す所長。その事業所大丈夫ですか?

トピ内ID:7624244017

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労働基準監督署へ

🙂
けん
事実を労働基準監督署に言ってみてはいかがでしょうか? 一種のパワハラ行為ですから その所長は間違いなく発言を取り消させられます。 場合によっては所長は左遷されるかもしれません。 ちなみに有給休暇は労働者の権利であり、雇用者は一部の例外を除き拒否できません。

トピ内ID:5710905208

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いえ権利ですから。。。

🙂
会社員
法律で定められた権利ですよ。ちなみに取得理由を申告する必要すらありません。 まあ実際は現場の同僚や上司には普通伝えるとは思いますが、全員の前で発表なんてパワハラじゃないですか? 私の会社は疾病休暇(有給です)が別にあるので、病欠以外で使うなと言われたら一切使えなくなります(笑) 会社が拒否できるのは繁忙期のみのはずです。「時季変更権」ってやつです。「変更権」ですから他の時季に与えなければならないという条件付きだったはず。。。 赴任してきた所長ってことはもっと上がいるはずですよね。声を上に伝えることはできないのでしょうか?強引に行くなら「有給休暇取得します」と休んで(証拠は残してください)給与に反映されていないのを確認した上で労働基準監督署に通報で会社に調査を入れさせることができます。まあこれは辞める前提で知人がやったことなんですけどね。会社がとらせてくれない、じゃダメだそうです。取得を宣言(知人は内容証明を人事宛に送付)その上で反映されていないのを確認して通報だそうです。

トピ内ID:6322974643

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怒りの鉄槌を

💢
うーーーーん
栄転で前のめりになっているんでしょうか。 こういう人は早晩潰れますが,早く潰れて貰いましょう。 まずは本社の人事部に(内部告発システムが存在すれば,それを通じて)通報しましょう。 その際,直ちに前言撤回および謝罪がない場合,労基署に通報する旨人事部に対し警告しましょう。 この際,人事部に対し「いついつまでに・・・」と指示しましょう。 1週間程度で何も反応がなければ,労基署に通報しましょう。 その際,所長の言葉をできるだけ正確に通報すれば良いと思います。

トピ内ID:1716632392

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調べましょう

041
たた
労基法を見ましょう。あと社内規則も。 今の会社は、月1有休消化が義務です。ただし申請主義を取ってるので自ら会社へ申告した人だけ。なので有休を知ってる人と知らない人います。 私はパートですが、しっかりとってます。ただしシフト上、曜日指定までは難しいですね。 そもそもどういう理由で休んだかを公表するのは、個人情報でしょう。総務と管理職だけが把握しとけば良い事。

トピ内ID:6576191047

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所長が法律違反です

🙂
花粉症
有給休暇は権利ですし、詳細を伝える必要はないはずです。 見事な勘違い法律違反所長ですね。 労基に相談するのも手ですよ。

トピ内ID:5221561133

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いやいや、権利ですよ。でも…

🙂
労務管理者
有給休暇は間違いなく権利として存在します。 ですが、法律上では「無条件に与えなさいとは言っていない」 というのが正しい解釈です。 会社や事業所といった組織にあって、繁忙期であったり特別な日 であったりして、その日に有給を取られることが「事業の妨げに なる場合」には、申請があっても「時季を変更できる」とされて おります。これを「時季変更権」といいます。 つまり「別の日にとってね」ということであって、有給休暇の 権利が存在しないわけではありません。 「権利はあるけど、無制限に行使できるわけではなく、一定の ルールの枠内で行使して下さいね」ということです。 だって、お店の売り出しなどの繁忙期や、季節ものの商品を扱う 場合などには、その時期に集中して休まれたりに何人もの人に 有給で休まれたりしたら、その企業なりお店なりの売り上げは 激減してしまいますからね。 その不利益はやがて自分にも帰ってきますから、使用者側も 労働者側も、お互い尊重し合っていくべきなんですよ。

トピ内ID:5546755181

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信じるの?

🐱
Nyan
え~、そんな事言われて信じるの?有給は労働法で定められてるでしょ? 皆で“じゃあ労働局に問い合わせてみますね”でいいじゃない。絶対にあわてると思うよ。 どっちが法律違反しているか、はっきりさせたら?大きめな会社だったら、人事に言ってみるのもいいかもね。 21世紀になっても、思慮の足りない管理職がまだいるようで、50代の私でもビックリです。

トピ内ID:0828887384

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ブラック企業?

🐧
史香
兼業主婦(時短勤務)です。 有給休暇は労働者の権利です。 御社の社内ルール(マイルール)は知りませんが、 公の場、世間では通用しません。 >有給休暇は上司が認めないものはとれない 認められない理由次第ですが、 かなりハードルが高いうえに、代休日を提示する必要があります。 >理由なく有給休暇を取ることは法律違反なんでしょうか? 当日、今日は気分じゃないから有給で休みます。 というのは社会人としてどうかと思いますが、 それでも法律上会社は拒めません。 ※1人で店舗を切り盛りしている等の特殊事情を除く 御社の規模、社風にもよりますが、 所長からこう言われて困っている。 社としての法律的見解を文書で出してほしいと人事・法務・総務部署に 「相談」という形で出してみてはどうですか? ちなみにうちの会社は有給休暇を取らないと、無理やり取らされます。

トピ内ID:3912208614

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有給休暇は「権利」です

💰
黒猫
理由の如何によって許可ないし否認されることはあってはなりません。 経営側に出来ることは申請された期日が繁忙期などで業務に支障が出る場合に、代替日程を指示する事だけです。

トピ内ID:6893806057

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