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相続どうすればいい

レス30
(トピ主 2
🐷
mineko
話題
40代専業主婦 夫婦2人暮らしです。 子供はいません ずっと共働きで貯蓄を積み上げてきました。 病を患い今は療養中ですが、あと何年生きられるのかなとか考えてしまいます。 たぶん主人より早くあの世へいくでしょう。 その場合、財産は私の両親が生きていれば3分の1はいくでしょうが、 私の両親が他界後、そして主人もってなれば主人の親族にすべていき 私の親族には何もないってことになります。 主人に財産を使ってほしいと思ってますが、それでも主人が他界した場合に残りの財産は、私の親族にもって無理ですよね。

トピ内ID:9128528013

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レス数30

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トピ主さんは何か対策しているの?

🙂
セイウチ
> 私の両親が他界後、そして主人もってなれば主人の親族にすべていき > 私の親族には何もないってことになります。 > 主人に財産を使ってほしいと思ってますが、それでも主人が他界した場合に残りの財産は、私の親族にもって無理ですよね。 弱気になっておられるようですが、人生何があるかはわかりません。 旦那さんも、トピ主さんより前に旦那さんの両親と旦那さんが他界すれば、 旦那さんの親族には何もないって事になるんですが、それは理解していますか? で、それに対してトピ主さんは何か手を打っているのでしょうか? 自分が何かして欲しい願望があるのであれば、 まずは自分が相手を思いやって行動しなくては共感は得られないと思います。

トピ内ID:1930465320

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お大事に。

🙂
ゆゆ
法定通りの相続で、トピ主さんより先にご両親が亡くなられている場合は トピ主さんの兄弟姉妹が合わせて1/4の代襲相続人ですし、 兄弟姉妹が他界していた場合には甥姪もさらに代襲相続します。 トピ主さんが遺産を残したい親族が兄弟姉妹、甥姪までの間柄なら 法定相続通りで問題ないのではないでしょうか。 ただ、「子供がいなければ両親に1/3の相続、代襲相続有」ってのが法定通りですけど、 実際には両親、親族が遠慮して配偶者が全て相続、ってこともありますので その辺りはきちんとご夫婦で話し合ってみるのもいいのではないかと思いますよ。 療養中ということで相続のことなどもつい考えてしまうのでしょう。 お大事になさってくださいね。

トピ内ID:8287607301

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レスします

🎶
いー
遺言書いて あなたの親族に 遺贈すればいいだけじゃない? なにか、 問題でもあるんですか?

トピ内ID:8227536078

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切ないですね

😉
流れ星
お気持ちお察しします。 ご夫婦二人で仲よく暮らされ、良い思い出を沢山作ってください。 しかし死後の話なんか、縁起でもないと避けてばかりはおれません。 健康に自信が持てなくなったら、終活必須。 遺言書を作成してください、そして年に一度更新する。 それで双方の親族が相続できるようになります。 もし遺言書がなければ、全ては法的な権利関係のみで裁定され、それは故人の気持ちに沿うものではありません。 最期に寄り添ってくれた者や、お世話になった人達に心からの感謝の意を表したいのは人情です。 夫婦に子がいると、もっと面倒です。子が婚姻し、子を成せば、孫にも代襲相続権が… 遺言書がないばかりに、個人の意に沿わない代襲相続が昨今増えているそうです。

トピ内ID:5258431365

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遺言状について調べてみては?

041
たろ
可能性がなくはないと思うのですが…

トピ内ID:0309207618

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「私の親族」とはどなた?

041
ダーティマリー
>私の両親が生きていれば3分の1はいく それはその通りです。 >私の両親が他界後、そして主人もってなれば主人の親族にすべていき >私の親族には何もない トピ主さん死亡時にトピ主さんのご両親がすでに亡い場合、兄弟姉妹も相続人になりますし、兄弟姉妹もすでに亡く甥姪が存命なら甥姪が相続人になるでしょう。 >主人が他界した場合に残りの財産は、私の親族にもって無理ですよね。 一度ご主人が相続した分はご主人側の相続人に行くでしょう。 トピ主さん側の親族に渡したいならご主人を経由せずに直接相続させないと。 叔父叔母いとこに遺したいならトピ主さんが遺言書を作っておくしかないでしょうね。

トピ内ID:3603093793

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遺産の相続は複雑だけど簡単ですよ

041
うみ
一番いい例は こなし、両親なし、姉弟姉妹あり(その子供でもいいよ) 遺言なし 遺産がほぼ現物(自宅のみ) 一番揉めるパターンですね 半分は配偶者 残りの半分は死んだ方の兄弟姉妹に等分 遺産の半分現金用意できなければ現物売って現金分配 放棄してくれたら一番いいけど現実はねぇ 直系以外は遺留分請求できません 強制的に搾取されません 相続順に仲良く(?)分配 旦那に100% 残したいときは遺言書にそう書く  残りの寿命を自覚しているのなら旦那に相談して遺産の行き先決めるか独断で遺言作るか(効力のある正式な奴) 自分が逆の立場と考えた時もらえると思った遺産もらえなかったり勝手に減らされたりしたときの気持ちを考え方て決めればいいのでは 相続手続き時に裏切りと思える感情を与えるのはどうなんでしょうね でも金絡むと人の気持ちって真逆になったりするから そこが心配なんですよね

トピ内ID:7044081141

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そんなに心配なら

🙂
清美
そんなに心配なら、遺言書で指定しておいたらどうですか?

トピ内ID:9367221196

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一時払いの生命保険

🐱
茶トラ11キロ
ご主人が健康で生命保険に加入できるなら、次の方法があります。 1、あなたが契約者となり保険料を負担し、ご主人が被保険者となる。   受取人はあなた。   あなたよりご主人が早く亡くなったら、あなたが保険金を受取ります。   あなたの死後、あなたの親族が遺産を受け取ります。 2、ご主人に   「わたしがあなたより早く亡くなったら保険の担当者を呼んで、   契約者と受取人の変更手続きをして下さい。」と頼んでおく。 3、契約者はご主人に、   被保険者はそのままご主人、   受取人はあなたの兄弟・甥・姪など、あなたが財産を渡したい方に変更。   ご主人が亡くなるとあなたの親族が保険金を受取ります。 保険金の受取は、相続の対象にはなりません。 私は、米ドル一時払いの生命保険に2本加入しており、私の死後、夫と次男がそれぞれ保険金を受取ることになっています。 保険金の控除、相続財産の控除など、詳しいことは保険の担当者から聞いて下さい。 でも、まず一番最初にやることは、二人の死後財産を誰に相続させたいかをご主人と話し合うことだと思います。

トピ内ID:4137407780

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うーん

🐱
フローリス
1/3はあなたの兄弟姉妹にいくのではないですか?また逆もありえるし、遺言という方法も考えてみれば。

トピ内ID:6500730750

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遺言状で出来るでしょう

🙂
similar
貴女がお聞きになりたいのは、貴女が亡くなった後、どういう相続になるにせよ、その後にご主人が亡くなった時に、ご主人の財産を一部でも貴女の親族に遺したいという事でしょうか。 ならばご主人に遺言状を書いておいて貰えば大丈夫です。 私も子供がいないので、お互いの財産を全て配偶者に遺す公正証書遺言状を作成しています。

トピ内ID:4354980597

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トピ主です

🐷
mineko トピ主
主人には兄弟姉妹が3人 甥っ子姪っ子2人 私には兄弟姉妹が2人  甥っ子姪っ子2人 主人は兄弟姉妹末っ子のため、順番でいくと最後になるので 甥っ子姪っ子に財産がいくでしょう。 出来れば、私の甥っ子姪っ子にも財産が均等に分けてもらえたらいいのにと 考えてます。

トピ内ID:9128528013

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遺言

🙂
いちご
ご主人が納得済みなら、遺言を書いてもらったらいいと思いますが。

トピ内ID:0940853843

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最初から遺言で残したら?

🐱
nana
一度ご主人に差し上げた遺産を取り上げて、自分の親族に渡すのは無理です。 最初から、遺言で親にはどの位渡すかを決めておけばいいのではないでしょうか?

トピ内ID:5749963136

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まあ何となく面白くない気持ちはわかります

🙂
ダメ子
40代共働き子なしです。(もう子供を望める年齢ではありません。) とりあえず今は健康で暮らしておりますが、もし私が主人より先に逝くようなことがあれば、 と考えることはあります。 つつましく暮らしておりますが、私には親から受け継いだ遺産が数千万あります。 主人が全額相続することには全く異論はないのですが、もし主人も亡くなった場合と考えると 複雑な気持ちになります。 義両親が存命ならば、義両親に渡るのは全く問題ありません。 義両親のことは大好きですし。 でも義両親が亡くなってしまっている場合、義兄が全額受け継ぐことになってしまうので、 それは納得がいかないです。 義兄が大嫌いなので・・・。 でも、自分が亡くなったそんな先のことをあれこれ心配してもしょうがないですし、 とりあえず私が亡くなれば主人が全額相続して、そのお金で主人が心穏やかに 幸せに暮らせるのなら、それで良しと思っていますよ。

トピ内ID:8533808510

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今使えば?

🙂
らら
治療に莫大なお金を使ってみるとか。 体が動くのなら、使える範囲で贅沢してみるとか。 親に生前贈与しておくとか。 トピ主名義の貯金がゼロで、全部、夫の名前になってるのなら、使うしかないけど。 自分の名義なら、今のうちから、ちょこちょこ親に援助しておけばいいよ。

トピ内ID:7577053151

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え?どうして?

🙂
ママン
普通に、遺言書を作成してください。 弁護士や司法書士を雇った方が確実ですよ。

トピ内ID:9111066137

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遺言すれば。

🙂
まるこ
あなたが亡くなる前に公正証書で遺言すればいいのではないですか? 病気になっても病室でもできますし、早めに夫が先に亡くなった場合は誰に遺贈するという条件付きでもできます。

トピ内ID:0968478001

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トピ主です

🐷
mineko トピ主
夫婦2人子供なしのご夫婦の方は、どう考えられてますか。 主人には幸せになってほしいと思ってます。 だから、その財産で新しい女性とまた再婚して、人生を楽しんでもらいたいです。 再婚して、もし主人が先に逝ってしまった場合に、 再婚した女性に財産がいくのも、主人が愛した方なら、受け入れます。 私は、今から主人にその話をすると、まだまだ大丈夫(病気について)とだよって、バカなことかんがえなくていいよと言われそうです。

トピ内ID:9128528013

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予備的遺言

🙂
みみ
我が家も子供なしの夫婦二人なので、公正証書遺言を作成しました。 トピ主さんの考えとは少し違い「互いにすべてを相続する」という内容です。 (親が生存中は遺留分を求められることがあるかもしれませんが) 夫がトピ主さんと同じような考えで、自分が先に死んだら妻が全部相続するのは問題ないが その後、妻が死んでまだ資産が残っていた場合 妻の親族がすべて相続するのは合点がいかないとのことでした。 公証人に相談したら、妻の遺言書に 「夫が先に亡くなっていた場合、○○を夫の兄弟に遺贈する」 「予備的遺言」を追加することを提案されました。 そこで、「夫名義の不動産△△マンションを遺贈する」を追加して作成してもらいました。 トピ主さんは「私の親族」と書いてますが、公正証書には個人を指定して書かなくてはいけません。 トピ主さんの場合ご主人の遺言書に「予備的遺言」を入れてもらうことになります。 夫が死んだら一旦すべての財産は妻のものになるので、 私が△△マンションを売却したら遺贈するものはなくなるのですが 夫はその時はそれで良いそうです。 ご主人と相談して公正証書遺言を作成したらいかがですか?

トピ内ID:1223355707

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家族信託でできます

🐱
たま
司法書士のお金が多少かかりますが、トピ主さんのやりたいことができます。 家族信託について調べて、詳しい司法書士さんを探してください。

トピ内ID:7052831687

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とぴ主さんが遺言を書いては?

041
おばさん
ご両親に法定相続以上の相続ができる または兄弟が相続できるように ように遺言を書いてはどうですか? それでご両親の取り分が多くなれば トピ主さんのきょうだい、または姪御さんへ行くでしょう、 ご主人に遺言を書いてもらっても無駄ですよね‥とぴ主さんが亡くなった後に書き換えられたらおわりです それにご主人が亡くなって、その遺産をとぴ主さんの甥姪に 渡すのは、相続ではなくて贈与になりますよ

トピ内ID:7717672035

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できますよ

041
48才独身男
家族信託という方法があります。 まず、あなたの固有財産を信託財産として設定します。 ご主人の甥(姪)を受託者にして財産を託します。 ご主人の存命中はその甥が必要な生活費なりをご主人に渡します。 正しく管理されているかは、厳正な第三者(弁護士や司法書士)が監督します。 そして、ご主人の亡くなった時に信託を終了するように設定しておきます。 信託の残余財産の帰属先をあなたの甥(姪)を指定しておきます。 信託者は信頼できるなら親族の誰でもいいです。 信託銀行を利用してもいい。 つまりはご主人の存命中はご主人があなたの遺産をある程度使える上に、残っていればあなたの親族に行くように設定できるという事です。 ただ、信託者にはそれなりの報酬を準備する必要があります。 ご主人が介護状態になれば、正しく財産管理を全うしようとすれば、介護計画等の作成者は、結局受託者になる可能性があるのです。 ただね。 信託財産が数千万程度ならやめておく事です。 老後資金がいくらかかるか分からず、せっかく費用をかけて信託の仕組みを作っても、最終的に財産が残らなければ無駄金になります。 最低でも1億円レベルの財産がないとあまり意味を成しません。 それよりも、十分に養生をし、長生きすることです。 どうぞご自愛下さい。

トピ内ID:4706101612

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2回目ですが

🙂
ダメ子
トピ主様の追加レスを読みました。 先のレスでは書きませんでしたが、私には兄弟がいないので当然甥・姪もおりません。 従妹や従妹の子供などはいますが、交流がほとんどないので、これと言った思い入れもありません。 ですので、私が亡くなって、その後主人が亡くなったとして、その後の遺産がどうなるかなんて 正直どうでもいいという気持ちがあります。 トピ主様のように、自分の血縁の甥・姪がいたとしたら、その子達にも残してあげたいと 思うのは当然だと思います。 先のレスで義兄のことが大嫌いと書きましたが、義兄の子供たちは大好きです。 もし私が主人より先に亡くなって、その後に主人も亡くなって、義両親も亡くなっている状況だとしたら、 義兄ではなく義兄の子供達に遺産を引き継いでもらいたいですが、そんな先のことがどうなるかなんて わからないですしね。 でも、トピ主さんの >再婚して、もし主人が先に逝ってしまった場合に、 再婚した女性に財産がいくのも、主人が愛した方なら、受け入れます という言葉にはちょっと感銘を受けました。 私はそうなったら、ちょっと悔しい気持ちがあるかな(笑)

トピ内ID:8357627440

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アドバイスにはなりませんが

041
次郎
逆のケースはいっぱいあります。男性のほうが平均寿命が短いうえに年上のケースが多いからです。 さらに、あなたの場合は自分たちで築いた財産。 夫が親から財産を相続し、妻にかなりの財産が行き、それを夫の親族(夫の親から見れば自分の子孫)に行かず妻の親族(赤の他人)に行くなどのケースさえよくあります。 今の法律はそういうものだと割り切るしかないのではないでしょうか。

トピ内ID:6326470337

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生前贈与しておけば?

🐱
要は、夫さん>ご両親>トピ主さんの甥姪>夫さんの甥姪 という優先順位で遺産わけしたいのですよね? 甥姪さんには、一定額を生前贈与しておけば? あるいは遺言にそう書くか。 夫さんとご両親に、自分に子供がいないぶん、血の繋がった甥姪に自分の遺産を残したいと相談した上で贈与すればベストでしょう。 具体的方法や遺言の書き方は、弁護士に相談されてください。

トピ内ID:8608346687

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遺言書を作成する

041
u
公正証書遺言を作成しておけばよいのです。 とぴ主が亡くなった後、 とぴ主の資産が夫が使いきれずに 夫側の親族に流れるのが嫌なのでしょ。 だったら、とぴ主両親に法定相続分より多めに 遺すように書いておくか 兄弟、甥、姪などに名指しで残すことも出来ますよ。 とぴ主の個人の遺産はとぴ主の自由に残せます。 お子さんがいないなら夫は生活に困らないでしょうから 夫には遺留分ぐらいにして 後はとぴ主の親族に渡るように書いておけばよいのでは。 とぴ主の気持ちは 自分の資産が夫の親族に渡るのが 嫌だということですね。 だったら、遺言書を作るのが一番良いです。

トピ内ID:9544786316

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遺言書じゃだめでしょ~

041
6階
トピ主さんの希望は、まずご主人に全額渡したい。 さらにご主人が亡くなった時に、もし残っていればトピ主さん側の甥や姪に渡したい。 遺言では対応できません。 遺言を書けと言っている人は、トピ主さんの最初のレスの最後の行を読み落としているのでしょうね。 遺言ではトピ主さんが亡くなった直後に甥や姪に渡すことは可能です。 でもトピ主さんの希望は、一旦はご主人に全部渡したいという事です。 トピ主の父母が亡くなっていれば、兄弟には遺留分はありませんから遺言でご主人に全て残せます。 但し、相続したご主人の先の話は遺言では指定できません。 できるとしても一旦ご主人の財布に入ってしまえば、トピ主さんの遺産か、ご主人が貯金したお金か、色分けが実質的にできなくなるのです。 そんな時に利用するのが信託銀行です。 信託財産として、死後もある程度指定された通りにしか動かせません。 相談されるといいですよ。 ただ手数料は高いです。 1千万や2千万の話なら、生きてる内に使ってしまいなさい。 なーに、使ってしまってもご主人なら理解してくれますよ。 なにもすぐにアチラの国に行く訳じゃないでしょ? 長生きできないカモってくらいなんでしょ? じゃあ、時間はある。 時間を有効に使うために、ご自身で使うことが良いと思いますよ。 それがご主人の為でもあるのです。 あなたを見送る時、いい人生だったと言って欲しいと絶対思ってますって。 だからご主人との充実した時間を過す為に使うことが最もご主人のためにもなるのです。 勿論、あなたの為にもね。

トピ内ID:8252926350

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40代ですか…

🐱
k
まだまだお若いですので、今の年齢でどちらかが亡くなってしまっても再婚の可能性がありますよね。 うちも子供がいない夫婦(30代後半)です。 私は以前は「どちらかが亡くなったら両親には相続放棄してもらい配偶者が全て相続→その後配偶者が亡くなったら、両家で2等分・それぞれ相続権のある者で分配」が1番良いと思っていました。 しかし残された方に再婚の可能性があるとすると、これでは配偶者を縛ってしまうんですよね。 配偶者に全額残したいのは山々ですが、私的には「配偶者2/3、故人両親1/3」が1番揉めなくて良いと思います。 男性80歳、女性は85歳は平均寿命がある時代です。 様々な可能性を考えると法廷通りがベストかなと思いますよ。

トピ内ID:1793975281

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連続信託

🙂
VM
相続信託の一つです。実際にサービスを提供している会社があるかどうかは不明。 まず、第一受益権を配偶者にわたし、第一受益者が死亡したら、自動的に第二受益者に残余財産を渡すことになります。連続信託で検索してみてください。

トピ内ID:0184989995

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